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福島みずほのどきどき日記

日米地位協定に基づく賠償金の支払い

日米地位協定に関して昨日4月5日の厚生労働委員会で質問しました。
これまでに全国各地で基地爆音・騒音訴訟が行われてきました。
防衛省の資料によると、基地騒音等訴訟で確定した賠償額は、
遅延損害金を含めると約316億円にもなることが明らかになりました。
これは横田、厚木の差し止め請求等の事件も含めた合計額です。
この賠償額は、米国も負担すべきであるにも関わらず、
日本政府がすべて支払っているのです。

日米地位協定は、賠償金について支払い金額の分担割合を定めています。
米国のみに責任がある損害については、その25%を日本、
75%を米国が分担します。
日本と米国の双方に責任がある損害については、
両国が均等に分担することになります。
(日米地位協定 第18条5項(e))

しかし、防衛省は日米地位協定に基づく賠償の分担について、
両国政府の見解が一致しないため、
米国政府から賠償額の返済を受けていないとしています。

米国政府は米軍の航空機は日本側から提供された施設や区域を
使用し、日米安保条約の目的達成のために活動しているために、
米国が賠償すべきものではないというのです。

いくつもある訴訟のうち、例えば厚木の航空機発着差止等請求事件における
損害賠償額は、1995年(平成7年)に確定しました。

今から20年以上も前に確定した判決で、すでに賠償金を
支払っているにもかかわらず、米国からは1円も払われていません。

委員会では、騒音訴訟以外の米軍機の事故などから生じた損害に
ついての賠償額も質問しました。
防衛省によれば、米軍関係者の公務執行中の行為で第三者に損害が
生じた賠償額で、過去10年間(平成19年から平成28年)で、
約10億960万円の支払いのうち、
米国から約8億8943万円は支払われていいるということでした。

事故については、求償が行われ、騒音訴訟については、
求償が全く行われていないというのも変な話です。
騒音訴訟についても求償がなされるべきです。

防衛省は、日本政府として地位協定に基づいて分担を求め引き続き
協議していくとしています。

しかし、今後どのように返還を求めるかという、
求償のスケジュールについて全く明らかになっていません。
こんな無責任な状態でよいのでしょうか。

沖縄県は、地位協定について、ドイツとイタリアを調査し、中間報告にまとめました。
警察権や立ち入り調査権など日本の地位協定と全く異なります。
日本の地位協定の改定は必要です。

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予算委員会で安倍総理へ質問しました

先日の籠池さん接見直後に安倍総理へ質問した議事録(未定稿)です。
森友問題の真相はまだ明らかにされていません。
証人喚問で疑惑はさらに深まりました。

予算委員会 2018年03月26日(未定稿)

○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
 今朝、大阪拘置所におきまして、籠池さんと接見をしてきました。森ゆうこさん、矢田わか子さんと一緒です。九時十分から五十八分まで四十八分間、接見をしてきました。様々なことを確認をしてきました。
 五番目の決裁文書の中にある、いい土地ですから前へ進めるといいですねということについてもお聞きをしました。これについては、籠池さんの説明は、安倍昭恵さんがいい田んぼになりそうですねと言い、いや、これは学校を造る予定地ですからと籠池さんが言うと、安倍昭恵さんは、いい土地ですから前へ進めてくださいと言ったというふうに聞いてきました。安倍総理は、妻はそんなことを言っていないと言っているといいますが、両方とも間接話法、伝聞なんですよ。裁判でも伝聞証拠は証拠となりません。人がこう言っているというのは証拠にならないんですよ。
 百万円の授受についても、籠池さんは偽証罪の制裁のある証人喚問で、去年の三月二十三日、一人でさせて申し訳ありません、これは安倍晋三からのものですと、もらったと言っています。安倍昭恵さんはもらってないと言っていると総理は言っています。
 安倍昭恵さん、きちっと来て、直接説明をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) そういう意味では、今日は籠池さんから、今、福島氏が、福島委員がですね、その発言を紹介をされたということだと思います。
 いずれにせよ、それは籠池さんと昭恵の、これは二人のやり取りでありますから、どちらかが自分の正しさを証明するためには第三者が必要だというのは、それは自明の理だろうと、こう思う次第でございます。
 その中で、田んぼの話とこの進めてくださいを一緒にしておられますが、それは証人喚問の席では田んぼという話しかされていないわけでありまして、そこで、進めてくださいという話が重要であればそこで述べておられるわけでありまして、今我々が田んぼの話をされましたねと言ったら、そこでつじつまを合わせるために田んぼの話も進めてくださいも両方言ったということでございます。
 そして、この予定地に行ったのは、たまたま幼稚園を訪問したときに是非行ってくださいといって連れていかれたわけでございます。そこで別に本人も特別見たかったわけではございませんが、見させられて、そして、そこで一方的に、一方的に籠池氏がしゃべっていたことを大体聞いているわけでございまして、進めてくださいということを言ったことは、これは間違いなく言っていないということを言っているわけでありまして、大体、籠池氏はほとんど会話をテープで取っておられる、大体テープで取って、それを公開しておられる方でありますから、もし言ったのであれば、恐らくテープを取っておられるでしょうから、それを、それはまさにそういう証拠がないということはこれはもう明確ではないかと、こう考えているところでございます。
 また、籠池氏は、安倍晋三記念小学校として申請したと、こう明確に言っておられましたが、当然それはコピーだってあるでしょうけれども、それはそうではなくて、開成小学校であったわけでございます。これは事実上それが分からなくて、そういうわけがないわけでございまして、事実が分かっているのに違うことを言ったのではないかという、これは簡単にそう推測されるのではないかと、このように考えているところでございます。

○福島みずほ君 安倍昭恵さんも講演の中で、籠池さんと安倍晋三さんが会っていると、事実でないことを言っているじゃないですか。そして、両方とも伝聞証拠であり、一方は決裁文書に載って、これが削除、改ざんされているわけです。
 安倍昭恵さんは、中心人物というかキーパーソンでありながら、これだけ森友学園と関係がありながら、一度も、一度も説明していないんですよ。安倍昭恵さんはきっちり自分の言葉で説明すべきです。
 夫と妻は別人格です。総理は妻の代わりに私が話すと言いますが、夫と妻は別人格で、妻は夫の道具ではありません。夫は妻の代弁などできないですよ。
 委員長、安倍昭恵さんの証人喚問を要求します。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求に関しましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 政治的責任についてお聞きをいたします。
 虚偽答弁、そして虚偽、たくさんの改ざんという、とりわけ虚偽公文書作成罪、同行使罪の可能性がある国家的犯罪、こういうことが起き、私たちが、まさに国会と国民が愚弄されたということは民主主義の破壊です。この問題について結果的に責任があると思います。まず、関与していたとすれば、もちろん完全アウトです。でも、もし知らなかった、関与していなかったとしても、これだけのことが起こることをコントロールできなかった、これをちゃんと防げなかった、これをできなかったという点において政治的責任があると考えますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 答弁させていただく前に、妻も違うことを言っていたではないかというお話でございますが、前に進めてくださいということは極めて重要な証言として籠池氏が述べておられることだろうと思います。それは違うということを私は申し上げている。
 他方、妻の昭恵が夫も会ったことがあると、こう申し上げたのは、これ講演の中で話したことでありまして、それは勘違いだったのでありますが、しかし、なぜその勘違いが起こったかといえば、籠池氏自体が私と会っているということを言っていたわけです。これは、対談においてもそれは言っています。でも、その後、籠池氏は、会ったと言ったのは実は私の講演、街頭演説、街頭演説を聞きに来ていた聴衆の一人であったということを後でそれは吐露しているわけでございます。
 ですから、その前は、自分は会っていたということを受けて妻はそう答えたわけでございまして、でも、これは大変大切なことであります。うちの妻がいいかげんなうそを言っているとのごとくの御発言をされましたが、それは違うということを申し上げているわけでございます。
 いずれにしても、この政治的責任ということにおいては、文書の改ざん問題と先ほど御指摘がございましたが、書換え問題について、行政全般に対する信頼を失わさせる事態となっているということでございまして、私も行政の長としてその責任を痛感をしております。行政全般に対する最終的な責任は私にございますので、改めておわびを申し上げたいと、このように思っております。

○福島みずほ君 これは内閣総辞職すべき重大な問題です。民主主義を破壊しました、政治への信頼を破壊しました、国会を一年間だましてきたという、こんな前代未聞のことがあるでしょうか。
 私はこれは財務省だけの問題ではないと思います。八億円の値引きのごみの算定については国土交通省にもこれは疑惑の目が向けられていて、これはきっちり検証する必要があります。そして、国土交通省は原本を持っていたわけです。国会での虚偽答弁、それからコピーが国会に提出されたときに、そのこと、違うものが出ているということを一切知らなかったのであれば国土交通省はお間抜けだし、もし知っていて、違うものが出ているということを知っていて黙っていたのだとすれば、それは財務省と同罪だと思います。つまり、財務省だけが悪いというのではなく内閣全体の責任である、安倍内閣そのものの問題であり、内閣総辞職すべきです。
 次に、総理が真相究明に関してこの一年間全く乗り出さなかったのはなぜかということをお聞きをいたします。
 去年、二〇一七年二月九日、朝日新聞が約九割の値引きをしたことの疑惑を報じます。そして、国会で、文書は全て廃棄したという驚くべき発言があります。そして、音声データが八月出てきます。これは実際交渉していたということで、国会での答弁が虚偽答弁であったことが極めて疑われるということが、まさに音声データで疑惑が出てきました。そして、今年三月二日、朝日新聞が別の文書がある可能性を報じます。そして三月五日、官邸に対して国土交通省が文書を提出します。
 節目、節目、節目、節目、とりわけ、去年八月に音声データが出た時点で総理はなぜ真相究明をするということをやらないんですか。なぜ、去年二月九日、朝日新聞が報じたときに、真相究明すべきだと一度もやらないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、当然、この財務省においてしっかりと真相を究明せよと、こういう指示はしているわけでございます。それ以上については財務省に聞いていただきたいと思います。

○福島みずほ君 財務省がちっともそれをやらなくて、うそついてきたからじゃないですか。
 音声データが出たときに、麻生大臣は部下を信じますと言ったわけですよ。つまり、これは総理がなぜ、これだけ疑惑が報じられ、普通の感覚からいうと、文書全て廃棄しました、八月の時点で違う音声データが出てくる、これは国会の答弁が虚偽であったんではないかと普通思って真相究明命ずるときじゃないですか。
 なぜあなたは、一度も真相究明に関して身を乗り出し働かないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) もう何度もお答えをさせていただいておりますが、その都度しっかりと真相を究明するように、この報道が真偽かどうかということを確かめるようにと、こういうことを申し上げているわけであります。

○福島みずほ君 だましてちっとも真相究明ができなかったからじゃないですか。音声データが八月に出たときに真相究明命じたんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ちょっと確認させていただきたいんですが、通告がないので私よく分からないんですが、その八月の音声データというのはどういう音声データでしょうか。

○福島みずほ君 報道されて、私たち国会議員もこれは大変だとなった音声データですが、価格交渉を事前にしていないということに関して、実際、価格交渉をしていたという音声データです。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) その音声データについての中身について、事前にこれは通告がございませんので、それを確かめさせていただかないと私もお答えのしようがないわけであります。今日は財務省の事務方も呼んでいただいておりませんし、それは私、今そう急に問われても、果たして今それがそうなのかどうかも確認のしようがないわけであります。

○福島みずほ君 この音声データのこと国会で議論に、というか、それが問題だと思いますよ。
 つまり、これだけ、これだけ、これだけ問題になって、なぜ去年二月九日、疑惑が報じられて、一度も真相究明しないんですか。財務省に命じたと言うけれど、していなくて、むしろ財務省は改ざんしているじゃないですか。たくさんいろんな疑惑が出て、一度もこの森友学園の問題に関して総理が真相究明に働いていないというのはなぜなんですか。なぜなんですか。何か、どうして動かない理由があったんですか。なぜ真相究明できなかったんですか、この一年間。これだけ材料があるのに、なぜ命じなかったんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ですから、先ほどからお答えをさせていただいておりますように、その都度しっかりと、そうした報道等について確かめるように命じているわけでございます。そして今、その音声データについて、物事を深めていく、議論を深めていく上においては、前もって質問通告していただかないと、これがどういうものであったのか、あるいは政府側がどういう答弁をしていたかということを確かめさせていただかなければ、それは答弁のしようがないわけでございます。
 そこで、繰り返しになりますが、私も、私自身も真相究明は是非したいと、こう考えているわけでございます。これは心底そう思っています。そこで、財務省にもそれはしっかりと、あるいは国交省にもそれは命じているところでございまして、現在、先ほど来、例えば太田局長、そしてまた官房長が答弁をさせていただいておるように、しっかりと今原因を究明している、また麻生大臣にもしっかりとこの真相を究明するように指示をしているところであります。ですから、一回もその指示をしていないというのは、それは当たらないということははっきりと申し上げさせていただきたいと、このように思います。

○福島みずほ君 去年八月の音声データに関して総理が全く御存じないというのは、ちょっと正直驚きです。
 森友学園の問題に関して何で真相究明をすることを総理自身が一切やらなかったのか。実際行われてきたことは、国土交通省も真相を明らかにしない、別の原本を持っているけれども、それは黙っているんですよ。内閣の中で黙っているんですよ。そして、財務省自身は改ざんしたわけじゃないですか。真相究明と言われてもちゃんちゃらおかしいですよ。そんなことはされていないじゃないですか。むしろ、国会と国民にうそがつかれたんですよ。総理が一度も真相究明に働いていない、これは本当に重大なことだと思います。
 今ですね、今、真相究明をやると言っていますが、そのためには安倍昭恵さんの証人喚問が必要です。この一年間、真相究明に協力してこなかったじゃないですか。何できちっと呼んで、きちっと、きちっと話を聞いて事実を究明しないんですか。
 安倍昭恵さん、迫田英典さん、今井尚哉さん、谷査恵子さんの証人喚問を要求します。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの発言につきまして、自民党から申出がありましたので、後刻理事会で協議をさせていただきます。
 真相究明はやっておるというふうに自民党の方は捉えております。
 以上です。

○福島みずほ君 真相究明したと言うけれど、この一年間は真相が覆い隠されてきたということじゃないですか。隠蔽されて明らかにならなかったんですよ。三月二日の日にメディアがすっぱ抜かなければ、この改ざんそのものも私たちは知ることはなく歴史の闇になった、歴史修正主義が行われたかもしれないじゃないですか。
 先ほどの、真相究明のために、迫田英典さん、今井尚哉さん、谷査恵子さんの証人喚問を要求します。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求に関しましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 総理は二月十七日、私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。このフレーズ、この言葉の中に別に払下げもそれから認可という言葉も入っておりません。私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。関与とも、それから不当な働きかけ、働きかけとも言っていないんですよ。関係、この委員会の中で安倍昭恵さんの関係というのは、もうたくさんたくさん私たちは言ってきたというふうに思っております。
 そして、総理は、私はこれは故意にだと思いますが、貸与契約と売却契約を分離して、貸与契約について、これは関与し、関係したかもしれないが、ゼロ回答だった。そして、売買契約に関して言えば、これは違うということで、これについては関係していない、関与していないと言います。でも、総理、これは定期借地権付売買契約であって、安倍昭恵さんが関係していたとすれば、売買契約には関係していない、定期借地権には関係しているということはないんですよ。これはそもそも売買契約付定期借地契約なんですよ。
 ですから、私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞める、これはそのとおりお辞めになるべきだと思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 幾つか明確な事実誤認をしておられますので、ここで訂正をさせていただきます。
 私は、昨年のそのテープについて一切知らなかったとは一言も言っていません。私がここで申し上げたのは、事前通告していただかないと、中身についてもう一度どういう中身なのか、あるいは既に局長がお答えをしておりましたから、どういうお答えをしているかということを確かめてでなければ今私はここで申し上げられないと、深みのある議論をするためには、事前に通告していただければ、それは十分にこちらも準備ができるということを申し上げたわけでありまして、私は、このまま私が今反論しないと、まるで私が全く中身を知らなかったというこれ印象になってしまいますから、それは訂正をさせて、訂正というから、事実誤認を、福島委員の事実誤認を訂正させていただきたい、しかし、かつこれは非常に重要なことでありますから申し上げておきたいと、このように思います。
 そこでですね、そこでもう一つは、この国有地の払下げにもという言葉は私は言っていないというふうにおっしゃったんですが、そうではないということを、私の答弁を実際に御紹介をさせていただきたいと思います。
 昭和二十九年の二月十七日……(発言する者あり)あっ、済みません、平成二十九年の二月十七日であります。このときには既に、妻は名誉校長になっているという事実は分かっている、何回も訪問しているということは私も分かっているし、ここで議論になっています。
 それを踏まえた上で私は答弁をさせていただいているわけでございますが、いずれにいたしましても、繰り返し申し上げますが、私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払下げにも関係ないわけでありまして、なぜそれが当初の値段より安くなっているかということは、これはもうということでお答えをさせていただいているわけでありまして、そして最終的には、私や妻が関係していたということになれば、まさにこれはもう私は、それは総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。
 これをちゃんと全て読んでいただかなければならないわけでございまして、こういう文脈で申し上げている。これ、恐らく福島委員もこれ読んでおられるんではないかと思いますが、その途中、途中を全て省かれますと、見ている国民の皆様が誤解をすると、こういうわけであります。あるいはまた、そういう意図をしたというふうには思いたくないわけでございますが、こういうことはお互い国会議員として正確な情報を国民に発するべきではないかなと、このように思うところでございます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) ちょっと速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。

○福島みずほ君 二月十七日、総理がその発言をする前に、谷査恵子さんが二〇一五年十月、田村室長に対して交渉をする、まさに賃貸借の方ですが、というのは御存じだったんでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それはファクスを出す時点で私が知っていたかということですか。誰が交渉、誰が、ちょっと今質問が短くてよく分からないんですが、交渉しているのは、誰と誰が交渉しているということなんでしょうか。

○福島みずほ君 谷査恵子さんが田村室長に問合せをし、その結果をファクスで籠池さんに送ったというのは御存じだったんでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、その時点では、送ったという時点では、これはもう何回か答弁させていただいているかもしれませんが、承知をしていないと、全く知らなかったということでございます。そもそも私は籠池氏と会ったこともないわけでありますから、当然そのことは全く存じ上げないということでございます。

○福島みずほ君 ということは、二月十七日に、賃貸借のことやそれに関して関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言うときに、田村室長と安倍昭恵内閣総理大臣夫人付秘書官の谷査恵子さんが問合せをし、このやり取りをしているということを御存じないわけじゃないですか。
 私は、売却に関係していなければ貸借に関係していてもいいということではないと思いますよ。実際、その発言をするときに総理は知らないわけじゃないですか。きちっと知って、だったら、貸借関係には関係しているけれども売却には関係していないというわけではないんですよ。ですから、その二月十七日の発言も、私はそれは関係していたら辞めるという意味だと思いますよ。
 私は、売却に関係していなくても貸借に関係していればそれは十分関係している、だってそこから始まっているんですもの、特例というのが。そして、その影響力や安倍内閣夫人が関わっているということは、売却にも一連の問題として、これは一連の問題なんですよ。だからこそ問題にしている。それを分けて矮小化するのは問題であると思います。
 憲法改正のことについて申し上げます。(発言する者あり)はい、ああ、いいです、答弁いいです。
 憲法改正について申し上げます。
 自衛隊を憲法九条に明記するということは集団的自衛権の行使もする自衛隊の明記であると、かつて総理は私の質問に答えています。二〇一五年、安保関連法、戦争法が成立し、集団的自衛権の行使を限定的に認めたのでそのままですと、去年の十一月二十三日の予算委員会で答弁をされています。
 集団的自衛権の行使は憲法違反だと歴代の自民党政権は言ってきたわけです。違憲の集団的自衛権の行使を安保関連法に書いて、それを憲法で合憲化するのは問題だと思います。
 そして、この森友学園との関係で申し上げますと、虚偽文書、そして虚偽答弁を繰り返し、国会や国民に対してうそをついてきた行政ですよね、財務省が中心かもしれませんが。そういう安倍内閣に憲法改正を言う資格はないと思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私にこの答弁の機会がなかったので、一言だけ、先ほどの、これ森友と重なっているとも言われているわけでありますから。
 私が言わば関わっていればということは、まさに昭恵がこの名誉校長に既になっているときでありまして、そのときの最大のこの言わば議論の焦点は八億円がなぜ安くなったかという、まさに売買に関わっていたことであります。だからこそ、この払下げに関わっていたらということを明確に申し上げたわけでありまして、あと、そのことについて、貸借についてはどうかと。これは貸借とは違う文脈で私は申し上げているわけでありますが、貸借についても、これは例えば、普通、働きかけは、まあ関与というのは我々の世界では通常働きかけでありますが、この働きかけということにおいて言えば、谷さんから問い合わせたのは一般的な、外形的なことはどうなっているのかということでありまして、これを安く貸してくださいといったことではないわけでありまして、そんなことは一言も、一言も決裁文書には書いていないということは、これはこちらの名誉に関わることでありますから、一方的に言われたのであれば答弁せざるを得ないということは申し上げておきたいと思います。
 そして、憲法については、これは国会において発議するわけでありまして、行政、これは根本だと思いますが、安倍内閣でその発議案を出すわけではなくて、あくまでもこれは憲法調査会において発議がなされると、こういうことではないかと、これは基本ではないかと、こう思っております。

○福島みずほ君 自民党総裁の立場として、そして安倍内閣、安倍総理自身が憲法九条を変えることに非常に熱意を示していらっしゃるので、その資格はないのではないかというふうに思っております。ここまで政治の信頼を壊して、最高法規である憲法を変えるという、それは資格はないのだというふうに思っております。
 また、谷査恵子さんが問合せをする、そのときの田村さんや財務省の人たちは、決裁文書の電子決裁によって、これが安倍昭恵さんが関わっているということをみんな知っているわけですよ。田村さんは、その次の年の、二〇一五年の……

○委員長(金子原二郎君) 福島さん、時間が来ていますので、まとめてください。

○福島みずほ君 はい。
 三月に、まさに八億円のごみの交渉相手です。ここまで、ここまで問題を放置し、解決できない。真相究明にも、本当にやれるんですか。今までやってこなくて、やれるんですか。内閣は退陣すべきだということを申し上げ、質問を終わります。

○委員長(金子原二郎君) 以上で福島みずほ君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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強制不妊手術について厚労委員会で質問しました

強制不妊手術が行われていたことについて、毎日のように報道されています。
引き続き、厚労委員会で質問しましたのでお読みください。

参議院 厚生労働委員会 2018年03月23日(未定稿)

○福島みずほ君 裁量労働制の拡充は削除されましたが、同じパックでやってきたホワイトカラーエグゼンプションも削除すべきだということを強く申し上げます。
 優生保護法下における強制不妊手術についてお聞きをいたします。
 二〇一六年三月二十二日、この厚生労働委員会で塩崎前厚生労働大臣へ当時質問をいたしました。厚労省が会って、ヒアリングをやりますよと言ってくださって、これまで六回が終了をしております。そういうことをやっていただいたことには深く感謝をいたします。
 優生保護法下において強制不妊手術が行われたとして、今年一月三十日に仙台地裁に国家賠償請求訴訟が提起をされました。この裁判についてどのように受け止めていらっしゃるか。新聞報道によると国は争うとなっておりますが、早期の救済こそやるべきではないでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 旧優生保護法、議員立法により制定され、平成八年に議員発議により母体保護法に改められ、精神疾患等を理由とした同意によらない不妊手術に関する規定も削除されたものでございます。
 厚生労働省といたしましては、こうした改正の趣旨を踏まえて、全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現できるように現在取り組んでいるところでございます。
 その一方で、今御指摘いただきました旧優生保護法下で行われた同意によらない不妊手術について現在提起されております訴訟については、関係省庁と協議しつつ適切に対応をさせていただきたいと思っております。

○福島みずほ君 早急に補償なり国家賠償請求を認めるべきだというふうに思います。
 優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという目的のために強制的な不妊手術を合法化しておりました。四条では、疾病の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、審査会に審査を申請することとなっております。
 強制的な不妊手術ですよね。これは日本国憲法がありますから、憲法十三条が保障する個人の尊重、幸福追求権をまさしく侵害するものではないでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 旧優生保護法は、昭和二十三年に国会にて議員発議により可決、成立しておりました。政府としては、立法府にて、その時点、憲法には違反しないとの判断の下に制定された法律であると考えております。

○福島みずほ君 これが一九九六年まで続く、明確に憲法違反だというふうに考えます。
 また、十二条は、遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかっている者について、後見人や保護者の同意があった場合に審査会に審査を申請するとしています。そもそも遺伝性がない場合に手術を認めていることは問題ではないでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) 私どもとしては、旧優生保護法第二条、今委員御指摘いただきましたように、精神病者等に対する優生手術についての規定に基づいて、当時の規定によりますれば、医師は、別表第一号、第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病、精神薄弱に罹患している者について、保護義務者の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生出術を行うことの適否に関する審査を申請することができるとされ、この手術の適否につきましては、都道府県優生保護審査会が規定されている疾患にかかっているか及び本人保護のために必要かどうかを審査の上、決定するということが旧法第十三条に規定されていたというふうに承知をしてございます。

○福島みずほ君 遺伝性のものであっても強制不妊手術は問題ですが、遺伝性がないということが明確でまた強制不妊手術というのも、十二条も更に問題だと思います。
 お手元に別表をお配りしております。
 これは、遺伝性があるものというふうになっておりますが、本当にこれは遺伝性のあるものでしょうか。遺伝性のものでも強制不妊手術は問題だと、憲法違反だと思いますが、これは遺伝性なのでしょうか。別表、これは条文に付いている別表ですが、遺伝性精神病として、例えば躁うつ病などがあります。また、顕著な遺伝性精神病質として顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾向、これって遺伝性なんでしょうか。また、例えば、遺伝性の難聴又は聾なども遺伝性って簡単に言っていいんでしょうか。これは極めて問題だと思います。
 この別表、いかがでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 別表の中に様々な疾患が含まれていること、委員御指摘のとおりかと思います。
 それなので、一概にお答えすることはなかなか困難でございますけれども、まず、現在の医学的知見に照らすと、例えば、一般に専門家の文献などによれば、精神疾患の発症には環境的要因などの様々な要因が関係していると考えられておりまして、一部の精神疾患では、原因は不明であるものの、何らかの遺伝的要因が関与をしていると考えられる疾患があるという記述を私ども承知をしております。
 また、一方、当時のといいましょうか、この法律、別表が規制された当時ということでも考えさせていただきますと、これはまた一概にお答えさせていただくことは困難でございますけれども、例えばこの旧優生保護法の立案された方が執筆されました「優生保護法詳解」という著作によりますと、例えば、双子、双生児の研究において、当時の言葉で恐縮ですが、精神薄弱、精神分裂病、躁うつ病、てんかん等が、いずれも一卵性双生児における相似率が高く、二卵性相似率における相似率が低く、遺伝性があると、これは当時の立法者が執筆された本には書いてあるということを私どもとしては承知をさせていただいているところでございます。

○福島みずほ君 極めて問題ですよね。しかも、これは立法不作為にもなるわけですが、まさに、一九九六年まで、これが遺伝性のものだ、遺伝性のものでも私は強制不妊手術することは憲法違反だと思いますが、このずさんな認定でやっているんではないかと思います。
 資料にお配りしておりますが、遺伝調査票というものがあります。これに、本人の血族中遺伝病にかかった者がいるかどうか書く欄があるんですが、記載上の注意で驚くべきことは、自殺者、行方不明者、犯罪者、酒乱者等について記入すると。こんな、遺伝と関係ないじゃないですか。何でこういうものを書かせるんですか。差別と偏見だと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 今御指摘いただきましたこれ、旧優生保護法施行規則に定められた遺伝調査書という様式でございます。
 この様式が定められたときのいろんな経緯、記録等、私ども確認できませんので、私どもとしてはそこはなかなかお答えしづらいところでございますが、この遺伝調査書の位置付け、都道府県優生保護審査会において、旧優生保護法の別表に定められた疾患への該当性の有無を判断するための参照されたものというふうに理解させていただいております。

○福島みずほ君 この調査書、厚労省からいただいたものなんですよ。そして、この血族中と書いてあるものも変だし、そして、その中に犯罪者とか行方不明者、酒乱とか、自殺者とか書くのも、これは遺伝と何の関係があるのか。極めて差別的で、当時、差別的な運用がまさにこういうことでされていたのではないかというふうに思います。
 それで、今日は法務省にも来ていただきました。というのは、国が旗振ってやっていたという部分でなんですが、一九四九年、昭和二十四年十月十一日、当時の法務府がまさにこれを出しておりまして、厚労省より先に、当然に本人の意思に反し手術を行うことができるものと解さなければならない、したがって、本人が手術を受けることを拒否した場合においても手術を強行することができると解さなければならない、真に必要やむを得ない態度において身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合があるものと解すべきである、すさまじいわけですが、実際、盲腸の手術だと言われるとか生理が軽くなるよと言われて手術を受けさせられたりしている例があるんです。
 法務省、これ、もう極めて問題ではないでしょうか。

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
 委員御指摘の回答につきましては、当時の法務府が、法律問題に関し、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる事務として行ったものと思われますが、昭和二十七年八月一日施行の法務府設置法等の一部を改正する法律及び同日施行の法制局設置法によりまして、当該事務が法務省の所管外となったものと承知しており、回答の理由について現在法務省としてお答えすることができないということでございます。

○福島みずほ君 この通知によると、一九四九年十月十一日、法務省が、欺罔してもいいんだ、強制でいいんだ、麻薬使ってもいいんだとやって、その後、十月二十四日に、今度は厚労省自身が、厚生省自身が、厚生省公衆衛生局長による通知が出されております。見にくいですが、この通知が資料としてお配りしているものです。それによると、やっぱり同じように、この法務省のを受けて、欺罔でいいんだと同じことが書いてあるんですね。だましていいんだということが書いてある。
 これ、強制してもいい、これ、極めて問題ではないでしょうか。つまり、優生保護法が憲法違反だという面、それから、この優生保護法を超えて、欺罔でもいいんだというのを通知でやっている、これは優生保護法を超えていませんか、どうですか。

○政府参考人(吉田学君) 旧優生保護法下での審査を要件とする不妊手術につきましては、本人の意見に反してもこれを行うことができるという形で、当時の通知において、今引用されましたような形で記載されていたと承知しております。
 御指摘の欺罔につきましては、今のような形で手術を行うことが適当である旨の決定がなされる場合に許される強制の方法として示されたものというふうに考えておりまして、私ども、当時の判断、運用といたしましては、法が認めた適用範囲における運用として行われたものというふうに理解をさせていただいております。

○福島みずほ君 問題ではないですか。法の趣旨、超えていませんか、欺罔してもいいって。

○政府参考人(吉田学君) 重ねてではございますが、今御指摘いただきました通知におきましては、手術の実施に当たって強制の方法は必要な最小限度のものでなければならないので、なるべく有形力の行使は慎まなければならないが、それぞれの具体的な場合に応じては、真にやむを得ない限度において、身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合があると解しても差し支えないことというふうに通知なされていたということを承知をしております。

○福島みずほ君 すさまじい通知ですよね、これ、一九九六年まで続くわけですから。
 厚労省は、この質問をすると、優生保護法について質問すると、当時適法だったと今まで答えているんです。でも、本当に適法でしょうか。だって、強制力使っていいし、拘束していいし、だましてもいいんですよ。だましてもいいんですよ。これ、いいんでしょうか。だまして、盲腸の手術だとか生理が軽くなるからと言って、その人が一生子供をつくれないようにして、望んでもですよ、それが本当にいいんだろうか。憲法違反だと思いますし、法律の趣旨を超えているというふうに思います。
 また、手術の方法については、施行規則一条で、一号、精管切除結紮法、二号、精管離断変位法、三号、卵管圧挫結紮法、四号、卵管間質部楔状切除法というのが決められております。しかし、手術の方法として放射線照射や子宮まで取る手術が行われている例があります。
 最近の出てきた公文書で、厚生省が一九四九年、京都府に対し、法律や通知が認めていない放射線照射による措置を学術研究目的で許可をしていたという公文書が明らかになりました。実際、放射線治療を受けたというふうに証言している人もいるんですね。これは明らかに法律を超えていませんか。

○政府参考人(吉田学君) まず、旧優生保護法下で認められておりました優生手術の術式につきましては、今委員の方から御紹介いただきましたようなものに、旧優生保護法施行規則第一条において限定列挙されております。その中には、御指摘いただきました放射線照射、あるいは、これまでの報道の中では子宮を摘出するというようなことも報道の中には出てきてございますけれども、施行規則に定める術式には該当しないというふうに私ども思っております。

○福島みずほ君 実際、通知で、優生保護法の施行についての一般的事項に、放射線照射によるもの等は許されないこと、正当な理由がない限り生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射は禁止すると明記されています。
 そうだとすると、レントゲン照射は明らかに優生保護法違反であるということでよろしいですね。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 私どもとしては、先ほど申し上げましたように、旧優生保護法施行規則一条において列挙されている術式には放射線照射は記載されていないというふうに認識をしてございます。

○福島みずほ君 しかし、京都府で出てきた公文書のように、あるいは当事者の証言にあるように、やっているんですよ。だから、優生保護法が憲法違反だったという問題と優生保護法を超えてやっていた面があるというのと両方あって、厚生労働省の適法にやっておりましたというのは通用しないんではないかというふうに思います。
 現在、各都道府県、地方紙にはとても載っておりますが、各自治体で非常に取組や資料の集めるということが始まっております。仙台、宮城はもちろんのこと、北海道とか新潟や、それから大分やいろんなところで今始まっています。とりわけ、北海道は相談窓口を設けて熱心にやっております。
 厚生労働大臣にお願いです。一つ目、まず、この地方に、四十七都道府県に相談窓口を置くなり、資料が散逸しないように、資料を集めるように是非旗を振っていただきたい。二点目は、ハンセン病やそのときのように厚生労働省自身が専門家に委ねて、第三者機関による調査、実態調査をやって報告書をまとめていただきたい。その報告書によっては、私は謝罪と補償をやるべきだと思います。この二点について、大臣の決意をお聞かせください。

○国務大臣(加藤勝信君) 今委員から、この旧優生保護法に係る様々な御指摘もございました。
 厚生労働省としては、旧優生保護法から母体保護法への改正の趣旨を踏まえて、全ての人々が互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現、これに取り組んでいるところでありますし、今後ともしっかり取り組みたいと思っております。
 御指摘の点でありますけれども、これまでも、当事者から御要望があれば、厚生労働省において担当者が直接お話をお伺いするなどして対応してきたところであり、引き続き、そうした御要望があれば、本省において適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
 また、調査云々、等々のお話がありました。こうしたことについて、現在、旧優生保護法について超党派の議連も設置をされておられます。また、与党の中でも議論もございます。こうした動向もしっかり私どもとしては注視していきたいと、こういうふうに考えております。

○福島みずほ君 是非、加藤大臣、調査しますよと言ってくださいませんか。超党派の議連もありますし、今おっしゃったように与党PTもできました。少なくとも実態調査はやるべきじゃないですか。いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 今の政府の立場としては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、個々の方々からについての御相談等にはしっかりと対応させていただきたいというふうに思いますし、同時に、こうした調査等々についてもそれぞれ議連等の御議論、また与党内での御議論、こういったものもあろうかと思いますので、そういった御議論もしっかりと聞かせていただきながら対応させていただきたいと思います。

○福島みずほ君 是非実態調査をやり、四十七都道府県、相談窓口をつくれと厚労省が旗を振っていただきたい。都道府県の審査会ではやっておりますが、これを作ったのは国会であり、やってきたのは厚生省であり、法務省も関係しているわけで、やっぱりこれは行政そして国会が力を合わせて解決すべき問題だと思います。
 ホワイトカラーエグゼンプションについては火曜日に質問しますので、ちょっと時間が足りなくなって申し訳ありません。また、よろしくお願いいたします。

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消費者問題に関する特別委員会での質問

サブリース問題による被害が拡大しています。
このことについて委員会で質問しました。

参議院 消費者問題に関する特別委員会 2018年03月22日(未定稿)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 本日は、スルガ銀行、スマートデイズ被害の実態、サブリース問題についてお聞きをいたします。
 お手元に資料をお配りしておりますが、オーナー、これ被害者で、土地の売主、販売会社、建物を建てる、そしてサブリースで三十年賃料保証、スマートデイズなどがあるわけですね。ローン提携でスルガ銀行というので、これは新聞もお付けしておりますが、弁護団によると、団には現在、所有者七十二人が参加しており、七十二人の被害総額は百億円以上、まさに今、七百人で一千億ほどの被害が出ているというふうに言われています。
 これはパッケージなんですね。ですから、土地が高く見積もられたり、建設料金が高くなったり、三十年保証、ゼノンの住販のパンフレットなどがありますが、三十年間完全定額、家賃保証、安定収入確保の新提案として宣伝を掛けていると。都内新築一棟、寄宿舎、シェアハウス運営によるキャッシュフローの秘密を教えますと。かぼちゃの馬車など、女性専用のシェアハウスなどをやってきたわけですが、被害が極めて本当に甚大です。三十代、四十代のサラリーマンが、まさに一億円以上借金をして、しかも賃料が払われない事態が起きていて、借金と土地だけが残ってしまうということなんですね。
 今、年金が先行きが分からない、あるいは金利も永遠のゼロ金利みたいな中で、安定的、三十年保証というので、皆さん、このパッケージというかサブリースに投資してきたと。この件について、この被害をどう受け止めますか。

○政府参考人(西田直樹君) 金融庁でございます。お答えいたします。
 個別金融機関の個別融資に係る事柄でありまして、それについての直接的なお答えは差し控えさせていただきたいんですけれども、一般に、アパート・マンションローン等につきましては、ローンの借り手である家主さんの方々は、金利の上昇であるとか、あるいは空室の状況であるとか、賃料の低下といったリスクを十分に理解していない状況もあるものと我々は認識しております。
 このため、金融庁といたしましては、金融機関に対しまして、今申し上げたようなリスクにつきまして、融資審査の際に適切に評価した上で、それを分かりやすく借り手に伝えるなど、ローンの借り手であるこの家主の方々の立場に立った業務運営に努めるよう、要請しているところでございます。

○福島みずほ君 こういうスルガ銀行、スマートデイズ被害が起きたことに対する行政責任について、どうお考えでしょうか。

○政府参考人(西田直樹君) 個別金融機関に係る事柄で、それについてのお答えは差し控えたいんですけれども、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査の適切性でありますとか顧客への説明責任、こういった観点から問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ、銀行法に基づきます報告徴求命令でありますとかあるいは立入検査というものも活用して適切に対応していくことにしております。
 こうした検査監督の対応を通じまして、行政としての責任を果たしていきたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 実際被害が起きちゃっているんですよね。実際被害が起きていると、これに関して、例えば融資とは別に高金利のフリーローン契約を締結させていたんじゃないか、別にですね、あるいは定期預金積立てを求められた例があるというので、まさに歩積み両建て預金を取られているとか、そういう様々な問題があります。
 金融庁の森長官がスルガ銀行について、特異なビジネスモデルを継続して高収入を上げていると評価を与えていたと、むしろお墨付きを与えていたという点について極めて問題ではないですか。

○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。
 金融庁といたしましては、一般に、人口減少とか低金利環境の継続など厳しい経営状況にある中で、地域金融機関については持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組が重要であるということで、我々はそういうふうに考え、金融機関にも促してまいりました。
 ただ、その際に、あわせて、金融機関の業務運営において、顧客の信頼を損ねることがないように利用者保護、あるいは法令等を遵守するということは当然のことでございますので、こうした考え方の下で検査監督というものを行っていきたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 実際、預金残高などを細工していて、盛ったんじゃないかとか。
 ですから、銀行は、やはりきちっと、この人は融資して大丈夫かと一人一人やるのを、間に入っているところが細工をして、どんどんどんどんどんどん貸してしまったという問題もあるんですね。こういうことについてはいかがでしょうか。

○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。
 スルガ銀行の件につきましては、報道等によりますと、この融資をめぐってオーナーの通帳が改ざんされて、資金に余裕があると見せかけたことを見逃したんじゃないかとか、あるいは先生今お話がありましたように、高金利のフリーローンの同時契約を迫ったんじゃないかといった問題がいろいろと指摘されているところでございます。
 我々、一般論で大変恐縮でございますが、銀行法上、銀行は、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることということが法律上求められておりまして、適切な融資審査体制を構築することが必要です。もう一つは、独占禁止法及び銀行法におきましては、取引上の優越的地位を不当に利用して取引の条件又は実施について顧客に対して不利益を与えてはならないということも規定されているところであります。
 いずれにせよ、金融機関は、顧客の信頼を損ねることがないように、利用者保護や法令等を遵守して業務運営を行うことが求められておりますので、私どもとしては、そうした観点から検査監督というものを行っていきたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 これ、今まで放置されていたということなんですよね。
 アパート経営とかやるのに、ここで本当に元が取れるのかというようなことをちゃんとやっていない。パッケージとして売り付けている。土地、建築、そして融資もする、三十年保証しますと。ところが、もう本当に、この間の会社はほとんどお金がなくなって、スマートデイズ、お金がなくなってというか資金繰りがうまくいかなくて、あっという間に賃料が払えなくなって、大変な状況に本当になっているわけです。これを今まで放置してきたという問題は、行政も本当に問われると思います。
 消費者庁にお聞きしたいんですが、これ、土地所有者が融資を受けてアパート建設などを営む場合、本来なら、事業主体として、賃料収入、経費、空き家や賃料低下の可能性、金利変動や返済計画など様々なリスクを勘案した上で参入するのが一般的ですが、サブリース契約においては、オーナーは不動産事業者の持ち込む事業契約をパッケージとして受け身の姿勢で信頼して契約に至ると、一億円以上融資を受けるというのがあるんですね。これは消費者被害的要素が極めて高いんじゃないか。建物の建設工事請負契約については特定商取引法が適用されますし、契約が消費者契約と評価される場合には消費者契約法が適用され得るわけです。金融庁に関しては、今まで何でこんなことが起きたのか、しかもこういうスルガ銀行を長官が絶賛してきたという問題と、今後どうするのかなんですが、消費者庁と金融庁にそれぞれお聞きをいたします。
 日本弁護士連合会は、まさにこのサブリース契約についてどう規制をすべきか、まず建設業者について、それからサブリース業者について、金融機関について、きちっと説明責任を果たせとか、登録上とか、規制すべきだという提言をしているんですが、それぞれ、消費者庁、金融庁、いかがでしょうか。

○政府参考人(川口康裕君) 本件でございますが、本件は住宅のサブリース契約をめぐる貸主の保護をどう図るかということが問題になっているという御指摘だと思います。
 ただ、この住宅や土地の貸主とサブリース業者との関係について、これを消費者問題と見ることができるかについては、これは論点でございます。先生今御指摘いただいたように、消費者と見ることができる場合、これはあろうというふうに思いますけれども、その認識において、あらゆる場合にできるというところまでは行っていないんじゃないかというところでございます。
 ただし、全国の消費生活センターにおきましては、これまでも自己が所有する土地にアパートを建てサブリース契約をするようにといった勧誘を受けた場合の対応などについて丁寧な対応をしてきておりますし、また国民生活センターにおきましても、機関誌「国民生活」において「不動産サブリース問題の現状」という特集を組んでこの消費生活相談センターあるいは相談員を支援してきたという経緯がございます。
 消費者庁といたしましては、これは、先生御指摘のように、消費者の事業者との間で情報力、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルにつきましては、消費者安全法あるいは消費者契約法の適用の場合があり得るということでしっかり対応をし、消費生活相談員についても研修の機会等を充実していきたいというふうに思っているところでございます。

○委員長(三原じゅん子君) 西田審議官、時間が来ておりますので、おまとめください。

○政府参考人(西田直樹君) 一般に、金融庁といたしましては、金融機関の業務運営の適切性を確保するという観点から、必要な場合には銀行法に基づく報告徴求命令、立入検査を活用してまずは正確な実態把握を行いまして、その上で、仮に問題が認められた場合には、金融機関に対して必要な改善策の策定及びその実行を求めていくことにしております。

○福島みずほ君 時間ですので終わります。

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2018年3月19日参予算委議事録(未定稿)

昨日3月19日参議院予算委員会で森友文書について安倍総理に質問しました。議事録(未定稿)を読んでください。

○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
 総理、決裁文書の改ざんに当たった近畿財務局、財務省職員が自ら命を絶ちました。心から御冥福を祈ります。
 報道によれば、この職員が書き残したメモの中に、上からの指示で書き換えさせられたという言葉があったといいます。総理としてどのように受け止めますか。国民の前で明らかにしてください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 近畿財務局の職員が自らの命を絶ったことは大変残念なことでありまして、御冥福をお祈りしたいと、このように思う次第でございます。
 今回の決裁文書の書換え問題につきましては、国民の行政に対する信頼を揺るがす事態となっているわけでございまして、行政府の長として責任を痛感しているところでございますし、行政全般に関することについては最終的に総理大臣たる私に責任があるわけでありまして、改めて国民の皆様にもおわびを申し上げたいと思います。
 この上はしっかりと全容を解明していくことが求められていると、このように考えているところでございまして、全容を解明した上において、二度とこうしたことが起こらないようにしっかりと対応していきたいと思います。

○福島みずほ君 総理大臣として責任を取るべきではないですか。官僚、職員に刑法犯を犯させてまで守ってもらったんでしょう。佐川さんなどがもし改ざんをしていたのであれば、あなたを守るためですよ。総理を守るための書類の改ざんでさらに人が死んでいるんですよ。政治的、道義的責任があるでしょう。政治的、道義的責任を感じますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 福島委員の今の御発言でございますが、全て決め付けであろうと思います。そう決め付けるのであればその理由を示していただきたいと、こう思う次第でございますし、先ほど来答弁をさせていただいております、私も妻も、国有地の払下げの問題あるいはまた学校の認可について一切関与はしていない、このことは何回も申し上げてきたところでございますが、今回の元の文書を見ていただいても、関わって、関与していないことは明確だろうと、このように考えております。

○福島みずほ君 これは森友の関係の五番の文書です。(資料提示)まさに特例的なもので、特例承認の決裁文書で、これのみ本省決裁です。財務省から、が見て、森友学園、安倍昭恵さんの関係がどう見えていたかというのがはっきり出てきます。まさに、安倍昭恵さんがこのように関与している、関わっている、関係しているということの記述があります。
 ですから、これ十八名が決裁しているんですね。局次長、それから中村課長、それから田村国有財産審査室長、みんな、十八名が決裁をして、これを読んでいるんです。この森友学園のこの問題に総理大臣夫人が関係しているということをみんな共有をしているわけです。
 そして、その次に、十月に安倍総理大臣夫人付きの秘書官である谷査恵子さんが、官邸から財務省の国有財産審議室長である田村室長に問合せをして交渉します。その結果を十一月、籠池さんにファクスし報告をしています。田村室長にしてみれば、来た来た来たじゃないけれど、バックに内閣総理大臣夫人がいる、場合によってはそのバックに総理がいるという理解はしているわけです。そして、三月にごみの問題が、次の年の二〇一六年三月にごみが出てきたと。ごみを理由とした値引き交渉が始まり、三月、籠池さんが財務省に行き、この田村交渉と交渉し、結局値引きされていきます。
 重要なことは、近畿財務局、本省、財務省もこの森友学園と安倍昭恵さんの関係を理解し、バックとして考えていた。特例、特例、特例、特例、特殊という本件の特殊性はまさに安倍夫妻のことじゃないですか。そして、安倍夫妻の問題であり、安倍総理は今日も一日、例えば、貸与とそれから売買契約は別で、払下げには関係していないと言っています。それはへ理屈の言い訳ですよ。なぜならば、この契約は売買契約付貸与契約で、まさに安倍昭恵さんの側はこの貸与の期間についても介入をしています。
 一体のもので一連のものですよ。ここまでは関係している、ここまでは関係したいというのではない。このまさに森友学園の小学校の瑞穂の国の記念小学院建設に当たって、一連のことについて関係しているじゃないですか。
 総理にお聞きします。二つのもの、分離できないと思いますが、いかがですか。
   〔理事丸川珠代君退席、委員長着席〕

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今いろいろと御質問をいただいたところでございますが、まず、本件の特殊性、特例的な内容について、これは私の妻が関わっていたという趣旨の質問をしておられますが、この本件の特殊性については、本件土地については売買特約付きの貸付けを行っていたが、既に地下埋設物等が明らかになっており、その撤去費用等については国が有益費として支払うことを行うこととなっていた。地下埋設物の撤去を行った場合には、土地の価値が上がるため、その後の賃料改定に当たり賃料を引き上げる必要があり、そのための手続は、近畿財務局と大阪航空局とで協議を行い、対応していく必要があり、このような点を本件の特殊性と表現したものであります。
 そして、特例的な内容についてはですね……(発言する者あり)今、これがまさに核心でございますから申し上げているわけであります。個別の国有財産の管理処分については、国有財産法等に基づき各財務局長に分掌されており、各財務局の担当部局において事務処理が行われるわけであります。その上で、通達に基づき、個別の事情に応じ、各財務局から本省に対して特例処理の申請を行い、承認をした上で、事案に応じた個別的な処理を行うこともあります。
 森友学園に対して本件土地を貸し付けるに当たっては、通達上、貸付期間は三年以内とされていますが、借地借家法上、通常の貸付けについては、貸主は貸付けを継続することが可能であり……(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 総理、簡潔にお願いします。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 貸付期間が延びる可能性があります。
 一方で、本件には、においてはですね……(発言する者あり)私、丁寧に分かりやすく答弁をすることに心掛けているわけでありまして、一方で、本件においては、貸付期間中の買受けを確実なものとし、貸付期間終了時には更地返還の義務が生じる事業用定期借地とすることが適当と考えていたが、この場合、借地借家法上、貸付けの最短期間は十年間と定められているわけでありまして、今申し上げたところから、委員は、委員は特殊性等々について、これはまさに妻が関わっていたから特殊性ということをおっしゃったわけでありますが、それとは違うということを今申し上げているところでございます。
 それとともにですね、それとともに、この、それとともに、今御質問の趣旨についてはですね、御質問の趣旨につきましては、私の妻が国有地の払下げに関わっていないということは再三申し上げたとおりでございますし、一切この元の文書にも出てきていないわけでございます。
 そしてまた、谷氏のファクスについてもお話があったわけでございますが、この件についても回答は全くゼロ回答であったわけでございますので、こう申し上げた次第でございます。

○福島みずほ君 長いですよ。私はこう聞いたんです。売買と賃貸は一体のもので、一連のものではないかと言ったわけです。
 次の質問に行きます。
 総理は、いい土地ですから前に進めてくださいと安倍昭恵さんは言っていないという主張をしています。しかし、他方、安倍昭恵さんは、二〇一四年十二月の森友学園での講演で、安倍総理も籠池さんと会ったと述べています。これは事実ではないですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、妻がそこでどう述べたかということでありますが、それは妻の言わば勘違いであろうと。その段階では籠池氏は私と会ったということも述べていたのでありますが、その後、籠池氏は、会っていない、実際、私の演説会に来ていたこと、これはもう街頭演説でありますから、その場にいたということについて会ったと言っていたのを家内が聞いてそう答えたかもしれませんが、その後、私の方から会っていないということを明確に申し上げてきたところでございますが、その後、籠池氏も会っていないということを述べていると、このように承知をしております。

○福島みずほ君 結局、籠池さんと安倍総理は会っていないにもかかわらず、会っていると言ったわけです。
 私が言いたいことは、全て、全てですね、安倍昭恵さんが全て正しいことを言っているわけではないわけです。ですから、直接聞かないと分かりません。
 安倍昭恵さんの証人喚問を求めます。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求の件につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 安倍総理も昭恵夫人も、森友学園塚本幼稚園の教育勅語など戦前の教育を復活させるような教育方針を是として期待をしてきたと伺っております。今振り返ると、その認識は間違っていたと考えますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) その認識よりも、基本的に、籠池氏がこうした形で起訴をされるに至ろうとしている、起訴されるに至っているわけでございまして、そこにおいて、名誉校長を引き受けるべきではなかったと、このように思うところでございます。

○福島みずほ君 答えてくださいよ。
 この学校を、教育勅語を推奨する学校をお二人とも応援したわけです。安倍昭恵さんの言葉でも、こちらの教育方針は大変主人もすばらしいと思っているとか、たくさん発言があります。この考えは今も変わらないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、言わば籠池氏の学校を応援するというつもりはもう全くもちろんないわけでございます。
 他方、教育勅語と籠池氏のこの結び付きについては、私は十分に把握はしていない、実際にその精神で本当に学校を運用しているかどうかというのは、今の段階ではもう何とも言えない状況になっているわけでありまして、何ともコメントのしようがないということでございます。

○福島みずほ君 分からないですよ。
 私の考え方に非常に共鳴している方で、その方から小学校をつくりたいという話がありましたとあります。まさにこの学校はお金のことでも今森友学園問題になっていますが、もう一つ、こういう学校、幼稚園があって、その小学校をつくることに総理大臣夫人と安倍総理が、とりわけ安倍昭恵さんが名誉校長になって応援をしてきたということの意味です。二人ともこの学校ができることを望んでいたわけでしょう、とりわけ総理大臣夫人は。
 次に、これまで国会に対して数え切れないぐらいの虚偽答弁、言い逃れ、事実の隠蔽がありました。予算委員会に対してこれが全てと言いながら、これもうそだったということがあります。今回、決裁文書の改ざんを財務省は明らかにしましたが、決裁文書はこれが全てですか。また、決裁文書以外の森友学園に関わる文書で公表していないものはないんでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君) 決裁文書につきまして、これまでということで、新しく十四でしたか、新しい文書が出てきたり、また、これまでと申し上げてまた一通出てきたりして、いろいろな混乱を与えておりますのは大変申し訳ないと思いますが、今の段階で、私どもの掌握している範囲ではこれが全てです。

○福島みずほ君 谷査恵子さんの問合せが、本省にそのメモ書きは残っていますか。
 では、それについても、今後、あるかどうかというか、今ので全てなのかどうか、きちっと全てを出してほしいというふうに思います。
 それで、虚偽答弁と文書改ざんに乗っかって総理も答弁を続けました。一年前の国会で既に議論は始まっていますが、始まったんですが、総理は積極的に情報開示や調査報告を怠った責任は重いと思います。財務省の改ざんが明らかになって、なぜこのような事態となったか究明したいという旨の発言をしていますが、一年遅過ぎるんじゃないですか。

○委員長(金子原二郎君) 誰に聞いているんですか。

○福島みずほ君 総理。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは書換えについてでありましょうか。書換えについてであれば、それは、言わば書換えをしたということについて財務省から書面をもって報告を受けたのはこの日で、十一日の日でございます。

○福島みずほ君 去年、森友学園で問題になっていたときにきちっと解明していたら、この一年間の空転もないんですよ。年金記録問題でも第三者を入れて調査、検証をしました。タウンミーティングの問題のときも調査報告書が出ました。
 今回の一連の森友学園をめぐる問題の事実関係をきちっと政府が報告書を作成し、明らかにするというのを今後やるんですか。それで、一年前になぜそれをやらなかったんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 一年前というのは昨年の三月ですか、この書換えについて。書換えについてはまだ起こって、発生していないわけでございますし……(発言する者あり)でも、ただ、その段階でこちらは全く掌握をしていないわけでありますから調べようがないわけでありますし、まず、そうしたことが起こっているということを把握しなければこれは対応のしようがないわけでありまして、しかし、その中で、こうしたことが起こらないようにすることが一方大切だろうと我々も認識をしているところでございますし、国民の皆様の厳しい目が注がれているということもしっかりと真摯に受け止めなければならないと、こう思っております。
 その上において、今回、なぜこうしたことが起こったかということについて、しっかりと調査をし、そして全容を解明した上において、二度とこうしたことが起こらないように、組織の立て直しを行っていくことによって責任を果たしていきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 おかしいですよ。財務省の中でだけやったら、それ以上の責任追及もできなければ、客観的なことなどできません。結局、財務省の官僚と役人に押し付けるだけじゃないですか。そんなひどいことがあるんですか。
 きちっと、これは第三者委員会のようなきちっと委員会を立ててやる、そして特別委員会を設置すべきです。
 委員長、後で諮ってください。

○委員長(金子原二郎君) 後刻、今の件につきましては、理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 この一年間の空転、改ざん、虚偽答弁、改ざん文書、この罪は本当に重いと思います。
 野党は、憲法五十三条に基づいて総議員の四分の一以上の要求で臨時国会の要求を求めました。憲法は、内閣はその召集を決定しなければならないと規定しているにもかかわらず、総理は憲法を無視し、臨時国会を開きませんでした。臨時国会をその次に総理が開いたときに解散をし、総選挙になりました。森友、加計隠しと言われましたが、捏造された文書と虚偽答弁で国会と国民を欺いて、総選挙をしたと思います。なぜ臨時国会できちっと究明しなかったんですか。虚偽の上につくられた内閣に正統性はありません。総辞職すべきではないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 行政全般に対しては、やっぱり行政について、行政全般について最終的な責任は内閣総理大臣たる私にあるということは明確に申し上げているとおりでございまして、その責任は痛感をしているところでございまして、国民の皆様に改めておわびを申し上げたいと、このように思っております。
 同時に、なぜこうしたことが起こったのかということをしっかりと解明していくことも私の責任であろうと、このように思います。
 同時に、二度とこうしたことが起こらないように対応していくことも私の責任だろうと、このように思っております。その責任をしっかりと果たしていく決意でございます。

○福島みずほ君 この一年間、虚偽答弁と虚偽文書、捏造された文書の上にやってきて、臨時国会すら拒否して、調査もしないでやってきたんですよ。その責任は本当に重いです。
 本件は、一つ目、まず、その八億円のごみがもう疑惑が持たれています、第一のうそです。第二のうその部分は、その改ざんの部分です。第三番目、この改ざんが分かって、でも、これは政府の調査なんかじゃないですよ。メディアのすっぱ抜きによってこの改ざんが明らかになって、それから動き始めたんです、第三番目。一、二、三のステージ全てで疑惑はちっとも解明されていないし、むしろ改ざんを積極的にやってきたわけじゃないですか。この責任は極めて重いと思います。
 総理、山口県出身の迫田英典理財局長と、佐川さんの前ですが、例えば二〇一五年七月三十一日、八月七日、九月三日、その後もですが、総理はサカタ理財局長と面談をしています……(発言する者あり)あっ、迫田、ごめんなさい、迫田さん、失礼しました。それで、九月五日の日、九月三日にも会っているんですが、九月五日はまさに安倍昭恵さんがこの森友学園に行って講演をし、名誉校長になるわけですね。偶然九月四日も安倍総理は大阪に行っていらっしゃいますが、この九月とりわけ三日ですね、八月七日、七月三十一日、この理財局長と何を話して何を面談したんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) お答えをいたします。
 二十七年の七月三十一日については、これは、当時、理財局にとって一番大きな課題であり問題でありました郵政株の売却について、この郵政株の売却の時期等についてであります。この郵政株の売却というのは国の収益に大きく関わってくるわけでございますので、七月三十一日、そして七月の七日についても、また九月の三日についても、これはそれぞれ郵政株の売却、そして郵政株の、やはり郵政株の売却でありますが、当時の株価等々の動きも見ながら、どのように対応していくかということについて、これは当時の理財局の方々に聞いていただければこれは明らかになると思いますが、これが最大の問題であったわけでありまして、大きな政治的な決断が必要であったと、こういうことでございます。
 そして、十月の……(発言する者あり)あっ、じゃ、ここまでですか。ほかも一応……(発言する者あり)あっ、結構ですか。

○福島みずほ君 是非、そのときの、あと二回はあって全部で五回、このときには五回なんですが、是非そのときのメモを出していただきたいと思います。
 で、迫田さんは、まさに、この八億円のごみがあるかどうかというときに売買契約を提示したときの担当の理財局長であり、その売買契約が成立した二〇一六年六月十四日の三日後に、まさに国税庁長官に栄転をしております。
 迫田理財局長がどういう、この八億円のごみ等に関してどういう認識を持っていたのか、総理とどういう話をしていたのか、迫田英典理財局長の証人喚問が必要だと思います。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求の件につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 要求しますと言うべきでした。失礼しました。要求をいたします。
 二月十七日、去年、私や妻が関係したということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。このときに、払下げがどう、認可がどうと言っていないですよ。まさに関係をしていたらというのがあります。しかし、今度の改ざん前の決裁文書で、まさに財務省の認識としても、安倍昭恵さんが、総理大臣夫人が関係しているということが本当に明らかになっております。だとしたら、総理大臣も国会議員も辞めるということをまさに総理はやるべきじゃないですか。どうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 当時のですね、当時の、もう国会の、一年前でございますが、御議論を思い出していただきたいと思いますが、既に私の妻は名誉校長を引き受けておりましたし、何回か講演もしておりましたし、現地にも行っていたという、これを前提の上において、言わば今、福島議員はそういう関係があったら辞めろというニュアンスでおっしゃっていましたが、それを前提、その上において私がそういう疑いを掛けられていますが、しかし、その上において、この国有地の払下げあるいは学校の認可に関与をしていれば責任を取ると、こういうことを申し上げたわけでございます。
 そして、この中、元の文書にあることはまさに、もう既に周知の事実であったこと、あるいはまた、これは一方的に籠池氏が述べていることにすぎないことの紹介でしかないと、こういうことでございます。そういう意味において、では、籠池が紹介する発言を、籠池氏がこう言っていたという関係があるではないかということについては、既に名誉校長であったということはそれはもう周知の事実であったわけでありまして、その上において、私は言わば国有地の払下げ、そして学校の認可に関与していれば責任を取ると、こういうふうに申し上げたわけでございます。

○福島みずほ君 これは……

○委員長(金子原二郎君) 時間が来ておりますので簡潔に。

○福島みずほ君 はい。
 認可とかなんとか言っていないんですよ。それから、今回の決裁文書によっても、財務省側がまさに総理大臣夫人がバックにいるということを理解しやっているんですよ。そして、安倍内閣総理大臣夫人と安倍総理がこの小学校の建設に関して本当に……

○委員長(金子原二郎君) 済みません、後の時間もありますからね。

○福島みずほ君 分かりました。
 応援をしているということは明らかじゃないですか。まさに、それだからこそ八億円のごみの値引きも売却も起きたんじゃないですか。これはまさに安倍夫妻の事件ですよ。こんなことで捏造が起きたということは本当に問題だと思います。責任を取ってこの言葉どおり辞めるべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。

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財務省が公開した森友学園決算文書

財務省が公開した、森友学園の決算文書です。
本日、財務省が書き換え前の決算文書を参議院予算委員会理事懇談会に提出しました。
その資料をリンク先に保存しましたのでご覧ください。
財務省文書
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強制不妊手術についての2004年質問内容

優生保護法は、強制不妊手術を規定したもので、日本国憲法13条の個人の尊重や幸福追求権を侵害するものです。また、審査会の決定なしに決めることがあるなど法律違反のこともありました。
このことについて、1998年、国連の自由権規約人権委員会は勧告を出しています。第64回会期の最終見解では、「委員会は、障害を持つ女性の強制不妊の廃止を認識する一方、法律が強制不妊の対象となった人達の補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられることを勧告する(C.主な懸念事項及び勧告、パラグラフ31)。」とされました。勧告に対して、政府報告は「改正前の旧優生保護法に基づき適法に行われた手術については、過去にさかのぼって補償することは考えていない。」と主張していました。

このことを踏まえ、私は、2004年3月、11月と2回質問をしました。この2回の質問と答弁を掲載します。4月の質問では、当時の坂口大臣が答弁として、法律があったことで歴史的な経緯があり、これは事実であって今後どうしていくか考えていきたいとしています。先日国賠請求訴訟が提訴されましたが、この答弁によって除斥期間の問題が解決されるかもしれません。弁護団は、この答弁から救済措置策定まで合理的期間を3年とみなして、2007年から立法不作為となっているため除斥期間に該当しないと主張しています。

また、2004年11月の質問では、当時の尾辻大臣が省内で実態調査の検討をしたいと答弁しています。当時から何年も経過してしまいましたが、被害者の方々の救済のため、超党派で尾辻議員を会長として議員連盟を設立します。実態調査とヒアリングの必要生があり、支援の仕組みを検討していきます。

159-参-厚生労働委員会-004号 2004年03月24日
○福島瑞穂君 優生保護法のどこが問題だったから母体保護法に変えたのでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) これは経緯を申し上げますと、二十三年に超党派の議員立法により優生保護法が策定をされ、また平成八年に議員立法によりこれが改正されたというように承知をしておりますが、今申し上げたような優生思想に基づくこういった強制的な不妊手術が適当でないということで廃止をされたものというふうに私ども理解をしております。

○福島瑞穂君 九六年に優生保護法が母体保護法に変わったとき、プロジェクトチームを作ってリプロについて検討するはずだったというふうに聞いておりますが、その後どうなっていますでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) いろいろ議論があったというふうには承知をしておりますが、その後、特段の法律等の手当ては行われておりません。で、そういった議論を踏まえて広範にいろんな分野で御議論が行われているというふうに承知をしております。

○福島瑞穂君 優生保護法の犯した罪という本もありますし、私も当事者、被害者の方からお話をお聞きをいたしました。強制不妊手術を受ける、あるいはコバルト照射を受けて子供が産めなくなると。もちろん、子供を産む産まないは個人の選択ですが、子供を産みたくてもそれ以前の段階で、障害者あるいは知的障害者であるということで子供が強制的にもう産めなくなってしまっていると。
 それにもう気が付いたときは非常に遅いということがあるわけですが、一九九八年十一月、国連の規約人権委員会が勧告を出しています。パラグラフ三十一で、委員会は、障害を有する女性に対する強制的な不妊手術措置が廃止されたことは認識しつつも、このようにして強制的な不妊手術がなされた人が補償を受ける権利を規定した法律がないことを残念に思う。必要な法的手段が講じられるよう勧告するというふうになっております。この勧告をどう受け止めていらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) 先ほど申し上げましたように、我が国におきましてこの旧優生保護法に基づく優生手術、これは大変、本人の同意を得ない場合には、医師の申出に基づいて、いろんな審査機関を経て、不服があれば申立てをできると。いろんな厳正な手続の下に行われておったものでございまして、こういった法律に基づいて行われた措置でございまして、強制不妊の対象となった方々の補償を受ける権利というものを認める新たな法的措置を取ることは困難ではないかというふうに考えております。

○福島瑞穂君 ハンセン病も法律にのっとって強制隔離され、また子供を持てなかったと言われています。ナチス・ドイツは断種法を作って三十五万人強制的に不妊治療が行われました。日本の問題点は、むしろ戦後にそういう強制手術が行われたということで、そのまま何の手当てもなされておりません。
 私は、国連から勧告を受けていることもありますし、ドイツ、スウェーデンでも補償が始まっている、公的補償が始まっていることもあり、ドイツでは八四年から始めておりますけれども、日本でもハンセン氏病で対応したように解決をすべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) これは今お話を申し上げましたとおり、二十三年からでございますか、平成八年までこの法律が存在したことは間違いのない事実でございまして、それがどういう効果を及ぼしたか、そしてまたその内容が本当に適切なものであったかどうかということは、それぞれ皆さん方がどういうふうに解釈をするかはいろいろあるだろうというふうに思っておりますが、しかし、現在から考えるならば、そうしたことは行われるべきでなかったという御意見がかなりあることも事実でございますし、私もそう思う一人でございます。

○福島瑞穂君 ありがとうございます。
 ナチス・ドイツが行ったような優生学的な強制不妊治療は最悪の障害者差別であるということはだれでも認めることだろうというふうに思っています。当事者も、例えば、知的障害者ではないかと言われて十代のころにコバルト照射で受けて、それで子供が産めなくなると。ですから、三回結婚して、やっぱり子供がなぜ産めないかということは夫に言えないとか、そういうもうたくさんの話があります。
 大臣、この点について国連から勧告を受けていることもあり、是非検証し対策を講じていただきたいのですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 国連からのこの問題はさておきまして、日本におきます過去のそうした、これも議員立法でしかもございまして、議員の間で決定されたということでございます。これはこれで重くやはり受け止めていかなければならないわけでございますから、個々のケースは別にいたしまして、こうした歴史的経緯を踏まえながら今日を迎えたわけでありますので、平成八年にこれが廃止をされて新しくスタートをしたということでございますので、その平成八年に廃止をされたという、この廃止をされたということの重さというものもやはり私は感じていかなきゃいけないというふうに思っております。
 個々のケースにつきましては、これまた別の話でございますから、触れないことにいたします。

○福島瑞穂君 議員立法ということはあるのですが、厚生省は当時、優生手術を強制するやり方を通達をしております。真にやむを得ない場合、身体の拘束、麻酔薬、欺罔、だましてもいいとする通達を出しております。つまり、だまされて、知らない間に不妊、子供が産めなくなっていると。ですから、議員立法ということの重みは議員として分かりますが、実際執行していたのは厚生省です。厚生省として是非対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) これは、まあ議員立法であれ何であれ、やはりでき上がりました法律に対しましては忠実に行っていくというのが厚生労働省の立場でございますから、そういうこともあったのかどうか、私、詳しいことは存じませんけれども、法律に従って行ってきたんだろうというふうに思っております。
 しかし、その法律そのものがこれではいけないというので廃止されたわけでございますから、それなりに私は重く受け止めておるということを先ほど申し上げたとおりでございます。

○福島瑞穂君 食い下がって済みませんが、重く受け止めての対策、個々の実態調査あるいは今後の対策、諸外国との比較などはいかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 今はそこまで考えて、率直なところ、おりません。過去にどういったケースがあったのかといったことにつきましての総合的なことというのは私も存じ上げておりませんけれども、こういう法律がありました以上、それの対象者になった人があることだけは紛れもない事実だというふうに思っております。そういう人たちが今はどういう立場にいるのかというところまで我々も把握をいたしておりませんけれども、中にはもう亡くなった方もおありになるし、いろいろのことがあるんだろうというふうに思っておりますが、こういう歴史的な経緯がこの中にあったということだけは、これはもう、ほかに言いようのない、これはもう事実でございますから、そうした事実を今後どうしていくかということは、今後私たちも考えていきたいと思っております。

○福島瑞穂君 ハンセン病の問題に関して国会があるいは行政が決断をしていったように、是非この問題についても解決はなされるべきであると。実態調査、個々の実態調査あるいは事実の究明、そして補償等が必要だというふうに考えています。今、障害者差別禁止法などが議論になっている今、やはり不妊治療、断種といったようなことは、最大の障害者差別であることは間違いありません。
 その意味で、是非、国会でも頑張りますが、厚生省が今までのことを検証して対策を講じてくださるよう強く要求をしていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。
(以下省略)


161-参-厚生労働委員会-003号 2004年11月09日

○福島みずほ君 三権分立の中で司法からはっきり断ぜられたと。憲法違反である、国家賠償請求訴訟、国は国家賠償で損害を払えと明確に言われた。三権分立の一翼にはっきりそう断ぜられたわけで、行政そして立法はそれに真摯にこたえるべきではないかというふうに思います。
 是非、控訴を本当にしないで、行政及び立法は将来に向かって問題を解決できる機関であるというふうに思いますので、是非それはよろしくお願いします。司法は過去について判断を下すところです。しかし、行政と立法は将来に向かって改革ができる場所でありますので、是非控訴をしないでほしいということをよろしくお願いします。
 二点目は、それに続いてやはり障害者の問題なんですが、私は三月に質問をいたしました。これは規約人権委員会、一九九八年、国連の規約人権委員会が、障害を有する女性に対する強制的な不妊手術措置が廃止されたことは認識しつつ、強制的な不妊手術がなされた人が補償を受ける権利を規定した法律がないことを残念に思う。必要な法的手段が講じられるよう勧告する。国連から日本政府は勧告を受けております。この点について実態調査はどうなっていますかと、三月二十四日、この厚生労働委員会で私は質問をいたしました。実態の把握について厚生労働省はどうされているでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) お尋ねの趣旨は、昭和二十三年に成立をいたしました超党派の議員立法でございますが、旧優生保護法に基づく本人の同意を得ない優生手術で強制的に不妊手術を受けた方々についてのことであると思いますが、これについての政府の立場といいますか、過去にも申し述べましたが、旧優生保護法に基づきまして、医師の申請によって厳格な手続によりまして適正に適法に処理をした件でございますので、現在これについて、優生保護法は平成七年に廃止をされましたが、これについての特段の補償ということを特に考えてはおらないところでございますので、特別、この実態調査とかこの実態の把握ということはいたしておりません。

○福島みずほ君 実態調査をしなければ問題があったかどうか分からないと思います。当事者のヒアリングなど必要ではないのでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) どういう趣旨で、どういう立場で、その得られる結果について何をするかということがある程度はっきりいたしませんと、この手掛かりといいますか、こういったことに着手するということもなかなか難しいというのが行政の実情でございますので、そういった観点から、これについて特別、実態を把握するということには至っておりません。

○福島みずほ君 厚生労働省は、規約人権委員会の勧告をどのように重く受け止めているのでしょうか。諸外国も、やはり障害のある人に対する強制不妊手術に関して補償するということをはっきりやっている国もあります。実態調査もしなければ、問題があったかなかったかの検証もできないと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) この補償をするかどうかということ、それから国連のその勧告をどう受け止めるかということでございますが、これもまあ国によっていろいろ事情が異なるわけでございますので、一概にそういった、一律にそれを参考にして取り入れるということはなかなか困難ではないかというふうに思っております。

○福島みずほ君 補償についてはちょっと棚上げにして、まず実態調査をされることが必要不可欠だと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) 繰り返しになりますが、どういった観点からどういう趣旨の調査をするかというところの、そういった概念の整理をまずしなければならないと思いますので、そういった趣旨がお互いに必要性があるというふうに私どもが認識をできればそういうことも考えられるかと思いますが、現時点では、この問題については、適法に国会で成立をし、超党派で議員立法でなされた法律に基づいてきた適法な措置であったということで、そういった特別に、これについて特段将来的に何かするための実態調査ということは考えていないということでございます。

○福島みずほ君 この不妊手術については、当事者にきちっと説明をしたのか、あるいは人権上問題がなかったかなど多くの指摘がなされております。法律の妥当性、それから法律の適用の問題点、両方あると思います。実態調査も一切しないで問題がないということは考えられないと思います。まず実態調査をすべきではないですか。

○政府参考人(伍藤忠春君) この優生保護法、二十三年にできて平成七年に廃止されるまで長い期間があったわけでありますが、その間、どういう議論がこの国において行われたか、私、十分には把握しておりませんが、あるいはまた廃止する際にどういう議論があったのかということも関係ありますが、現時点においてどういったことを調査するのかということは必ずしも得心がいかないところがあるわけでありますので、その辺り、今の時点で実態把握といいますか、実態調査をするということまでには、私どもそういう考えは持っていないということでございます。

○福島みずほ君 ハンセン病のときに隔離をされ、あるいは不妊治療が行われたり子供が持てなかったということが極めて人権侵害であったということが問題にされたはずです。
 同じように、障害のある人たちへの不妊手術が、男性、女性、特に女性に対して、例えば子宮を取ってしまうとかコバルト照射をしてしまうとか、多くのことが指摘をされています。
 厚生労働省はこれだけ国連から勧告を受けても実態調査をする必要すら分からないというその人権感覚のなさに、正直、今日、唖然としておりますが、内部で議論はないのでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) 繰り返しになりますが、適法な法律に基づいて適法な形で処理されてきたというふうな理解の下におりますので、特に実態調査をするといったような議論は内部でもいたしておりません。

○福島みずほ君 大臣、今の答弁、いかがでしょうか。

○国務大臣(尾辻秀久君) 今の御議論伺っておりましたので、少なくとも省内で議論をしたいと、こういうふうに思います。

○福島みずほ君 国連の勧告を何も考えないということ自身唖然といたしますが、省内で議論し、せめて実態調査をしてくださるよう心からお願いをします。
 国連で次にこの審理がされるときに、この勧告に基づいてやったかどうか必ず議論になりますので、何もしていないということはもう本当に恥ずかしいことだと思います。よろしくお願いします。
 では、ちょっと長くなりましたが、労働組合法について、審理計画の問題点ですが、審理をする過程で争点、証拠、新たな証人などが出てくることがあると。裁判以上に労働委員会、労働委員会も裁判も両方やったことはありますが、議論しているうちに争点が出てくる、証人が出てくるということはあるわけです。
 初めにかちっと審理計画を決めてしまいますと、実際新たな論点が出てくる、新たな証人が出てくる、その場合にどうなるのでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 今お尋ねの審査の計画でございますけれども、審査手続の迅速化のために、審査開始前に調査における争点及び証拠の整理を踏まえて作成されるものでございます。
 しかしながら、一方、労働委員会は、審査の現状とかその他の事情を考慮して、必要があると認めるときは審査の計画を変更することができるとされているわけでございます。これは法律上の規定でこのような規定がございます。
 したがいまして、今お話がございましたように、審査の過程で新たな争点、証拠、証人等が生じた場合でも、労働委員会が必要であると認めるときには審査の計画を変更することができるものとされておりまして、こういう事情の変化等にも柔軟に対応してやっていけるのではないかと、そのような規定になっているのではないかと考えているところでございます。

○福島みずほ君 言うまでもなく、企業とそれから不当労働行為を訴える労働者の間には、大きな力関係と当初から資料における力の差があります。一番初めに審理計画を決めますと、どうしてもその力の差が最後まで利いてしまうということがあると思います。是非、この点については、審理計画は一応の目標であって、決してこれが労働組合、労働者にとって不利益にならないようにということは徹底すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 労働委員会は、やはり裁判所と違って、比較的長期的な労使関係を考えながら弾力的な手続を取るというのが利点ではないかと考えておるところでございます。
 したがいまして、審査の計画、迅速化のために、当然、審査開始前に作成するものでございますけれども、その状況等、必要に応じて審査の計画を変更するということで弾力的な対応をするようにやってまいりたいと、配慮してまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 確かに、あなたは組合作ったから解雇しますなんという会社はないわけで、総合的な背景事情をきちっと、丁寧にきちっと暴いていかなければ、あるいは総合的に出していかなければ、不当労働行為意思やいろんなものを立証することは困難です。
 その意味で、審査計画制度が不当労働行為の認定や労働組合の活動を制限することがないようにと思いますが、改めてお願いします。

○政府参考人(太田俊明君) 基本的に、当然のことながら、この不当労働行為の審査制度、労働組合なり労働組合員の救済を目的としているわけでございますので、そういう救済の阻害となるようなことのないように十分配慮してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 私は、基本的に的確化、迅速化が労働組合で本当に必要なのかどうか、実は疑問を持っております。
 国労の事件は全部労働委員会では勝ちました。それは不当労働行為というものが総合的に判断をして認定をしたからです。ところが、地方裁判所で負けました。なぜでしょうか。それは司法関係、これは組織が変更になったので相手方が違っている、そういう司法的な権利義務の全く形式論で組合を負かせます。どっちが正しいか。地方労働委員会、中央労働委員会、労働委員会の方が組合の組合活動、不当労働行為の認定について真っ当だと私は思います。それを裁判所が、法主体が違うという全く奇手といいますか、そういう解釈があるかというような法律の形式論でけ飛ばしてしまう。それが労働組合が不当労働行為だと必死で争っていくことを地方裁判所、裁判所側が阻んでいる。労働組合の方が、労働組合法、労働委員会の方が不当労働行為に関しては真っ当です。裁判所の方が全く形式的な私権に基づいて、私権、私の権利に基づいて排除をしていく。
 だから、なぜ労働組合法の改正なのかという、実はそう思っているんですが、いかがでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 今回の法律改正、目的は、やっぱり審査の迅速化、的確化を目標としているものでございまして、やはり今までここで御議論ございましたように、審査の長期化が非常に著しいと、そういう中で必ずしも労働組合あるいは組合員の救済がなされないということで、やはり審査を迅速かつ的確にやるという必要があるというような御議論があったわけでございます。
 当然ながら、公労使、審議会あるいは学識の研究会、そういう議論を重ねた上で今回の法改正をお願いしているわけでございますし、この場の議論も、やはり余りにも長期化していると、このために審査を迅速かつ的確にやる必要があると、そういう形での議論がなされているわけでございます。そのための計画的な審査あるいは迅速、的確な事実認定等の制度改正をお願いしているものでございます。

○福島みずほ君 実際の審問が非常に短くて、その他の日数が二年一か月掛かると。実際、審問期間はそんなに長くない、データを見ると。ところが、その他の日数が掛かると。審問期間が長いわけではないという点についてはいかがでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) この審問期間につきましては、地労委における初審と、それから中労委における再審査と状況が異なっているのではないかと考えております。
 まず、初審について見ますと、審査期間が七百九十一日、平均でございます。二年二か月でございますか、そのうち命令・決定で終結した事件で見ますと、審問期間が五六%と半分以上で最も長くなっているわけでございます。これは、やはり審問が必ずしも計画的に行われていないこと、あるいは多数の証人尋問とか間接証拠の積み上げによらざるを得ないという結果で審査に要する期間が長くなる傾向があるのではないかと考えております。
 それから、今御指摘ございました再審査の方は、むしろその審問の期間が短いわけでございますけれども、審査期間が千四百五十七日、四年もやっているわけでございますけれども、そのうち命令・決定で終結した事件見ますと、結審後、命令書交付までの期間が七一%と、これが最も長くなっている状況がございます。
 その要因は、一つは、先ほどもお話ございましたように、和解に向けた取組に多くの時間を取られる場合が多いこと。それから二つ目は、争点、証拠の整理が十分でないために、多数の証人尋問結果とか間接証拠の積み上げにより事実認定を行わざるを得ない場合があること。それから三つ目は、この点も大きいんですが、公益委員全員の合議によって命令を決定しているために、事件の迅速処理に必要な合議の日程確保が困難となる場合があること、こういう状況でございます。
 したがいまして、それぞれ初審に合わせた対応、あるいは再審査に合わせた対応を今回の制度改正でお願いしているところでございます。

○福島みずほ君 迅速化そのものはいいことだと思いますが、不当労働行為や労働組合法の関係で、ある程度証人を呼ばなくちゃいけない、間接証拠を積み上げなければならないということも実態ですし、和解に時間が掛かるのもある意味仕方ない点もあると思います。ですから、迅速化のみが独り歩きをしないようにということを申し上げたいと思います。
 次に、先ほど言いました規約人権委員会、一九九八年で、二十八パラグラフですが、委員会は、中央労働委員会が、労働者が労働組合の加盟を示す腕章を着けている場合には不当労働行為の申立ての審理を拒否することについて懸念を有する、このような行為は規約十九条及び同二十二条に違反する、この委員会の見解は中央労働委員会に伝えられるべきである、これが国際人権規約委員会の一九九八年の勧告です。
 遅延のことを調べますと、腕章を着けるなということで非常にもめる、あるいは中労委がその他の理由で審議を拒否するといったことなどから長期化していることが見られます。今度、新たな改正法で審問廷の秩序維持の条文、「労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。」、腕章の件については、私は、腕章を着ける着けないは、まあ趣味というか、というふうにも思いますし、これは他国から見ますと、腕章を着けることで拒否するというのは多分奇異に映ったからこそこの規約人権委員会から勧告が出ていると思います。
 一言、この勧告を踏まえられて、腕章を着けていることで法廷秩序違反だとか審理ができない、そのようなことはなさらないということを明言してください。

○政府参考人(太田俊明君) 今お話のございました審問廷の秩序維持につきましての運用基準は、裁判所の例と同様に、必要に応じまして労働委員会規則によって定められるものと考えております。
 具体的に、審問廷における腕章の着用に関する取扱いにつきましては、これによる威迫の効果等によって証人の証言に影響が出るような場合につきましてはこれを制限することも考えるわけでございますけれども、それぞれ審問を妨げる度合い等を踏まえて個々の事案ごとに判断することになるのではないかと考えております。

○福島みずほ君 腕章を着けていると何か証言しにくいんでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 一般論として必ずしもそういうことはないかと思いますけれども、全体の中でやはり腕章を着けていることによって、集団によって、威迫の効果等によって証人の証言に影響が出るようなケースもある場合も考えられるということでございまして、それぞれやはり審問を妨げる度合い等を踏まえて個々の事案ごとの判断ではないかというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 労働組合法は憲法より先にできました。例えば、労働組合を作ったことで不当労働行為が起きるとか、団結をすることでみんなで力を出そうということじゃないですか。お面をかぶったりとか、それだったら極端だと思いますが、腕章が威迫になるということはないと思います。
 いかがですか。

○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。
 先生おっしゃるように、腕章それ自体が即、腕章を着けていることそれ自体が威迫になるということはないのかもしれませんけれども、やはり全体の中で威迫の効果が出てくるということも考えられないわけではございまして、そういうのは全体の中で個々の事案ごとに判断して考えを固めていくと、そういうことではないかと考えております。

○福島みずほ君 労働組合から団結を引いたら、何が残るかと思いますが。
 腕章を着ける、いや、私は、お面をかぶるとか、何か特別ならともかく、腕章程度であれば、それは、みんなが腕章を着けて、それは労働組合だから当たり前じゃないですか。それが、まあ腕章だけでこれ時間使うのはちょっともったいないんですが、腕章をすることについて、私は、規約人権委員会から勧告を受けていることもあり、そういうことで時間を労働委員会で費やすことは残念だと思い、現場の救済のためにも今質問しております。
 腕章が基本的にはこの問題ではないという答弁を是非お願いします。

○政府参考人(太田俊明君) 本来的に労働組合は、やっぱり労働組合法は労働者の救済を目的とするものでございますので、団結権を行使することは当然でございますし、その救済を求めるのは当然でございます。
 ただ、腕章そのものが、先ほど申し上げたとおり、それ自体が即威迫の効果ということでないわけでありますけれども、集団的なものの中で審問廷の秩序を維持できないケースというのが全く考えられないわけではないわけでございまして、そういったケースも含めて、全体の中での総合的な判断になるんではないかと、個々具体的な事案の判断ではないかというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 訳が分からないという声もこちらの側から、メンバーから出ておりますが、やはりそういうことで時間を費やすので労働委員会の審理が遅れるということも言われていて、それは余りにくだらないというふうに思っています。
 それは、団結権救済が重要なわけで、みんながそろって腕章をすることはむしろ、いや私はそれは着けなくてももちろんいいと思うし、着けたいと思う組合は着ければいいということであって、それは威迫だということそのものは、労働組合そのものの意義、労働組合法の意義をやはり見失っているというふうに思います。今日は、全くないわけではないという答弁をされたので、今後現場で生かしていきたいと思います。
 あと、もう時間ですので、例えば証拠調べの条文、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保持に配慮しなければならないということが秘匿命令にならないか、その点についてだけ最後お答えください。

○委員長(岸宏一君) 簡潔に御答弁願います。

○政府参考人(太田俊明君) 基本的には、プライバシーに関するものは例外でございますけれども、そういうことがなければ秘匿することができないというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 時間ですので、終わります。
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2月21日憲法審査会での発言

◇2018年02月21日(水)参議院憲法審査会での発言です。

 社民党の福島みずほです。
 憲法とは何かといったときに、二つあると思います。一つは権力者を縛るものです。二つ目は、憲法は一つの理想であり、そこに向かって不断の努力をしなければならないというものです。

 憲法十四条は、法の下の平等を規定をしています。しかし、法の下の平等が果たして実現されているでしょうか。女性差別、障害者差別、外国人差別、子供差別、高齢者差別、たくさんの差別が残念ながら日本に存在をしています。では、法の下の平等の規定は無意味なんでしょうか。そうではありません。憲法に向かって、憲法のその条文をどう保障していくのかという理想に向かって私たちは努力をしなければならない、そう思います。その点は憲法九条にとっても同じです。憲法九条が規定する平和の構築を、まさに全力でそのことに向かって努力をしなければならない。現実に合わせて憲法を変えるのではなく、憲法が掲げる理想に向かって私たち政治は努力をすべきである、そう思っています。

 憲法九条にはたくさんの効用があります。最大の効用は、若者が、日本の若者が、日本の人々が諸外国で戦争で亡くならなかったということです。憲法九条はたくさんの人の命を守ってきました。もし憲法九条がなければ、日本は朝鮮戦争、ベトナム戦争などに日本の若者を送り、まさにそこで死者が出たかもしれません。まさに憲法九条は日本人の、日本の若者の命を守ってきました。九条の効用は戦後七十数年にわたり威力を発揮し、それを守らなければならない、そう思います。

 次に、安倍総理の言う、憲法九条三項に自衛隊を明記することについて申し上げたいと思います。
 安倍総理は、憲法九条三項に自衛隊を明記すると言います。去年十一月三十日、参議院の予算委員会で、このことについて総理に質問をしました。九条三項に自衛隊を明記するということは、集団的自衛権の行使をする自衛隊のことですねと聞きました。総理の答弁は、そのとおりですという中身です。憲法九条一項、二項の解釈を変えて、部分的に集団的自衛権の行使ができるようにしました、そのままですという答えです。現行と変わらないということは、集団的自衛権の行使をする自衛隊の明記という点が変わらないということです。専守防衛の自衛隊でも災害救助のための自衛隊でもありません。まさに世界で戦争をする自衛隊、戦後の出発点と戦後の七十数年間を根本的に否定するものです。

 九条三項に自衛隊を明記することは、まさに戦争改憲です。この戦争改憲を何としても止めなければならない、そう思っています。戦争改憲が行われれば、まさに戦争の発動が行われるでしょう。それは専守防衛の自衛隊ではありません。アメリカとともに、多国籍軍とともに世界で戦争する自衛隊をつくるために憲法を変えることに私たちは力を貸してはならない、そう思います。

 次に申し上げたいことは、憲法規範がこれまでに踏みにじられていることを私たちは許していいのかということです。
 残念ながら、二〇一五年、戦争法、安保関連法が成立をしました。歴代の自民党は、安倍政権以前の自民党は、政府見解でも各総理大臣のことでも、まさに集団的自衛権の行使は憲法違反だと言ってきました。中曽根さんも小泉さんもみんな集団的自衛権の行使は憲法違反だと言い、もし集団的自衛権の行使をするのであれば憲法を変えなければならないと言ってきました。それを変えたのは、解釈を変えたのは、踏みにじったのは安倍政権です。これはおかしいと思います。

 法律家のほとんど全てが、集団的自衛権の行使は違憲だと考えています。これは、法律家ではなく、自民党もかつて言ってきたことです。これほどまでに憲法の規範を踏みにじる中で、明文改憲などあり得ません。解釈改憲で集団的自衛権の行使を認め、そして明文改憲をする、そのことを許してはならない、そう思います。

 私たちがこの憲法審査会でやるべきことは、先ほどもありましたが、憲法規範が揺らいでいる、憲法が守られているのか、そのことこそ議論すべきだと考えています。

 緊急事態宣言条項も内閣限りで基本的人権を制限するもので、とんでもありません。また、合区解消のための憲法改正も、先ほど公明党の西田理事からもありましたが、参議院の地位をまさに低めるものだと思います。公職選挙法で議論すべきで、議員定数不均衡、憲法十四条を踏みにじってはなりません。

 今、私たちに問われているのは、憲法規範を守ることです。憲法規範が揺らいでいる中で、憲法改正の議論をすることをこの憲法審査会でやってはなりません。憲法規範の回復こそ、まさにここの憲法審査会で、国会でやるべきことだと考えています。
 以上です。
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1月26日参議院本会議質問への総理答弁

◆1月26日(金) 参議院本会議で代表質問をしました。
 その答弁の速報版を下記に貼り付けますので、お読み下さい。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 福島みずほ議員にお答えをいたします。
 森友学園への国有地売却、加計学園による獣医学部新設についてお尋ねがありました。
 森友学園への国有地売却に関しては、今後ともしっかりと説明をしていかなければならないと考えています。
 報道された音声データを含め、現場でのやり取りについては、これまでも説明してきたところですが、今後、国会の場において、財務省など関係省庁からしっかり説明させていただきます。
 加計学園の獣医学部新設の計画を私が知った時期に関する御指摘の答弁等については、昨年夏の閉会中審査及びさきの特別国会において、改めて整理の上で御説明をさせていただいたとおりであります。
 構造改革特区における今治市の提案について、私は実際には全く認識しておりませんでしたが、その対応方針は私が本部長を務める構造改革特区本部で決定しているところから、知り得る立場にあったことを申し上げようとしたものであります。
 国会における審議の在り方については、国会においてお決めいただくことだと思います。
 税制の在り方についてお尋ねがありました。
 所得税については、安倍内閣において、これまで最高税率の引上げ等を講じてきたところです。
 今般の見直しにおいても、働き方の多様化を踏まえるとともに、所得再分配機能の回復を図る観点から各種控除を見直し、その結果、税収増となりますが、子育て世帯等に配慮することにより、九六%の給与所得者は負担増とならない見込みとなっているなど、家計への配慮を行っています。
 法人課税については、過去最高の企業収益をしっかりと賃上げや設備投資につなげていくため、賃上げ等に積極的な企業の税負担を引き上げる一方、収益が拡大しているにもかかわらず投資に消極的な企業には優遇税制の適用を停止するなど、めり張りを付けた見直しとしています。
 また、御指摘の消費課税の増収は、主にたばこ税の見直しによるものですが、これは厳しい財政事情を踏まえて税率を引き上げることとしたものであり、税率の引上げに当たっては、消費者の負担が急激に増えることとならないよう、三回に分けて段階的に実施することとしております。
 いずれにせよ、税制の在り方については、公平、中立、簡素の三原則の下、経済社会の情勢の変化等も踏まえつつ判断してきたものであり、今後もこうした観点から検討してまいります。
 税金の使い方についてお尋ねがありました。
 防衛関係費については、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、国民の生命、財産、我が国の領土、領海、領空を守るため、必要となる予算を計画的に編成しています。
 社会保障については、国民の皆様のニーズに的確に応え、地域の医療、介護、福祉といった必要なサービスはしっかり確保できるように予算を計上しています。
 これらの予算については、厳しい財政状況に鑑み、それぞれ必要となる事業に必要な額を計上しているところであり、間違った使い方を行っているという御指摘は当たりません。
 生活保護基準の見直しについてお尋ねがありました。
 今回の見直しでは、年齢、世帯人員、地域を組み合わせた世帯特性ごとに、一般低所得世帯の消費の実態と生活保護基準額との乖離を是正するため、基準額が上がる世帯、下がる世帯が生じるものです。
 一方、モデル世帯である夫婦子一人世帯では、一般低所得世帯の消費水準と生活扶助基準とがおおむね均衡しており、生活扶助基準を全体として引き下げるものではありません。
 また、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年を掛けて段階的に実施することにしています。
 生活保護の母子加算についてお尋ねがありました。
 今回の見直しでは、母子加算の見直しは行いますが、児童養育加算の支給対象者を高校生に拡大するなどにより、母子世帯の約六割では基準額が増額となる見込みです。例えば、地方に暮らす母一人、中学生と高校生の子供二人の母子世帯の場合、年間で十一万一千円の増額となります。
 また、大学等への進学準備の一時金として、自宅から通学の方は十万円、自宅外から通学の方は三十万円の給付を創設します。さらに、自宅から大学等に通学する場合に行っていた住宅扶助費の減額を取りやめるなど、生活保護世帯の子供に対する支援を強化してまいります。
 外国に対する援助についてお尋ねがありました。
 外国を訪問して表明する援助には民間資金を含む場合もあり、支援の対象となる地域も様々です。例えば、ヨルダンに行き、ヨルダンの人道支援について額を公表します。また、例えばその後、エジプトのカイロで中東地域全体の人道支援の額を公表します。それは、それぞれ重複しているものでありますし、また、国連において人道支援全体について私が表明したものは、このヨルダンに行ったもの、あるいは中東地域について行ったもの、世界全体で行っているものが全部重複をしているということになるわけでございまして、異なる時期に表明されているわけでありまして、表明した金額を単純に足し上げると、同じ援助が何重にも重複して計算されることとなります。
 したがって、単純に金額を足し上げた議員御指摘の五十四兆三千六百二十一億円は、民間資金と重複計算により額が膨大に膨らんでおり、極めて誤解を招く数字です。
 そこで、二〇一二年から二〇一六年までの五年間の外務省のODAの年平均は約五千七百億円でありまして、五年間の総額は、五年間の総額は今言われたように、今言われたようにですね、これは五十四兆ではなくて二兆八千五百億円であります。(発言する者あり)
○議長(伊達忠一君) 静粛に願います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君)(続) 雇用と社会保障についてお尋ねがありました。
 アベノミクスにより、国民生活にとって最も大切な雇用は大きく改善しており、就業者数は百八十五万人増加し、正規雇用についても、平成二十七年、八年ぶりにプラスに転じ、平成二十八年と合わせて七十九万人増加し、この増加幅は非正規を上回っています。
 また、非正規雇用を取り巻く雇用環境について、不本意ながら非正規の職に就いている方の割合は十五四半期連続で前年から低下、働き盛りの五十五歳未満では、十九四半期連続で非正規から正規に移動する方が正規から非正規になる方を上回っていますなど、着実に改善しています。
 さらに、中小企業を含め、今世紀に入って最も高い賃上げが四年連続で実現し、家計の可処分所得が三年連続で増加するなど、全国津々浦々で確実に経済の好循環が生まれています。
 今後とも、生産性革命と人づくり革命の二つの大改革を断行することによって、経済の成長軌道を確かなものとし、雇用環境の整備に全力で取り組んでまいります。
 なお、平成二十七年に成立した労働者派遣法改正法については、正社員を希望する方にその道が開けるようにするとともに、派遣を積極的に選択している方については待遇の改善を図るものです。施行状況についてはしっかりと注視し、その目的が達成されるよう努めてまいります。
 社会保障については、所得の低い方々について保険料を軽減するなどの配慮を行っています。さらに、昨年十二月に閣議決定した新しい経済政策パッケージに基づき、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、我が国の社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換していくことで、安心できる社会基盤を確立し、成長と分配の好循環を実現してまいります。
 働き方改革についてお尋ねがありました。
 働き方改革は、一人一人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するための、労働基本制定以来、七十年ぶりの大改革です。
 過労死、過労自殺の悲劇を二度と繰り返さない。強い決意で長時間労働の是正に取り組みます。
 働く方の健康の確保を大前提に、ワーク・ライフ・バランスを改善し、子育て、介護など、様々な事情を抱える方々が意欲を持って働くことができる社会に変えていく。こうした社会を実現するために、労働時間法制の見直しが急務です。
 そのため、労使が合意すれば上限なく時間外労働が可能となる現行の仕組みを改めます。史上初めて、労働界、経済界の合意の下に、三六協定でも超えてはならない罰則付きの時間外労働の限度を設けます。具体的には、時間外労働の上限は、月四十五時間、かつ、年三百六十時間と法律に明記します。その上で、労使が合意した場合でも上回ることができない上限を年七百二十時間とし、その範囲内において、複数月の平均では八十時間以内、単月では百時間未満と定めています。
 また、高度プロフェッショナル制度の創設、裁量労働制度の見直しや時間外労働の上限規制は、いずれも、健康を確保しつつ誰もがその能力を発揮できる柔軟な労働制度へと改革するつもりであり、一つの法案でお示しすることが適当と考えています。
 米軍ヘリの事故、沖縄県議会の決議及び普天間の辺野古移設についてお尋ねがありました。
 戦後七十年以上を経た今もなお、なぜ沖縄だけが大きな基地の負担を背負い、また、米軍の事故、事件により安全、安心が脅かされているのか、そのような沖縄県民の方々のお気持ちは十分に理解し、また、真摯に受け止めています。
 米軍の運用に当たって、地域住民の方々の安全確保は大前提であり、事件、事故はあってはなりません。安全の確保については、最優先の課題として日米で協力して取り組んでいきます。
 昨年十一月に沖縄県議会が米側への抗議を全会一致で決議したことは、重く受け止めています。沖縄の海兵隊については、安倍政権の下、米議会に対する凍結解除の働きかけなどにより、約九千人の要員がグアム等国外へ移転する計画が本格的に進展してきています。
 一方、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟の抑止力及びその中核である海兵隊の存在は極めて重要です。
 住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の一日も早い全面返還は、もはや待ったなしの課題です。固定化は絶対に避けなければなりません。これが大前提であり、政府と地元の皆様の共通認識であると思います。辺野古への移設が実現すれば、飛行経路は海上となり、安全性は格段に向上します。
 辺野古への移設は、最高裁判所の判決に従って進めているものです。引き続き、丁寧な説明に努め、御理解、御協力が得られるよう粘り強く取り組んでいきます。
 今後とも、日米同盟の抑止力を維持しながら、沖縄の方々の気持ちに寄り添い、基地負担の軽減に全力を尽くしていきます。
 憲法九条とその改正についてお尋ねがありました。
 我が国は、戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないように決意し、不戦の誓いを立てました。恒久の平和は日本国民の念願です。平和主義は憲法の基本原則であり、憲法第九条は平和主義の理念を具体化した規定であると考えています。
 平和安全法制においては、集団的自衛権の限定的な行使を容認することとしましたが、憲法との関係では、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は全く変わっていません。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであり、憲法に合致したものです。
 国会の憲法審査会において議論される憲法改正の内容について、私が内閣総理大臣としてこの場でお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 憲法改正は、国会で発議し、最終的には国民投票で国民が決めるものであります。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、憲法審査会において、議論を深め、前に進めていくことを期待しています。
 性暴力被害者への支援、選択的夫婦別氏、児童虐待対策、LGBT差別解消についてお尋ねがありました。
 性暴力被害者への支援については、既に、男女共同参画基本計画に基づき、病院拠点型を始め、四十一の都道府県においてワンストップ支援センターが設置されているところであり、引き続き、更なる設置促進と安定的な運営に対する支援を充実させてまいります。
 夫婦の別氏の問題は、家族の在り方と深く関わるものであり、国民の間に様々な意見があることから、慎重な対応が必要と考えております。
 児童虐待については、決して許されるものではなく、児童相談所や警察など関係機関が連携して、発生予防、早期発見、迅速、的確な対応などに引き続き全力で取り組んでまいります。
 性的指向や性自認については、その正しい理解を促進し、社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進めてまいります。
 なお、御党の御提案については、国会において御議論いただければと思います。
 脱原発についてお尋ねがありました。
 徹底した省エネ、再エネの最大限の導入に取り組み、原発依存度を可能な限り低減する、これが安倍内閣の一貫した方針です。
 その上で、資源に乏しい我が国にとって、電気料金のコスト、気候変動問題への対応、エネルギーの海外依存度を考えれば、原発ゼロということは責任あるエネルギー政策とは言えません。
 原発の稼働差止めを命じる広島高裁決定については、国は当該裁判の当事者ではなく、同決定についてのコメントは差し控えますが、原発については、いかなる事情よりも安全性の確保が最優先であります。
 政府としては、高い独立性を有する原子力規制委員会が、科学的、技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原発のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めてまいります。
 また、我が国の原子力に関わる国際協力は、我が国の原子力技術、人材の基盤を維持強化していくことを通じ、世界における原子力の平和利用、気候変動問題への対応に我が国としてしっかりと責任を果たしていくとの観点に立ち、行うものであります。ただし、英国における原発建設計画については、現時点で、政策的支援を含め、具体的に何らかの決定がなされた事実はありません。
 核兵器禁止条約についてお尋ねがありました。
 我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取組を主導していく使命を有しています。
 一方、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画の進展は、我が国の平和と安全に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威となっています。政府には、何よりも国民の命と平和な暮らしを守り抜く責任があります。そのためには、日米同盟の下で、通常兵器に加えて核兵器による米国の抑止力を維持していくことが必要不可欠であります。
 核兵器禁止条約は、核抑止そのものを否定しており、北朝鮮が参加するという見通しもありません。政府としては、核兵器禁止条約に参加することはできません。
 政府としては、現実の安全保障上の脅威に的確に対処しながら、唯一の戦争被爆国として、米国を含む核兵器国と非核兵器国双方に働きかけ、双方の橋渡し役として主導的役割を務めることにより、現実的な観点から核なき世界を実現するための努力を積み重ねてまいります。
 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
   〔国務大臣野田聖子君登壇、拍手〕
○国務大臣(野田聖子君) 福島議員にお答えいたします。
 まず、性暴力被害者への支援についてお尋ねがありました。
 性犯罪や性暴力は、女性の人権を著しく踏みにじる、決して許されない行為です。
 政府では、性犯罪・性暴力被害者への支援について、第四次男女共同参画基本計画及び第三次犯罪被害者等基本計画に基づき、関係省庁が連携して各般の施策を推進しています。
 具体的には、被害者の負担をできるだけ少なくするため、被害直後から医療面、心理面などの支援を可能な限り一か所で提供するワンストップ支援センターを全国各地に整備することとしており、現在四十一都道府県で設置されています。
 今後とも、男女共同参画基本計画等に基づき、今年度創設した性犯罪・性暴力被害者支援交付金を活用し、支援センターの全国整備の推進とその安定的な運営を図るなど、引き続き、性犯罪・性暴力被害者支援にしっかりと取り組んでまいります。
 次に、選択的別姓を認めるべきだと考えるがいかがかとのお尋ねがありました。
 選択的夫婦別氏制度については、平成八年の法制審議会の答申を受け、同年及び平成二十二年に民法等の改正法案を準備しましたが、国会に提出することができなかったと承知しています。
 この問題は、国民の間に様々な意見があることから、最高裁判決における指摘や国民的議論の動向を踏まえながら、法務省において対応の検討を続けられている状況と承知しており、今後一層議論が深まることを期待しています。
 なお、旧姓の通称としての使用の拡大については、女性活躍加速のための重点方針二〇一七等に基づき、マイナンバーカード等への旧姓併記の推進、旅券への旧姓併記の拡大に向けた検討、銀行口座における旧姓使用に向けた働きかけ等の取組を進めています。
 次に、子供に対する全ての暴力をなくす政策を取るべきだとのお尋ねがありました。
 子供を含め、女性に対する暴力を根絶するためには、暴力を生まないための予防教育を始めとした暴力を容認しない社会環境の整備等に取り組んでいくことが重要であり、内閣府としても、女性に対する暴力の根絶に向けた理解を深めるための周知啓発を充実させてまいります。
 最後に、LGBT差別解消についてのお尋ねがありました。
 この問題に関して、内閣府特命担当大臣として閣内でお答えする立場にありませんので、答弁は控えますが、政府の考え方は、総理からお答え申し上げたとおりです。(拍手)
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参議院本会議で代表質問

本日1月26日、参議院本会議で代表質問を行いました。質問文を掲載しますので読んでください。

社民党の福島みずほです。自由党・社民党の統一会派、希望の会を代表して、質問をします。

第1 まず、 森友学園・加計学園問題について質問をします。
1 財務省は、森友学園への国有地売却問題に関して「価格交渉はしていない」と答弁してきました。しかし、その後、音声データが出てきて、財務省側が「ゼロに近い額まで努力する」と言っていたことが明らかになりました。虚偽答弁であることを、総理は認めますか。
2 今治市に獣医学部を作ることについて、事業の主体が加計学園であることを安倍総理が知ったのは「2017年1月20日である」という答弁は、それ以前の答弁や、私の質問主意書に対する答弁書において「構造改革特区のときから知っていた」旨 答えていることと明らかに矛盾をしています。「2017年1月20日に初めて知った」というのは虚偽答弁ではないですか。
3 事実の究明をするために、安倍昭恵さん、加計孝太郎さんの証人喚問が必要だと考えますがいかがですか。

第2 次に、税金の取り方と使い方の問題について質問をします。
1 まず、税金の取り方です。
  逆進性の強い消費税ではなく、所得税の累進課税について1980 年代の税率を目指すことを、なぜやらないのですか。収益を上げ、内部留保をため込む大企業にこそ税金を払ってもらうべきと考えますが、いかがですか。
税制改正において、個人所得課税は730億円増、消費課税は1,600億円増であるのに対し、法人課税は10億円の減税です。とりやすい個人には増税、家計への増税をし、法人税は減税というのは不公平ではないですか。
  公平な税制の実現こそ必要であると考えますが、いかがですか。
2 そして、税金の使い道の問題です。
2018年度の防衛予算は5兆1,911億円と過去最高であり、補正予算分を加えると5兆4,256億円にもなります。
また、当初予算案で社会保障費の自然増分を1,346億円も削減をしました。
 総理、防衛費は青天井の一方で、社会保障が削減ありきというのでは、税金の使い道として間違っているのではないですか。
 生活保護基準の見直しをすることによって67パーセントの世帯で減額になるのは、命綱である生活保護の切り捨てではないですか。
また、母子加算の減額も大問題です。
 母子で、子ども一人の場合、現行の平均月2万1,000円から平均月1万7,000円への減額、年間で4万8,000円の減額です。これは全体で20億円の圧縮です。20億円の予算の減額で、なぜ弱い者いじめをするのですか。削るのはここではない、と思いますがいかがですか。
安倍政権の、諸外国に対する援助についても質問します。
第2次安倍内閣以降、安倍総理が外遊した際に、諸外国に対して約束をした援助の合計額はいくらですか。外務省に問い合わせたところ、総理が表明した額を機械的に加算した場合、円借款や一部重複部分を含め54兆3,621億円になるという回答が昨日ありました。これでよろしいですか。54兆3,621億円は、あまりに膨大ではないですか。社会保障を削って、なぜこの大盤振る舞いなのですか。誰のための政治なのですか。誰のための税金なのですか。税金は安倍総理のポケットマネーではありません。総理の答弁を求めます。

第3
貧困の固定化と中間層の没落は、大きな問題です。この問題は、まさに政治が作ってきました。
労働者派遣法をはじめとした労働法制の規制緩和で、雇用を壊しました。非正規雇用が4割を突破し、年収が200万円以下の人の数は、通年勤続者と1年未満勤続者を合わせると1,833万人に上ります。年金、介護、医療、生活保護の切り捨てと負担増は人々の暮らしを疲弊させています。
今、やるべきことは、社会民主主義的な政策の実現であり、雇用の立て直しと社会保障の充実ではないですか。
そもそも、雇用政策を論ずる時に「人づくり革命」や「生産性革命」という言 葉が使われることに、大きな違和感を感じます。
人々は、生活を、人生を、政治が応援して欲しいとは思っていますが、政府に、上から目線の人づくりなど頼んではいません。労働政策を論ずるのに、生産性の向上が第一なのではなく、持続可能な社会、安心して生きられる社会こそ望んでいます。
なぜ「働き方改革一括法案」の中に、この2年間国会に提出されながら、多くの人たちの反対によって廃案になったホワイトカラー・エグゼンプション、残業代ゼロ法案や裁量労働制の対象の拡大が盛り込まれているのですか。「混ぜてしまえばわからない」ということでしょうか。
労働時間規制が一切ない労働者を誕生させてはなりません。
なぜこれが「働き方改革」なのですか。繁忙期には月100時間未満まで残業することを認めることは、過労死を促進することになりますが、いかがですか。

第4
沖縄では、この13ヶ月の間、34件もの米軍航空機関連事故が起きています。
度重なる事故が起きているにもかかわらず、直後に学校の上を米軍機が飛行しています。沖縄では、1959年、宮森小学校に米軍機が墜落し、17人もの人が亡くなりました。このような人命軽視が、いつまで続くのですか。
沖縄県議会は昨年11月、海兵隊の沖縄からの撤退を求める決議を採択しました。総理はこの声をどう受け止めますか。
また、貴重なサンゴ礁の海を壊し、ジュゴンのいる海を潰して、なぜ辺野古に新基地を建設するのですか。辺野古への新基地建設は、直ちに中止すべきと考えますが、いかがですか。

第5
日本国憲法、とりわけ憲法9条は、日本人の300万人以上、アジアでの2,000万人以上の犠牲者の上に獲得をしたものだという理解はありますか。総理の見解を求めます。
 安倍総理は憲法9条3項に自衛隊を明記すると言います。
この9条3項に明記する自衛隊が行使する自衛権には、集団的自衛権が入るということでよろしいですか。
安倍総理は、予算委員会の私の質問に対する答弁で、「憲法9条1項2項の解釈を変えて、集団的自衛権の一部を行使できるようにしました。そのままです」と答弁をしました。
 つまり、9条3項に明記する自衛隊とは、災害救助のための自衛隊ではありません。国土防衛のための自衛隊でもありません。集団的自衛権の行使をする自衛隊の明記です。これは、憲法9条1項2項の完全な破壊です。安倍総理が9条3項に自衛隊を明記すると言っていることは、戦後の出発点と戦後の72年間を否定するものです。
集団的自衛権の行使は憲法違反です。歴代の自民党政権は、そう明言してきました。安倍政権のもとで、憲法9条1項、2項の解釈を変えて、違憲の集団的自衛権の行使ができるように安保関連法、戦争法を成立させました。その後に明文改憲をして集団的自衛権の行使ができる自衛隊を憲法に書き込もうとすることは、立憲主義に対する重大な侵害であり、冒涜ではないですか。

第6 女性などの人権についてお聞きします。
性暴力は魂の殺人です。
野党で性暴力被害者支援法案を国会に提出しましたが、廃案になりました。病院拠点型の性暴力被害者支援センターなどは必要です。
総理、性暴力被害者支援法の必要性についてどう考えますか。
選択的に別姓を認めるべきだと考えますがいかがですか。
また、子どもに対する全ての暴力をなくす政策を取るべきだと考えますがいかがですか。
野党でLGBT差別解消法案を提出をしましたが、廃案になりました。法案は必要だと考えますがいかがですか。

第7 脱原発と核兵器廃絶についてお聞きします。
核と人類は共存できません。
原発の稼働の差し止めを認める広島高裁決定などの判断を総理はどう受け止めますか。
電源構成の最新データでは、原発の占める割合は1.7%であり、すでに事実上の脱原発状態です。原発ゼロは可能です。原発ゼロを決定すべきではないですか。
日本企業がイギリスに輸出する原発について、事故が起きたとき、1.5兆円もの債務保証を日本政府が行うことはやめるべきです。いかがですか。
また、唯一の戦争被爆国である日本がなぜ核兵器禁止条約に賛成しないのですか。被爆者の思いを裏切るものではないですか。

最後に、社民党は憲法9条改悪を許さず、日本国憲法が規定する生存権、表現の自由、幸福追求権、個人の尊重、法の下の平等などを実現していく政治を行うために全力を尽くすことを申し上げ、私の代表質問を終わります。
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11月30日 予算委員会議事録

 11月30日に行われた予算委員会の議事録です。

委員長(金子原二郎君)
次に、福島みずほ君の質疑を行います。福島みずほ君

 福島みずほ君
 希望の会(自由・社民)の福島みずほです。
 加計学園についてお聞きをいたします。
 私は、質問主意書を四月十八日付けで提出をしております。(資料提示)安倍首相が、加計学園
の加計孝太郎理事長が今治市に獣医学部をつくりたいと考えていることをいつから知っていたのか。
四月二十八日の答弁書、二〇〇七年、平成十九年十一月、加計学園がその候補となる者である旨記
載されているというふうになっております。
 
 総理、質問主意書に関する答弁書で、閣議決定しておりますから、総理はこの答弁書を了解して
いるということでよろしいですね

 国務大臣(梶山弘志君)
 質問主意書の内容ですので、私の方からまず説明をさせていただきます。さきの閉会中審査に
おきましても説明させていただきましたけれども、もう一度改めてということになります。
 今治市の獣医学部新設に係る構造改革特区の申請は、平成十九年の福田内閣のときに初めて申請
が行われ、それ以来、民主党政権の頃までは加計学園の事業主体である旨の記載がありました。合
計で十五回申請をしておりまして、そのうちの最初の五回が加計学園の名前が出ているということ
であります。

 この答弁書では、政府は継続しているものであることから、まず、こうした第二次安倍政権が発
足する以前の事実関係について記載をさせていただきました。第二次安倍内閣の発足以降も、今治
市から四回にわたって構造改革特区の申請が行われました。これらについては、そのいずれにおい
ても今治市からの提案に加計学園との記載はございません。こうした事実関係を前提に、この答弁
書においては総理が知っていたとは一言も書いておりません。

 ただし、政府は継続しているものであり、一連のこうした提案を受けてその後の様々な政府決定
がなされたこと、構造改革特区に係る対応方針は総理が本部長を務める構造改革特区本部で決定し
ていることから、この答弁書は、今治市からの提案について総理が知り得る立場にあった趣旨を答
弁をしたものであります。

 しかし、さきの閉会中審査で総理が改めて整理して申し上げたとおり、今治市の提案については、
数十件ある案件の一つにすぎず、結果も四回とも提案を事実上認めていないものでありまして、し
かも今治市の名称だけということでありまして、実際には全く認識をしていなかったものと考えて
おります。
 最終的に、本年一月に事業者の公募を行い、加計学園から応募がありました。その後、一月二十
日の諮問会議で認定することになりますが、その際は、総理は初めて加計学園の計画について承知
したところであります。

 福島みずほ君総
 総理は、この答弁書を閣議決定していますから、了解していたんですね。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 閣議決定していたものについては了解をしております。

 福島みずほ君
 さっきの答弁、全く納得できません。 
 これははっきりこう書いています。
 考えていることを二〇一六年十一月九日以前に安倍首相は知っていたのか、
知っていたのであればいつから知っていたのか。知り得る立場なんて書いていない
ですよ。これ、文書で出して文書で回答です。これは、総理が了解していた、いつから知っていた
のかということについて、二〇〇七年十一月、加計学園がその候補となる者である旨記載されてい
るとなっているじゃないですか。ここで一月二十日など書いていないですよ。
 総理、いかがですか。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 ただいま大臣から答弁したとおりでありますし、また私自身も閉会中審査で御説明をさせていただ
いたところでございますが、さきの閉会中審査で改めて整理して申し上げてきたとおり、今治市の
提案については、数十件ある提案の案件の一つにすぎないわけでありまして、結果も四度とも
提案を事実上認めないものでありました。言わば、事実上これ認めていないもので、数十件あるもの
でありますから、それを私が一々これを、資料を読むということはないわけでありまして、
実際に全く認識をしていなかったということでございます。

 福島みずほ君
 質問主意書に関して、安倍首相はという主語で私は聞いています。これ、了解しているんでしょう、
答弁も

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 答弁は了解しております

 福島みずほ君
 二〇〇七年ってはっきりしているじゃないですか。
 次に、この参議院予算委員会、次に、六月、この予算委員会、六月十六日の予算委員会の質問で
す。ここも端的です。

 総理、加計学園の加計孝太郎さんが今治市に獣医学部をつくりたいというのはいつから知ってい
ましたか。さっきの質問主意書と同じ答弁の中身です。構造改革特区で申請されたということにつ
いては私は承知をしていた、はっきり承知をしていたって書いているじゃないですか。同じですよ、

 質問主意書の答弁も、この予算委員会の答弁も一緒です。構造改革特区のときから加計学園を知っ
ていたということでよろしいですね。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 さきの閉会中審査においても私から、整理させて、答弁を既にさせていただいているものでありますが、
構造改革特区における今治市の提案については、数十件ある案件の一つにすぎず、結果も、
四度ともこれ案件を、提案を事実上認めないものでありました。
 実際には私は、先ほど申し上げましたように、全く認識はなかったわけであります。
 他方、その対応方針は、私が本部長を務める構造改革特区本部で決定していることから、当時私
が、他の方の御質問に答弁していたように、今治市の提案について知り得る立場にあったことを申
し上げようとしていたその答弁の前に、これはこう答弁をしていたわけでございます。

 この答弁では、今御指摘のあった部分に続けて、今その御紹介をいただいている私の答弁に続けて
私はこう答えているわけでありまして、国家戦略特区に申請すれば私の知り得るところになるとい
ったことも申し上げているわけでございまして、それを何か割愛しておられますが、当時は様々な
論点についてこれ福島議員から矢継ぎ早に質問をいただいたわけでありまして、その中でお答えす
るに当たり、今治市の提案と加計学園の申請、構造改革特区と国家戦略特区などを混同して、整理
が不十分なままお答えをしてしまったことは事実でありまして、正確性を欠いたことは率直に認め
なければならないと思いますが、それを整理した上で、既に閉会中審査において整理した上に答弁
をさせていただいているところでございまして、正確には知り得る立場にあったということでございます。

 福島みずほ君
 うそばっかり言わないでください。
 質問主意書は文書ですから、文書でやって文書の回答です。時間を掛けて文書で書いているも
のです。そして、この委員会も、はっきり総理は、いつから知っていましたかということに関して構
造改革特区と、そのときから私は承知をしていたと言っているじゃないですか。これはそのとおり
でしょう。これを…

 委員長(金子原二郎君)
 福島みずほ君、福島みずほ君、質問中ですが、うそばかりという言葉はこの場に合わないと思いますので、
そこは訂正してください。

 福島みずほ君
 じゃ、虚偽答弁じゃないですか。
 明確な虚偽答弁ではないですか。虚偽答弁ですよ。 
 虚偽答弁ですよ。
 なぜならば、これ見てください。
 文書でも、そして委員会でも、総理はいつから知っていたかに関して、構造改革特区って
答えているじゃないですか。(発言する者あり)

 委員長(金子原二郎君)
 速記止めてください。
 〔速記中止

 委員長(金子原二郎君)
 速記起こしてください。
 質問者は、質問の中身については十分注意してやっていただきたい。やっぱり断定的な言い方と
いうのはいかがなものかと思いますので、そこは十分に注意しながら質問をしていただきたいと思
います

 福島みずほ君
 総理はっきり断定しています。
 まさに、六月十六日に、構造改革特区のときに私は承知をしていた。そして、文書による回答でも
同じ回答です。次を見てください。

 質問主意書に対する回答と、六月十六日のこの参議院の予算委員会の答弁は一緒です。唯一違う
のが今年の七月二十五日、一月二十日に初めて知ったというものです。私は、これは本当に驚きま
した。総理は、三月十三日、十五年間頑張ってきたのが加計学園なんですよ、諦めないでやってき
たのが加計学園なんですよと言っております。今年の一月二十日初めて知ったなんてあり得ないじ
ゃないですか

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 この件についても閉会中審査で既に申し上げているところでございますが、今治市のこの提案
についてはまさに今治市が提案者であったわけでありますが、最終的にこの公募に応じて、
加計学園が公募に応じた段階で、我々が知る立場になる本年一月に、事業者の公募を行い
加計学園から応募があったその後、一月二十日に諮問会議で認定することになりますが、
まさに私が出席をするのは諮問会議でありますから、ワーキンググループ等に私は出席をしな
いわけでありますし、一々その状況について報告を受けることもありません。

 ですから、加計学園から応募があったその後、一月二十日に諮問会議で認定することになります
が、その際に私は初めて加計学園の計画について承知をしたところであります。

 福島みずほ君
 誰も納得しないですよ。
 総理は、何度も、文書でそしてこの委員会の中で、私は構造改革特区に申請されていることにつ
いて承知をしていたと言っているじゃないですか。
 二〇〇七年十一月です。さっきも言いました。十五年間頑張ってきたのが加計学園で諦めなかった
のが加計学園なんだと、三月十三日、この予算委員会で言っているじゃないですか。
 つい二か月前に加計学園というのを生まれて初めて知ったなんて言っていないですよ。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 私は、生まれて初めて知ったということは言ったことはないわけでございまして、私の答弁において、
先ほども申し上げましたが、そこで御紹介されている、そこで申請されたということについては私は承知をし
ていたところでございますがと言って、その後、私は、申請をすれば私の知り得るところになると
いうことでございます、つまり知り得る立場ということを申し上げようとしていたわけでございま
して、この間、答弁において構造改革特区と国家戦略特区をこれは混同して答えているのは事実で……
(発言する者あり)
 いや、それが事実でございまして、答弁した私が答えているわけでございますから。それを整理して、
混同していたということについてお話をさせていただき、整理をさせて、既にこれは閉会中審査で答弁
させていただいているところでございます。

 福島みずほ君
 全く納得いきません。
 混同なんか総理はしていないですよ。
 質問主意書の答弁書に、構造改革特区で二〇〇七年十一月ですよ。そして、この予算委員会で
聞いたときに、二〇〇七、構造改革特区のときから私は承知をしていましたと言っているじゃないですか。

 混同なんかしていません。質問主意書で混同なんかできないでしょう、文書で回答するんだから。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 質問主意書では当然混同はしておりません。
 混同はしていないわけでありますし、その質問主意書においては、知っていたということは、
先ほど梶山大臣が答弁をさせていただいたように、答えていないわけでありまして、
その趣旨は知り得るところにあったということでございます。

 今、委員はこの国会における答弁と主意書における答弁を混同して、まさに混同しておられるわ
けでありますが、主意書で述べていることはそのとおりでありますが、答弁においては、まさに矢
継ぎ早に質問される中において構造改革特区と国家戦略特区をこれは混同して答弁をした。しかし、
その後、承知をしたということを修正しようと思って、知り得る立場にあったということを申し上
げたんですが、そのときに構造改革特区と言うべきところを国家戦略特区と、こう申し上げてしま
ったということでございまして、その後、閉会中審査においてはそれを整理させていただきまして、
もう一度答弁をさせていただいたところでございます。

 福島みずほ君
 全く納得いきません。
 これは構造改革特区と、質問主意書の答弁でもこの六月十六日のまさに予算委員会でも言ってい
ます。主意書では、私の質問は簡単です、総理がいつ知ったのかというふうに聞いている質問主意
書のトップに総理はこのように書いているわけです。二〇〇七年十一月、加計学園がその候補とな
る者である旨記載されておりと。いつから知ったのかという質問に対してこの答弁、構造改革特区
のときから知っていたということじゃないですか。

 なぜ、この質問をするのか。総理がなぜ一月二十日に初めて加計学園だというのを知ったのかと、
どうして誰も信じないそういうことをおっしゃるのかということなんです。おかしいですよ。それ
は、加計学園ありきでやってきたことを隠すためではないですか。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 これは、先ほどもう既に梶山大臣から答弁をさせていただいたところでありますが、
今治市の獣医学部新設に係る構造改革特区の申請は、平成十九年の福田政権のときに初めて
申請が行われ、それ以来、民主党政権の頃までは加計学園が事業主体である旨の記載
があった、これは福田政権までですね、あったわけであります。
 この答弁書では、政府は継続しているものであることから、まず、こうした第二次安倍政権が発
足する以前の事実関係について記載をしていたわけであります。その記載において、福田政権の頃
は加計学園が主体であるから私が知っていたということは一言も書いてないわけでありまして、言
わばそれまでのどういう事実であったかという経緯について説明をさせていただいています。

 そして、その後の第二次安倍政権の発足以降も、この後は言わば主体がこれ今治市になるわけであ
りますが、今治市から四度にわたって構造改革特区の申請が行われました。しかし、これらについ
ては、そのいずれにおいても今治市からの提案に対して加計学園との記載はないわけでありまして、
これは安倍政権になってからは記載はないんです。
 しかし、それだけではなくて、一応念のためにそれまでの経緯も示しているということであります。

 こうした事実関係を前提に、この答弁書においては私が知っていたとは一言も書いていないわけ
でありまして、政府は継続しているものであり、一連のこうした提案を受けてその後の様々な政府
決定がなされていること、構造改革特区に係る対応方針は私が本部長を務める構造改革特区本部で
決定していることから、この答弁書は今治市からの提案について私が知り得る立場にあった趣旨を
答弁したもの。
 私、立場上知り得る立場にあったわけでありますが、先ほど答弁させていただいたとおり、数十
件ある案件の一つでありまして、私が一つ一つそれをチェックをするわけでは全くないわけであり
まして、全く事実上は見ていないわけでありまして、しかも結果も、結果も四度とも提案を事実上
認めないものであって、事実上認めていないものは、そもそも、これ十数件見てはおりませんが、
さらに認めていないものでありますから私がそれを見るということはない、実際にはないわけであ
りまして、つまり認識はしていなかったということでございます。

 福島みずほ君
 納得できない、全くできません。
 質問主意書の私の質問も予算委員会での質問も非常に簡単です。これは、安倍首相は、学校法人
加計学園の加計孝太郎理事長が今治市に獣医学部をつくりたいと考えていることを二〇一六年十一
月九日以前に知っていたか。知っていたのであれば、いつから知っていたのかということに対して、
二〇〇七年十一月と、こう出ているわけです。

 それだったら、もし本当に今治市に加計孝太郎さんがまさに獣医学部をつくりたいと思っている
のを今年の一月二十日に初めて知ったのであれば、この答弁書は、今年の一月二十日に初めて知りま
したとなるべきじゃないですか。そうなっていないんですよ。どうして、だから、総理が答弁を変
えるのか。一月二十日に加計学園のことを初めて知ったなんて誰も信じないですよ。
 ずうっと御飯を食べ、ずうっとゴルフをし、クリスマスイブも去年もおととしも会って、ずうっと会っていて、
そして、総理は三月十三日、この予算委員会でこうおっしゃったんです。加計学園は十五年間頑張り
続けてきたと、十五年間申請をし続けてきたのは加計学園なんですよと。
 十五年間頑張り続けてきたのを総理は知っているじゃないですか

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 それは、言わば一月二十日以降は私は知っているわけでありますから、そしてその後、これが
問題になって後は説明を受けたわけで、事務方から説明を受けたわけでありまして、
当然私は知っていたわけであります、この場で答弁したときにはですね。

 福島みずほ君
 あり得ないです。今までのその質問主意書や答弁と全く違う。
 しかも、腹心の友に関して、加計学園というのを初めて今年の一月二十日って、もうびっくり仰天
ですよ。
 今までの私の質問主意書やこの予算委員会の答弁を踏みにじるような答弁は本当に許せない
というふうに思います。おかしいですよ。
 何かを隠したいからこそ、一月二十日に初めて知ったとおっしゃっているんじゃないですか。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 これについてはもう今までるる説明をしてきたとおりでございます。
 確かに学生時代からの友人でありますが、彼は私の地位を利用して何かを成し遂げようとした
ことは一度もないわけであります。ですから、四十年間友情が続いたんだろうと、こう思うわけで
ございます。

 福島みずほ君
 考えられません。
 このことについては更に追及をしていきます。
 森友学園の問題、加計学園の問題について真摯に丁寧に説明はないと思います。
 森友学園の問題について安倍昭恵さんの証人喚問が必要です。

 総理は、総理は、自分が妻の代わりに話すと言います。
 でも、夫と妻は別人格で、代わって話せることではないじゃないですか。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 言わば、家内が、妻がどのように関わっていたかということについては、私も妻から全て聞いて
いるわけでありまして、私がここで責任を持って答弁をさせていただいているところでございます。

 福島みずほ君
 別人格ですよ。
 裁判の証人でも夫が妻の代わりに話すなんということはないですよ。
 まさに安倍昭恵さんの証人喚問と加計孝太郎さんの証人喚問を要求します。

 次に、憲法についてお聞きします。

 総理は、憲法九条三項に自衛隊を明記するというふうにおっしゃっています。この九条三項の自
衛権の明記、この自衛権には、集団的自衛権の行使をするということも含まれるということでよろ
しいですね。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 基本的に私はここには総理大臣として出席をさせていただいておりますので、言わばこの憲法の
例えば自民党案について答弁をする立場にはないのでございますが、それを申し上げた上で、
この自衛隊、一項、二項を残した上においてこの自衛隊を明記する場合は、言わば一項、二項、
そして二項を残すわけでありますから二項の制約は残るということでございますので、言わばもう既に
一項、二項のある中において、我々、集団的自衛権の行使について一部容認、三要件を満たせば
一部容認をするということについて解釈を変更したわけでありますが、それはそのままということで
ございます。

 福島みずほ君
 集団的自衛権の行使は憲法違反だと歴代の自民党言っておりましたが、今の答弁でも、その自衛隊
が行使する自衛権の中に集団的自衛権の行使を含むという答弁がありました。
 ですから、戦争をしない国から戦争をする国への九条三項が九条一項、二項を完璧に破壊するものに
なるというふうに思います。
 先ほどまさに、委員長、私は証人喚問、安倍昭恵さんと加計孝太郎さんの要求をいたしました。
 よろしくお願いします。

 委員長(金子原二郎君)
 正式な要求でいいんですか

 福島みずほ君
 はい、そうです。

 委員長(金子原二郎君)
 それじゃ、後刻理事会で協議いたします

 福島みずほ君
 総理、「総理」という本を書いたジャーナリストを総理は御存じですか。面識はあるでしょうか。
 御存じでしょうか。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 私は、取材対象として知っているということでございます。

 福島みずほ君
 公権力の行使について検証しなければならないと思っているので質問させてください。
 無罪の推定があり、不起訴になっておりますが、逮捕令状が発付され、そしてこれが執行の直前に
取消しに、執行されませんでした。このことを総理は御存じでしょうか。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 それはどういう案件でございましょうか。

 福島みずほ君
 不起訴になった犯罪の被疑事実は準強姦事件です。

 委員長(金子原二郎君)
 中身を言わないと。
 質問者、中身が、内容が分かりませんので、内容が分からないので。

 福島みずほ君
 そうしたら、やはりこれは、先ほど総理は、「総理」という本を書いたジャーナリストを取材対象
として知っていらっしゃるというふうにおっしゃいました。そのことに関して総理自身が、逮捕令状
が発付され、しかしそれが、逮捕が執行されなかったという事実を知っているかどうか、
総理の認識をお聞きしているわけです。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 いずれにせよ、個別の事案について総理大臣としてお答えすることは差し控えさせていただきたい
と思います。

 福島みずほ君
 知っているかどうかということについてお聞かせ願えませんでしょうか。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 私は、内閣総理大臣としてこの場に立っておりますので、個別の事案についてお答えすることは
差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)

 委員長(金子原二郎君)
 速記を止めてください。

 〔速記中止〕

 委員長(金子原二郎君)
 じゃ、速記を起こしてください。
 先ほどの福島君の発言中に不適切な言葉があったとの指摘がありました。委員長といたしまして
は、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。

 福島みずほ君
 性暴力のことについてお聞きをいたします。
 この間、集会があり、レイプドラッグ、デートレイプドラッグのことの蔓延や、それに対する防
止などをやるべきだということが大変議論になりました。まだまだ性暴力についての政府、警察を
含めた取組が弱いと考えますが、総理、いかがでしょうか。

 国務大臣(小此木八郎君)
 警察と申されましたので私からお答えいたしますが、警察では、性犯罪の捜査において被害者
の聴取内容から薬物が使用された疑いが認められる場合、必要な証拠収集に努めているものと
承知しております。

 先般成立した性犯罪の重罰化等を内容とする改正刑法の趣旨を踏まえ、的確な捜査活動により迅
速に性犯罪を検挙することが重要と考えており、引き続き、薬物を使用された場合を含め、性犯罪
捜査について現場の警察官に対する研修等を徹底するよう警察を指導してまいる所存であります。

 福島みずほ君
 ただ、被害者あるいは女性の中には、尿検査をすべきであるとか、そういう知識そのものが非常に
まだ不足をしています。
 是非、大臣、現場の警察にそういうしっかり、必要があれば、あるいは様子を見て尿検査をする、
尿検査はどうですかとか証拠の採取をするなど、マニュアルを作り、徹底していただきたい、いか
がでしょうか。

 国務大臣(小此木八郎君)
 先ほど申し上げましたように、引き続き、薬物を使用された場合を含め、性犯罪の捜査について
現場の警察官に対する研修等を徹底をしてまいります。

 福島みずほ君
 その集会でも申し上げたんですが、デートレイプドラッグ、あるいはレイプドラッグと言った方が
いいかもしれませんが、まだまだ女性の中には知られておりません。
 ですから、是非警察が、アメリカではデートレイプドラッグと言われますが、私はレイプドラッグ
でいいと思いますが、撲滅大作戦、こういうことが問題もあり、まさに何かおかしいと思ったら、
準強姦じゃないか、おかしいと思ったらまず警察に行き、尿の採取をするなど、まさに徹底してい
ただきたい、いかがでしょうか。

 国務大臣(小此木八郎君)
 同様の答えになりますが、今申された点、性犯罪捜査について、あるいは薬物を使用された
場合を含めて、現場の警察官に対する研修等は徹底するよう私からも警察当局に対し指導
してまいりたいと存じます。

 福島みずほ君
 野党で性暴力被害者支援法案を提出しましたが、解散で残念ながら廃案になりました。
 病院拠点型で、まさに性暴力の女性たちを受け入れる、そういうことをもっと増やしたり、
性暴力をワンストップでできるように、政府がもっと性暴力あるいは子供たちに対する啓発も含め
やっていただきたい。
 総理、この性暴力の撲滅、根絶についての政府としての対応、もしよろしければ、野田大臣、ち
ょっと質問通告していませんが、是非答えていただきたいと思います。

 国務大臣(野田聖子君)
 当然のことだと思っております。しっかり取り組んでいきたいと思います。

 内閣総理大臣(安倍晋三君)
 先ほど小此木大臣からも答弁をしたところでございますが、しっかりと取り組んでいきたいと
思います。

 福島みずほ君
 これもちょっと質問通告していないんですが、刑法が改正をされました。これによって随分
変わる面もある……

 委員長(金子原二郎君)
 時間が来ておりますので。

 福島みずほ君
 じゃもう終わり。
 刑法が改正になりました。ただ、まだまだ積み残した問題もたくさんあります。性暴力は魂の殺
人です。是非、政府を挙げて、性暴力被害者支援法案を含め、是非頑張ってやっていただきたい。
野田大臣が決意を示していただきましたが、女性にとってもっといい社会になるように政府が頑張
ってくださるよう要請し、私の質問を終わります。
 
 委員長(金子原二郎君)
 以上で福島みずほ君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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国保、子ども医療費助成、障害者差別解消で質問 11/22参厚労委

11月22日(火)の参議院労働委員会で質問しました。国保への3,400億円公費投入を着実に実行すべきです。また、子ども医療費助成に関して自治体へのペナルティ-は止め、国が助成に乗り出すべきです。障害者差別解消とバリアフリーについても、教員の加配などについて質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、国保についてお聞きをいたします。
 国保制度改革として二〇一八年度、平成三十年度から都道府県が財政運営責任など中心的役割を担うことになっております。施行に向けた進捗状況はいかがでしょうか。

○政府参考人(鈴木康裕君) 都道府県と市町村の国保における役割分担につきましては、国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議会において整理が行われまして、平成二十七年二月に議論がまとまり、五月に改正法が成立をいたしました。その中で、都道府県は財政運営の責任主体ということで、安定的な財政運営、効率的な事業運営の確保をするとされた一方で、基礎自治体である市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理や保険給付等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き実施するということになっております。
 この役割分担を前提といたしまして、平成三十年度の施行に向けて、現在、地方団体と協議をしながら施行の準備を進めておりまして、持続可能な国保制度の確立に向けて、地方団体の意見を十分に伺いながら進めていきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 現場をよく知っている基礎自治体、市町村を中心に運営していくべきだと思いますので、よろしくお願いします。
 国保制度改善強化全国大会が過日行われました。県知事会や市町村会などたくさんの方たちから決議が出されております。来年度からの三千四百億円の公費投入を遅延なく確実に実施するよう強い要望が決議文として出されております。財務省、厚労省、いかがでしょうか。

○大臣政務官(杉久武君) お答えいたします。
 国保に関しましては、財政基盤の強化の観点から、これまでも消費税増税分を活用して、低所得者の多い国保への財政支援の拡充や都道府県に設置された財政安定化基金への積み増しなどの財政支援を行ってきたところでございます。
 国保への財政支援も含め、来年度における社会保障の充実につきましては、今後、年末に向けた予算編成の中で検討していくこととなりますが、いずれにせよ、優先順位を付けながら最大限努力をしてまいりたいと考えております。

○政府参考人(鈴木康裕君) 厚生労働省としての財源確保の見方について御質問がございました。
 今回の国保改革は、財政支援の拡充により国保の財政上の構造的な問題を解決を図りつつ、都道府県に新たに財政主体の運営主体となっていただくということで、国民負担の増加を抑制しつつ制度の持続可能性を確保するという非常に重要な改革でございます。また、国と地方との間でしっかりと今まで協議をしてきて、この改革を着実に実施していくという方針に全く変更はございません。
 このため、必要となる予算については厚生労働省としてしっかり確保していきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 これは頑張ってください。
 また、決議文の中に、子供の医療費助成等の地方単独事業実施に係る国費負担金・調整交付金の減額措置を直ちに廃止することと、いわゆるペナルティー問題としてこの委員会でもよく議論になってきました。
 これで、この自治体へのペナルティー見直しに関する方針、厚労省、総務省、いかがでしょうか。

○政府参考人(池田憲治君) お答えいたします。
 総務省といたしましては、子供の医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担金の減額調整措置について、地方自治体から廃止すべきという御意見をいただいており、厚生労働省に対しまして廃止するなどの見直しを行うことを要請をしているところでございます。
 この要請の中でも触れているわけでございますが、ニッポン一億総活躍プランにおきまして「見直しを含め検討し、年末までに結論を得る。」とされたことを踏まえまして、厚生労働省におきまして地方の意見を十分に聞きながら検討を進めていただきたいと考えております。

○国務大臣(塩崎恭久君) 子供に対する医療費助成に係る国保の減額調整措置、これにつきましては、厚生労働省の子どもの医療制度の在り方等に関する検討会というのがありまして、ここで幅広い観点から検討が行われておりまして、本年三月二十八日に取りまとめが行われました。
 その中で、この減額措置につきましては、賛否両面から様々な意見がありましたけれども、今触れられておりましたが、一億総活躍社会に向けて少子化対策を推進する中で、地方自治体の取組を支援する観点から早急に見直すべきとの意見が大勢を占めたわけでございまして、その際、医療費無償化による受診拡大などが医療保険制度全体の規律あるいは医療提供体制に与える影響、それから負担能力に応じた負担とする観点や過度な給付拡大競争の抑制と、こういった観点も踏まえて検討を行うべきという意見がございました。
 今後、本年六月二日に閣議決定されたニッポン一億総活躍プランに記載されたとおり、この検討会の取りまとめを踏まえて、また現在、社会保障審議会医療保険部会で御議論いただいているところでありますので、同部会での御意見も踏まえながら、国保の減額調整措置について見直しを含めて検討をし、年末までに結論を出したいというふうに思います。

○福島みずほ君 配付している資料が、総務省から厚労省に対して、年末までに結論を得るとされていることを踏まえ、地方の意見を十分に聞きながら検討を進め、廃止するなどの見直しをされたいという、今日も答弁していただきましたが、あります。是非、厚生労働省が年内に、いわゆるこのペナルティーとしてきたことを廃止されるように強く要請したいと思います。
 まずそれが第一段階ですが、その次に、是非国が自治体に任せることなく一定の医療費助成に踏み切ってほしいというのを第二段目として要請をいたします。
 厚労省保険局が調べた子供医療費助成の実施状況、十月六日付けによれば、入院に対する助成は全市町村が未就学児に対して行っております。また、九八%の市町村が小学生に、九三%の市町村が中学生に助成をしています。一方、外来についても、全市町村が未就学児に行っております。九〇%の自治体が小学生に、八二%の自治体が中学生に助成をしております。
 この間、埼玉県滑川町で、給食費の無償化と十八歳医療費の無料化に取り組んでいる自治体に話を聞いたりしてきました。各地の自治体、結構頑張っているんですね。子供医療費の全額助成、年齢は低年齢から始まるとしても、是非、自治体ではなく厚労省にやっていただきたいと思います。
 次に、バリアフリーの新法についてお聞きをいたします。
 障害者権利条約は第九条で、都市及び農村の双方でバリアフリー化を進めることを求めております。法は、駅は一日の乗り降り客が、乗降客がというんでしょうか、三千人以上の駅を対象とするなど都市部に重点を置いた法律となっております。地方でのバリアフリー整備を進める法改正が必要ではないでしょうか。

○政府参考人(篠原康弘君) 国土交通省といたしましても、都市部のみならず全国各地で高い水準のバリアフリー化を進めることが重要と考えてございます。
 バリアフリー法の現在の基本方針におきましても、地域の実情に鑑み、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえ可能な限りバリアフリー化するということになっておりまして、利用者数が一日当たり三千人未満の駅を含めて整備を進めております。
 また、今、国交省では、公共交通機関のバリアフリー基準あるいは建築設計標準について見直しを開始しておりまして、このような取組によりまして全国各地で高い水準のバリアフリー化を進めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 障害者権利条約に合わせて、国際的なバリアフリー整備ガイドラインとしてIPCアクセシビリティ・ガイドが作られております。これを基に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックのアクセシビリティ・ガイドラインの作成が進められておりますが、バリアフリー新法は、整備基準がIPCアクセシビリティ・ガイドより大きく遅れております。
 国際的な整備基準に合わせて、バリアフリー新法の見直しが必要ではないでしょうか。

○政府参考人(篠原康弘君) 今御指摘いただきましたアクセシビリティ・ガイドラインですけれども、これはオリンピック・パラリンピックの開催都市を対象としておりまして、一方でバリアフリー法は全国を対象にしているということですので、オリンピック・パラリンピックのガイドラインをそのまま全国に適用することについては慎重な検討が必要かと考えておりますけれども、一方で、先ほど申し上げましたバリアフリー基準の見直しに際しましては、東京アクセシビリティ・ガイドラインの内容も踏まえながら十分に検討してまいりたいというふうに考えてございます。

○福島みずほ君 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックでたくさんの方が来られると。そうしたらもうバリアフリーを積極的にやらないと、何やっているんだではありませんが、問題が起きるわけです。
 東京を変える、東京だけではなくて開催地はほかにもありますけれども、東京だけではなくて、是非、これを機会にバリアフリー法、新法を検討していただきたいということを強く要望をいたします。
 次に、障害者差別撤廃条約を日本は批准し、その前に障害者差別解消法を作り、今年の四月から施行になっております。これが本当に進むようにと思っておりますが、学校で、例えば普通学級などでの先生の加配、先生を加える、補助をする、補助というか、障害のある子供に対する教員の加配というものが、是非、施行に伴ってより強化されるべきだというふうに思っております。
 ところで、この合理的配慮に関する内訳の予算などを示していただいたんですが、しかし教師の加配に関して言えば、例年より少し増えているだけなんですね。特別支援教育に係る教員の加配、平成二十七年度は六千二百七十六人、その前年度、平成二十六年度は六千百七十六人です。平成二十八年度は六千三百二十六人。結局、二十八年度と二十七年度では五十人しか変わらないんですね。一県に一人じゃないかという。
 ですから、これは障害者差別解消法が施行になれば、学校の中のバリアフリーももちろんですが、やっぱりいろんな子供がいるわけですから、先生の加配は必然だと思います。せっかく合理的配慮と言っているのに、先生の加配が五十人しか増えていない。是非、来年度の予算で先生の加配、加える配置ですけれども、増やしていただきたい。いかがでしょうか。

○政府参考人(浅田和伸君) 平成二十八年四月からの障害者差別解消法の施行等により、各学校においても障害のある子供が十分に教育を受けられるための合理的配慮の提供が求められることになりました。
 文部科学省としても、障害のある子供たちが必要とされる合理的配慮を受けられるよう、支援体制の整備、教員の専門性の向上、学習上の支援機器等の教材の開発など、特別支援教育の一層の充実に努めております。
 御指摘のありました教員の体制ですけれども、特別支援教育の充実の観点から、これまで通級による指導への対応、あるいは特別支援学校のセンター的機能の強化のための教職員の加配措置というのを行っています。これが平成二十八年度予算では六千三百二十六人、御指摘のとおりでございます。平成二十九年度の概算要求においては、通級による指導について加配ではなくて基礎定数化をしたいと。基礎定数化による八百九十人の定数改善を要求しているところでございます。
 文部科学省としては、こうしたことは多様な教育ニーズを抱える子供一人一人の状況に応じたきめ細かい教育を実現する上で不可欠だと思っています。是非、実現に向けて取り組んでいきたいと思います。

○福島みずほ君 八百九十人というのは今までになく増えるわけですが、でも全国の学校の規模からいえばほんの一握りです。障害のある子供もない子供も一緒に勉強するというのは両方にとってとてもいいことで、せっかくその合理的配慮をやるんだ、でも合理的配慮をするのに、先生が、加配がなければできません。是非、八百九十人と言わず、これは文科省に言うことではないんですが、もっともっと増やして頑張っていただきたいということを申し上げます。
 また、学校の先生で、中途で障害が出る、例えば目が不自由になったり、突発性難聴で耳が不自由になるとか、先生の問題点も、障害になるということも聞きます。これについての配慮、加配など、いかがでしょうか。

○政府参考人(浅田和伸君) その教員が障害を途中で抱えた場合の加配というのは、済みません、今のところないと思いますけれども、私も、例えば河合純一さん、全盲で中学校の教員をしておられた、そういう方もおられますし、ほかの自治体でもそういうケースがあると聞いています。そういった先生も、適切な支援があれば教員としての仕事をきちっとこなせますし、むしろ生徒にとって教育上非常にいい影響といいますか、そういう教育効果があるという事例も聞いておりますので、そういうことが普通に行われるようにしていければなと思っています。

○福島みずほ君 ありがとうございます。
 是非、ペナルティーを年内に廃止すること、バリアフリー新法に向けて、あるいは障害のある子供たちのための加配、合理的配慮で教員増員など是非積極的に行ってくださるよう、国保もよろしくということを申し上げ、質問を終わります。
 ありがとうございます。

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障害児保育、無期雇用転換、長崎被爆認定で質問 11/17参厚労委

11月17日(木)の参議院厚生労働委員会で、障害のある子どもの保育、無期雇用転換5年ルール、そして長崎原爆の被爆認定地域が行政区域で区切られたままであり、まったく合理的ではないという問題などについて質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 今日は順番を変えていただいて本当にありがとうございました。感謝をいたします。
 ちょっと順番を変えて、まず障害のある子供の保育の実態調査についてお聞きをいたします。
 五月二十四日、この厚生労働委員会で、障害のある子供の保育の実態調査をやるべきではないか、それやっていないということなので、障害のある子供を持っているお母さん、お父さん、大変だし、子供も大変なわけで、是非実態調査をしてほしいという質問をしました。そうしますと、実態をきちっと把握して適切な施策につなげてまいりたいという答弁がありました。把握内容と施策の実行はどうなっているでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 今御指摘いただきましたように、今年五月二十四日の本委員会で議員からの御質問に対して調査を私どもの方から申し上げました。今、実情といいましょうか、現時点において、この実態の把握のために、二十八年度の予算事業であります調査研究事業を活用しておりまして、この公募で対処、実施をしていただくのを決めるという手続を経て、十月四日に補助事業者を決定したところであります。
 現在、その決まりました補助事業者との間で、この委員会でもお取り上げいただきましたように、障害児保育に係る職員配置状況ですとか保護者の就業状況などについて、その調査項目をどういう形で整理をするかというのを詰めをしておりまして、その詰めをさせていただいた以降、自治体あるいは障害のあるお子さんを持つ保護者の方へのアンケートなどをしまして私どもとしては実態を把握してみたいというふうに思っております。
 スケジュールとしましては、ちょっといろんな手続で、この時期になってまだ事業者が決定して調整をしている段階ではございますが、今年度内にその結果をまとめて整理をさせていただきたいというふうに思っておりまして、それを踏まえて次のステップへ進めてまいりたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 ありがとうございます。厚生労働省が障害のある子供の保育の問題、何に悩んでどうかという実態調査をしていただければ、そこからまたどういう施策を打たなければならないか、出てくると思います。アンケート、調査、研究とその後の展開を本当に期待をしておりますので、また取り上げさせていただきたいと思いますので、是非頑張って、よろしくお願いいたします。
 次に、雇用の中で、無期転換ルールのことについてお聞きをいたします。
 これは、労働契約法十八条で、五年間更新をして、有期の非正規雇用であった場合に五年間たつとそれが無期に転換するという労働契約法十八条の問題です。これはこの厚生労働委員会で成立させた法律で、どういう状況なのかということについてお聞きをしたいというふうに思います。
 JILPT、独立行政法人労働政策研究・研修機構が五月三十一日に発表した改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査によると、労働契約法十八条の施行を受け、通算五年以前ないし通算五年超の段階で無期転換にすると答えた企業は六割以上に上っております。厚労省の実態認識はいかがでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
 今御指摘のありました平成二十七年の独立行政法人労働政策研究・研修機構による調査によりますと、有期契約労働者を雇用している企業のうち、二〇一二年八月の労働契約法改正以降に有期契約労働者から無期契約労働者への転換を行ったと回答した企業は三四・〇%となっております。

○福島みずほ君 では、逆に、五年を迎える前に雇い止めをするという企業はどれぐらいの割合になるのでしょうか。その結果、どれくらいの人数の有期労働者が雇い止めされて職を失うことになると予想しているのでしょうか。厚生労働省としては、その具体的な対策をどのようなふうにやるのでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 御質問のありました五年を迎える前に雇い止めをする企業が具体的にどのくらいあるかということでございますけれども、これは予測することが難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
 そういう中で、厚生労働省といたしましては、まずはセミナーの開催、あるいは企業向けのハンドブックの活用により積極的な周知啓発を行っていきたいというふうに考えております。また、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導をしてまいる考えでございます。

○福島みずほ君 五年たつと無期になるということで、様々な大学や様々な研究機関、様々なところで五年以内に雇い止めをするということが今本当に広がって、その声が具体的にたくさん寄せられています。
 例えば、次のようなケースは国としてどのような指導、対策をして有期労働者の雇用の安全を図るつもりなのか。一、五年を超える手前で雇い止めをする場合。二、五年を超える前に労働条件を下げて更新する旨を使用者が申し込んだ場合。三、五年を超える前に更新しない旨を一方的に使用者が通告する場合。四、五年を超える前に不更新とする旨の合意書を締結した場合。というか、よくあるのは、五年を超えないように、不更新条項をその前の更新のときに入れてサインをさせる場合というのはよくあります。五、契約当初から更新期間、更新回数の上限を五年までと設定する場合など、いかがでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
 今御指摘をいただいた五つのケースでございますけれども、これにつきましては、厚生労働省といたしまして、無期転換を避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましいとは言えないというふうに考えているところでございます。
 したがいまして、全国でこの無期転換ルールを始めといたします労働契約法に関する今申しましたセミナーを開催しますとかハンドブックの活用によりまして、まずは、無期転換によって雇用の安定がもたらす働く方の意欲とか能力の向上、あるいは企業活動に必要な人材の確保、そういったことに寄与するという、そういったメリットがあるわけでございますので、こういったセミナーで今申しましたようなメリットをまず説明するということに取り組んでおりますし、労働契約法第十九条に規定をされております雇い止め法理についても御留意をいただいて、慎重に御対応いただきたい旨の周知啓発を行っているところでございます。

○福島みずほ君 二〇一二年七月三十一日のこの厚生労働委員会において、西村智奈美副大臣、当時は、「法案が成立した際には、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを、解釈通達ですとかそれからまたパンフレットなどを作成いたしまして、明確に周知したいというふうに考えております。」と答弁しております。
 不更新条項は問題であるという通達あるいはパンフレットなどを出されているんでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 御指摘いただきました点でございますけれども、無期転換ルール、それからいわゆる雇い止め法理などについて定めました改正労働契約法についてでございますけれども、平成二十四年八月十日付けで都道府県労働局長宛ての通知を発出しているところでございます。

○福島みずほ君 でも、それはなかなか守られていないんですね。先ほども、そういう事案があれば、あるいはセミナーを開催している、あるいは各都道府県に対して通知を出したとあるんですが、現場では、やはり更新しない、五年前に何とか雇い止めをしてしまうというものが横行しているというふうにも思っています。これに対してどう今後も対応されるおつもりなのか、教えてください。

○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
 今申しましたセミナーの開催とか企業向けのハンドブックの活用などによります周知啓発、これに加えまして、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導をしていきたいと思います。

○福島みずほ君 そうしますと、こういう問題を抱えた、問題ではないかと思った労働者は、労働局にというか、各地の労働基準監督署、様々なところに行けばいいということですか。

○政府参考人(山越敬一君) 各地の労働局で対応させていただきたいというふうに思います。

○福島みずほ君 そうしたら、御存じ、これ、いろいろな大学や研究施設や様々なところで五年前の雇い止めが起きております。そうすると、これ、しっかり労働局、各地の労働局でしっかり取り組んでくださるよう、本当によろしくお願いいたします。うんと、じゃ、もう一回、決意、お願いいたします。

○政府参考人(山越敬一君) 先ほど申しましたように、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合におきましては、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導に取り組んでまいります。

○福島みずほ君 これは本当によろしくお願いをいたします。また、無期に転換した後の労働条件は同一労働同一賃金で、きちっと労働条件が上がるように、これもまたよろしくお願いいたします。
 次に、被爆の問題についてお聞きをいたします。
 お手元に配付資料を出しておりますが、長崎原爆の被爆地域の問題です。これは、長崎市議会などで同僚議員である池田章子市議会議員やいろんな人たちが取り組み、御存じ、裁判も起きている問題です。
 長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。
 これを見ていただくと分かるとおり、丸、同心円でやっても行政区画でやっているんですね。ただ、行政区画と実際の被爆は全く違うわけで、こういう長崎市を中心に行政区画でやることには何の科学的合理性もないと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) お答えします。
 長崎の被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、当時の科学的知見に基づきまして、爆心地からおおむね五キロの範囲において指定をされたわけでございますけれども、既存の行政区域の範囲を考慮したために旧長崎市につきましては市全体が指定され、この爆心地より南に十二キロなど細長い形になったというものでございます。

○福島みずほ君 しかし、配付資料を見ていただけば分かるとおり、根拠がないんですよね。行政区画で基本的になっているので、これでなぜこの地域が限定されるのか。
 今答弁で当時の科学的知見に基づいてとおっしゃいましたけれども、それはもう範囲を見直すべきではないでしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) 被爆区域の拡大につきましては従来から長崎市などからも要望は受けておりまして、これまで被爆地域の外の地域について様々な調査検討を行ってきたところでございます。
 被爆地域の指定につきましては、昭和五十五年の原爆被爆者基本問題懇談会報告書の中で、「被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠のある場合に限定して行うべき」とされております。健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見は得られていないということで、被爆地域の拡大を行うことは困難であると考えているところでございます。

○福島みずほ君 しかし、厚生労働委員会の皆さん、いかがでしょうか。この行政区域でこのようにやることに何の根拠もないと。つまり、福島東電原発事故で明らかになったように、別に市で、そこについ立てがあるわけではありませんから、何の合理的根拠もないんですね。
 今回、原発事故でようやく内部被曝が広く知られるようになりました。被爆体験者の方々が訴えているのはまさにこの内部被曝です。長崎原爆のキノコ雲は東西南北二十キロメートルに伸びました。このキノコ雲の下は放射線降下物が降り注いだ空間です。その地域にいた人たちは、今日のような情報を一切与えられず、避難勧告もなく、放射性降下物の充満した中で呼吸をし、灰の降った水を飲み、灰をかぶった野菜を食べ、灰で子供たちが遊んだり実はしてしまいました。内部被曝をした方たちです。被爆から六十六年、あっ、被爆からたった今も被爆者としての支援も受けられないまま放射線後障害に苦しんでいます。今こそこれは考えるべきではないでしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) いわゆるその被爆体験者の方につきましては、原爆投下時にその被爆地域でなかった地域にいた方でございまして、被爆者ではなくて被爆者援護法に基づく援護施策の対象にはなっておりません。
 この被爆地域の拡大につきましては、これまで行われた様々な調査でも、現在の被爆地域より広い範囲で健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見が得られていないために、これは難しいと考えているところでございます。
 ただ一方、その被爆体験者につきましては、被爆を体験したことに伴う精神的影響が認められているとの検討会報告を受けまして、平成十四年度からその精神的影響、精神疾患及びその合併症に対する医療費助成等を行っているところでございます。

○福島みずほ君 繰り返し言いますが、行政区画で決められるものでもない、そしてキノコ雲は広がって、黒い雨が本当に降り、しかも内部被曝が広がったわけです。私たちは今、内部被曝の問題を分かっていますが、実際灰を、あの中で暮らしたわけで、そのことにやっぱり対応すべきだというふうに思います。新しいしっかりした科学知見に基づいてやっていただきたい。
 被爆者体験支援事業なんですが、爆心地から十二キロメートル以内で被爆しているにもかかわらず、行政区域という不合理な線引きによって被爆者と認められず、被爆体験者という奇妙な名称を与えられたたくさんの長崎市民がいます。この方たちは原爆症と思われるがんを患い、家族を白血病で亡くし、今も健康の不安を抱え、多くの病を抱えているにもかかわらず、いわゆる援護法の外に置かれ、放置されている市民の方たちです。
 被爆地域是正の第一歩として考えられた苦肉の策ではありますが、三年で事業は後退、精神医療受給者証でフォローされる病気は八十症例、被爆者として何より心配ながんや白血病はもとより、甲状腺機能低下症も対象外です。しかも、その精神医療受給者証すら取り上げられたままの人たちがたくさんいます。
 この問題をきちっと解決すべきではないでしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) この被爆、その十二キロ区域でございますけれども、平成六年に取りまとめられました長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書におきましても、問題の区域につきましては、長崎原爆の放射性降下物の残留放射能による健康影響はないと結論付けられております。
 また、平成十三年八月の原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書に関する検討会、この報告書におきましても、被爆体験がトラウマとして今もなお不安が続いて、精神上の健康に悪影響を与え、また身体的健康の低下にもつながっている可能性が示唆されるものの、このような健康水準の低下は原爆の放射能による直接的な影響でなく、専ら被爆体験の起因する不安による可能性が高いという報告書が出ておるところです。
 この報告書に基づいて、現在その被爆体験者の方に対する支援、医療費助成を行っておるところでございますが、その精神疾患だけではなくて、その合併症としての身体疾病については、これは順次その合併症として認められる疾患についても拡大をしておりまして、平成二十八年度では認知症を追加し、さらに二十九年度では脳血管障害を追加する予定としておりまして、これまでもその区域にお住まいの方に対する様々な支援を続けてまいっておるところでございます。今後とも引き続き支援を続けてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 長崎市が集めた証言集「聞いて下さい!私たちの心のいたで」にも原子雲が未指定区域を覆っていた事実が報告をされています。また、被爆体験者の中には被爆者と同様の症状が出ている人もいます。このような人々を被爆者として認定し、救済すべきではないか。
 というのは、七十年前は確かに内部被曝や降り注いだ灰や黒い雨が問題だというのはなかったんですよ。人々はそれは知らなくて、御存じ、探しに行ったりとか、灰でいろいろ遊んだりとか、灰かぶって、灰の入った水を飲んで生きたと。ところが、今私たちの知識では内部被曝の問題があることが分かっているわけじゃないですか。ですから、七十年前と今とは内部被曝についての考え方が全く違ったわけですから、これについてはきちっと再検討すべきだということを本当にお願いをいたします。
 被爆者手帳を発行する主体というのは誰でしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) 被爆者健康手帳の交付につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二条第三項の規定によりまして都道府県知事が、また広島市と長崎については第四十九条の規定によりまして、読替規定ございまして、広島市長と長崎市長が行うということになっております。

○福島みずほ君 被爆者援護法第一条第三項には、「前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」とあります。
 長崎市長が法定受託事務に基づき法令が定める被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいですね。

○政府参考人(福島靖正君) 都道府県知事等が被爆者援護法に基づきまして行いますその被爆者健康手帳の交付につきましては、地方自治法の第一号法定受託事務となっておりまして、法第一条第三号に該当するかどうかにつきましては、国が定めた審査の指針に基づいて行っていただいております。
 この審査の指針におきましては、被爆して負傷した方が多く集合していた環境に相応の時間とどまったと認められるかどうかなどの一定の要件を示しておりまして、この要件を満たしている方については、いわゆる被爆地域以外で被爆された場合であっても被爆者健康手帳を交付することとしております。

○福島みずほ君 私の質問の趣旨は、これは市議会でもずっと取り上げられているんですね。長崎市長が、自治体の首長が、じゃ、この人を被爆手帳を配付するんだって考えれば、この解釈に基づいて、それはできるということでよろしいですね。

○政府参考人(福島靖正君) その審査の指針でございますけれども、国としてその法令の解釈を示したものでございまして、その審査の指針で示した被爆状況に明らかに該当しない方などにその手帳を交付するということは適正な処理とは認められず、法令の趣旨に明らかに反していると認められる場合には、地方自治法第二百四十五条の七の規定によりまして、違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができるとされておりまして、個別のケースによって判断をすべきものと考えています。

○福島みずほ君 今の答弁は、何か救済があるのかないのかあれですが、福島局長、でもですね、手帳の出す主体は誰かというと都道府県知事、そして、長崎と広島は両市長なわけじゃないですか。そして、実は地元の方がよく事情を、この地域のことも分かっていると。被爆者手帳に関して、被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいんですね。

○政府参考人(福島靖正君) 先ほど申しましたように、その法第一条第三号に係るその審査の指針につきまして、ここではその区域外にいらっしゃった方についての手帳の交付についての要件を定めておるわけでございますけれども、これについてはこの指針にのっとっていただくべきものと考えております。この指針自体も広島県、長崎県、広島市、長崎市と協議の上定めたものでございまして、これにのっとって適切に行われるべきものと考えております。

○福島みずほ君 いや、これは是非拡大していただきたいと。
 今日質問したのは、内部被曝や当時のこと、是非考慮して変えてほしい。そして、今日地図を示しましたが、行政区画でやることに合理性がない、考え直してほしい。一つは被爆者手帳の交付を拡大してほしい。それからもう一つは、この被爆体験者支援事業の是非拡充もやってほしいということを本当に心からお願いいたします。
 是非この被爆の問題に関して、政府が、厚生労働省が動き出してくれるように心からお願い申し上げ、質問を終わります。
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技能実習法案で質問 11/10参法務厚労連合審査

11月10日(木)午前の参議院法務委員会、厚生労働委員会連合審査会で、技能実習法案について質問しました。

○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
 アメリカの国務省人身取引監視対策部は、今年六月三十日に発表した人身取引報告書において、外国人労働者の専門的技能育成という本来の目的の逸脱、一万ドルもの保証金、数千ドルの違約金、パスポート取上げ、移動の自由に対する制限などを挙げています。同報告書が二〇〇七年に初めて技能実習制度に言及して以来、十年が経過しているにもかかわらず、こうして毎年批判され続けております。
 国会においても、技能実習生について私も質問し続けてきました。改善されなかったのはなぜなんでしょうか。

○政府参考人(井上宏君) 技能実習制度につきましては、御指摘のように、一部で保証金の徴収、パスポートの取上げ等の不適切な行為が行われておりまして、これまで米国国務省の人身取引報告書でもこれらの行為の禁止を求められるなどしていたところでございます。
 法務省におきましては、これまでも随時通達や省令を見直すことにより不正行為対策を強化してきておりまして、さらに平成二十一年には、一年目から雇用契約の締結を義務付け、技能実習の全期間、労働関係法令が適用されるようにするなど、技能実習生の保護の強化を図るための法改正も行ってきたところでございます。これらの制度改正によりまして、不正行為は減少したものの、いまだに残業代の未払やパスポートの保管等の不適正な事例があるものと認識してございます。
 そこで、そのような技能実習における不適正な取扱いがなくならない原因でございますが、制度の趣旨を十分に理解せず、技能実習生を低賃金労働者として扱う監理団体や実習実施機関があるということが考えられます。また、入管法令や労働関係法令の遵守に関する点を含めまして、監理団体や実習実施機関などに対する政府の指導監督体制が十分でなかったことも一因と認識してございます。そこで、国際貢献という制度の趣旨を徹底するために制度の抜本的な見直しをすることといたしまして、今回の法案を提出させていただいた次第であります。

○福島みずほ君 パスポートを取り上げたり、保証金や、あるいはたくさんの人権侵害事案があって、今の御説明でも根絶されていないと。今後どうしていくかなんですが、最低賃金、技能実習生にも労働法の適用があるわけです。しかし、そのことが徹底されていない。だとすると、先ほど石橋委員の方からも質問がありましたが、先ほども現場を把握していないというのが答弁でした。じゃ、それを今後どうやって変えていくのか。
 私は、一つは、技能実習生一人一人に、例えば、日本はあなたには最低賃金の適用があって、この地域は幾らです、そして残業代は払われます、こういうふうに日本は規定をしています、あるいは、賃金が払われるけど、それからいろんな形で天引きがされることは違法です、そして問題があればここに訴えることができますというようなものを一人一人の技能実習生に配るなんというのはどうでしょうか。
 つまり、会社側はきちっとした最低賃金守りますというので出しているわけですが、現場の労働者の人権侵害はなくならない。だとしたら、現場の労働者に直接、あなたには最低賃金は保障されます、不当な天引きは許されません、そういうものをきちっとその国の言語で書いたものを渡していく、こういうのを徹底したらいかがでしょうか。どうでしょうか。

○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。
 現状の取組におきましても、技能実習生手帳というものを私ども作って配付をしております。これは主要な母国語でも作成をしておりまして、今先生が御指摘がありましたような労働法令につきましてもその内容に盛り込んでおります。
 引き続き、これ新制度におきましてもこうした取組、より内容についても更に必要なものを充実させていく、さらには入国後の研修のときにもこうした手帳等も活用しながら、よりこうした点を徹底をしてまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 全員に配付されているんでしょうか。

○政府参考人(宮野甚一君) これは、入国時に全員に配付をいたしております。

○福島みずほ君 徹底して、きちっと守られるように更にお願いしますし、今日あったように、まだ人権侵害事案がたくさんあるということに踏まえて、対応していただきたいと思います。
 先ほど述べた報告書は、日本政府に対し、人身取引の被害者専用のシェルターなど、人身取引の被害者に対して専門のケアと支援を提供する資源を確保すべき旨勧告をしています。技能実習生を含む人身取引被害者のための専用シェルターを国の責任において造るべきではないでしょうか。

○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。
 受入れ機関による実習生への人権侵害等が認められ、当該受入れ機関の下での実習継続が困難と判断される場合には、外国人技能実習機構におきまして、実習生本人の希望も踏まえつつ、新たな実習先を確保するための連絡調整等の支援を実施するほか、実習生が受入れ機関の用意した宿舎に滞在し続けることが困難な事情があると認められる場合には、新たな受入れ機関による宿舎の確保等までの間、一時的に利用することができる宿泊先を確保、提供する等の援助を予定しております。

○福島みずほ君 それはシェルターではないじゃないですか。
 私は議員になる前、アジアからの出稼ぎ女性の緊急避難所のアドバイザーロイヤーの一人でした。やっぱりシェルターを国が造るべきだ、いかがでしょうか。

○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。
 今、私どもで考えておりますのは、固定的な施設としてのシェルターというものではなく、具体的には事前にこうしたケースについて優先的に宿泊できるということを特定の宿泊施設と契約をしておいて、必要が生じたときにそこで受入れをし、かつ機構の方の専用のスタッフがケアをするという体制を考えております。

○福島みずほ君 たくさんの人権侵害事案があり、ここに駆け込めば何とかなると、逃げ出した後にここを仮の宿泊所にしますよというのではなく、やはりきちっと対応して、根絶していただきたい。そういうシェルターを設けることが、逆に情報が入ってくるので、問題があるところを逆に切り込めることができると思います。是非検討をよろしくお願いします。
 それで、介護のことなんですが、技能実習生の対象職種に介護を追加することを検討する等整備をするということですが、訪問介護については行わないということでよろしいですね。

○政府参考人(定塚由美子君) 介護の技能実習制度におきましては、御指摘の訪問介護サービスについては実習の対象とはしないということを考えております。

○福島みずほ君 理由は何でしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) お答え申し上げます。
 厚生労働省の検討会において御議論をいただいた際に、訪問介護などの訪問系サービスは利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本であるサービスであるため、適切な指導体制を取ることが困難であること、また利用者、技能実習生双方の人権擁護など適切な在留確保の担保が困難であることから、実習実施機関の対象とすべきではないとされているところでございます。これを踏まえて、対象とはしないということと考えております。

○福島みずほ君 訪問介護の禁止は、法令上、厚生労働大臣告示で規定するということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 御指摘のとおり、技能実習法の主務省令に基づく厚生労働大臣告示で規定することを考えております。

○福島みずほ君 そうだとすると、将来、例えば訪問介護にも拡充する、要するに大臣告示を変えればいいわけですから、もちろん審議会等で議論するかもしれませんが、国会の関与なく、例えば訪問介護も拡大するということは法制度上は可能ということですよね。

○政府参考人(定塚由美子君) 今申し上げたとおり、厚生労働大臣告示で規定をしておりますので、もし将来改正をするということがあり得るならば、告示の改正を行うということになります。

○福島みずほ君 つまり、国会の法律の関与なく訪問介護まで拡充することができる。介護の訪問介護士の女性たちからは、やはりセクシュアルハラスメントを受けるや、いろんな労働相談、研修など、よく話を聞きます。ですから、やはり、守るというと変ですが、そういうことはとても必要だというふうに思っています。
 それで、訪問介護以外の部分において現在行われている介護労働と技能実習生の行う介護労働は、どこが同じでどこが違うんでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 技能実習生が行う介護の業務と介護職員が行う介護の業務は基本的には同じでございますが、その一方で、介護の技能実習制度では、技能実習生が行う介護について、移転対象となる適切な業務内容、範囲が明確にされ、各年で到達すべき水準が定められております。例えば、一年目であれば、指示の下であれば決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベル、三年目であれば、自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル、このようなレベルに従って業務を進めていただくこととなります。

○福島みずほ君 今まで技能実習制度が、実は技能の研修というよりも、安価な労働力として農村やいろんなところで使われてきたということがあります。介護現場で外国人技能実習生が入るということは、またその日本の介護労働者の労働条件を引き下げることになってしまうのではないか。つまり、外国人の受入れを整備する前に、日本人の介護人材の活用と課題への具体的施策、労働条件の向上、それこそすべきではないでしょうか。
 ただでさえ、とりわけ小規模ですと、今、例えば労働条件悪く、皆さんも御存じのとおり、志を持ってもどんどん若い人が辞めていく現状があります。技能実習の利用が、要するに、介護職に導入することで介護職の低賃金の固定化や労働環境の悪化を招き、その結果、更に日本人の離職を助長するおそれがあるのではないか。政府はいかがお考えでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 委員御指摘のとおり、国内の介護人材の確保対策、大変重要と考えておりまして、これはニッポン一億総活躍プランに基づきまして、あらゆる施策を動員して介護人材の確保の取組、進めているところでございます。
 一方、技能実習でございますけれども、厚生労働省の検討会の中でも、介護職に対するイメージ低下を招かないようにすること、また、外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇、労働環境の改善の努力が損なわれないようにすることが必要であるとされているところでございます。
 今後、厚生労働省におきまして、こうした考え方に基づき、介護職種の追加に向けては、介護職の低賃金の固定化や労働環境の悪化などを招くことのないよう制度設計を進めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 今日の審議の中で、今まで法務省が、実際幾らで働いているのか現場の一人一人について把握しているわけではないということが他の議員との質疑の中で明らかになりました。そうすると、日本人と同程度の給料、あるいはそれ以上、そしてきちっと最賃守っているということの担保は具体的にどうやっていくんでしょうか。

○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。
 まず、技能実習計画の認定の時点におきまして、日本人と同等以上の賃金が支払われることになっているかと、これにつきまして、実施者から証明をしていただくということになります。さらに、それに加えまして、新しく設立されます外国人技能実習機構の職員が実地にそれぞれの技能実習実施者を調査をいたしまして、具体的に支払われている賃金について、例えば賃金台帳等を確認するということも含めまして、きちんと確認をしていくということを考えております。

○福島みずほ君 日本語のコミュニケーションということで、介護現場の話に戻りますが、介護は対人サービスですから日本語能力は不可欠です。技能実習生が介護業務を行うのに必要な日本語能力の要件、及びその要件を法務省令あるいは主務省令でどのように担保していくおつもりなんでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 日本語能力につきましては、段階を経て技能を修得するという制度の趣旨から、期待される業務内容、到達水準との関係を踏まえ、入国時はN4程度を要件としつつN3程度が望ましい水準、二年目はN3程度を要件とし、一定の日本語能力を技能実習生に求めることを考えております。
 このような要件につきましては、技能実習法の主務省令に基づく厚生労働大臣告示で規定することを考えております。

○福島みずほ君 質問を終わります。ありがとうございます。
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介護、電通での過労自殺、労働基準監督署の増員など質問 10/25参厚労委

10月25日(火)の参議院厚生労働委員会で、要介護1、2の生活援助継続、電通の過労自殺と労働時間規制、労働基準監督署の増員などについて質問しました。

○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
 介護について、まず質問いたします。
 要支援一、二の介護予防訪問介護と介護予防通所介護の地域支援事業への移行は今年度中に完了するのでしょうか。四月時点で三二・七%と聞いておりますが、現在移行中の市区町村においてどのような課題が出ているでしょうか。

○政府参考人(蒲原基道君) お答えいたします。
 二十六年改正における市町村の事業への移行についての御質問でございました。
 お話がありましたとおり、二十四年四月から施行しておりまして、二十九年四月までに全市町村ということでございます。その間において、現在は約三分の一、今年の四月時点で三分の一ということでございますけれども、やはり市町村で幾つか取り組むべき課題があって、現在移行の過程にあるところです。
 例えば、一つはやっぱり住民の方だとかにきちっと丁寧に趣旨を説明する、あるいは事業所の方に対してよく相談をすること、さらには実施要綱を作ること、そうしたことに一定の時間が掛かったのが一つございます。
 もう一つは、この趣旨は地域におけるいろんな多様なサービスというのを盛り込むということでございますので、そうした新しいサービスの充実には一定の時間が掛かると、こういったことが課題でございまして、そうした課題を踏まえ、現在、来年四月までの全市町村への移行に向けて取り組んでいるところでございます。
 厚生労働省としては、是非、きちっと移行できるように、各市町村を対象に必要なセミナーの開催等を通じて支援を行っているところでございまして、引き続き円滑な移行が進むように取り組んでいきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 要支援一、二の通所と訪問がなかなか地域へ移行するのに困難であるというのはあるんですが、今、審議会の中で、御存じ、軽度者に対する生活援助を介護保険給付から外すかどうかという議論になっております。
 厚生労働省は、軽度者というのを要介護一、二と考えているんでしょうか。

○政府参考人(蒲原基道君) 軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては昨年十二月のいわゆる改革工程表の中で示されておりまして、それに基づいて検討を行っていると、こういう状況でございます。
 この検討に当たりましては、軽度者の範囲も含めて生活援助サービスの在り方等について、現在、関係の審議会、これは介護保険部会ですけれども、ここで御議論いただいていると、こういう状況でございます。

○福島みずほ君 でも、要支援一、二はもう既に外すことを決めているんですから、軽度者って要介護一、二、まさか三は入れないだろうと。要介護一、二というのはやっぱり結構重いんですね。これを生活援助から外すことをやめていただきたいというのが、この間も予算委員会で質問しましたが、私の本当に、要望、強い強い要望です。
 厚生労働省は、長年、訪問看護員の養成研修を実施しておりますが、訪問介護の生活援助について、民間家事代行サービスと同じと考えているんでしょうか。違いがあるとすればどのような違いでしょうか。

○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。
 介護保険におけます掃除や洗濯などの生活援助サービスにつきましては、これはケアマネジャーによる自立支援の視点を踏まえたケアマネジメントを実施した上で、利用者の方の意向やあるいは心身の状態あるいはその人の環境等を踏まえて御本人にふさわしいサービスにつなげると、こういう流れの中でのサービスであります。
 一方で、民間の家事代行サービスでございますけれども、これは当事者間の自由な契約によってサービス提供がされるものでありまして、両者にはそのような違いがあるというふうに認識をいたしております。

○福島みずほ君 介護保険部会において、厚生労働省は、生活援助を中心にサービス提供を行う場合の人員基準の見直し等を行うことも考えられると論点を提示をしています。これは、介護保険法改正で生活援助を給付から外さなくても、介護報酬の見直しで人員基準の緩和、つまりホームヘルパーの有資格者でなくても提供できるとして実質的に給付から外すことを考えているという理解でよろしいでしょうか。

○政府参考人(蒲原基道君) 御質問の軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては基本的な考え方がございまして、高齢者の自立を支援し介護の重度化を防ぐという介護保険の理念を踏まえつつ、一方で、現在の高齢者及び将来の高齢者にも必要なサービスを提供するといった意味では、やはり制度の持続可能性ということを一つ観点として考えます。さらには、介護人材の確保が課題となっているといった観点を踏まえて、そうしたことを総合的に踏まえた上で介護保険部会において論点として提示したということでございます。
 ただ、現在は、委員御案内のとおり、あくまで論点に基づいて議論を継続しているという段階でございまして、何らかの結論が出ているわけではございません。今後ともしっかりとした議論をお願いしたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 財務省、厚生労働省は、要介護一、二の生活援助を給付から外した場合、認定者の介護生活は維持できると考えているでしょうか。

○政府参考人(可部哲生君) 今委員お尋ねの軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては、厚生労働省からお答えがございましたように、現在、改革工程表に沿いまして社会保障審議会において議論が進められているものと承知しております。現時点で何らかの結論が出ているわけではないというふうに認識をいたしております。
 したがいまして、仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいと存じますが、政府内におけるこうした検討は、一つには介護保険制度の持続可能性を確保する、また高齢者の自立を支援する、さらには真に必要なサービスが提供されるようにしていく、そうした観点から行われているものであると考えておりまして、財政当局といたしましても引き続き年末に向けて厚生労働省ともよく議論してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 厚労省、いかがですか。

○政府参考人(蒲原基道君) 今財務省から話がございましたけれども、現在、審議会において何か結論が出ているわけではございません。ただ、基本的なスタンスで申し上げますと、高齢者の自立を支援して介護の重度化を防ぐという基本的な考え方にのっとって、その上で制度の持続可能性というのを確保しながら必要なサービスを提供していくと、こういう考え方の下でこれから検討を更にしていただきたいと、こういうふうに考えております。

○福島みずほ君 要介護一、二で生活援助が外れたら独り暮らしできないですよ。生活援助してもらわなかったら独り暮らしは本当にできなくなる。介護離職ゼロなんてあり得ないですよ。実際そういう人たちがたくさんいます。だから、今日の質問は、財務省、厚労省に、介護保険給付から、というか要介護一、二の生活援助外すのをやめてくれと、厚生労働大臣、いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) これは予算委員会などでも随分御指摘をいただいてまいったところでございますけれども、先ほど来繰り返し申し上げているように、介護保険の理念は、やはり自立を図り、そして重度化を回避し、しかし同時にこれは長もちする制度でないといけないということでありますし、さらに、厚生労働省にとって大事なのは、それぞれの一人一人にとって必要なサービスはやはり提供していく、最大限、というのが基本でありますので、この四本の連立方程式をきちっと解けるように頑張らないかぬと、こういうことだろうと思います。

○福島みずほ君 今、四立方程式とおっしゃったので、自立支援と介護としてちゃんとやっていくということでいえば、生活援助を外すことはできないというふうに考えます。こんな介護保険四十歳からお金取っていて、要介護一、二で生活援助しないよって、何かもう詐欺商法に遭うのか、やらずぼったくりというのか、介護保険の意味ないじゃないですか。
 というか、自立支援、今、四立方程式の一つが自立支援とおっしゃったじゃないですか、大臣が。自立支援ができなくなるんですよ。だから、これは、厚生労働省、財務省も今日来ていただいているので、生活援助を要介護一、二で外さないことをしっかり審議会で決めてください。こっちは外すことはやめたけれども、一方で……(発言する者あり)まあ、そうですね。強い要望として、国会議員の一人としてそのことを強く要望いたします。
 また、それと、仮に生活援助から外さないとしても、ほかのいろんな緩和をしないとか、そういうことも強く要望したいというふうに思っています。これ以上介護保険の悪化をしないでくれというふうに思います。自立支援のためによろしくお願いします。
 次に、過労死の問題について、労働法制についてお聞きをいたします。
 電通の過労死自死事件は大変ショッキングでした。ただ、このことを踏まえてどういう改革をしていくのか。労働基準法上、労働時間の把握義務は明定されていません。三六協定が締結されて七十時間以上は駄目でしたけれども、この会社では、労働時間集計表にて日々の労働時間を記録、しかしこれは自己申告、三六協定の限度時間は七十時間内を意識した過少申告です。時間外・休日労働につき、十月は六九・九時間、十一月は六九・五時間、十二月は六九・八時間、全部ぎりぎりで、自己申告なんですね。
 本人は、違法にならないように、過少申告といってもすごいですが、していると。弁護士などの計算によると、発病日を十一月七日とした場合、例えば一か月前は百三十時間、五、六時間じゃないか、あるいは、労働基準監督署がこれは頑張っていただいたんですが、百時間を超えているというのが明らかになりました。
 何が問題か。このような法制が実態を覆い隠して、長時間労働を放置させる温床になっている。客観的な方法で毎日の始業、終業時間を把握する義務を明定する方向で法律改正を今こそすべきではないか。いかがでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
 働く方の健康確保を図る観点から、その前提として、労働時間の把握を徹底することは重要であるというふうに考えております。このため、通達によりまして、使用者は、労働者の労働日ごとの始業、終業時刻を確認し、これを記録すること、そして、この記録する方法としては、原則として、使用者が、使用者の現認又はタイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録することを求めているわけでございます。また、自主申告制による場合には、労働者に対して適正に自主申告を行うことなどについて十分な説明を行うことも求めているところでございます。
 さらに、現在、継続審議となっております労働基準法の改正と併せて省令を改正することとしておりまして、全ての人の労働時間を、客観的な方法、その他適切な方法により把握することを使用者に義務付けることとしているところでございます。

○福島みずほ君 ホワイトカラーエグゼンプションはまさに自己申告じゃないですか。健康管理時間といいながら自己申告で、この亡くなった二十四歳は自己申告ぎりぎり七十時間超えないように書いているわけで、自己申告では駄目だというふうに思います。これを、きちっと労働時間管理ができるしっかりした義務を、客観的な方法で毎日の始業・終業時間を把握する義務を明定する方向でやるべきだというふうに思います。ましてや、ホワイトカラーエグゼンプションなんて論外であるということを強く申し上げたいと思います。
 あと、労働時間の例外なき上限規制こそ必要ではないか。さっきも言いましたが、ホワイトカラーエグゼンプションは健康管理時間で歯止めにならないというのがあるんですが、例外なき労働時間の上限規制、いかがですか。踏み込まないと駄目だと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 時間外労働の上限規制についてのお尋ねでございますけれども、この上限規制の在り方につきましては、これを含め、長時間労働の是正につきまして、現在、働き方改革実現会議において議論が進められているものと承知をしております。
 また、現在、国会に提出をしております労働基準法の改正案におけます高度プロフェッショナル制度におきましても、過重労働の防止策といたしまして、在社時間等の客観的な把握を使用者に義務付けた上で、健康確保のための措置をとることを使用者に求めているところでございます。

○福島みずほ君 ホワイトカラーエグゼンプションは労働時間規制をなくす法制だから、なおさら駄目ですよ。現行法で過労死者が出ているから、ホワイトカラーエグゼンプションなんて論外ですよ。そして、きちっと例外なき長時間労働の規制をやるべきだ。それは是非、厚生労働省、今こそ踏み込んでください。
 職場におけるメンタルヘルス対策指針、それから職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言があります。でも、これはあくまでも指針と提言でしかありません。
 この亡くなった女性は、君の残業時間の二十時間は会社にとって無駄、女子力がないとか、いろいろやっぱり言葉で言われている。これ、何とか法制化をすべきだ。指針、提言の法制化が急務なのではないでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 御指摘をいただきましたメンタルヘルスに対してでございますけれども、職場におけるメンタルヘルス対策指針につきましては、個々の労働者の置かれた多様な状況やニーズに応じまして、事業者による主体的な労働者の心の健康の保持、これを増進することを目的とするものでございます。
 したがいまして、メンタルヘルスについて事業者が取り組むべき事項につきまして、既に法で定められている事項を含めて総合的に定めているものでございますので、これ自体を義務付けていくことは難しいのではないかというふうに思っているところでございます。

○福島みずほ君 会社の中でパワハラやメンタルヘルスに苦しんでいる人がいることを会社が把握できていないんですよ。問題があるじゃないですか。つまり、こういう事件は今の制度に問題があるということをやっぱり厳しくいっているわけだから、そのことを踏まえるべきだと思います。
 大臣、大臣は過労死の白書が出たときに、過労死をゼロにすると記者会見をされました。非常に力強いです。いかがですか、少なくとも例えばパワハラの法制化、セクシャルハラスメントは法制化されています、いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 過労死をなくしていくということについては、これは超党派で、法律も皆様方のお力で打ち立てていただいているわけでございますので、その法の精神を大事にして、実際の執行の面で我々もしっかりやっていかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。
 また、パワーハラスメントの問題についても、これは当然セクハラと並んで大変な問題であることも事実だと思っておりますので、これについての有効な方策というのは一体何なのかということを、今さっき局長の方からもお話を申し上げているところでございますけれども、我々としては、何ができるのか、どういうふうにすることがこういったパワーハラスメントを阻止できるのかということを、有効打を考えていくということが大事だろうというふうに考えておりますので、今、問題意識は受け止めさせていただいて、何ができるか考えていきたいというふうに思います。

○福島みずほ君 労働基準監督官は少しずつ増えているのですが、労働基準監督署の定員、職員の数は減っております。事前にお聞きしたら、二〇一一年度の四千九百五十人をピークに、二〇一六年度では八十一人減の四千八百六十九人と聞いていますが、これでよろしいでしょうか。
 それから、労働基準監督署全体の仕事量が増える一方で、労働基準監督官は、監督課業務のみならず安全衛生課業務も担う場合が多いことから、負担が高まっています。この電通のケースも、事前に過労死の事件もあるわけですから、労働基準監督署の職員を増やすことで、実際今までもこの是正勧告も発しているわけですから、やっぱり労働基準監督署の職員を増やすべきだ。いかがでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) お答えをいたします。
 平成二十八年度の労働基準監督署の定員は、おっしゃられましたとおり、四千八百六十九人でございます。労働基準行政につきましては、今御指摘もありましたように、過重労働対策や労働災害防止対策、様々な課題に的確に対応できる、そうした執行体制の確保が必要だというふうに認識をしております。
 労働基準監督署の定員は、平成二十三年度と比べますと二十八年度は八十一人減になっておりますけれども、他方で、労働基準監督署で支払ってまいりました労災給付につきましてシステム化によりまして本省への集中化をするとか、あるいは再任用短時間勤務職員として定年退職後の職員を活用する、そういったような工夫によりまして、定員の合理化などを図りながら行政課題に対応しているところでございます。二十九年度の労働基準監督署の定員につきましては、安全衛生業務を担う専門職の増員とともに、長時間労働対策を担う労働基準監督官の七十五人の増員などによりまして、合計百二十九人増員する要求を内閣人事局に提出をしているところでございます。
 今後とも、労働基準行政の諸課題に対応できますよう、執行体制の確保に努めてまいります。

○福島みずほ君 労働基準監督官と職員の増員をもっともっともっと積極的にやってくださるようにお願いします。
 五年たったら無期に転換するという五年ルール、労働契約法の改正は私たちは歓迎したのですが、今、逆に雇い止めが起きている。様々な大学で、様々な職場でそのことを聞きます。
 資料をお配りしていますが、平成三十一年……

○委員長(羽生田俊君) もう時間ですので、おまとめください。

○福島みずほ君 はい、分かりました。
 是非、この点につきまして、逆に無期雇用転換が五年雇い止めにならないように、不更新条項が書かされないようにしっかり法制度を是非つくっていただきたいということを申し上げ、質問を終わります。

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