fc2ブログ
 

福島みずほのどきどき日記

混合診療、社会保障切り捨てで安倍総理に質問 5/26参厚労委

5月26日(水)の参議院厚生労働委員会で、安倍総理に対して患者申し出療養制度や社会保障の切り捨てについて質問しました。午後は対厚労省質問と、国民健康保険法改正への反対討論も行いました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 総理、患者申出療養制度を成長戦略と位置付けていますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 患者申出療養は、先進的な医療について、患者の申出を起点として、安全性、有効性を確認しつつ身近な医療機関で迅速に受けられるようにするものであり、困難な病気と闘う患者の思いに応えると同時に、成長分野としての我が国の医療のイノベーションにも資するものであると考えております。

○福島みずほ君 成長戦略と位置付けてスタートしたこの制度、問題だと思います。所得の高い低いにかかわらずひとしく医療サービスを享受できるということがやっぱりこれで壊れていく、つまり、イノベーションあるいは成長戦略と位置付けたところからスタートが間違っているというふうに思います。
 総理は、今日も度々、難病の患者の皆さんや患者の皆さんのとおっしゃいました。しかし、参考人は、難病・疾病団体協議会の会長さんは、保険収載のめどが立たず、結果として患者負担が増大すると反対の意思を表明されています。このことをどう受け止められますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさにこの制度は、患者の皆さんの先進医療を受けたいという申出を起点といたしまして、安全性において国がしっかりと責任を持つ中において、保険と言わば自由診療の併用において患者さんの負担も軽減をしていくと。同時に、そうした形で新たな先進的な医療へのアクセスが広がることによって、製薬メーカーを含め医療の提供側においても更にイノベーションを進め新しいものをつくっていこうと、こういうインセンティブが働いていくんではないかと、こう考えるところでございます。
 患者の皆様方、患者団体の皆様方に対しましては、さらに今後ともしっかりと丁寧な説明をし続けていかなければならないと、このように考えております。

○福島みずほ君 現在、保険外併用療養制度の評価療養、選定療養があります。これらを改善していけば先進医療も未承認薬の使用も一定可能です。なぜ患者申出療養という枠組みを新設する必要があるんでしょうか。総理、お答えください。

○国務大臣(塩崎恭久君) これはもう委員会で何度も御答弁申し上げてまいりましたけれども、今回、先進医療の制度と異なるのは、何度も申し上げますけれども、まず第一に、患者の申出を起点とするということであり、それから、国が安全性、有効性を迅速に確認をしつつ、そしてまた地方でも身近な医療機関で受けられるようにすると。もちろん前提は将来的には保険収載を目指すということで、現在と、その点は先進医療と同じでありますけれども、今申し上げた三つの点ではやはり先進医療とは違うということで、新たなジャンルとしてこの患者申出療養というものを設けるということにさせていただいているわけでございます。

○福島みずほ君 患者申出療養制度をつくることが混合診療へ道を開く一里塚になるのではないかと思っております。患者申出療養制度における保険収載の見通しはどうなっていますか。現行の先端医療の保険収載はどうなっていますか。

○国務大臣(塩崎恭久君) これも申し上げているように、必ず保険収載に向けて、臨床研究中核病院で作成をいたす計画の中でロードマップをきっちりと書いた上で保険収載のめどを明示をするということがなければこの対象になってこないということでございます。全く新しい案件の場合には原則六週間ということにしているわけでございますが、当然、しかし、それは安全性を大事にするという意味において医学的判断が分かれるというようなことは、それは当然あり得るわけでありますから、そのときは必ずしもこの六週間という期間で終わり切らないといけないということはないので、ここはしっかりと安全性は確保するということで、期間にはとらわれないということでございますが、しかし、今回、臨床研究中核病院にこの書類作成をお願いをするわけでありますから、原則六週間、今は大体六か月ぐらい掛かるところを六週間にするということで患者の思いにちゃんと応えるということでございます。

○福島みずほ君 現行の先端医療の保険収載は、先端医療百九件中、保険収載は八件しかありません。保険収載されていないんですよ。結局これからどうなっていくのか。お金のある人は未承認薬を求めていく、あるいは、ここの先端医療が使えますよという形で、今もありますが、民間保険がこの部分に入ってくる。しかし、保険収載は、現状でも、先端医療百九件中、保険収載は八件しかありません。結局お金の多寡が決まっていく。所得の高い低いにかかわらず国民皆保険の中でやれるということが崩れていってしまいます。
 保険の中に入れば、公定価格ですから、一定程度リーズナブルな医薬品の値段になります。しかし、それに入らない医療を認めるわけですから、この部分でまさに混合診療に道を切り開くと思います。現状を見ても、患者申出療養制度の医療技術や医薬品が保険収載につながらずに保険外にとどまり続けるということは明らかではないでしょうか。国民皆保険制度の崩壊につながるおそれもあり、大問題です。
 次に、国民健康保険について、今の現状の認識について総理にお聞きします。
 そもそも国民健康保険料が高くて支払われない人々が増えております。保険料滞納世帯は三百六十万人、うち短期証や資格書の交付は百四十万世帯。国保料が高過ぎて支払われず必要な医療を受けることができない、このような事態をどう認識し、どう変えていこうとされているんでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 国保は、医療費水準が高い一方で所得水準が低いなど、構造的な問題があります。このため、低所得者の保険料軽減措置等を講じるとともに、滞納者に対しては納付相談などを通じて個々の実情に応じたきめ細かな対応を行っています。
 平成二十六年度には、消費税引上げによる財源を活用し、年約五百億円を投入し、低所得者の保険料軽減を拡大したところであります。今回の改革ではさらに、平成二十九年度以降、年約三千四百億円の財政支援を行うなど、財政基盤を大幅に強化することとしています。これによって保険料の伸びの抑制を図り、保険料を納めやすい環境を整えたいと考えています。
 なお、保険料を滞納する世帯の割合は近年低下傾向にあります。平成二十三年度二〇%から二十五年度一八%と減っていっています。今後とも、こうした形でしっかりと所得の低い方々に対しましても保険がしっかりと行き届くようにしていきたいと、このように思っております。

○福島みずほ君 今回の改正で、国保の財政運営が都道府県に移行することによってお金の流れが変わります。市町村ごとの標準保険料率は従来のような一般会計法定外の繰入れを見込んでおらず、市町村の保険料の標準化は保険料の引上げにますますつながるのではないかという懸念もあります。ですから、そういう問題、解決していませんし、自治体が要求していた様々なものも、この法案の中に盛り込まれていないものもたくさんあります。
 残りの時間、せっかく総理がおいでですから、社会保障の切捨て、何に私たちは財源を使うのかということについてお聞きをいたします。
 この厚生労働委員会の中で、介護の切捨てや生活保護の本当に引下げ、年金の抑制、そういうことがどんどん法律で通ったり、議論をしてまいりました。社会保障の切捨て、こういう形でやったら生活が壊れるというふうに思っております。持続可能な社会保障制度と、それから格差のない豊かな社会をつくるためには、平和であり、格差をなくし、社会保障の充実を間違いなくしなければなりません。税金は極めて限られています。
 そこで、どこに私たちはお金を、税金を使うのか。オスプレイ十七機の購入価格について米国防総省は、総計三十億ドル、三千六百億円と米議会に報告をいたしました。一機当たり二百億円であり、日本政府の発表した一機百億円から倍の値段に跳ね上がっております。こういうものをこれから長期に買っていく必要があるんでしょうか。また、本日、安保法制、私たちは戦争法案と言っておりますが、本会議で衆議院で始まります。集団的自衛権の行使を仮にし、後方支援という名の下に弾薬を提供したり発進する戦闘機に給油をする、自衛隊を派遣や派遣する、莫大なお金が掛かります。何にお金を使うか。社会保障費の削減ではなく、まさに社会保障にお金を充てるべきではないか、このことについて、総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今いろんなことをおっしゃいましたが、社会保障に充てるべき予算はしっかりと社会保障に充てていくという方針には全く変わりはないということでございます。

○福島みずほ君 答えていないですよ。だって、一方で多額のものを買えば一方で社会保障費の削減になるじゃないですか。大砲よりバター、オスプレイより医療ですよ。現に、この六月末にまとめる財政健全化計画について議論している政府の経済財政諮問会議は、医療費抑制、年金、介護の見直しの議論が出ています。今まで社会保障費の削減をしてきたが、これから更に削減をしていくのではないか、医療が本当に傷んでいくと心配をしています。お金の使い道、総理、考え直すべきときではないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 社会保障費については、いわゆる削減ではなくて、伸びが抑制されているわけでありまして、そこが違うんだということをまず申し上げておきたいと思います。
 また、先ほど介護報酬についてお話がございました。介護報酬については、例えば介護報酬は、施設者の方々にとっても、私どももずっと日頃からお付き合いもございます。もちろん引き上げられれば引き上げたいという思いはみんなあるんですよ。しかし、ただ単純に引き上げれば、それは保険料が上がっていくことにもつながっていくわけでありますし、そこももちろん考えなければならないわけであります。その中におきまして私たちは適正化をしたということでございまして、そのように御理解をいただきたいと思います。

○福島みずほ君 抑制している、プラスやはり削減ですよ。介護報酬は引き下げるし年金は抑制するし、要支援一、二の通所と訪問サービスを地域包括移管にする、今度の法案にも、入院したときの食料費の値上げや大学病院に行くときの紹介料、盛り込まれているじゃないですか。お金のない人は医療にかかりにくくなる。明らかに医療を壊しますよ。
 医療費適正化計画について、最後にお聞きをいたします。
 医療費適正化計画は、指標を達成した場合の効果が曖昧、かつ、都道府県が管理できない要素が大きい医療費の増減について都道府県に責任を負わせようとするものと言えます。見直しの内容を見ても、国民の健康を増進する視点よりは、医療費の額を抑えることに重点が置かれております。問題ではないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 都道府県が策定する医療費適正化計画は、現在、医療費の見通し、そして特定健診や保健指導の実施目標等を内容として五年を計画期間としています。医療保険制度を給付と負担のバランスの取れた持続可能なものとしていくため、医療費の適正化を進めることは重要な課題であります。
 今回の改革では、医療費適正化計画について、将来のあるべき医療提供体制を示した地域医療構想を踏まえて、都道府県が医療費目標を設定するとともに、PDCAサイクルにより医療費の動向について要因分析や対策を行います。そして、後発医薬品の使用割合に関する目標を追加するなどを行うこととしています。
 医療費適正化計画の見直しは、医療機能の分化、連携や予防、健康づくりを促進し、それによって医療費適正化を図ろうとするものであり、必要な人が医療にアクセスできなくなるという、そういう御指摘は当たりません。

○福島みずほ君 今の話を聞けば聞くほど、適正化計画がやはり医療費の抑制になるんじゃないか。今回も、例えば大学病院に行くときの紹介がなければお金を払うとか、やはりお金の多寡がその患者さんの医療のアクセスや保障とまさに密接につながっています。この医療費適正化計画については、数値目標を設定することから、都道府県からも不安の声が上がっています。
 何に私たちは税金を使うのか、どんな社会を私たちがつくるのか。持続可能な社会保障制度をつくるためには、これは、混合診療に道をつなげる患者申出制度や、それからオスプレイや、そういうことにお金を使うのではなく、社会保障費にきっちり使うべきだと。経済財政諮問会議の社会保障費の削減としっかり闘うべきですし、お金の使い道について、しっかり、それは厚生労働省としても国会議員としても、ここにこそお金を使い、安心して医療にかかることができる国民皆保険制度の堅持こそすべきであるということを申し上げ、私の質問を終わります。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 評価療養のほかに、いわゆる患者申出療養というのをなぜ設ける必要があるのか、全く分かりません。
 条文に基づいて質問いたします。
 健康保険法の改正法案における今回この患者申出制度をやる、六十三条二項四号に患者申出療養があります。ここに「高度の医療技術を用いた療養」とありますが、定義を教えてください。

○政府参考人(唐澤剛君) 高度な医療については、これはもう医学的に決まるものでございますので、法律的に高度な医療とはこれというふうに規定はしていないわけでございます。これは医学の常識に従って決まっているということでございます。

○福島みずほ君 これは先進医療に限らないということですね。

○政府参考人(唐澤剛君) はい。必ずしも先進医療に狭く限らないということでございます。

○福島みずほ君 条文は「高度の医療技術を用いた療養」とあるので、がんの緩和や様々なものが入るということですか。これ、無限に拡大していく可能性がありますね。どうですか。

○政府参考人(唐澤剛君) 範囲が具体的に限定されていないということは、医療の内容につきまして、それは先生の御指摘のとおりでございますが、やはり先進医療で今取り組まれているものというのは、一定の範囲というのは実際には研究されている分野というものもございますので、それはそういう実際の研究の実情を反映した結果になってくるのではないかというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 答弁が支離滅裂で、高度の医療技術を用いた療養には先進医療に限りませんねと言ったら、はいそうですと答えましたね。高度の医療技術を用いた療養というのはかなり広範囲じゃないですか。それはさっきお認めになられましたね。どこで限定するんですか。

○政府参考人(唐澤剛君) 高度な医療というものを、これこれと、この領域とこの領域とこの領域が高度という、そういうような定義はそれはされませんので、これは医学的に学会で決まっていくと、事実上ですね、というものでございます。したがって、線は引いていないわけでございます。

○福島みずほ君 先ほど先進医療に限らないというふうにおっしゃったので、そのとおりだと思います。
 三号が評価療養の規定ですが、ここにも「高度の医療技術を用いた療養」とあります。三号の評価療養と四号の患者申出制度の高度の医療技術、同じものですか、違うものですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、法律の表現としては同じものであると考えております。

○福島みずほ君 同じものであれば、なぜ評価療養のほかに今回患者申出療養を設けるんでしょうか。
 先日質問したら、三点、患者の申出が起点、迅速に審査を行う、身近な医療機関で受けられる仕組み、三点答弁がありました。
 条文六十三条二項四号には、「当該療養を受けようとする者の申出に基づき、」と条文にあります。患者が申し出ないで医者が先に言ったら、この患者申出療養制度に該当しないということでよろしいですね。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、先ほどからも御議論がございましたけれども、物理的な順番ということよりも、患者さんがきちんと理解と納得をしたかということでございます。
 それで、もちろん患者申出療養制度について、がんセンターで先日御覧いただいたように、あらかじめこういうことが考えられますということを出していただいているものもありますでしょうし、そうでないものもあろうと思います。

○福島みずほ君 条文に反するじゃないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) 条文に反するとは思いません。

○福島みずほ君 だって、条文に「当該療養を受けようとする者の申出に基づき、」と書いてありますよ。反するじゃないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、当然、患者さんの申出書というのを添付していただくわけですから、それが申出のきちんと証明ですから、そういう意味で、当然、申出に基づいているわけです。申出がなければできません。

○福島みずほ君 そうしたら、それは厳密な意味での患者申出制度じゃないですよ。評価療養と一体どこが違うんですか。結局、患者さんはお医者さんと話をしながら決めることだってあるでしょう。
 でも、結局、これずるいんですよ。患者が申し出たということを錦の御旗にしながら、条文にも患者の申出に基づきと書いているんですよ。でも、実際は医者がサジェスチョンするかもしれないし、一緒に決めるかもしれないんですよ。わらをもつかむ患者は同意するでしょう、自分が申し出ましたと。でも、そんなの意味ないですよ。患者の申出がメルクマールの大きな一つでしょう。でも、評価療養とどこが違うんですか。条文に反するじゃないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、何度も御議論ございましたけれども、やはり患者さんの申出、思いというものを大切にするかどうかということが重要だと思います。
 それからもう一つ、これは……(発言する者あり)ちょっと聞いてください。一行しか答えられないので、ちょっと申し訳ございません。
 やっぱり患者さんが医療の実情について全部知っているわけじゃありませんから、当然、お医者さんとは相談していただかなければいけませんし、その際に、先進医療というか高度な医療を担当している先生だけではなくて、ふだんから診ていただいている先生にも御相談をしていただいて支援をしていただきたいということを申し上げているわけでございます。

○福島みずほ君 いや、答弁がめちゃくちゃですし、条文にも合っていませんよ。
 患者が何もかも分かっているわけではないと言っているでしょう。結局、これって選択療養を、選択療養というと、お金持ちは選択できる、お金のない人は選択できない、混合診療じゃないかと言われるから名前変えただけなんですよ。
 患者が申し出たということを錦の御旗にして、条文には患者の申出に基づきと書いてあるけれども、患者の申出がなくたっていいといったら、条文、何の意味があるんですか。
 次に、保険収載へのロードマップとか保険収載という言葉がありますが、条文に一切そういうのがないですね。どこに書いてあります。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、元々の保険外併用療養制度の枠内でやっているわけでございまして、それで、評価療養は保険収載を目指しているわけでございますし、当然、これは私どもの方針として保険収載を目指すということでございます。

○福島みずほ君 迅速に審査を行うということで六週間ということがありますが、条文は「速やかに検討を加え、」としかありません。六週間なんて条文はありませんが、いかがですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、私どもの考え方として、原則として六週間で実施したいということを申し上げているわけでございます。

○福島みずほ君 先ほどもありましたが、結局、患者の申出が起点というけれども、それは、今の局長の答弁で、大した意味ない、条文にはあるけれども意味がないんですよね。迅速に審査とあっても、これは、条文には速やかに審査を加えとしかない。
 三点目の身近な医療機関で受けられる仕組みというのが評価療養と違うんですが、むしろ、身近な療養機関で受けられる仕組みだったら、ましてや、先ほどもありましたが、評価やデータとしていいかどうかということで、評価療養よりもランクが落ちるじゃないですか。どうしてこれが保険収載につながるんですか。

○政府参考人(唐澤剛君) ランクが落ちるかどうかは、私は分からないと思います、それは何をランクと呼ぶかによりますけれども。
 ただ、先ほどからお話し申し上げておりますように、先進医療というのは実施患者数が非常に少ないものが多いのは事実でございます。それから、未承認、適応外についてもなかなか広がっていないというような実情がございます。
 そうしたものにつきまして、それは患者さんがそういうものについて当然知ることもございますから、患者さんの方の申出を尊重して、そして普及をしていくという枠組みができれば、それはやはり保険収載につながっていくというふうに考えております。

○福島みずほ君 さっぱり答弁になっていないじゃないですか。患者の申出だったら何で保険収載につながるんですか。
 しかも、局長、問題があると思うのは、先ほどから、先進医療じゃなくて、条文上も「高度の医療技術を用いた療養」とあって、先進医療に限らないと言いながら、すぐ先進医療とか言うじゃないですか。先進医療に限っていないでしょう。これ、どんどん拡大しますよ。だって、高度の医療技術を用いた療養なんて定義次第で幾らでも拡大しますよ。厚生労働大臣が認めれば幾らだってこれは拡大するんですよ。だから、混合診療に風穴を開けるものだと反対をしているわけです。なぜこれが保険収載につながるのか全く分かりませんし、条文上もその担保は一切ありません。
 先進医療、現行の先端医療の保険収載が、先端医療は百九件中保険収載は八件ということでよろしいですね。

○政府参考人(唐澤剛君) これは先進医療Aのことをお話しされているんだと思うんですけれども、これは、ちょっと数字ですのでお待ちください。
 先進医療Aの保険導入につきましては、これはそれぞれの時点でいろいろございますので、二十二年のときには八件保険導入されました、その前の、一年前の導入では九十でしたけど。それから、二十四年の改定のときには、その一年前は八十九ございましたけれども、そのうち二十三が保険導入をされております。それから、二十六年四月の診療報酬改定でございますけれども、そのおよそ一年前の時点の六十五という先進医療技術の中から八件につきまして保険導入をされているわけでございます。
 それから、先進医療Bにつきましては、これはまだ最近でございますけれども、全体の先進医療技術、四十ほどございますが、そのうちで薬事承認、保険収載済みの技術というのは二という状況でございます。

○福島みずほ君 極めて少ないじゃないですか。
 先ほどの保険収載八件は、先端医療の、それは百九件中八件ということでよろしいですね。

○政府参考人(唐澤剛君) 合計すればそういうことでございます。

○福島みずほ君 つまり、百九件中保険収載は八件なんですよ。だから、保険収載するするするすると言っているけど、するする詐欺みたいなもので、それはなっていないじゃないですか。
 つまり、私たちが心配しているのは、保険収載になれば、それは公定価格になってきちっと国民皆保険の中でやれるし、患者さんの負担も減るんですよ。でも、保険収載目指すと言いながら、実際そうだと思いますよ、保険収載、先端医療だったら特にそうなると思います。そんなに保険収載できないですよ。だとしたら、それは自由診療というか、もう混合診療になるわけで、だとしたら金持ちしかそれはできないですよ。国民皆保険壊しませんか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは先進医療、確かにBは薬事未承認なんでなかなか難しい、越えなければいけないハードルがたくさんございます。Aの方では、午前中の御議論でも出ましたけれども、二十三件収載されたときがございます。ただ、ちょっと減っております。
 しかし、いずれにしましても、きちんと保険収載を目指していくという原則はしっかり立てませんとこれは皆保険の原理を壊してしまいますので、それは私どもはいささかもゆるがせにするつもりはございません。

○福島みずほ君 保険収載を目指すと言いながら、先端医療で百九件中保険収載は八件、実際難しいというか、実際そうなんですよ。
 だから、保険収載を目指すから見逃してくれというか、これ認めてくれと言われても、私たちはそれを信頼することはできないですよ。ということは、結局、これは保険収載されるものもあるが、ほとんど保険収載されないんですよ。どんどんどんどん高度な医療を用いた療養で患者が申し出たと、そうすればどんどんいろんなことをやって、これは国民皆保険の中では使えない、お金をがばっと払わなければこれは得られない医療なんですよ。これをつくったら駄目でしょう。保険の中でやるように厚生労働省はやるべきじゃないですか。順番が違うでしょう。テンポをアップさせるかもっと速くするか、こういうふうに抜け道をつくって、いずれ保険収載されるかもなんという話ではなくて、きちっと国民皆保険の中でやるべきでしょう。
 混合診療に道を開かないというふうに答弁できますか。

○政府参考人(唐澤剛君) もちろんこれは混合診療の全面解禁のようなものに道を開くものではございません。これはもう何度も何度も大臣からもお話しされておりますけれども、これを緩めてしまいますと本当に日本の医療制度壊れてしまいますので、これだけは絶対守らなきゃいけない、私どもはそう考えております。
 ただし、何でもすぐに保険に入るわけじゃございませんから、やっぱりプロセス、学会からストレートに保険収載に来るものもありまして、保険で適用するものもございます。ただ、やっぱり難しいものにつきましては、こういう先進医療のような高度な医療の部分のものは研究プロセスを通じて入ってくるというものもあるわけでございます。

○福島みずほ君 混合診療の全面解禁なんて言っていないですよ。部分解禁につながって、いずれそれは、部分解禁ということは、国民皆保険制度が壊れるから、そう言っているんです。
 だって、今答弁されたとおり、先端医療は百九件中保険収載が八件だとしたら、ほとんど保険で使えないということじゃないですか。百一件は保険適用されない自由診療で、お金がなければ使えないんですよ。そういうものをつくっていくということじゃないですか。これは混合診療への解禁と言わないんですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、先進医療については、これは診療報酬改定の年によって少し多めに保険に導入されたものもありますし、それから少ないところもあるんです。ただし、これまでの御審議の中で御指摘いただいたように、この先進医療に入っているものを更に保険導入するべく特例をすべきであるという御指摘はいただきましたので、それは私どももきちんと考えていかなければいけません。
 いずれにしても、保険収載を目指すということについては全く変わりはございません。

○福島みずほ君 保険収載を目指すのは当たり前のことです。でも、それが今までの実例からいっても、例えば百九件中、繰り返して言いますが、保険収載が八件。百一件、ほとんど保険収載されていないんですよ。
 だから、どうやっていわゆる患者申出制度をやって、患者さんの申出が余り、条文に反していると思いますが、この制度を導入した暁に保険収載を目指すとしても、保険収載されないものの方が多いかもしれないじゃないですか。結局、その部分は自由診療のまま残っていくんですよ。あるいは、保険収載されるものが一部分あるかもしれないけれど、どんどん自由診療の部分が拡大するんですよ。それは民間保険でしかやれません。国民皆保険のあなたの保険では駄目ですということじゃないですか。そういうものをつくっていいんですかということです。
 大臣、これ、保険収載を目指すと答弁繰り返してありますが、どれぐらい保険収載される見込みですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど来、この数については、事前的にそういうことをこの幅だというようなことで言うことはなかなか難しいということは繰り返し申し上げてまいったと思います。
 それで、今回の患者申出療養の対象となる医療は、もちろん今のように保険収載をすることを前提としてロードマップを作ってもらうということが多いわけでありますけれども、しかし一方で、もう一つは、先進医療を現在実施していない身近な医療機関でもできるようになるということもあります。
 それから、先進医療の実施計画の対象外で年齢の幅が少し一、二歳はみ出るとか、そういうようなもので、例えば六十五歳までとなっているのを、六十七歳の方が今だと適格基準から外れてしまいますけれども、ここをどう考えるかということで、患者が自分のやっぱり思いとしてどうしてもこれをやりたいといった場合にも患者申出療養に入ってくるわけでございますので、そういうことも含めて今回は患者の思いを大事にして、しかし、新しいものであれば、保険収載をロードマップできっちりと書き切れるものでないとやっぱり対象にはならないということであり、その他のものについては、やはり、臨床研究中核病院で作られる計画の中で書き込んで、そしてもちろん本人の申出ということをエビデンスを付けて出してくるという中で認められていくというのは、これは国レベルの患者申出療養に関する会議でこれは審査をされるわけであります。

○福島みずほ君 評価療養でできるじゃないですか。評価療養で今十分できるんですよ。だって、保険収載を目指すというのは評価療養の中に入っているわけですし、それから、今大臣が答弁された何歳、何歳とかそういうものに関して言えば、別に法律にそういう規定が今あるわけではないから、厚労省が評価療養の中でしっかりやるんだと決断すれば、それはできることですよ。
 確かに、今の評価療養制度は医療機関の手挙げ制です。しかし、それだって別に、法律改正で今度、患者申出制度という怪しいやつ、患者申出もどきですよね、患者申出がなくてもあったようにする患者申出制度を怪しくつくらなくても、評価療養制度をきちっとやればできるんですよ。納得できないのは、何でこういう怪しい制度を選択療養と言わずに持ち込むかなんですよ。これはやっぱり混合診療に道を開くというふうに思える、保険収載にロードマップ作るといったって、そんな道筋が全然見えないからこのことを言っているわけです。
 こういう形で混合診療にずっとこの委員会も反対してきましたし、いろんな立場の人も反対をしてきました。こんな形で混合診療突破の一里塚をどさくさに紛れてやることは許せないというふうに思いますよ。実際、これをやれば、保険収載されない限りその部分は保険外で残り続けるわけですから、それは私たちは絶対にこういうのは認められない、廃案にすべきだというふうに思っています。厚労省、いろいろあるかもしれないけど頑張ってくださいよ。何で規制改革ごときに負けるのかというのがさっぱり分かりません。
 それで、次、質問で、済みません、たくさん、参考人の方から協会けんぽについて、後期高齢者支援金の全面総報酬制の導入について意見がありました。協会けんぽへの国庫補助額の減額二千四百億円の七割に当たる千七百億円が国保の財政対策に優先的に投入されることについて、被用者保険団体から、これはおかしいと、被用者保険の負担増に転嫁するものだとあり、参考人からも意見がありました。厚生労働大臣の見解を教えてください。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の改革では、後期高齢者医療制度をより安定的に運営をするというために、後期高齢者支援金につきまして、負担能力に応じた負担として被用者保険者の支え合いを強化する観点から、いわゆる全面総報酬割というのを導入をすることとしているわけであります。被用者保険者からは、全面総報酬割導入により生じる財源を国保の財源支援に優先投入するのは、国の財政責任を被用者保険の負担増に転嫁するものであるとの意見があること、我々は認識をしております。
 しかし、国保は国民皆保険を支える重要な基盤でありまして、国保への財政支援を拡充し、都道府県が財政運営責任を担うということになって国保の安定化を図るということは、国民皆保険を維持するために重要な事項でございまして、国保への財政支援に全面総報酬割で生じた財源も投入するということに御理解を賜れればというふうに思っているわけでございまして、なお、全面総報酬割の導入に伴う健康保険組合の負担増の半額程度でございます約七百億円については、追加支援によって拠出金負担の重い健康保険組合に対して必要な負担軽減を実施をするということにしているところでございますので、御理解を賜れれば有り難いなというふうに思います。

○福島みずほ君 参考人の中から、これは納得できないというお答えがあり、確かによそから持ってくることについては納得がいかないというふうに思います。
 それから、国保の財政運営、これ午前中も聞いたんですが、これは重要な問題だと思うので、午後も聞かせてください。
 国保の財政運営を都道府県に移行することによってお金の流れが変わります。市町村ごとの標準保険料率は従来のように一般会計法定外の繰入れを見込んでおりません。つまり、各市町村はこれは繰入れが来ないのではないかと、各市町村の保険料の標準化は保険料の引上げにつながるのではないか。いかがでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、私どもは、国保の基盤強化で三千四百億円追加投入をいたします。それで、もちろん、標準保険料率は、各市町村で繰入れをするかどうかは各市町村の御判断でございますので、私どもが禁止するわけではございませんから、それをお示しすることはできませんけれども、いずれにしても、三兆円に対して三千四百億円程度の財政規模の支援ということになりますので、国保財政についてはかなり改善をされるのではないかと思っております。その上で、一般会計をどうするかということは、私どもは健全な運営をお願いしたいんですけれども、それは自治体の御判断ということになろうと思います。

○福島みずほ君 しかし、一般会計法定外の繰入れを見込んでいないために、実際、頑張る自治体がなかなか厳しかったり、お金が来ないわけですから、保険料の標準化が保険料の引上げにつながってしまうんではないかというふうに思っております。これは、なかなかこの点はやっぱり厳しい問題で、自治体が実は保険料の引上げがこれから起きるんじゃないかということについて、私たちはそれはおかしいということをしっかり言っていきたいと思っております。
 様々な法案に問題がありますが、とりわけ、やはり患者申出制度でも、条文は患者申出になっているけれど、それは関係ないというか、最後に患者が納得すればいいという答弁は条文違反で、全く納得ができません。
 こういう形で混合診療に道を開くんだと。保険外の部分がどんどんどんどん増えていく。それは、患者が申し出たからだという口実の下にいろんな病院もそういうものを取り扱うようになれば、やっぱり情報とお金がある人はその保険外のものをどんどんやっていく、お金と情報がない人は保険内でしかできない。お金がある人は民間の保険会社で保険掛けていって、様々な高度医療やがんや高度の医療技術を用いた療養、先端医療、民間保険にどんどん入っていく、しかし、そういうのができない人はできない。結局、国民皆保険制度は誰もが一定の負担をすればちゃんと医療を受けられるということを、こういう形でやっぱり崩してはいけないというふうに思っております。
 この大改悪に関して断固反対で廃案しかないということを申し上げ、質問を終わります。

○福島みずほ君 福島みずほです。
 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案について反対の立場から、無所属クラブ提案の修正案に賛成の立場から討論をいたします。
 本法案は、国民健康保険制度発足後の大改定であります。内容は、重要かつ多岐にわたるにもかかわらず、十分な審議が尽くされておりません。
 本法案に対する反対の第一の理由は、国民健康保険制度の財政運営を市町村から都道府県に移行するに当たり、国民保険料の引上げや一方的な徴収強化が横行しかねないからです。市町村は保険料の収納状況に関係なく都道府県に納付金を一〇〇%納めなければなりません。都道府県が示す標準保険料率は、将来的な保険料負担の平準化に向け、一般会計の繰入れを反映しない、より高い料率が示されることが予想されます。保険料の引上げ、厳しい保険料の収納対策が推進されれば、三百六十万を超える保険料滞納世帯が更に増加しかねません。高過ぎる保険料が払えず、必要な医療を受けることができない国民の問題について、本法案は何ら応えておりません。
 また、地方から見直しが求められている子供に係る均等割保険料の軽減措置の導入、乳幼児医療費助成制度などの地方単独事業に関する国庫負担調整措置の見直しについて抜本的な改正を図るべきです。
 第二の理由は、患者申出療養の導入です。
 現行の保険外併用療養費制度に、なぜ新たに患者申出療養という枠組みが必要なのか、政府の説明では納得がいきません。適用の審査時間は非常に短く、持ち回り審査も可能とされているため、安全性、有効性が十分に確認できるのか、非常に不安です。また、患者が申出の起点であることから、患者保護、医療事故などが起きた場合の被害救済も薄弱です。さらに、保険収載がされず、患者負担が増大することも懸念されます。導入はきっぱりやめるべきです。
 第三の理由は、入院時食事代の自己負担引上げ、紹介状なしで大病院を受診する際の定額負担の義務化、七十五歳以上高齢者の保険料軽減の特例の廃止など、全ての世代にわたり負担が増加することです。
 本法案は、国民皆保険制度を危うくするものです。いつでもどこでも安心して医療が受けられる国民皆保険制度は、世界に誇れる私たちの財産であり、更に維持発展させるべきであることを強く主張し、私の反対討論を終わります。

スポンサーサイト



PageTop

患者申し出療養で質問 5/21参厚労委

 5月21日(木)の参議院厚生労働委員会で、入院時療養費、患者申し出療養制度について質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、入院時食事療養費の見直しについてお聞きをいたします。
 現行制度における一般所得二百六十円負担、低所得Ⅱ、住民税非課税、低所得Ⅰ、住民税非課税かつ一定所得以下の人数、男女別年齢、入院年数はどうなっているでしょうか。
   〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕

○政府参考人(唐澤剛君) 私どもの方で、現在の入院時食事療養費の対象になっている方につきましては、まず所得の区分と人数ということで区分をして推計をしております。
 それで、全体の今の入院患者数、百万人という具合でございますけれども、このうちの七十万人の方が一般所得の方でございます。それから、低所得Ⅱ、これは基本的には住民税非課税の方でございますけれども、この方が二十万人。そして、最も所得の低い低所得Ⅰの方、これは六十五歳未満の、年金収入では八十万円以下というような方でございますけれども、こういう方が、一番所得の低い方でございますが、約十万人というような推計をしているところでございます。

○福島みずほ君 男女別年齢、入院年数についてのデータはないということでよろしいですね。

○政府参考人(唐澤剛君) 男女別、入院年齢別などの推計はしておりません。

○福島みずほ君 年収についての説明がありました。ということは、一般所得が七十万人、つまり七割の方が対象になるわけです。負担増になる人の割合が七割に上るというのは、これは問題ではないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、私どもは、食材費に加えて調理費相当のお願いをしたいということで今回お願いをしているわけでございますけれども、そのうち住民税を負担していないような所得の低い方につきましては、これは据置きにさせていただきたいということで、負担能力に応じた負担をお願いしたいということで、今回の改正を御提案しているものでございます。

○福島みずほ君 私の質問は、負担増になる人の割合が七割に上る、七十万人というのは問題ではないかという質問です。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、入院患者の中で七割の方が住民税課税世帯ということでございますので、その方には負担していただくということで、その割合が著しく高いというふうには私どもは受け止めておりませんで、これは課税をしていただいている世帯で負担をお願いできるのではないかと考えているわけでございます。

○福島みずほ君 やっぱり七割の方が負担増になると。で、食費がやっぱり高くなって、一回は一見少なく見えるけれども、まあそれが何か月となると、それは物すごい負担増であると。月に何万円とか高くなることで、それはやっぱり負担増であるというふうに思います。入院している皆さんたちの、だから七割が負担増になると。
 で、財政影響なんですが、一食二百六十円が三百六十円とした場合、二〇一六年度年間給付費三百億円減、それで、一食三百六十円を四百六十円とした場合、二〇一六年度年間給付費千二百億円減、内訳が公費五百億円減、保険料七百億円減ということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 御指摘のように、二百六十円の一食分を三百六十円、四百六十円ということで、段階的に引上げをお願いしたいと考えておりますけれども、平成二十八年度から百円引き上げた場合、この場合は給付費のベース、保険料も公費も全部込みですけれども、その場合は六百億円の減、給付費ベースでですね。そのうち公費は約二百五十億円というふうに見ております。
 それから、四百六十億円の場合は、先生からも御指摘いただきましたけれども、給付費で千二百億円の減、そのうち公費の金額は約五百億円の減というふうに見込んでおります。

○福島みずほ君 食材費と調理費の内訳で公的負担と患者負担について、今現状と改定後の見通しについて話をしていただきました。
   〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕
 やっぱり巨額なお金が変わっていくわけですよね。一食当たり負担額を現行の二百六十円から二〇一六年度三百六十円、二〇一八年度で四百六十円、つまり二百六十円から四百六十円と上がるわけですが、増幅額が大き過ぎて、かつ負担増の移行期間が短期で急激過ぎないでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) この金額そのものは、一つには食材費に調理費相当額をお願いをしたいと、在宅療養との公平という観点からお願いをしたい。そして、今の医療療養病棟、それから介護保険の関係の三施設などでもこうした御負担をお願いをしておりますので、そうしたものを踏まえてこの水準をお願いしたいと考えているわけでございます。
 ただ、引上げに当たりましては、一度に引き上げることについては急激な負担増になる可能性がございますので、二〇一六年度、平成二十八年度と平成三十年度の二回に分けて百円ずつ引き上げることをお願いをしたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 この委員会でもありましたが、入院しているときは基本的に仕事ができない、治療費も掛かるわけです。そして、二百六十円が、これが倍ではありませんが、二〇一八年度では四百六十円になると。そして、それが毎日三食、毎日毎日なっていくわけで、やっぱりこれは負担増であると。しかも、これが七割の入院患者に掛かっていくというのは、やっぱりこれは社会保障のある意味物すごい負担増に掛かるというふうに思いますし、基本的に問題があるというふうに思います。
 次に、患者申出療養制度についてお聞きをいたします。
 日本において、保険外併用療養などを除き混合診療が禁止されているのはなぜでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは大きく分けて二つございます。
 一つは、混合診療を全く自由にいたしますと、有効性や安全性が公に確認されていないもの、そういう医療が行われることになるおそれがございます。
 それから、二つ目でございますけれども、先進的な医療あるいは新しい技術革新の成果といってもよろしいわけでございますけれども、そういうものが保険収載につながらずに保険の外にとどまってしまうと。したがって、国民の皆様、一般の皆様の医療の現場に還元することができないと、特定の人しか受けられなくなる、そういうおそれがあるということで、原則としてこれを禁止しているところでございます。

○福島みずほ君 そのとおりだと思います。
 二点とおっしゃいましたが、三点あると思うんですね。事前にはこの三点ということで聞いておりますが、一、安全性、有効性が確認されていない医療が行われるおそれ、二、先進的医療が保険収載されないまま保険外にとどまり続けてしまうおそれ、三、誰もが一定の自己負担で必要な医療を受けられなくなってしまうおそれ、これが混合診療が禁止されている理由だということでよろしいですね。

○政府参考人(唐澤剛君) 三番目はちょっと略してしまいましたけれども、おっしゃるとおりで、患者負担や国民負担の増大につながるというおそれがございます。

○福島みずほ君 混合診療が禁止されているこの三つの理由なんですが、患者申出療養制度は、まさしくその三つのおそれを現実のものにする制度ではないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) この三つのおそれを現実にしないようにする制度であるというふうに思っております。

○福島みずほ君 いや、この三つのおそれがそのまま、なぜなら、一、安全性、有効性が確認されていない医療が行われるおそれ、これがどうしてクリアできるのか。先進的医療が保険収載されないまま保険外にとどまり続けてしまうおそれ、これがどうしてクリアできるのか。三、誰もが一定の自己負担で必要な医療を受けられなくなってしまうおそれ、これがなぜクリアできるんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) まず、安全性、有効性が確認されない医療が行われますと、それこそ大変な患者さんに不利益が生じます。したがって、この点につきましては、臨床研究中核病院を中心にして実施に当たっていただきますけれども、国では、この患者申出療養のための特別の専門家の会議を設置をしまして、そこで有効性、安全性を公に確認させていただくということにしているわけでございます。
 それから、二つ目の、先進的な医療が保険収載につながらないで保険外にとどまり続けるということになるのではないかという御懸念につきましては、これも何度も御指摘をいただいております。
 一つには、私どもは、これはちゃんとロードマップを作ると、保険収載に向けて、それぞれの段階の目標というものをきちんと決めたロードマップを作るということがございます。それから、先ほども御議論出ましたけれども、特に医薬品などにつきましては、未承認薬適用外、これを解消するための公の会議なども設けられておりますので、こうした中でも取り上げていただくというようなことも出てまいると思います。そういうものによりまして、きちんと保険収載につなげていくということが必要だと考えております。
 それから、三つ目、患者負担と国民負担の増大でございますけれども、もちろん、この患者申出療養は保険外併用療法でございますので、保険の利かない部分には患者負担が発生するわけでございますけれども、しかし、できるだけ早期に保険適用に、保険収載につなげていくということがこの患者申出療養の趣旨でございますので、そのためにロードマップもございますので、そのことによって、無制限に混合診療を解禁するようなものとは違いまして、保険に収載することで、日本の皆保険の下できちんとした最新技術の医療が受けられるようにするという枠組みでこの患者申出療養を進めていきたいということでございます。

○福島みずほ君 この混合診療を禁止している三つの理由が全てきれいにクリアできるのか。つまり、将来は、一つは、保険収載される場合もあるでしょうし、されない場合も、つながらない場合もあるかもしれない。それから、誰もが一定の自己負担で必要な医療を受けられるということを、一時的であれ、この患者申出療養制度はこれを一旦やっぱり壊すわけですよね。その意味では、混合診療が禁止されている三つの理由を、実はこの患者申出制度は、この三つのおそれがやっぱり存在するんじゃないかというふうに思います。
 患者申出療養制度は、元々規制改革会議が選択療養という名称で打ち出したものです。名称を変更したのはなぜですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、御指摘のように、最初は選択療養という名前で御議論が出てきたものでございまして、これは、私も当時の詳細なことは承知をしておりませんけれども、選択療養そのものは、医師と患者さんが同意をして新しい治療を実施をすることを選ぶという意味で選択療養ということになっていたんだというふうに思っておりますけれども、ただ、それだと、有効性と安全性の確認はどうするのか、あるいは保険収載を目指すのかどうかという点が非常に重大な問題でございまして、そういう御審議でいろいろなやり取りの結果、これは患者申出療養という名前で患者さんが起点ということを明らかにする一方で、きちんと有効性、安全性は確認すると、公にですね、そしてあわせて、保険収載は必ず目指すと、そういうロードマップを作ってもらうということを踏まえてこういう名称になったというふうに受け止めております。

○福島みずほ君 患者申出療養制度というのが患者の申出が起点だとしても、やはり医者からによるある種のリードはあり得るわけじゃないですか。そこで医者が、いや、やめなさいよと言えばやめるでしょうし、やったらいいと言われたらやっぱり患者は選択すると思うんですね。
 この選択療養という言葉を患者申出療養制度と変えて、患者さんの意思によるというふうに名称を変えただけで中身は変わっていないんじゃないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) しかし、やっぱり名称として法律上、患者申出と付けるのは私は重要なことだと思います。
 現実問題として、先進医療というのはやっぱり研究主導の面というのはどうしてもございます、かなり高いレベルのもの。そういうものの中で、やはり患者申出ということが、これがスタートであるということを法律上の名称としても明らかにするということは、これは患者さんの保護の観点からも重要なことではないかというふうに私どもは思っているところでございます。

○福島みずほ君 政府は患者申出療養制度を成長戦略と位置付けていますが、医療は国民、市民の生命と健康を守る重要な役割を持つことや、保険によって所得の高い低いにかかわらずひとしく医療サービスの享受ができるということを考えれば、ビジネスとして位置付けるのは問題ではないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは成長戦略に記載をされておりますが、患者申出療養は、もちろん困難な病気と闘う患者さんの思いに応えると、大変厳しい状況の病状の方もいらっしゃると思いますけれども、そうした方の思いに応えるという面が非常に重要なわけでございますが、あわせて、先進的な医療の開発を促進するという意味での我が国の医療のイノベーション、これは成長にもつながっていくわけでございますけれども、そういう面にも大きく資するものであるというふうに私どもは考えているところでございます。政府全体としてもそのように考えているというふうに受け止めております。

○福島みずほ君 大臣、これイノベーションに重要性があるんでしょうか。どうなんでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど来申し上げているように、患者申出ということで患者の申出が起点となるということが大事で、一番はやはり患者本位で、今の保険には収載をされていないけれども、その安全性をきちっと国が確保しながら、患者の申出どおり迅速に、身近な医療機関で、今保険では認められていないものを保険に収載するということをきっちりとロードマップで絵を描きながらやるということであって、あくまでも患者の思いに我々としても力を注ぐということであります。
 しかし一方で、そのことがイノベーションを結果としてもたらしていくということで、他の言ってみれば新しい技術開発などにもつながるかも分からないということもあり得るということであって、それが決して目的ではないというふうに私どもは思っております。

○福島みずほ君 政府が患者申出療養制度を成長戦略と位置付けて始めたというのは問題であるというふうに思います。
 保険外併用療養のうち選定療養は、差額ベッドによるアメニティー追求など医療内容と直接関連しないものであります。また、評価療養も、将来保険収載を前提とした先進医療や新薬の一時的先取りなどに限定するなど国民皆保険維持の建前が曲がりなりにも維持されております。
 一方、今回の患者申出療養制度においては早期の保険収載を前提としているというふうにしております。
 患者申出療養と評価療養ではどこが違うんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、医療の内容についてはかなり重なる部分があると思いますけれども、第一に、患者さんの申出を起点とするということです。これは、研究がスタート地点ではなくて、患者さんの申出がスタート地点だということでございます。
 それから二つ目は、国が有効性や安全性を迅速に確認をするということで、先進医療は今六か月ということでちょっと遅いので、これは私ども問題あるので縮めなきゃいけないと思っておりますけれども、それに対して、原則は六週間くらい、前例のない初めてのケースでございますけれども、六週間くらいで迅速に確認をする。
 そして第三点に、地方でも身近な医療機関で受けられるようにしていくということでございます。これは、先進医療の方は非常に限られた、先進的な医療機関、数か所に限られているというものはかなり多うございますので、例えば抗がん剤などにつきましてはがん診療連携拠点病院、これ、がん対策基本法で定められた全国四百か所程度ございますけれども、こうしたところでも受けられるようにするという点で、この三点で現行の評価療養とは違ったものになっているというふうに理解をしているところでございます。

○福島みずほ君 現行の評価療養では駄目なんですか。

○政府参考人(唐澤剛君) やはり患者さんが出発点という点が私は非常に重要であると思っております。
 医療というのは、どうしても研究しているやっぱり研究者の人が主導している面というのはかなりあると思います、かなり専門的でもございますので。でも、そういう中で、やっぱり患者さんの気持ちをまず第一に、思いというものを第一にするということを制度上明らかにしておくということは重要ではないかというふうに思っております。

○福島みずほ君 あらゆる制度は患者さんの意思を尊重するわけで、患者はかかりつけ医に相談するわけですから、それはやっぱりどっちが先かという、患者がまず口火を切ったかどうかではなくて、お互いに相談したり、どういう医療がいいかということで患者が申し出たことが、これが特色だと言われるとちょっと首をかしげてしまうんですね。あなたがいいと言ったから、あなたの合意でしょうという形になりませんか。
 先ほども、これから質問しますが、問題が起きたときにどう誰が責任取るかというときに、先ほどの答弁で、事前の合意に基づいてとありました。つまり、患者が申し出て、事前の同意があって、同意書があって、問題が起きたときには私はそれは承認しますという、手術の承諾書じゃありませんが、書くという、患者にリスクが、負担するような形ですし、私は、患者が言い出したか医療機関が言い出したか、両方が相談し合いながら医療を決めるわけで、それが何か決定的だとは実は思わないんですよ。

○政府参考人(唐澤剛君) これはもちろん、それだけでということではございませんけれども、ただ、これは私どもも反省しなきゃいけない点がございますが、例えば今の評価療養の先進医療というもので例を取りますと、例えば先進医療について専門に患者さんの相談を受ける部署を設けるというふうなことには今なっていないわけでございます。これは私どもの問題かもしれません。しかし、今度は、先進医療やあるいは未承認、適応外のものを患者さんの身近なところで患者さんの思いに応えて使っていただけるようにということできちんと法律上に位置付ければ、患者さんの思いに応えるような仕組みをどうやってつくっていくかというその発想のところで、私はこの点は実は重要ではないかというふうに思っているところでございます。
 それから、もちろん責任の問題は、患者さんに責任があるということではございませんで、先進医療と同様に医療機関それぞれがきちんと責任を負わなければならないというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 患者の側が主体的に申し出ると言いますが、実際には療養メニューの提示や医師の推奨などが大きな判断要因となるのではないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) それは非常に重要だと思います。
 もちろんそれだけで決まるということではなくて、先ほど来お話が出るように、例えば、きちんとした機関が、どのようなものが例えば候補になり得るのかと。例えばがん研究センターで作っていただいた未承認、適応外の抗がん剤のリストというようなものを国民の皆様に例えばこういうようなものが考えられますということをお示ししていただけることもありましょうし、それから、現在の先進医療の中で、百余りございますけれども、これをもう少し全国に普及するという観点からこの患者申出療養でやっていただけるものがあるのではないかというふうにお示しをしていくというふうなことも私は重要ではないかと思います。この点は、国の責任も重要ですし、それから関係学会についてもお願いをしてまいりたいと思います。
 それからもう一点。やはりかかりつけの先生という、いつも御相談をしていただく先生、これはもちろん詳しい技術的なことは分からないかもしれませんけれども、患者さんがやっぱり信頼している先生ですね、信用している先生からいろいろ意見を言っていただくということは私は重要だと思いまして、今まで先進医療については、例えば医師会でそういう相談に乗ってくれるというのは我が国はございませんけれども、今回は医師会なども非常に前向きにお話をいただいておりますので、かかりつけの先生たちがどういうようなアドバイスをしていただけるのかというような枠組みについても御相談をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 あらかじめメニューが定められている評価療養と違い、患者申出療養制度にはメニューが存在しない状態から検討がスタートいたします。安全性や有効性を担保できるとは到底考えることができない。構造的な欠陥であり、問題ではないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは先ほどでもございましたけれども、一つには、候補となり得るものが想定されるものもございます。ただし、先生の御指摘のように、あらかじめ医療の内容を全部決めているわけではございませんので、想定されないものもあろうと思います。それにつきましては、国の方に患者申出療養に関する専門家による会議というものを設置をいたしまして、そこできちんと審査をして有効性、安全性を確認をしてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 質問しながら、評価療養を充実させることで足りるのではないかというふうにも思うんですね。評価療養の方が明らかに国民皆保険の維持、その範囲でやっているということになりますので、その方がいいのではないかというふうにも思います。
 患者申出診療制度がスタートすれば、製薬会社や医療機器メーカーはこれまでのように地道に時間やお金を掛けて保険適用を目指すという動機が薄れ、高額な自由診療が蔓延、拡大してしまうということはないでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 私どもは、この患者申出療養につきましては、規制改革会議等御議論をいただく際にも、とにかく保険収載をきちっと目指していくということが非常に重要なことでございますので、そういう枠組みについては先進医療と同様に保険収載をきっちり目指していくということで、新しい医療技術につきましても、国民の皆さんが合理的な負担で保険によって診療を受けられるというものを目指していきたいと考えております。

○福島みずほ君 局長ばかりが答えているので、大臣も時々お願いします。
 医療技術や医療機器開発がビジネス優先になってしまうだけでなく、生命保険、損害保険などの分野においても先進医療特約保険などの商品化が進み、国民皆保険制度の崩壊に拍車が掛かるとともに、所得格差によって受けられる医療サービスに著しい格差が生じてしまうのではないでしょうか、いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) この患者申出療養では、これは当然、保険収載に向けるということが大前提でありますけれども、ロードマップの作成などを医療機関に求めて将来的な保険適用につなげていくこととしているわけであって、これは国民皆保険の下で広く国民が先進的な医療を受けられるようにしていきたいという考えが基本でございます。
 今、民間保険の話が出ましたけれども、先進医療に関する特約等が附帯された民間の医療保険が販売されることについてはもちろん承知をしておりますけれども、厚生労働省として、民間保険について所管をしているわけではございませんので、保険行政についてのお答えをする立場にはないというふうに思います。

○福島みずほ君 いずれ保険収載を目指すとしても、今保険適用されないわけですから、人々は、自分が万が一がんになったりいろいろな病気になったときに、ちゃんとした医療が受けられるように、それは民間保険に入る人はいると思いますよ。そういう経済的に余裕がある人は民間保険にやっぱり入っていく、でも、とてもそういう余裕がない人は入れない。そうすると、やっぱりこれも国民皆保険制度が壊れるという一つの道になるのではないかというふうに思っています。
 だって、将来保険収載を目指すわけであって、今は保険適用ができないわけで、とすると、自分が病気になったときに、民間保険やっぱり入ろうというインセンティブが働いて、国民皆保険に頼るよりはやっぱり民間保険に入ろうというふうになってしまうのではないでしょうか。
 そして、患者申出療養制度において医療過誤や薬害事件などが発生した場合、責任は誰が取るのか、救済システムはどうなるんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) この重篤な健康被害の発生というような場合でございますけれども、現在の先進医療におきましては、その場合の責任と補償の内容についてあらかじめ実施医療機関とそして患者御家族に説明をして、同意を得た上で決定をするということになっておりますし、それから、GCPの治験の場合でも、治験の依頼者と実施機関につきましては、健康被害の補償に関する事項に定めた契約を締結する、あるいは健康被害の補償のために、あらかじめ保険その他の必要な措置を講ずるというようなことになっているわけでございますので、患者申出療養におきましても、こうした規定を踏まえまして、今後、中医協等において十分な御議論をいただきながら詰めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 いや、医療過誤や薬害が起きたときの具体的な対応システムが全くできていないじゃないですか。これから議論をしますと。それから、ずっと患者と事前に合意すると言うけれども、わらにもすがる患者は合意しますよ。でも、その後薬害や事故が起きたときにどうするかという問題です。
 事故や副作用も公的補償制度から除外され、患者が責任を負わされる危険性があります。そうではないですか。公的補償制度から外れますよね。

○政府参考人(唐澤剛君) 公的補償制度というのは、例えば副作用被害救済基金のようなものであれば、それはまだ未承認でございますので、そのまま適用されることはございません。
 ただ、現在の先進医療につきましても、あるいは治験におきましても、被害が生じた場合には実施機関においてどういう対応をきちんとするかということをあらかじめ定めておくということになっているわけでございますので、私どもは同じ方向でこの具体的な内容を詰めてまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 公的補償に現状では入らないですよね。

○委員長(丸川珠代君) 唐澤保険局長、時間でございますので、簡潔にお願いします。

○政府参考人(唐澤剛君) はい。
 これは未承認の医薬品でございますので、入りません。

○福島みずほ君 時間ですので。
 今ので、結局、患者申出療養制度をやった場合の問題が発生した場合の仕組みはできていないんですよ。つまり、事故や副作用の場合に公的補償制度から除外されるということで、これもやはり問題というか、ここまで仕組みを厚労省がつくるんだったら、しっかり対応策まで考えてやるべきであって、見切り発車はよくないというふうに思います。混合診療全面解禁に向けた一里塚になりかねないということを申し上げ、ちょっと時間がオーバーして済みません、質問を終わります。
PageTop

19日参厚労委質問 国民健康保険

 5月19日(火)の参議院厚生労働委員会で、国民健康保険と国庫補助、紹介状なしの大病院受診などについて質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 今日も国民健康保険のそもそもについてという質問が同僚委員からありました。私もそこから話をしていきたいと思います。
 国民健康保険に対して毎年約三千四百億円、国保の保険料総額約三兆円の一割超の財政支援を行うと。被保険者一人当たり約一万円に相当する規模です。赤字補填のための一般会計からの法定外繰入れの解消に向かうことが期待されております。しかし、現在の全国の市町村による一般会計法定外繰入れは三千九百億円で、それよりも少ないというものであります。加入者の年齢構成が高く医療費水準が高い、低所得の加入者が多いなどの構造的な問題が根本的に解消されるわけではありません。
 国保の財政基盤の強化を言うのであれば、国庫負担を元に戻し、更なる財政支援の拡充をすべきであると考えますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほども国庫負担の引上げが必要ではないかという小池先生からの御指摘がございました。
 国保は、先ほども申し上げましたけれども、高齢の加入者がまず多いと、そして所得水準が相対的に低いということで、リスクが高いという厳しい財政状況にもあるということから、保険給付費に対する五割の公費負担を行うとともに、低所得者が多い自治体への財政支援を行うなど、これまでも累次の財政支援策を講じてまいったわけでございます。
 今回の改革では、毎年、今先生からもお話ありましたけれども、三千四百億円の追加的な財政支援を行うなど、財政基盤を大幅に強化することとしておりまして、その際には、単に定率の国庫負担を増額するのではなくて、医療費適正化に取り組む自治体とか低所得者の多い自治体などに対して、地域の実情を踏まえて効果的、効率的な財政支援を行うということとしておりまして、これによって、国民皆保険を支える最後のとりでというお言葉を使われる方もおられますけれども、国民健康保険の安定化を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。

○福島みずほ君 私は、日本が誇るべきは憲法九条と国民皆保険と思っているんですが、国民皆保険、とりわけ国保をきちっとやるんだというのは日本がやるべきことだと思っているんですね。
 もう御存じ、国の負担の割合、元々は七割を超える国庫負担、一九八四年を境に下がる。一九八四年、給付費等が五〇%、二〇〇六年が四三%、二〇一二年が四一%、どんどん下がっているわけですね。財政が厳しいことは分かりますが、どこか、財政をぶうぶう増やすというわけではなく、中身の、やっぱり質を良くすることは必要だと思いますが、国保のこの負担が、国の負担の割合がどんどん下がっているということは、これは見直すべきだということを強く求めていきます。
 地方から見直しが求められている子供に係る均等割保険料の軽減措置の導入、乳幼児医療費助成制度などの地方単独事業に関する国庫負担調整措置の見直し、国庫負担の減額調整についても法案は全く応えておりません。先ほど、適正化を頑張る自治体は応援すると大臣はおっしゃいましたけれども、私自身は、むしろ、例えば乳幼児医療費助成制度で頑張っている自治体を応援するとか、医療で頑張っているところを応援するようにすべきだと思いますが、法案はこの視点がありません。いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生が御指摘になられた幾つかの項目、例えば子供に係る均等割保険料の問題とか、あるいは子供の医療費を助成した際にペナルティーじゃないかという指摘もあったりする措置がございますが、そういうことにつきましては、厚労省とこの関係自治体との協議の中でも御指摘をいただいて、結果として今回法律に入れ込むような結論が出たわけではございませんでしたけれども、その問題の所在についてはお互いにそれは認識をし合って、今後引き続き検討するということになっているわけでございまして、決して、先ほど小池先生にも申し上げましたけれども、その問題を考えていないわけではございませんで、引き続き検討課題として残って、結論が今回は出ていないというのが状態でございまして、今御指摘のように、全く無視しているわけではないわけであります。

○福島みずほ君 大臣からは全く無視しているわけではないと。それから、地方から見直しが求められている子供に係る均等割保険料の軽減措置の導入、乳幼児医療費助成制度、自治体によっては中学校まで医療費無料とか、小学校まで無料とか、本当に頑張っている自治体も結構ありますけれども、これから検討していきたいということなので、是非それはよろしくお願いします。
 保険料滞納世帯は、先ほどもありましたが、三百六十万を超える。うち短期証や資格証の交付は百四十万世帯、国保料が高過ぎて支払うことができず必要な医療を受けることができない国民の問題についても、これは全く応えておりません。いかがでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、保険料の収納は各市町村でもう御努力いただいているわけでございますけれども、私どもとしては二つ大きな視点がございます。一つは、やはり医療費が伸びていく中で保険料が上がっていくということが大きな滞納の一つの要因でございますので、その点につきましては今回三千四百億円の追加財政措置を講じて保険料の上昇というものを抑制をしていきたいということを考えております。
 それから、もう一点につきましては、これは既に昨年度前から実施をしておりますけれども、保険料の軽減対象基準の世帯の拡大ということを実施をしておりまして、消費税財源の活用をしてでございますけれども、そうした軽減基準の拡大によりまして軽減対象となる世帯を増やしていくということによりまして滞納世帯が少なくなるようにしていきたい。滞納対策は滞納対策として丁寧な相談をお願いしたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 これは大問題で、誰も健康保険証が欲しくない人などいないと思うんですね。でも、それはやっぱり全額払うかそうでないかというのがありますから、健康保険証が要らない、健康保険に入りたくない人などいないと思います。しかし、やっぱり今非正規雇用など増えている中で、負担が非常に大きいわけですね。
 だから、これは厚生労働委員会で言うべきことではないかもしれませんが、オスプレイ、ハワイで墜落事故があって死傷者が出ましたが、一機八十六億円と思っていたら今二百億円、十七機も買う、三千億円ぐらい予算が掛かるというのを聞くと、やはり国保のてこ入れのためにしっかり予算を確保してここはやっていただきたいというふうに思います。これは厚生労働省へのある意味エールですので、それはちょっと頑張って、大砲よりバターで、オスプレイより国保でしょうという形で、是非頑張ってください。
 国保の都道府県化ということで、運営の在り方の見直しがあります。
 都道府県が財政運営を始めとした国保事業の運営の中心的役割を担う、市町村が保険料徴収、保健事業等を行う、この二つの関係なんですが、市町村が保険料率を決定するのは現行も法案も変わりません。都道府県が新たに定める保険料の標準的な算定方法により、何が一体変わるんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 一つは、今もう共同事業が実施されておりますけれども、先生の御指摘のように、基本的に保険料は各市町村が決める。誰かが決めるわけではございません。ただし、今回は都道府県が財政運営の責任者になりますので、各市町村の納付金を決めるのは都道府県、その納付金は年齢補正後の医療費の水準と所得水準によって決まります。したがって、そういうものを参照していただきながら、各市町村の自治体の議会で御議論をいただいて最終的な保険料率を決めていくということになると思います。
 この効果につきましては、一つは、運営費の納付金の決め方が年齢補正後の医療費の水準とそれから所得水準ということで、言わばリスクを構造的に調整をして納付金の水準を決めるという方式を取っておりますので、県内全体の保険料が平準化の方向に向かっていくだろうということが一点。それからもう一点は、これも様々御議論をいただいておりますけれども、県内の全ての市町村の標準保険料率と医療費の水準と所得の水準というものが全体的に見えるようになるということで、これもそれぞれの自治体でそれぞれの国民健康保険の運営の在り方について御議論をいただく契機になるのではないかと考えております。

○福島みずほ君 この平準化なんですが、一人当たり国民保険料、年間の現状は、都道府県を比較した場合、最高が神奈川県の九万四千円で、最低が沖縄の五万四千円。市町村を比較した場合、最高が北海道猿払村の十五万円で、最低は被災地のゼロ円と、これはやむなしというか当然のことだと思いますが、非常にばらつきがあるわけですね。これの平準化というものが一体どういう形で行われるのかと、ちょっと平準化の方で先に質問します、済みません。広域化により保険財政の安定化が期待される一方、財政状況の悪い市町村が集まり都道府県化しても、財政支援は一時しのぎであり財政状況は好転しないという懸念があります。高い、納付率が悪い、財政状況は好転しないんではないか。
 都道府県は医療計画、地域医療構想の策定主体であり、今後、都道府県の主導により保険料の引上げ、厳しい保険料の収納対策が推進されかねないという強い懸念があります。また、病床削減、入院の短縮化など数値目標先にありきの再編成は病院を追い出し、病院のたらい回しなどにつながり、患者難民が急増するということに関してはいかがお考えでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 幾つか御質問いただきましたけれども、一つは、この赤字のところが全体に集まっても赤字じゃないかという、これ御指摘はかなりございましたけれども、ただ、私どもは、やはり財政というのは大数の法則ということがございまして、大きな規模になれば安定をするということは間違いないと思っております。もちろん構造的に厳しい要因は抱えているわけでございますけれども、変動に対処をするという意味ではやはり都道府県単位で財政をつくるというのはかなり財政基盤の強化ということにつながると思います。
 特に、これから少子高齢化が進んでまいりますと、消滅するおそれのある自治体などというふうに懸念をされておりますけれども、小規模な町村で本当に国民健康保険の運営を続けられるのかというような問題も出てまいりますので、こういう点については都道府県が関与をいたしまして、そして運営方針を県全体に対して示していくと、市町村に対して協議をしながら決めていくという点では、やっぱり国民健康保険の足腰、基盤を強化をするということにつながると思っております。
 それから、保険料につきましては、これは最終的には収納努力につきましては各市町村でお願いをしなければなりません。ただ、都道府県が参加をすることによりまして、例えば自治体の中でも取り組んでいただいておりますけれども、収納対策に対する研修会を県主催で開催をしたり、なかなか市町村の職員は法律的な実務に通じていないところもございます。非常に詳しい方もいらっしゃいますけど、なかなかそうした面に習熟、経験がないという方もいらっしゃいますので、研修等を一緒に開催をするというようなことは考えられると思いますけれども、収納対策そのものは、これは最終的には現在の制度では市町村が取り組んでいただきたい。
 それから、医療費につきましては、やはりこれまで都道府県は、病床を中心とする医療計画でございますとか、あるいは医師確保、看護師確保というような面で、供給・提供体制の面で役割を果たしていただいていたわけでございますけれども、今後は医療保険の、特に国民健康保険の関係を併せて担っていただきまして、さらに、予防面も含めた対策を講じていただくということで、総合的な医療の政策の責任者としてその役割を発揮していただきたいというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 都道府県内の保険料は、統一の算定方式を用いて保険料水準を平準化することは望ましいと思います。しかし、現在、市町村間で医療費水準や所得水準がかなり異なっています。保険料水準にも差があり、都道府県内で一律の算定方式とすると、市町村によっては保険料負担が大きく増加するおそれがあるところが出ます。これについてはいかがでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは先生御指摘のとおりでございまして、一つには、将来的には保険料の平準化をしていくことが望ましいと私ども考えております。
 ただ、現実に、県内で二倍ぐらいの格差というのは現にございまして、大体町村の方が保険料の水準低いというところが多いんですけれども、そういうところが単に平準化しただけでいきなり保険料水準が上がってしまうということについては、これはなかなか御理解が得られない面がございます。町村会からもそうした御指摘をいただいております。そういう点につきましては、現在の水準から経過的に移行をしていくというようなことも考えられるという御指摘もございまして、そうした面につきましては、そうした措置を皆さんが合意をして、都道府県と市町村の中で十分御議論をいただいて合意をして、そうした措置がとれるような国の枠組みにしていきたいというように考えております。

○福島みずほ君 市町村は、国保事業費納付金などに見合う保険料を賦課徴収しますが、都道府県が設定する保険料の予定収納率よりも高い収納率を達成すれば標準保険料率よりも低い保険料を設定できると。逆に、達成できなければ、原則として市町村が不足分を補填することになります。これでは都道府県が財政運営の責任を負うということにならないのではないですか。

○政府参考人(唐澤剛君) 今度の改革で、もちろん、全部の県内の保険料率を統一できたり、あるいは収納も全部都道府県に移してしまうという議論もないわけではございませんが、現実には、都道府県がなかなか保険料の徴収ができないというのが今の実情でございます。これは、都道府県民税につきましても市町村民税と一括して徴収していただいているというような実情もございますので。
 したがいまして、収納の努力というのは市町村を中心にお願いをしていくというのが私どもの考えている制度でございますけれども、ただ、徴収率が元々高いところは結構でございますが、難しいところが、当初想定していた水準よりも収納率がかなり下がってしまったという場合につきましては、これは財政安定化基金の対象として貸付けをしたり、あるいは交付をするかどうかにつきましては、これは要件を精査をして御議論すべきだと。災害などの場合に限るべきだというような御意見もいただいておりますけれども、そうした対策も活用しながら全体の運営の安定に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 都道府県が市町村に交付金を交付するに当たっての基準というのは、どういうものになるんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは二つございます。
 まず、医療費そのものにつきましては、市町村が支払に必要な費用というものを全額都道府県が交付をするということがございます。それからもう一つは、平成三十年度から予定をしております保険者努力支援制度というようなことで、予防対策に御努力をいただいたり、あるいは後発医薬品の使用の促進を図っていただいたようなところにつきましては、これは厚めの交付をしていくというようなことが考えられると思いますけれども、都道府県の交付というのは主にその二点というものになると思っております。

○福島みずほ君 国と県と市町村との関係で、今、県と市町村は、国がお決めになることだからというか、どうなるのか見ている状況ですよね。この交付金の配り方、県からの市町村への配り方、あるいは自分のところの保険料が一体どうなるのか、平準化というけど、どうなるのか、本当にみんな心配をしたりしているところです。ですから、これは政令で決めるということですが、交付金の中身について、是非また議論をさせてください。
 都道府県主導による保険料引上げ、保険料の厳しい収納対策などが進むおそれがあるのではないかというのは先ほど御質問しました。市町村が担う事務の標準化、効率化は具体的にどのように行うんでしょうか。また、市町村事務の広域化とは具体的にどのようなものなんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 私ども一番考えておりますのは、例えばシステム関係の事務のようなものでございますけれども、特に、小さい町村におきましてはなかなかこの対応ができないということで、これは、国が中心になって共同開発をして、更に都道府県で共同のシステム的な対応というようなものを考えていただきたいと考えております。
 それから、収納対策につきましても、先ほど研修をするということがありましたけれども、収納事務そのものについてもよく分からないという町村の方もいらっしゃいます、これは経験がどうしても必要でございますので。そういう点につきましては、県が主導になりまして必要な知識を得られるような体制を取っていただきたいというふうに考えているところでございます。
 特にシステム面につきましては、今は国保につきましては共同のシステムをもちろん開発しているんですけれども、ほかの、住民基本台帳とつながっているシステムのところが多いので、やっぱり市町村ごとにそれぞれかなり違って、全体としてコストを上げている面がございます。こういう面について何かもう少しコストを下げて対応できないかということは、非常に私どもの重要な課題だと受け止めております。

○福島みずほ君 市町村が行った保険給付の点検、事後調整は具体的にどのように行うんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 一つは、今回、都道府県が給付の責任者、保険財政の責任者になってまいりますので、都道府県についても医療費の点検と適正化努力というものをしていただくということを考えております。通常は、これは国保連合会で審査をしまして、そしてまた市町村で個別の点検をしていただいておりますけれども、さらに都道府県全体としても点検の努力をお願いできればと思います。
 具体的にどういうやり方をするかは、この国と地方の協議会でお考えいただきたいと思いますけれども、例えば地域ごとにかなり病気の構造が違っているようなところもございますので、どういうところで支出が大きくなっていくのかというような点でも違うところがございますので、そういう面から重点的な検討をしていただくということも考えられるのではないかと思います。
 それから、ちょっとこれとは違うんですけれども、ある大きな病院での請求が不適正だったような事案につきましては、今は各市町村ごとに返還請求をしなければいけないということでかなり大変なんですが、それは、市町村を全部束ねて県が一本にして請求するというようなことを、これを是非、県にやっていただきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 協会けんぽへの国庫補助率についてお聞きをします。
 協会けんぽへの国庫補助率を当分の間一六・四%で維持するとしていますが、当分の間とはおおむねいつまででしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 当分の間というのは、期限を定めておりませんので、定めるまでの間は、もし法律を改正しなければずっとという意味であるというふうに理解をしております。

○福島みずほ君 協会けんぽは、この委員会でもずっと議論してきましたが、中小企業の従業員が多いなどの理由により財政基盤が脆弱なところが多いにもかかわらず、本則の下限を一六・四%から一三%へ引き下げるのは問題があるのではないでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) この点について、もう委員会で何度も御審議で御指摘をいただいておりますけれども、こちらの法律の本則の方につきましては、一六・四%から二〇%というのを、一三%から二〇%の間ということで本則はなっているんですけれども、先ほど申しましたように、附則で当分の間一六・四%と定めているわけでございます。
 これは、先ほどから大臣からも御答弁をいただいておりますけれども、私どもは、国庫補助率を一三%に引き下げることは考えていないというのが私どもの立場でございます。

○福島みずほ君 協会けんぽが今後、保険料率を引き上げる場合は、他の健保組合の医療費や保険料率の動向を踏まえて国庫補助率について検討し、必要があれば措置を講ずるとしていますが、具体的にどのような措置を講ずるのでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 措置の内容につきましては、この法律の検討条項には具体的に書いてございませんけれども、これは、私どもとしては、協会けんぽの国庫負担の状況が非常に厳しくなった場合というふうに受け止めておりますので、その場合は必要な財政上の措置ができるのかどうかと、これはもう財政当局とは意見が違うかもしれませんけれども、協会けんぽの全体的な財政的な安定のためにどのような措置を講ずるべきかという観点から検討をしていただきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 国保組合についてお聞きをいたします。
 国庫補助が五年間掛けて三二%から一三%に減額されることに伴い、激変への対応に悩む国保組合があります。例えば、弁護士国保の場合、加入者の負担増は年額九千五百円、五年間で四万七千五百円となります。大臣の御子息も弁護士でいらっしゃいますが、これ、所得が高い人はいいんですが、所得が低い人も、特に若い人など今格差が広がって大変です。所得の低い加入者にとっては大変な負担増となります。激変緩和措置として、国民健康保険法施行令十九条の特別積立金規定、補助金控除額の十二分の二や、同二十条の準備金規定、百分の十などについて、一時的減額や猶予期間を設けるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 私の方にメンションがあったのでお答えいたしますが、国保組合については、医療費の変動とか、あるいは解散に備えるために一定の準備金を持っていることは今お話があったとおりでございますけれども、今回の見直しによって国庫補助率が幅を持って今度設定をされるわけでありますが、この組合について、特に見直される組合については、こうした準備金の必要額も一定程度増加することが見込まれるために、こうした準備金などに関する対応については、各組合の方の御意見を伺いながら今後検討してまいりたいというふうに思います。

○福島みずほ君 それから、被保険者の所得水準の低い国保組合にとっても、高齢加入者の増加や医療費増加による負担増を軽減するということも必要な場合もあると思います。是非そのような考慮もお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今後の検討次第ではありますけれども、仮に今、国保組合として保有すべき準備金などがこの水準を緩和することが可能になる場合には、所得水準の低い今御指摘の国保組合にとっても当面の財政負担の軽減につながるものと考えられますので、引き続き検討してまいりたいと思います。

○福島みずほ君 ヘルスケアポイントについてお聞きをします。
 ヘルスケアポイントや保険料への支援というのは、一定インセンティブはあると思うんですね。例えば、保険証を使わなかったら一万円払いますとか三千円払います、五千円払いますとか、何かポイントがあるというのは一面インセンティブが働くとは思うんですが、だったらもう絶対保険証使わないぞ、一万円もらうまでは頑張るぞと、こうなると、逆に、目先のポイントに釣られて、低所得の被保険者など必要な受診を抑制しかねず、これは問題ではないかというふうに思っているんですね。
 軽いというか、重篤にならないときにやっぱり病院に行くことも必要ですし、病院に行かないということだけが美徳ではないので、我慢することは大変良くないと思っています。でも、人間の心理は、頑張ればこのヘルスケアポイントがもらえる、五千円だ、一万円だと思うと我慢するんじゃないかと、これはちょっと問題が生ずるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) そもそも何のためにヘルスケアポイントなどを新たに考えていくかということを考えると、これは言うまでもなく予防とか重症化予防とか健康づくりとかいう、こういったことについてのインセンティブを与えようということでございますので、それに反するようなことをやるんだったら本末転倒ということになるわけであります。
 インセンティブを提供する際に、医療機関の受診の有無を要件にするということになりますと、受診抑制につながってしまうんではないかという懸念は当然出てくるわけであって、こうした懸念も踏まえた上で、今後、個人の予防、健康づくりの動機付けに有効かどうかという観点から、国が策定するガイドラインの中で考え方を整理をしてお示しをしていきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 誰も病気になりたいわけではないし、それから病院に行かなくて済むのなら行かなくて済むようにしたいし、健康保険証使わないで済むんだったら持っていても使いたくないと。
 でも、ヘルスケアポイントがあると、ちょっと具合が悪かったり風邪を引いたりいろいろしても我慢しようという、このポイントがもらえるためにと、こうなるんじゃないか。やはりデメリットが生じてしまうんではないか、またこれが本末転倒になるのではないかと思い、この点についてはかなり懸念を要するというか、ガイドライン作る際に配慮が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃるとおりで、今申し上げたように、本末転倒にならないように、ガイドラインの中ではしっかりと考え方を整理をした上であるべき方向について示していきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 よろしくお願いします。
 ただ、庶民はやっぱり目の前の一万円の方がいいななんて思うこともあるかもしれませんので、このヘルスケアポイントについては是非、ガイドラインを注目していきますが、よろしく検討をお願いします。
 紹介状なしの大病院受診時の定額負担についてお聞きをいたします。
 これは、この委員会でもよく議論になっていますが、二百床以上の病院での現行の特別料金徴収においては、初診料に関して百五円から八千四百円まで、再診料に関して二百十円から五千二百五十円まで、病院ごとの裁量でかなりの幅があります。この度の定額負担、五千円から一万円が定額となっているのはなぜなんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは先ほど来、大臣からも何度も御答弁をいただいておりますけれども、外来機能分化をしていただくという措置の一環という位置付けでございます。したがって、これは財政的な効果を期待しているものではございませんで、我が国がフリーアクセスということでどの病院でも自由に受診をできるようになっておりますので、大きな病院と、それからかかりつけの先生や中小病院との機能分化をしていただくということが基本でございます。
 ただ、現実には、先生御指摘いただいたように、かなり負担額が差がございまして、八千四百円はかなり高い方だと思いますけど、初診では平均すれば二千円くらい、再診では千円くらいということなんですが、これも地域によって、都会と地方ではかなり違っていると思います。
 そういうことで、私どもは全国一律の標準的な金額を示すこととしたいということで考えておりまして、それをベースにしまして各県やあるいは病院でお考えをいただくということが基本ではないかと思います。そういうような金額の設定を、標準的な金額、まあ最低額なのかどうかはちょっとあれですが、標準的な金額というようなものをお示しできるように、この金額を詰めていきたいというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 この委員会でも先日議論がありましたが、近くに専門科を持つ医療機関がない、初診で大病院を受診せざるを得ない、あるいは救急車で運ばれるなどの場合に定額負担をさせるんでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 救急の場合については、これはもうこの負担を求めないということであろうと考えております。
 それから、御指摘いただきましたように、診療科によっては大きな病院にしかない、その地域に。日本はいろいろな地域がございますので、大きな病院だけがそこにたくさんの診療科を持ってあって、周りにほかの医療機関が少ないという地域がございます。そういうようなところでは、特に産科などの診療科などは診療所も非常に少なくなっておりますので、こういうような診療科を受診する場合にはこの定額負担を求めないというようなケースが想定をされます。
 こうしたケースにつきましては、更に関係者の御意見をよく聞いてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 五千円、一万円がどういう意味を持つのか。私は、弁護士のときに、お金って人によって価値がこんなにも違うのかというのをいつも思っていました。六千万円をはした金と言い切れる人がいるかと思えば、一万円や十万円を本当に払えない、十万円も大金と思う人もいる。もう本当に、はした金と言える人と、物すごく大金と思う人と、百万円、十万円、一万円でも人によって全くその価値が違うんですよね。
 ですから、この五千円、一万円も、人によってはというか、多くの人にとってはやっぱり大金、高い。一番初めに大学病院に行くときに、五千円、一万円、高いとやっぱり思うと思うんですよね。五千円あったらカップラーメンが何個買えるかじゃないですけれども、高いと思う人もこれはやっぱりいらっしゃると思います。
 ですから、何が言いたいかというと、経済的強者でなければ自由に選ぶ権利がなくなってしまうというのは、これは問題ではないか。五千円、一万円と簡単に言うけれども、これは貧乏人を排除することにならないか、貧乏というか、経済的に困っている人をまさに排除することにならないか。いかがでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、紹介状を持ってきていただければもう必要ありませんので、これ、なかなか地域によって難しい面もございますけれども、やはりふだんからかかりつけの、ある種のコモンディジーズといいますか、一般的な病気については診ていただく先生を持っていただくということが重要ではないかと思います。
 もちろん、この措置だけで外来の機能分化ができるわけではございませんので、地域医療ビジョンの中での御議論なんかも必要だと思いますし、そういうものと併せて実施をさせていただきたいと思いまして、決して、何といいますか、本当に近くにその病院しかなくて、倒れてしまってそこに行くしかないときに受診抑制になるようなことでは困りますので、そういう面はよく配慮をしていきたいと考えております。

○福島みずほ君 紹介状は、書いてなかなかいただけないお医者さんもいらっしゃいますし、私もあるとき紹介状を書いてくださいと言ったら、まだとても若いときですが、一瞬何かちょっと嫌な、どうしてこの病院じゃないの、どうして紹介状なのというような、表情が顔に表れるというかですね。ですから、一般の人にとってお医者さんってやっぱり、少し機嫌を害さずにお話をしなくてはいけないみたいな、そういう感じもしますし、紹介状を書いてくれと言えなかったり、なかなかストレートに書いてもらえない。
 つまり、紹介状一通五千円という感じじゃないですか、一万円。そうしたら、紹介状があれば五千円、一万円払わなくていいけれど、紹介状がないとそれを払わなくちゃいけない。何か紹介状が金券に見えるわけじゃないんですけれど、やっぱりこれ、ある意味物が言える人とかお金のある人でないと大学病院に行けないということになっちゃうんじゃないか。いかがでしょうか。

○政府参考人(唐澤剛君) 確かに、今から私が厚生労働省に入りました三十年くらい前は、いつも自分の診ている先生にほかの医療機関で診ていただきたいと言うと大変良い顔をされないというようなことがあったように思いますが、今ではもう紹介状は完全に定着をしておりまして保険制度の中にも入っておりますので、紹介状を書いてくれということで嫌な顔をする先生はもういないというふうに私は思います。
 そういう点では、大きな病院に行く場合はそんな障害になるというようなことはないようにちゃんと運営してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 この委員会でも、委員の皆さんたちも、そうかなという顔をされていらっしゃる方がいらっしゃいます。
 私が言いたかったのは、病院のある程度の機能分担は仕方ないとしても、お金がない人や紹介状がない人は大学病院に行けないという状況になると、やはりそこで差別が生まれるという、選択の自由が奪われるんじゃないか、侵害されるんじゃないかというふうに思い、この制度については問題があると思っております。
 以上で質問を終わります。ありがとうございます。
PageTop

参厚労委閉会中審査でノバ社事件など質問

 6月26日の参議院厚生労働委員会の閉会中審査で、ノバルティス社事件など臨床研究における製薬会社と研究者の癒着構造、精神科病棟転換型居住系施設、産業競争力会議メンバーの適格性などについて質問しました。議事録の速報版をアップしますのでご覧ください。


○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、ノバルティス問題についてお聞きします。ノバルティス社はディオバンの臨床研究の奨学寄附金として、京都府立医大に三億八千百七十万円、名古屋大に二億五千二百万円、千葉大に二億四千六百万円、東京慈恵医大に一億八千七百七十万円、滋賀医大に六千五百五十万円を贈ったとされていますが、間違いないですね。

○政府参考人(原徳壽君) 昨年やっておりました第一回高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会でノバルティス社から提出された資料によりますと、御質問のとおりの奨学寄附金が提供されたと報告されております。

○福島みずほ君 この委員会でもずっと出ておりますが、巨額の寄附金、何億と寄附して、それを受けたら、その人たちのために論文書くじゃないですか。もうこんなのやめないと、誰も日本の臨床研究、信用しませんよ。
 臨床研究を法的規制の外に置いているのは日本だけです。臨床試験に関する法的規制を設けるべきだ、今日何人もの委員がおっしゃいました。私もそのとおり、秋を目途に法規制が出ますが、その場合、臨床試験への資金提供を目的とする奨学寄附金の禁止、後日の検証を可能にするためのデータ保管期間の設定、利益相反管理に関する具体的規制の法制化、企業から独立した臨床試験の実施を支援するための基金設立、とりわけ奨学寄附金の禁止、これをやるべきだと考えますが、田村大臣、短く答えてください。

○国務大臣(田村憲久君) 多く質問をいただきましたので短くはなかなか難しいんですが、まず、法制化も含めて議論を、検討会で秋を目途に結論を出していただこうと考えております。
 その中において、基金に関しましては、国が強制的にやれという話じゃない、これは財産権の問題と絡んでくる話でございますので、やはり一定程度製薬メーカー等々に御理解をいただかなきゃならぬ、こういう問題だというふうに思います。
 あわせて、奨学寄附金に関しては、先ほども日本製薬工業協会の方で、奨学寄附金に関しては、これは行わないというふうな方向性をお決めをいただきました。当然、会員企業の方々がそれにのっとって対応いただけるというふうに我々は思っておりますので、それを見守らさせていただきたいと思っておりますし、全ての民間の研究費が全てが悪いというふうには思っておりません。そこに透明性というもの、一定のルールというもの、そういうものが必要であろうというふうに思うわけでございまして、全ての研究をまさか全て国がお金を出すというわけにはいかないわけでございますので、そういう意味からいたしまして、そこは透明性を担保して、国民の皆様方に臨床研究がこれは信頼があるというような形を我々としてもしっかりとつくっていただきたいというふうに考えております。
 あと、ちょっと何をお聞きになられたか分からないので、済みません。

○福島みずほ君 いや、大臣、違いますよ。京都府大に三億八千百七十万円払って、そこでそういう論文が出てくるって、もう信頼性を失ってしまう。
 臨床試験への資金提供を目的とする奨学寄附金の禁止、法規制をきっちり打ち出すべきだ、日本はこれを踏み出すべきだということを申し上げます。
 以下に挙げる行為は、薬事法違反に当たりますか。
 一、降圧剤投与によって重篤な副作用が発生したにもかかわらず、国に報告しない。二、ライバル社の薬に比べて有利な結果が出るように研究者に対して評価項目の変更を働きかけたり、学会発表の際、有利な結果を示すよう原稿作成を肩代わりしたりして、その結果を広く宣伝する。三、長期服用によって、ある時点で突然ライバル社の薬に比べて効果が逆転するなど非科学的効果をうたい、ゴールデン・クロスなどと宣伝文句を使う。四、元々降圧剤であるにもかかわらず、糖尿病にも効くなど適用外の効用を宣伝する。
 いかがでしょうか。

○政府参考人(今別府敏雄君) 一般論としてお答えすれば、製造販売業者が重篤な副作用を国に報告をしないとか、虚偽又は誇大な記事の広告等を行うとか、あるいは承認を受けていない医薬品の効能、効果等について広告を行うということは薬事法違反に該当いたします。
 ただし、御指摘の武田薬品の事案が薬事法違反に該当するかどうかというのは、先週の報告書、あるいは今後発表予定の京都大学の調査結果を十分に精査をいたしまして、また我々も独自に事実関係の聴取を行って、その結果を踏まえて判断をしたいと考えております。

○福島みずほ君 今日は、検察と警察に来ていただきました。ノバルティス社、武田薬品の問題、これは個別事案ですが、冤罪を生んでは絶対にいけません。しかし、厳正に対処する、そしてきちっと構造にまで踏み込んでメスを入れるということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(上冨敏伸君) 捜査機関の活動内容に関わる事柄につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、法と証拠に基づきまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。

○政府参考人(宮城直樹君) お答え申し上げます。
 個別の具体の事案につきまして警察が捜査をしておるかおらないか、あるいはするのかということにつきましては、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
 ただ、一般論として申し上げますれば、警察といたしましては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして厳正に対処すると、このように考えておるものでございます。

○福島みずほ君 冤罪を生んではいけませんが、個別の事案、個別の被疑者、被告人ではなく構造的な問題にまで、法と証拠にのっとって必要であればしっかりそれにメスを入れてくださるよう要請をいたします。
 では次に、私も、今日、日比谷の野外音楽堂に行きまして、精神科病棟転換型居住系施設の問題についてお聞きをいたします。
 同じ精神病院の敷地内で暮らすというのは、これ精神病院からの転院ではないですよね。そして、精神病に関しては九七%が医療費、そして三%しか地域支援やっていないんですね。もっと公共事業でそういうところに補助金出して、新たに精神病院の中に施設を造るのではなく、地域で暮らすということを厚生労働省としてやっていただきたい。いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) これ、検討会で多くの方々に御議論をいただいてきている案件で、まだ結論出ているものではございません。
 先ほど来、小池委員からのお話もありましたが、そこでずっと暮らすというのは、これはなかなか、それが地域移行かって、それはなかなか言えないところがあるんだろうと思います。
 私が先ほど申し上げたのは、地域に移行する途上において、すぐに地域に移行できる方は、それは当然御本人の意思で移行をしていただければいいわけでありますけれども、なかなか、長く病院生活をされて地域に出るのにも御本人自身も不安があられると、こういう場合において、そういう方々が、一定期間です、一定期間、そこで言うなれば地域に出るためのいろんな慣らし期間みたいな形で地域社会とのいろんな関係を結んでいただくというような意味で、しかも、ちゃんと開かれた状況で、環境として、これは病院ではないというような環境等々をしっかり整備していただくことは重要だと思いますが、そういうことも含めて、そのようなお考え方というものは、今検討会でいろんな御議論をいただいておるわけでございますので、検討会の様々な方々の御意見というものをいただきながら、最終的にいただいた結論をもってして我々としては適切な対応をしてまいりたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 せっかく障害者権利条約を日本は批准して地域で暮らすと打ち出したわけですから、精神病院の中で、そこに新たに補助金立ててそこで暮らすというのではなく、地域で暮らせるように厚生労働省はやっていただきたい。七月一日、また審議会があると聞いておりますが、ゆめゆめこんなへんてこりんなものを導入しないように強く申し上げます。
 次に、ホワイトカラーエグゼンプションは産業競争力会議が執拗に推進しておりますが、中でも有力な旗振り役が、長谷川閑史武田薬品工業代表取締役と竹中平蔵さんです。これこそ、安倍内閣が成長戦略と位置付けている中で、これは今大問題になっております。また、戦略人材派遣会社大手の取締役会長は、利益相反の観点から雇用規制に公平、公正な立場とは到底言えません。この二人は、産業競争力会議委員として不適格ではないですか。

○大臣政務官(小泉進次郎君) 先ほど足立先生からも御指摘をいただいた点と同じ論点だと思いますが、この産業競争力会議は一企業の利益を追求するための場ではありません。産業の競争力の強化をどうやって高めていけるのかと、そういった観点から、国際展開、そして成長戦略、そういったことを御議論をいただいている場でありますので、一議員の偏った意見、また思いで偏った結論に導かれることはないと、そういうふうに考えております。

○福島みずほ君 偏っていますよ。
 竹中さんは、二〇一三年三月十五日の第四回産業競争力会議において、雇用調整助成金を大幅に縮小して労働移動に助成金を出すことは大変重要、是非大規模にやってほしい、今は雇用調整助成金と労働移動への助成金の予算額が千対五ぐらいだが、これを一気に逆転するようなイメージでやっていただけると信じていると発言しています。
 この発言内容は現実となり、解雇回避のための雇用調整をした事業主を支援する雇用調整助成金は、二〇一三年度の千百七十五億円から半額になり、一方、転職する場合の費用などを助成する再就職を誘導する労働移動支援助成金は五億七千万円から三百一億円に増加をしています。竹中さんが言っているとおり、あるいは自分がやっているところに利益誘導しているではないですか。
 自衛隊員の再就職の支援におけるパソナなど人材派遣会社の役割、契約、実績、平成二十四年度と平成二十七年度の四年間で、パソナがやっていて六億四千八百万円ということで、防衛省、よろしいでしょうか。

○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、防衛省におきましては、任期制自衛官の再就職支援の一部を民間委託しているところでございますけれども、平成十九年度から平成二十三年度までは別の会社でございましたが、平成二十四年度以降は株式会社パソナに委託し、契約額は約六億四千八百万円でございます。これは、四年間分を一括して契約したものとなっております。

○福島みずほ君 国家公務員の早期退職募集制度に伴い、パソナが一社独占で再就職支援民間企業に選ばれております。これは、二〇一四年予算は五千百八十四万円に膨らんでいるということでよろしいですね。

○政府参考人(小河俊夫君) お答え申し上げます。
 内閣府官民人材交流センターにおいて実施しております再就職支援でございますが、早期退職募集の希望者に対しまして、そのうち再就職支援を希望する者に対して行っているものでございまして、昨年十月から実施しておるものでございます。これにつきましては民間の再就職支援会社を活用したものでございまして、この会社につきましては、二十五年度及び二十六年度、それぞれ入札を行いまして決定したものでございまして、いずれも株式会社パソナに委託し実施しておるものでございます。

○福島みずほ君 パソナはすごい食い込んでいるじゃないですか。国家公務員の早期退職募集制度、それから自衛隊員の再就職の支援、やっているんですよ、こういうのを。とすると、しかも、自分たちが言って、ビジネスチャンスが広がるような方向で産業競争力会議でやっている、これは全く不適格だと思います。
 大臣、これ衆議院でも聞かれておりますが、大臣は、大臣として、大臣のときに、去年二月、パソナの迎賓館、仁風林に行って講演をされていますね。南部社長と面識があるので講演をしたということなんですが、講演は、タイトルは何なんですか。

○国務大臣(田村憲久君) 社会保障に関してだったというふうに認識いたしております。ゲストスピーカーとして講演をさせていただいた記憶があります。
 誤解を招かないように申し上げておきますが、一切、私、パソナから政治献金、パーティー券購入していただいておりません。南部さんとは顔なじみではありますけれども、それほど深いお付き合いということでもございませんし、そのとき来られた方々は、マスコミ関係者でありますとか、大使館の方々もおられました。他党の元国会議員の方々もおられました。そういう意味では、決して、何かいかがわしく思っておられるとすれば、そういうことはない会でございますので、御理解いただければ有り難いというふうに思います。

○福島みずほ君 でも、李下に冠を正さずとあるじゃないですか。派遣の問題は去年二月、この委員会でもすごく論争がありました。派遣法を、しかも通常国会に出して廃案になりましたけれど、またパソナが産業競争力会議で、しかもいろんな業界に食い込んでいると。
 私は、今日、小泉さんが、政務官が答弁されたけれど、武田薬品の長谷川さんも竹中平蔵さんも不適格だと思いますよ。少なくとも、不適格だと思われているにもかかわらず、こういう人たちに旗振り役をさせて雇用を壊したら駄目ですよ。ホワイトカラーエグゼンプションは年収千万以上というけれど、彼ら、年収千万以上の人は結構残業をたくさん……

○委員長(石井みどり君) 時間を過ぎておりますので、質疑をおまとめください。

○福島みずほ君 はい。
 残業をしております。この間、過労死防止推進法が成立しましたが、代表の寺西さんの夫は飲食店チェーン店の店長さんですよね、そして中原さんの夫は小児科医、そしてある方の息子さんはIT、ホワイトカラーでみんな亡くなっているんですよ、過労死で。ホワイトカラーエグゼンプション、産業競争力会議、この人選はしっかり、国民から支持得ませんよ、こんなことやっていたら、ということを申し上げ、私の質問を終わります。
PageTop

地域医療介護法に反対討論

 本日6月18日の参議院本会議で「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が可決・成立しました。地域医療の崩壊、介護費用の自己負担引き上げ、特養の入所者要件をせばめるなど本当にたくさんの問題点を抱える法律です。昨日17日の参議院厚生労働委員会で反対討論を行いましたので、是非ご覧ください。

2014年6月17日 参議院厚生労働委員会
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」に対する反対討論  (福島みずほ)

 福島みずほです。私は、社会民主党護憲連合を代表して、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」について、反対の立場から討論をいたします。

 まず、反対の第一の理由は、本法律案は本則で19本もの法律案を一括りにする、あまりに乱暴な作りであるからです。その内容は、介護保険制度の大幅なサービス抑制、地域病院の存続を左右する医療制度の見直し、医療の特定行為を行う看護師研修制度新設、医療事故調査など、質がまったく異なります。これらを短時間の一括審議で採決することは国会審議を軽視しているとしか思えません。

 第二の理由は、本法律案が地域医療の確保に深刻な影響を与えかねないからです。「病床の機能分化」の名のもとで、病床が削減され、在院日数が短縮されれば、行き場のない患者がさらに増えます。
 また、本法律案の「地域包括ケアシステム」は、地域に根ざした病院等が核となり、医療、介護、福祉等に従事する人々が、患者・家族の生活を軸として試行錯誤を繰り返しながら築き上げてきた先駆的な実践とは別のものです。国や都道府県が上から計画を押しつけ、チェックするのでは、逆に医療・介護の費用抑制、サービス削減の道具に使われかねません。さらに、地域医療構想の実現にあたって、民間病院にペナルティを科してまで病床規制を行うことは、地域を支える病院の士気を削ぎ、医療崩壊に拍車をかけることになりかねないのです。

 第三の理由は、介護保険制度の根本である認定制度、保険給付の原則を崩しかねないからです。特に、全国一律の予防給付を地域支援事業へ移行させることは、要支援者160万人におよぶ大問題です。高齢者は要支援と認定されても、サービスの種類によっては、保険としてのサービスが受けられなくなります。給付を受ける権利が発生する仕組みが形骸化すれば、制度への信頼が失われます。
 さらに、一定以上の所得という、あいまいな線引きで、利用者の自己負担を1割から2割へ引き上げること、特別養護老人ホームの利用者を要介護3以上に限定することなど、消費税を引き上げておきながら、サービスの削減が目白押しです。

 第四の理由は、看護の現場や関係学会から危険性が指摘されているにもかかわらず、看護師の医療特定行為について省令で範囲の拡大ができるようになることです。医師不足、看護師不足の解消こそが先です。

 第五の理由は、関係者の議論が不十分なまま医療事故に関する調査の仕組みをつくることです。法律案では、医療機関の管理者が申告しなければ調査は始まらず、遺族からの申請や内部告発では調査が行われず、対象も限定的です。拙速な法制化は禍根を残すことになります。

 最後に、政府は2025年には、介護職員がさらに100万人必要と推計しながら、介護従事者の処遇改善に対して、何ら有効な施策を講じていない問題点を強く指摘し、私の反対討論と致します。
PageTop

参厚労委で医療介護を質問

6月12日の参議院厚生労働委員会で大牟田労災病院廃止問題や医療介護について質問しました。議事録の速報版と配布資料をアップいたしますので、是非ご覧ください。

 2014年6月12日参厚労委配布資料「介護サービスの種類」(PDFファイル)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 本案に入る前に一問お聞きをいたします。大牟田労災病院廃止問題についてです。
 この委員会でずっと取り上げ、かつ質問主意書も出してきました。厚労省労働基準局労災補償部と大牟田労災病院廃止反対連絡会議との間で二〇〇六年三月九日に締結された確認書のうち、多くの事項について厚労省は履行しておりません。なぜ約束を守らないんでしょうか。

○政府参考人(安藤よし子君) お答え申し上げます。
 厚生労働省といたしましては、これまで御指摘の確認書の内容の実現に向けまして、CO中毒患者に係る特別対策事業の予算の確保、大牟田労災病院廃止反対連絡会議との現地での協議、また神経内科を始めとした四つの診療科体制の確保などについては実現をしてきたところでございます。しかしながら、社会保険大牟田吉野病院の全ての診療科にそれぞれ常勤医師を配置すること、また病床を百床体制とすることなどにつきましては、主として医師の確保が困難であるといったような事情によりまして、現時点では実現ができていないところでございます。
 医師の確保につきましては、厚生労働省といたしましても、地域の主要な大学に対して直接医師派遣要請を行うなどしているところでありまして、引き続き、確認書の内容の実現に向けて努力をしてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 確認書の中で不履行となっている事項に関して、早期履行に向けた具体的スケジュールを盛り込んだロードマップを早急に示すべきと考えますが、いかがでしょうか。ロードマップをいつ示すのでしょうか。

○政府参考人(安藤よし子君) 確認書の実現がなかなかかなわずに、私どもといたしましても、患者や御家族の方々、御不安を抱かせているということについては大変心を痛めているところでございますが、しかしながら、一方で、医師の確保については非常に困難であるという状況の中で、時期を定めた計画をお示しするというのは現実的に大変厳しいと申し上げざるを得ないというのが実情でございます。
 厚生労働省といたしましても、今後とも誠実に努力を重ねてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 これは二〇一二年八月二十九日、私の質問主意書に対して、政府は百床体制実現や各診療科への配備が実現できていない理由として、医師の確保が困難である等の事情と答弁しています。答弁書が出てから既に二年近くたっておりますし、確認書を取っているわけですから、これはしっかり厚労省として履行してくださるよう、強く求めておきます。これは御存じ、全会一致で請願も採択されておりますので、しっかり取り組んでくださるよう、お願いいたします。
 では、本案、まず介護についてお聞きをいたします。
 予防給付の市町村事業への移管について、厚生労働省は当初、介護保険部会に予防給付のメニュー全体を移行させることにしておりました。資料をお配りしておりますが、この介護予防のうち、今回は通所とそれから訪問だけが、だけがというか、二つは大きいんですが、地域包括センターに移行するという提案がされています。今回、予防給付のうち、訪問介護、通所介護のみを市町村に移行させることにしたのはなぜでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) これは、当初、通所介護また訪問介護以外に関しましても提案をさせていただきましたが、各関係者といろいろと議論をさせていただく中において、事務作業等々も大変煩雑になるということもございましたし、何よりも、例えば訪問看護でありますとか福祉用具の貸付けでありますとか、こういうものに関しましては、要は多様なサービスというような意味でいいます工夫のしようがないわけでありまして、今の形態のままでも変わらないのではないか、つまり、通所介護や訪問介護のようないろんなサービス提供ができるような分野ではないというようなお話がございまして、お話をお聞かせをいただく中において我々もそのとおりであるというふうに認識をいたしましたので、今般これを予防給付の中に戻したわけでございまして、今回の地域支援事業という形にはしなかったわけであります。

○福島みずほ君 今回、訪問介護、通所介護を市町村事業に移管させるのは当面の策で、将来は予防給付全体を保険給付から外していこうとしているのではないでしょうか。それとも、訪問介護、通所介護のみの移管は恒久的なものなのか。いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) その時々の必要性に応じて、今回このような形で判断をさせていただきました。現時点では、今委員がおっしゃられたようなことは考えておりません。

○福島みずほ君 介護予防・日常生活支援総合事業は二〇一一年の介護保険法改正により創設され、二〇一二年度から各市町村の判断により実施されております。しかし、二〇一二年度においては、全国で二十七の保険者、市町村等でしか実施されておりません。
 そもそも、この事業は今回の法改正により全市町村に義務付けられる新しい総合事業の言わば先行事業と言えるわけですが、全国に普及していない。無理なんですよ。これ、全国に拡大してやれるんでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) これ、市町村の任意事業でございました。でありますから、マストでやってくださいという話ではございませんでした。メリットが十分に説明できなかったことも、我々は反省はあるというふうに考えております。
 あわせて、やはり、そうはいっても事業が現状あるわけでありまして、そういう意味では、予防給付等々の事業を受ける中において事足りるという部分もあったわけでございます。当然、やっていただこうと思えばそれなりに各自治体の御努力というものが要るわけでございまして、ですから今般は、その今あるサービス自体も提供いただけるという形の中においてということと、もう一つは、経過期間というものを置かせていただいております。
 我々は、以前から申し上げておりますとおり、一斉に全ての地域が全て多様なサービスになるというふうには考えておりません。それぞれの自治体においてもいろいろと、先進的に進んでいくところ、後から追いかけていくところ、そういうものがある中において、一定期間の中において最終的には全国的に多様なサービス等々が提供いただければ有り難いというふうに思っております。

○福島みずほ君 いいものだったら、自治体やるじゃないですか。今まで二十七しかやれていないんですよ。だとしたら、やれない、あるいは今大臣おっしゃったとおり地域に格差があって、介護予防・日常生活支援総合事業をやれといっても、任意で二十七しかない。
 何でこれ普及しなかったと思われます。

○国務大臣(田村憲久君) 比較的意欲のある先進的なところはスタートされたんだというふうに思います。結果見ておりますと、やはり成果が出ているわけでありまして、良くないものではないと思います。事実上、それによって成果出ているところがあるわけでありますから、良くないものではないと思います。
 ただ、そのノウハウでありますとか、当初スタートするのはいろんな御苦労もあるわけでございまして、新しいことをやろうと、しかも任意でやろうとすれば、それはかなりその自治体も踏ん切りを付けていただかなければならなかったんだというふうに思います。それは我々も、十分にメリットを御説明できなかったところも我々は反省ありますが、しかし、そういう好事例というものが出てきた。そしてそれを、我々もいい事例としてお示しをさせていただきながら、いろんなお手伝いをさせていただきたいと思います。
 あわせて、今回は、今度地域支援事業に移りますから、その中において、それぞれの自治体のスピードに合わせていただきながらこの新たな事業といいますか多様な事業というものを、サービスというものを提供いただけるように御努力いただければ有り難いと思っております。

○福島みずほ君 全国に自治体が千八百ほどあるのに、今までやったのが二十七しかないんですよ。結局、ごくごく、うまくいっていますという自治体はあるかもしれない。でも、ほとんどやらなかったし、やれなかったんですよ。今度、地域にこの訪問介護と通所サービスの部分を要支援で下ろして、本当にできるのか。私、正直言ってできないと思います、できない。やっぱりこれは、介護を切り捨てる、要支援切捨てとしか思えない。
 先ほどから議論になっている、これは津田理事が要求して出てきたものなので、私も敬意を表し、しかし、これは私は実は大変ショックを受けました。これについて質問をいたします。
 事業移行後の専門的サービスと多様なサービスの利用割合について、「専門的サービスのサービス量については、多くとも現状維持であり、基本的には一定程度減っていくことが考えられ、変動の幅については、様々な仮定が考えられる。」。その次の部分です。「仮に、専門的サービスのサービス量を現状維持とし、今後サービス量が増える分を多様なサービスとして計算した場合、二〇二五年度の専門的サービスと多様なサービスは、それぞれ五割程度と計算される。」。
 つまり、要支援一、二の訪問サービスと通所サービス、今ある部分ありますよね、もっと拡大するかもしれない。あと十年後には、専門的サービスと多様なサービスが半分ずつ、つまり専門的サービスを受けられない、受けない、受けられないと言った方がいいですね、半分いるということじゃないですか。

○国務大臣(田村憲久君) まさに、ここに書きましたことは我々が目指している姿であります。つまり、専門的なサービスが受けられないんじゃなくて、専門的なサービスを受けなくてもいい方々にしていかなきゃならないんです。つまり、それは状態像を悪くしないということであって、要支援は全て専門的なサービスを受けなければならないというわけではないんです。要支援の方々の中においても専門的なサービスを受けなくてもいい方々は一定程度たくさんおられるわけであって、そういう要支援の方々、もっと言えば、要支援から更に自立をいただければもっといいわけでありますが、そういうようなことを我々は目指しておると。
 つまり、こういうような状況をつくっていかなければ、つくっていかなければ今回の我々の提案している法案は成功しないわけでございますから、我々は、この世界を目指すべく、この新しい制度というものをしっかりとスタートをさせていただきたいという思いの中でこれを示させていただいております。

○福島みずほ君 厚労省の本音は、これから高齢社会になる、たくさん高齢者が生まれる、要支援一、二で訪問サービス、介護サービスを専門サービスでばっちりやっていたら経費がどんどん増えていく、こんなの困るから地域移管にして、できるだけNGOやNPOも活用して専門サービスを受けないようにして経費節減したい、以上と、これが本音じゃないですか。これが本音ですよ。でも、これはひどいですよ。
 というのは、ここに、「新たに事業を受ける者のうち専門的サービスにつながる者の状態像」、これは厚労省のペーパーですからね。例えば、日常生活に支障があるような症状、行動を伴う認知症の場合、二、退院直後で集中的に自立に向けた取組が必要な場合、三、自らの生活管理が困難、地域社会との関係の構築ができない場合などは専門的サービスを利用することが想定される。
 専門的サービスを利用する場合、極めて限定されているじゃないですか。極めて限定している。つまり、これから年を取り、要支援でなるような人は、軽度の人は頑張ってくださいというメッセージですよ。でも、これは間違っていると。何のために四十歳から介護保険、強制徴収を保険料されるんですか。
 私は、自分の母は、近所の人が本当に親切で、ごみ出しとか手伝ってくれたり、生協をやっているのでよく様子を見てくれる。でも、介護サービスの通所サービスと訪問サービスがあるから本当に助かっています。プロが見てくれるから、義理の母は女の独り暮らしですが、だから安心して、介護保険があるから本当に安心して女の独り暮らしができている。これを、専門的サービスが受けられない、いや、現状、今受けている人はともあれ、それも削減されるかもしれないけれど、これから年を取っていく人が要支援一、二の介護と通所サービスを本当に専門的サービスとして受けられない。半分にしますよというか、半々ですよとこれは書いてあるわけじゃないですか。結局、やっぱり切捨てでしかない。どんなにごまかしてもそうとしか見れないですよ。
 でも、ある人は急に要介護五になるわけではない。要支援一、二から始まるんですよ。高齢者も、特訓したり運動したり筋トレすれば元気になる人もいる。しかし、残念ながら人間は徐々に加齢していくんですよ。残念ながらやっぱり加齢をしていく、年取っていく。やっぱり弱っていくんですよ。
 それに支援が必要なのが介護保険のサービスじゃないですか。だから、私たちはこういう制度をつくった。にもかかわらず、これから介護保険給付から外しますと言われることは、介護保険給付を壊すことですよ。これ、やめてくださいよ。

○国務大臣(田村憲久君) 介護保険から財源は出ますけれども、同じ財源構成で。
 委員がどういうサービスをイメージされているかというのはちょっと私はよく分かりませんが、専門的なサービスを受けなければ状態が悪化する、そういう方は専門的なサービスを受けていただきます。そうではなくて、状態が悪化しない、それは、例えば専門的なサービスではなくても、NPO等々が例えば労働者として地域でお元気な高齢者をお雇いになられて、その方々が生活支援サービスをやられても大丈夫だと、認知症の程度も大丈夫だとか、いろんなことを判断してケアマネジャーがそういうことを提供するわけであります。もし委員がおっしゃったようなことが仮に起これば、我々はこんなことをやっていること自体が、本当に我々はばかなことをやっている話になるわけであって、介護保険がパンクしますよ、そんなのは、どんどん状態が悪くなるから。我々は、いろんな事業の中でそうではないという一定の自信を持って今回これを導入しようとしているわけであります。
 同時に、本来専門的なサービスを受けなくても十分に、要するに専門的以外の生活支援サービスを受けても大丈夫な方に全部専門的支援サービスを受けていれば、これからただでさえ百万人以上、介護従事者足らないんですよ。これ、生産年齢人口どんどん減っていきますからね。これからまだまだ若い方々が減っていく中においてこの百万人をどう確保するか、これ大変なんです。ですから、地域の元気なお年寄り、そういう方々にもお力をお貸しをいただこう。そして、それぞれの市町村の知恵というものにも、我々は、やはりそれは地方自治でそれぞれみんないろんなノウハウを持っています。それは、今、任意事業には手を出さなかったけれども、しかし、こうやって国が方向性出すんなら俺たちもやろうという気概を持っている自治体はいっぱいあると思いますよ。そういうところにオールジャパンでこれからの介護というものにお力をお貸しをいただかないと、この介護という大きな問題、課題、解決できませんよ。だから、我々は、そこは地域の方々とともに今般この介護というものに対しての問題に一緒に取り組んでいただこう、こういう思いの中で提案をさせていただいているわけであります。

○福島みずほ君 地域包括支援センターで活動している人たちに話を聞いても、できないと言っていますよ、できない。
 オールジャパンでやると言っても、結局、このお金が掛かる部分やこの部分を経費削減で介護保険給付から外して地域に投げていくというのが厚労省じゃないですか。厚労大臣はそれをやるんだったらばかですよと言うけれども、本当にばかだと思いますよ。だって、こんなことやったら、介護、どんどん悪化する、認知症の人たちだってどんどん。だから、軽いうちにケアをすることが必要ですよ。
 私は、母や周りやいろんな人たちの例えばデイサービス、ショートステイ、皆さんたちもそうでしょうが、いろんな現場に行きます。専門の人が足をさすってくれたり、やっぱりいろいろ本当にケアをしたり、よく見てくれている。これがボランティアやNPOで半分やることになりますよとなったら、これは良くないですよ。準備できない自治体はどうなるんですか。
 少なくとも、介護保険給付から外すということは間違いですよ。だって、今まで介護保険給付でやってきたことを外すわけだから。このことは根本的に問題がある。とりわけ六月十一日に出たこの資料を見たら、これでは今までとは絶対違うものが出現する。半分はNGOでやると言われて安心する人がいるでしょうか。
 また、都会はまだいいかもしれない。でも、地方都市や一軒ごとに離れていて、北海道や地域が離れているようなところでNPO、NGOがきちっと準備できなかったらどうするんですか。

○国務大臣(田村憲久君) だから、それぞれ地域事情があると私も言っているわけでありまして、いきなり全てのところが全部あっという間にできるなんて思っておりません。これから二〇二五年にかけて、これ、後期高齢者の世代にまさに団塊の世代の方々全員がなられるわけであります。大変なこれは人口の固まりです。このときに介護保険をどう支えるんだ、介護をどう支えるんだというのは、オールジャパンでやらないととてもじゃないけれども私はもたないと思っています。
 そんな中において、今からもう準備を始めていただく、二〇二五年に向かって。そのためには、各自治体がいろんな知恵を出しながら、我々もいろんなまたお手伝いもさせていただきます。そんな中において、それぞれの地域に合うサービスを徐々にでもいいですからつくっていただきたい。全てが業者の、今の専門職の方々のサービスということは、私はとてもじゃないですけれども、今からこの大介護時代に向かって、人数、介護従事者、全て私は賄えないというふうに思っています。だから、それだけに、本当に地域の方々にもいろんなお知恵やお力をお貸しをいただきたい、そんな思いの中で今回提案をさせていただいたということを御理解ください。

○福島みずほ君 でも、大介護時代が始まるので費用抑制しないともたないというのが本音じゃないですか。何のために消費税を上げたんですか。本当に何のために消費税を上げたのか。社会保障のためといって、まず真っ先にやるのが介護保険給付から外しますでは、こんなの納得いかないですよ。実際、私も、周りがやっぱり介護保険給付にお世話になってきているし、これが果たしてきた役割を理解するからこそ、今回の改悪には断固反対、廃案にすべきだというふうに思います。
 介護はいろいろ問題もあるんですが、医療も問題があるので、医療についても話をさせてください。
 これは、高度急性期機能、急性期機能、回復期機能、慢性期機能の四つの医療機能について、どのような割合になると考えているのか、また、どのような割合が適正であると厚労省は考えているんでしょうか。

○政府参考人(原徳壽君) この四つの医療機能について、当初は、どのようなものを急性期と考えるとか、そういう定性的な基準をまず初めは考えておりまして、その中で様々な情報を、病棟ごとの医療機関の情報をいただく、そういう全体像を、それを全国的に分析をして全体像を定めていく中で、その各医療機能ごとに具体的な、いわゆる定量的な基準でもってそのボリュームをどれぐらいにしていくかを推定していこうということを考えておりますので、現段階においては、確たる数字を持っているわけではございません。

○福島みずほ君 どのようにするかというビジョンがなくて、病院側に四択選べというんですか。

○政府参考人(原徳壽君) ですから、今現在どのような患者さんが入っているかというのを中心に、今現在どういう機能を担っているかということは示していただこうと思っております。
 現在、どのような患者さんを例えば急性期機能の主たる患者として考えるか等々につきましては、具体的に分かりやすく示していきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 でも、厚労省は、現在の姿でどういう病床がどれだけの割合かというデータをお持ちなわけじゃないですか。病院側に四つのうち、四択の中から一つ機能を選べと言われても、病院側は困るでしょうし、それから厚労省がどういうビジョンで、どういうこれを割合で将来やろうとしているか分からなければ、それは病院側も判断できないと思います。ニーズに応じてやるんだというんだったら、ニーズに任せればいいじゃないですか。

○政府参考人(原徳壽君) 医療機能について今現在お持ちだというような、例えば七対一の入院基本料を算定している病棟というのは、これは分かります。ただ、これは今考えている、七対一の入院基本料の算定病棟の中に、じゃ、真に例えば高度な急性期の患者がどれだけいるかというのが全く分からないわけであります。
 だから、これからやろうとしているのは、外形的な看護師が何人いるかというわけではなくて、中にいる患者さんがどういう状態かをしっかり見ていこう。そういう中で、その全体の病棟の機能を考えた上で、そこの機能に例えば看護師をどれぐらい配置すればいいかというのは、その後に考えていくと、こういう流れになっていくので、今現段階でどういうふうに分けるかということを規定しているわけではないということなんです。

○福島みずほ君 病院側にこの四択の中から選ばせるというのはどの段階でやるんですか。

○政府参考人(原徳壽君) これは法案が通りましたら、できるだけ早期にこの報告制度というのを、まずは報告をしていただくという段階で選んでいただきます。現状が何かということですね。
 それまでに、だからどういうような患者さんを主として診ているかということは明確に分かるように、判断しやすいようなものは示していきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 でも、やっぱり分からなくて、この委員会の中でも、お医者様が質問、足立さんや様々な方も質問されていますが、四つの中から選べと言われても、兼ねているところや病棟の中でいろいろあるわけじゃないですか。だから、四つの中から選べと言われて、それは現実を反映するんでしょうかね。
 それから、後ほどというか、診療報酬で絶対に厚労省は誘導していくわけじゃないですか。つまり、どれを選んだ方が病院が生き残りができるかとか、そういうふうについつい思うかもしれないし、何のためにこれ選ばせるのかよく分からないんです。
 この間も質問をしましたけれども、結局上から目線の、上からのビジョンと上からの押し付けになるんじゃないか。つまり、これは都道府県知事は強力な権限を持つ、医療機関が都道府県知事の要請又は命令、指示に従わない場合、都道府県知事は地域医療支援病院、特定機能病院の不承認、承認の取消しを行える。また、融資についてもこれはできるわけですよね。実質的に医療機関が廃院になるような権限を都道府県知事に与える。しかし、都道府県知事がとんでもないかもしれない、県庁の職員がとんでもないかもしれない、勝手なビジョンを押し付けるかもしれない、こういうときに廃院を含む強力な権限を知事に与えていいのかどうか。つまり、病院側の判断が正しくて、県知事の判断が間違っているかもしれない。県知事が助言をして、私がそれに従わなかったら、病院がお取り潰しになる、こんな制度おかしいですよ。

○政府参考人(原徳壽君) いきなりお取り潰しになるわけじゃなくて、それまでに、まず医療ビジョンを、構想を作る段階で十分に話をしていただきます。共有していただきたいのは、将来、どういう患者さんがいて、どういう機能の病床をこの地域にどれぐらい必要かは共有してもらう。その上で、それぞれの医療機関がどういう機能を担っていくか、そこに極端に言えば当てはめていくわけですね、最終的に。そういうのが地域医療構想としてでき上がってくる。それは、皆さんの話合いの中で、地域の中で決めていっていただくわけであります。その上で、なかなかその機能に、機能がうまく当てはまらないとか、そういうなら、できるだけその協議の場をつくって、当事者同士も含めて議論をしていただくと。その上で地域医療構想が出てくるということになります。
 その上で、みんなで合意した上でも、なおかつ、いや、私のところはこうしたいというようなのが出てくる場合も可能性としてはあります。そういう場合、じゃ、なぜそうするのかという十分な説明を求めた上で、最終的にいろいろな措置をするにしても医療審議会等々でしっかりとした意見を聴いた上でやるわけでありまして、知事がもう恣意的に何かをやるというようなことは毛頭考えていないわけでありまして、ましてや、最終的な何々の取消し、あるいは何々の指定の取消しや削減というようなところは最終段階であって、それまでに十分な話をしていただくというプロセスが重要だというふうに今考えております。

○福島みずほ君 話合いの結果、両方が対等で結論を出すのであれば、こういうペナルティーや強力な権限、付与しなきゃいいじゃないですか。
 結局、意見が対立した場合、あるいは、逆に言うと、県知事が、このように廃院まで、助言に従わない場合はお取り潰しできるという権限をあらかじめ与えれば、そもそも従わなければならないというのが出てきますよ。だって、最後にはお取り潰しになるんだったら、言うことを聞かなくちゃというふうになるじゃないですか。
 例えば、全国の病院数は、二〇〇〇年の九千二百六十六から二〇〇九年の八千七百三十九まで五・七%減少しています。また、公立病院の病院数も、二〇〇三年の千三から二〇一二年の九百十一へ九・一%、約一割減りました。これに伴い、公立病院の病床数も、二〇〇三年の二十三万八千四百八十九床から二〇一二年の二十一万七千三百九十二床へと減少しています。
 お医者さん、医者が減っているために、病床がやっぱり空きベッドということもあると。そうすると、悪循環で、医者が減って空きベッドがある、だったら公立病院のこの割合をもっと減らせとか、公立病院減らせとか、そういうふうにまさに拍車を掛けていくんじゃないですか。
 これで、地域医療構想、ビジョン策定によって病院の統廃合が更に進んでしまうのではないですか。これはどうですか。

○国務大臣(田村憲久君) まず、前段の知事さんが何かむちゃくちゃやるというようなお話ですが、基本的には知事さんも有権者に選ばれて知事になられておられますから、余りむちゃくちゃなことは、さすがにそれはやれないんじゃないかなと。医療審議会やいろんなところが、それは待ってください、知事と言っているのに、そんなことは普通はないとは思いますが、もし余りひどい場合があれば、先ほども申し上げましたけれども、我々は、新たな財政支援制度等々、それに併せてこれは査定をするわけでありますから、その中においてひどいことがあれば、それは、これはどういうことですかということは聞いていくという形になろうというふうに思います。
 その上で、今ある病院を減らすなんということを我々は目的にやっているわけじゃなくて、その地域、例えば二次医療圏にほぼなるんでありましょうけれども、この新しい圏域の中においてどれぐらいのニーズがあるであろうかと。そして、今ある、言うなれば医療資源はどうであろうかということを考えた上で協議の場をつくっていただいて、その中でうまく、その必要な病床というもの、病床機能というものを当てはめていくということを考えるわけであります。
 でありますから、その結果、本当に医療のニーズがないというならば、それはなくなる医療機関があるかも分かりません。しかし、普通に考えれば、これから高齢化がどんどん進んでいく中で、やはり医療というものに対してニーズが増えてくるわけでありますから、どんどん減っていくというようなことはまず起こらない、よほどの特異なところ以外は起こらないのではないのかなと、このように考えております。

○福島みずほ君 しかし、高齢化が進む中で、さっき私が挙げたとおり、公立病院もどんどん減っているし病院も減っていっているんですね。やはりこれは、病院の統廃合を進める形でこれが進んでしまうのではないか、あるいは、やっぱり入院数を減少する、介護の社会化といいながらどんどんやっぱり入院数を減らして、介護難民とかというのが病院どんどん転々しなくちゃいけないような状況がよりひどくなるというふうにも思っています。
 医療についてのこれが何が間違っているかというと、私は、徹底的に上から目線の上からの改革なので、医療を壊すんだと思うんですね。例えば全国の病院、産声の聞こえる街づくりプロジェクトで、社民党として全国何年間か掛けて回りました。長野の佐久病院や、例えば飯田における医療の、地域でどうするかとか、地域でボトムアップでどうここで医療をやっていくのか、例えば岩手の遠野のモバイル健診や大船渡病院との連携とか、地域に根差して地域でこうやりましょうというならいいんです。でも、厚労省が丸投げして、都道府県でビジョン作らせて十年単位でやって、そして四つの中から選べと四択迫ってやっていくという上からの改革が、やっぱり地域医療を逆に壊していく。従わない者は言うことを聞けと、だって、お取り潰しまでの権限を持っているわけですから、こういう上からの医療の改革がうまくいくわけはないと。
 今日、そんなばかなことをやるわけがないじゃないかと大臣おっしゃったけれども、介護についてもばかやるんじゃないか、医療についてもばかやるんじゃないかということを心配し、この法案はやっぱり極めて問題があると申し上げ、私の質問を終わります。
PageTop

医療介護で参厚労委質問

6月10日の参議院厚生労働委員会で、医療・介護について質問しました。議事録の速報版をアップしましたので、是非ご覧ください。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。よろしくお願いします。
 介護についても相当聞きたいんですが、医療について、それから今ありました事故調についても聞かなければならないので、そちらに今日は集中したいというふうに思っています。
 ところで、今二割負担の件があったんですが、この間、厚労省は年金についての、大分先の見通しですが、八通りの、五つは大丈夫、三つは大丈夫じゃないという八通りの予測を発表されたわけですよね。一・八から一・六という経済成長は無理ではないかとすると、現役世代の四割ぐらいしかやっぱり払えないんじゃないか、あるいは国民年金保険はもう三万円台になるんじゃないかというような厳しい予測もあって、八通りの中で私は最も厳しい予測が多分当たっていくんではないかというふうにもちょっと逆に思ったんですね。
 今日の介護の議論や二割負担の話なんですが、年金がどうなるかという問題ときちっとリンクして、Aという人の年金が下がる、介護の保険料が上がる、医療の負担が増える、そして介護の負担が増える。介護の二割負担だけが単独で起きるわけではないんですよね。
 この間、前回、厚労省に対して、それぞれいろんな試算を、モデルケースというのはないと思いますが、いろんな、年金はこれだけ下がる、介護保険料は上がる、医療の負担はこれだけ増える、で、介護の負担が二割となったら、介護だけじゃなくていろんな条件が変わるわけで、やっぱり試算をしていただきたい。こういうケースは例えば一年後、二年後こういうふうになる人が多いとか、やっぱり個別的な試算をしてもらわないと、この介護だけ二割負担をしますと、政令で決めますと言われても納得がいかないというふうに思いますが、そういう試算を、全体的な制度にまたがった、人間は生きているわけですから、試算をしていただきたい。いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほど年金の、今回の財政検証Hになるんじゃないかと。Hになると日本の経済自体がもたないわけでありまして、財政破綻に向かうシナリオのうちの一つだというふうに思います。我々はそのようなことにならないように、財政、経済を再生をさせる、その上で、それだけじゃ駄目なんですよね、あれ見ていると。M字カーブをしっかり解消するということ。それから、高齢者の方々が、これ六十から六十四歳を一つ例に取りますと、今働いている率が七五%強、これを九〇%まで上げていく。ただ、これは御承知のとおり、改正高齢法で六十五歳までは継続雇用ということを企業に義務付けましたので、これはかなり実現可能であろうとは思いますけれども、こういうことをやっていきながらということであります。
 今の委員の話で申し上げれば、二割負担に関しては、これは年金を一人で二百八十万、年間もらっている方でありますから、年金がそれから、それよりも足さない場合には二割負担にはなりませんので、年金をたくさんもらっている方が要は二割負担になるということでございますので、それはちょっと試算をしなくても、もしそういう方々が減っていけば当然のごとく二割負担の方々も減っていくということでございますので、それは試算しなくても御理解いただけるのではないかなと、このように感じております。

○福島みずほ君 ただ、政令で二割負担の範囲を決めるわけですから、私は、これから経済が悪くなると二割負担の上限が、負担をしていただく人が、下がっていくとか、実は厚労省の年金と介護と医療の負担増の中で、やっぱり三つどもえで生活が苦しくなる。政省令で下がれば、済みません、あなたたちも負担していただく、なんということは将来起こり得ると思っているんです。
 そういう個人の生活に着目した医療の負担、介護の負担、年金が下がっていく、これを考えて私は試算すべきだと。どうしてもリアリティーが何か欠けているようにも思うんですが、いかがですか。

○国務大臣(田村憲久君) モデルケースというのは多分その時々出せるんだと思うんですが、個人の方々に対しての試算というのはなかなかもうパターンが多過ぎて難しいんだと思います。
 今回の二割負担の方々を対象という意味からすると、これはあくまでも国民会議の中でも負担能力に応じた負担ということでございますので、仮に全体の皆さんの年金の支給額が平均して全部下がっていった場合に、じゃその範囲が広がるかというと、下がっていくかというと、負担能力がなければそれは負担ができないわけでありまして、今般の考え方は負担能力のある方々に負担をお願いするということでございますから、そこは御理解をいただければ有り難いというふうに思います。

○福島みずほ君 これは逆にこちらの方でアンケートを取って、これだけの負担に耐え得るかみたいな提起をしっかりやっていきたいというふうに思っています。
 医療事故に関する調査の仕組みなんですが、これは私たちも事故調をつくるべきだと主張してきました。医療事故に遭われた遺族の人たちは、やっぱり事故原因を究明したいと。裁判をやったからといって原因究明がしっかり行われるわけではなかったりするので、やはりこういうのが必要。もう一つ、遺族や被害に遭った人たちの思いに応えると同時に、こういうことを積み重ねて再発防止につなげていくというのがやはり果たすべき役割だと思っています。
 例えば、今回の法案では、医療事故が発生しても医療機関の管理者が予期し得なかった事案と判断しない限り、医療事故調査・支援センターは調査に着手すらできない仕組みになっております。一種の拒否権を医療機関の管理者が持つような仕組みと言えます。たとえ医療機関の管理者が予期し得た事案と主張したとしても調査を開始できるような権限を医療事故調査・支援センターに付与すべきではないでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほど申し上げましたけれども、今般の制度は、責任追及という意味ではなくて、あくまでも原因を究明して、その上で次の再発を防止するという観点からの制度であります。
 それは先ほど小池先生の御質問にもお答えいたしましたけれども、いろんな議論が今までやってくる中でなかなか関係者の合意が得られない。その中において、今般のような形の法案という中において一定の関係者の御理解を得ました。もちろんこれで十分じゃないと言われる方々もおられますが、しかし一定の第一歩だという御意見もございました。そんな中において、今般の制度が提案をさせていただいておるわけであります。
 予期し得ないものであるわけでありまして、これに関しては、医療機関の管理者、この方々が、この方が要は判断をするわけであります。でありますから、この方のやはり判断力というものが重要になってくるわけでありまして、そこでは、届出事例、これの標準化を図っていくことによってどういうものが届出の対象になるのかということ、さらには、もちろんこの判断をされる方に関しては研修等々を受けていただいてしっかりとした能力もお付けをいただく、こういうことも大事であろうと思いますから、こういうことは進めてまいりたいというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、今般のことは、そういう意味では再発防止が主な目的だということで御理解をいただければ有り難いと思います。ただ、その中において、報告書は遺族の方々のところにも渡るわけでございますので、それを見ていただく中において一定の御理解というものは生まれてくる可能性はあろうというふうに思っております。

○福島みずほ君 しかし、いや、再発防止に重点を置くというのは理解ができるんですが、予期し得た事案と主張したらもう調査ができないわけですよね。つまり、私がもし医療機関だとしたら、やっぱりこれ、予期し得たというか、やっぱり調査を開始しないような形にやっぱり行ってしまうんじゃないか。そうすると、医療機関の判断でとても調査が始まる事案と始まらない事案と出てきて、逆に言うと良心的な医療機関こそ調査が始まってしまう。これは、結局イニシアチブを、拒否権を医療機関の管理者が持つ仕組みは私は違うのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 要は、今般、先ほど来申し上げておるとおり、再発防止、原因を調べて再発防止するための制度です。再発を防止するということがその目的でありますから、報告書は、先ほど局長から話がありましたが、個人名でありますとか責任等々に関しての追及、こういうものは入ってきません。要するに、客観的にどういうような理由でどのような事故が起こったというような話になってくるわけであります。
 それは、責任追及をするためのものではないというような報告書、これをガイドラインで定めますけれども、作るということが大事でありまして、そうであるならば、管理者も責任追及をされるようなものではないからこれは報告しようということにつながってくるわけでございますので、そこが今回のこの法案の中においての大きな部分であります。あくまでもそこがスタートだという中において、数多くの事故に関して報告をいただいて、それが再発防止につながっていくということ、これが重要であろうというふうに考えております。

○福島みずほ君 報告書に個人名も記されないということで、よく分からない報告書になってしまうんじゃないかとも思ったりするんですね。
 それから、日航機事故、御巣鷹山の八・一二の事故があった以降、国土交通省に要請をしてヒヤリ・ハット、つまり、それまでは事件が起きなければ、衝突とかですね、報告がなかったのが、国土交通省が変えて、要するに、ヒヤリ・ハットや接近した事例や事故が起きなくても問題が起きた場合には全部それは出せということで、そうすると、実は事故に至る前の段階でいろんな予兆が起きるということもあるので、というので、国土交通省自身が航空の安全のために一歩踏み込んだということがかつてあります。
 だから、今回も調査に踏み込む前に、やはり、でも、私自身はこれがいろんな事例が集まることが大事であって、病院の側にというか医療機関の側に拒否権があるというか、予期し得たと言うと開始すらできないということはとても問題があるというふうに思っています。
 今、医療のところで、都道府県知事は病院の開設許可の際に不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとするとあります。条件に応じない医療機関の開設を都知事が拒む権利があるということなんでしょうか。その場合の条件とは、高度急性期機能、急性期機能、回復期機能、慢性期機能の四分類の選択だけか、ほかにもあるのか。例えば、我が県のこの地域には産婦人科がないので産婦人科開設を条件に許可を与えるなんということがあるんでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 開設、増床等々を行う場合でありますけれども、今これ、要は医療機能を担うという意味からすれば、必要な医療機能、今言われたような高度急性期、急性期、それから回復期、慢性期と、療養期というようなものを念頭に置いていただきながらやはり開設をいただく、こういう条件を付けられることができるというふうに今般させていただいております。
 これは、まさに開設するまではそういうような意思表示をしていただくわけでありまして、開設まではこれは止めることはできないわけでありますが、開設された後にそのようなお約束を守っていただかないということになれば、これは本来必要な医療機能以外のものをおつくりになられるわけでございますので、それに対しては約束違反であるということでございますから、これに対して一定のペナルティを掛けるということでございまして、勧告でありますとか、また命令を行うことができるということでございます。これにも背かれる場合に関しましては、御承知のとおり、特定機能病院でありますとか地域医療支援病院でありますとか、もう、そういう機能を承認しなかったり、また承認を取り消したりでありますとか、補助金、交付金等々の対象にしなかったりでありますとか、種々のペナルティーが掛かる可能性があるということであります。

○福島みずほ君 このペナルティーなんですが、この四分類に関する知事の要請に従わない場合、補助金や融資から排除する権限を知事が持っているということでよろしいわけですね。
 また、医療機関が都道府県知事の要請又は命令、指示に従わない場合、都道府県知事は地域医療支援病院、特定機能病院の不承認、承認の取消しを行えるとなっています。実質的に医療機関が廃院になるような権限を都道府県知事に与えるものであるということでよろしいですね。

○政府参考人(原徳壽君) まず、補助金や融資の対象から排除する権限についてですけれども、これは都道府県知事が持っている場合、直接補助をしている場合には当然ながら知事がやると、それ以外に国が直接補助をしているものもありますが、そういう場合には国と協議の上やっていくと、そういうような仕組み上の違いはありますけれども、その融資の対象なり補助の対象から外すということはございます。
 それから、もう一方の地域医療支援病院や特定機能病院の不承認をする、あるいは承認の取消しということでありますけれども、これにつきましては、都道府県知事又は国が行うことになるわけですけれども、それに当たりましても、いずれの場合も、目的は地域医療構想を実行していくと、それを実行ならしめるための計画を作っていくわけでありますので、そのための必要な措置というふうに考えております。
 したがって、逆に、これらがこういう措置が行われないように十分にその地域地域の中での協議などの手続あるいは審議会での議論などをしっかりとやっていただくと、こういうことが肝要ではないかというふうに考えております。

○福島みずほ君 結局、融資しないわけですよね。自分がやっている融資だけじゃなくて、国がやっているものもさせないとか、言うことを聞かないと廃院にまでできるわけじゃないですか。言うことを聞かないというか、だって、要請又は命令、指示に従わない場合は都道府県知事は取消しができると。廃院になるわけですよね。ペナルティーを科してまで病床規制を進めるようなことになってしまうんじゃないか。医療崩壊に逆に拍車が掛かるんじゃないか。
 私は、介護の部分も問題だけれど、実はこの医療の方も根本的な問題があると思います。巨大なお上の復活じゃないですか。都道府県知事がどうしてこんな強大な権限を持っていいのか、だって、とんでもない都道府県知事だって出てくるかもしれないじゃないですか。だとしたら、何で、四つの機能に、だって四択ですよ、四択の中で一択を選べといって、中小病院が、いや、違うんじゃないのとか、うちの病院、こういうことをやりたいと思っても、ビジョンにがちがちに縛られて、いや、うちはこういう医療……

○委員長(石井みどり君) 時間を過ぎておりますので、質疑をおまとめください。

○福島みずほ君 分かりました。
 うちはこういう医療をやりたいと思っても、都道府県知事と、あるいは県の職員と意見が合わなかったらお取り潰しですよ。お取り潰し、これはおかしいですよ。結局、病床規制、費用抑制、基金をどう使うかの中で、私はこれはやっぱり医療を壊すというふうに思っています。問題がある、巨大なるお上の復活は許さないという、おかしいですよ、制度として。ということを申し上げ、質問を終わります。
PageTop

参議院厚労委での子宮頚がんワクチンに関する質疑

昨日、「子宮頚がんワクチン接種勧奨再開に反対!」緊急院内集会に参加し、被害にあった方々やご家族のお話に心が痛みました。

私も昨年、厚生労働員会でこの問題について3回、質問を行いました。議事録を以下に掲載しますので、ご覧ください。これからも彼女たちのために、しっかりと取り組んでいきますので、皆さん、ご意見などお寄せください。

福島みずほ事務所:
 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1111号室
 電話03-6550-1111
 ファックス03-6551-1111
 mizuho-office@jca.apc.org


2013年03月28日の参議院厚生労働委員会

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 「中学一年生女子の保護者の方へ 杉並保健所からのお知らせ 中学入学お祝いワクチン」なんというのが杉並区の保健所から来ておりますが、杉並区で女の子が重篤な事態に達しております。この重篤な副反応について、当該ワクチンを製造した製造会社名を含めて報告をしてください。

○政府参考人(矢島鉄也君) お答えをさせていただきます。
 杉並区の女子中学生の事例は、グラクソ・スミスクライン株式会社が製造したサーバリックスというワクチンの接種後に重篤な副反応が発生したとされる事例であります。このワクチンにつきましては、これまで定期的に専門家会議を開催し、公開の場で御議論いただいているところであり、現在までのところ、これまでの発生状況を踏まえ、その安全性に重大な懸念はないとの結論をいただいているところでございます。

○福島みずほ君 今までのこのHPV予防ワクチンに関しての副反応が出た件数と、それから追跡調査をしているか、補償についてお聞かせください。

○政府参考人(矢島鉄也君) まず、ワクチンの実施状況……

○福島みずほ君 実施状況は結構です。

○政府参考人(矢島鉄也君) 要らないですか。それでは、副反応がどれぐらいあるかということですね。
 HPVワクチンによって副反応の数でございますけれども、国内でのワクチン販売開始から平成二十四年十二月末までに推定で約八百三十万回接種されておりまして、非重篤のものも含めて千九百二十六例の副反応の報告があります。百万回接種当たり約二百三十二件の割合で報告がありました。
 このワクチンにつきましては、これまで定期的に専門家会議を開催し、公開の場で御議論いただいているところであり、現在までのところ、これまでの発生状況を踏まえ、その安全性に重大な懸念はないとの結論をいただいておりますが、引き続き副反応の発生状況を注視していきたいと考えております。

○福島みずほ君 製薬会社の追跡調査はありますが、厚労省として追跡調査はしていますか。補償は、それで、千九百件のうちどういう状況でしょうか。

○政府参考人(矢島鉄也君) 厚生労働省では、HPVワクチンの副反応報告を受けた後、重大な副反応報告等につきましては、製薬企業等を通じて、可能な限り患者さんのその後の状況も含めて調査を実施しているところであります。
 なお、中には報告者が患者の入院先を把握していない場合ですとか患者さんが転院を繰り返している場合など、追跡調査が不可能で患者さんのその後の状況が不明となる事例があるということは御理解をいただければと思います。
 それから、補償の関係でございますが、平成二十二年十一月の基金事業開始から平成二十五年一月末までの間に九件の健康被害救済申請が市町村にあり、そのうち六件が既に認定され、給付が行われていると聞いております。残りの三件につきましては、否認された事例が二件、二十五年一月末現在で審査中の事例が一件でございます。

○福島みずほ君 みんな十代の女の子たちですよね。千九百件あって、本当に補償を受けているのも少ないですよ。本当にほったらかされている。本当にひどい状況が起きている。中学入学お祝いワクチンと言われて重篤な被害に遭っている女の子たちのことを思うと、やっぱり副反応を重く考えるべきだと思います。
 ところで、これは厚生労働省の指導により、国内臨床試験の終了を待たずに平成十九年九月二十六日に申請が行われておりますよね。それで、審査報告書、審査結果を見させていただいたんですが、黒塗りになっているので教えてください。申請時に、つまり申請時には検査していないんですよ。進行中、結果が出ていないにもかかわらず申請している。そして、申請時に実施中であったHPV―046試験についてはいつ総括報告書が出され、HPV―032試験については中間解析Ⅱ総括報告書がいつ出され、最終報告書がいつ出されたか、教えてください、黒塗りなので。

○政府参考人(榮畑潤君) HPVワクチン、サーバリックスにつきましては、産科婦人科学会などから早期承認してほしいということが……

○福島みずほ君 いや、違うんです。時間がもったいないので、日時だけ教えてください。

○政府参考人(榮畑潤君) はい。
 そのために、既に承認されている諸外国での成績等と、それから先生先ほど御指摘の、日本国内での臨床試験の中途段階で、平成十九年の九月に申請されたところでございます。

○福島みずほ君 それは分かっています。

○政府参考人(榮畑潤君) そして、結果としては平成二十一年十月に承認したところでございますが、先生が先ほど言われましたHPV―046試験につきましては、平成二十年の十月末で総括報告書が提出されたところでございまして、一方で、HPVの032試験につきましては、中間報告書が平成二十年十二月、そして最終的に平成二十一年七月に最終報告書があり、そういうのを、最終報告書を判断した上で平成二十一年十月に最終的に薬としての承認をしたというところでございます。
 以上でございます。

○福島みずほ君 もう一回、済みません。HPV―032試験について最終総括報告書が出たのは、もう一回教えてください。

○政府参考人(榮畑潤君) 平成二十一年の七月です。

○福島みずほ君 平成二十一年七月いつですか。

○政府参考人(榮畑潤君) 七月十七日というふうに聞いております。これが二十一年十月に承認をしたところでございます。

○福島みずほ君 これ非常に期間が短いんですね。最終報告書が出たときが七月十七日、それで、審査結果が出るのが八月二十日なんですよ。そしてこの審議会がやるのが八月三十一日。物すごいスピードですよね。この一か月ぐらいの間で果たして最終総括報告書の審理がきっちりできたんでしょうか。
 それから、平成二十一年八月二十日付けの審査結果についてお聞きをいたします。
 昆虫細胞をたんぱく質発現細胞とする本邦初の遺伝子組換え製剤であることから、安全性に係る情報が製造販売後調査等の中でも引き続き収集され、適切に情報提供される必要があると考えるという懸念も示されています。
 昆虫細胞って何ですか。

○政府参考人(榮畑潤君) サーバリックスにつきましてはこの審査報告書の中でも書かれておりますが、Hi―5Rix4446細胞株というのを使って製造が進められたというものでございます。

○福島みずほ君 これは本邦初の遺伝子組換え製剤なんですね。昆虫細胞をたんぱく質発現細胞とすると書いてあるんですが、昆虫細胞って、何か昆虫の細胞を使うんですか。

○政府参考人(榮畑潤君) イラクサギンウワバ由来細胞というものを使って製造が進められたというように承知しております。

○福島みずほ君 これは本邦初の遺伝子組換え製剤であるとか、いろんな懸念も出ているんですね。
 それで、ワクチン評価に関する小委員会報告書、二〇一一年三月十一日にこうあります。
 HPVワクチンについては、ワクチンのHPV感染予防効果は一〇〇%でないこと、子宮頸がんを発生させる全ての型がカバーされていないこと、子宮頸がんの発生を減少する効果が期待されるものの、販売開始からこれまでの期間は短く、実際に達成されたという証拠はいまだないことから、今後、細胞診による子宮頸がん検診の適正な実施及び期待される効果の検証も含め、長期的視点に立った取組が求められる。
 ところで、期待される効果の検証というのは行われたんでしょうか。

○政府参考人(矢島鉄也君) 今、ワクチンによります期待される効果に関しましては、一応、この検討会におきましては国立感染症研究所のファクトシートを基にしていろいろなHPVワクチンの効果について検証をさせていただいているところでございまして、その成果を基にして、一応、その効果については我々の方では評価をさせていただいたところでございます。

○福島みずほ君 サーバリックスが前がん状態を減らしたデータはあるということですが、本物の子宮頸がんを減らしたという実績はあるんでしょうか。

○政府参考人(矢島鉄也君) 前がん状態についてまでは減らすということですが、御指摘のように、最終的に子宮頸がんを減らしたというエビデンスについてはございません。

○福島みずほ君 さっきも、接種開始後九・四年しか経過していないので現時点における効果持続年数は九・四年というふうに言われています。ということは、中一の女の子がこのワクチン接種して、その後十年近くなったらもう消えちゃうわけで、むしろ莫大なお金を掛けてこれをやるよりも、検診をしっかりやることが大事なんじゃないでしょうか。検診の検査料も二千円、一方、HPV予防ワクチンの総費用、三回接種は五万円に上ると。だとすれば、十年もつかどうかなわけでしょう。検診をちゃんとやる必要があるんじゃないですか。

○政府参考人(矢島鉄也君) 御指摘のように、子宮頸がんの場合には検診とワクチンと両方大事だということは御指摘のとおりでございます。
 それから、先ほどのワクチンの期間については、今データが九・四年までのところしか取れていないということですが、まだこれからずっと、年限がたつたびごとに、そのたびごとにデータが延びておりますので、期間についてはまだこれから延びる余地があるというふうに聞いております。

○福島みずほ君 これ、実際、もし法律が成立すれば、学校でみんな一律にやることになるんでしょうか。今は保健所でやっていますよね。
 何が言いたいかというと、予防接種は義務ではなくて任意である、あるいは打たないという選択肢もあるということをしっかり丁寧に行った上で予防接種の実施がされる必要があるんじゃないか。学校だとどうしても強制的になるんじゃないか。この辺はどうですか。

○政府参考人(矢島鉄也君) 予防接種法に基づきますA類の定期接種につきましては、感染症の発生それから蔓延を予防するということで、広く接種を促進するものでございます。
 ただし、対象者は接種を受けるよう努めなければならないものとされているということでございまして、そういう意味では強制ではございませんので、予防接種の意義ですとかリスク等の正しい知識を得た上で被接種者や保護者の方が判断するものであるというふうに考えていますので、今後とも予防接種に関する有効性、安全性などの正しい知識の普及に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 これは未成年の十代の女の子ですので、保護者の承認も要るんでしょうか。保護者に対する説明はどうやってやるんですか。

○政府参考人(矢島鉄也君) 基本的に市町村の方でいろいろな受診勧奨をしていただきますので、その中に分かりやすいような説明の仕方だとか、そういうふうなものを工夫させていただくようにさせていただきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 さっきも出ていますが、いろんな、性教育やいろんなこと、全国の養護教諭に対してやる必要があると思いますが、今まで予防接種に特化した研修は行っていなかったということなんですが、この養護教諭の研修等の今後をどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。

○副大臣(福井照君) 文科省でございます。
 先生おっしゃるように、教職員が正しい理解を得ることは大変重要であるというふうに文科省としても考えております。
 文科省においては、児童生徒の健康問題について、教職員等を対象とした研修会や講習会等の様々な機会を通じて啓発を行っているということでございます。そして、本年二月十二日に養護教諭を中心とする教職員の方々に集まっていただき、その基礎的な知識についての講義を実施をいたしたところでございます。
 今後とも、文科省といたしましては、研修会等の様々な機会を通じて啓発を図るとともに、同時に厚生労働省に対しまして、保護者や教職員向けのQアンドA、この作成をお願いをしている最中でございまして、これも含めて啓発を行っていきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 とかしき政務官は、この厚生労働委員会の中で、普通の、通常の予防接種に比べて副反応が多いということを答弁をされていらっしゃいます。これは全ての女の子、中学校から高校までの女の子が対象になるわけで、自分の娘がやっぱり副反応で重篤な状態になったら、それがもう千九百件あるわけで、親御さんたちの心配や、重篤ではないが副反応が起きた例が千九百件ですし、実際、重篤のケースも出ていて、大変な、車椅子になられたとか、何かいろんなことができなくなったとか私たちは聞いています。
 これは物すごいことで、さっきも私は質問しましたが、申請の段階では国内試験が完成しておらず、物すごく、総括のあれが出て審査結果が出るまで一か月ぐらいしかなく、スピード感あふれるというか、とてもスピードがある審査結果なんですね。非常に心配をしている。これ、薬害、第二の薬害になるんじゃないか、第三の薬害かもしれませんが、本当に重篤になった女の子たちのことをとても心配するし、今後全員にやって大丈夫かということについていかがですか。責任取れるんでしょうか。

○委員長(武内則男君) 時間ですので、簡潔にお願いをいたします。

○大臣政務官(とかしきなおみ君) 委員御指摘の問題点はかなりあるかと思いますから、しっかりその推移を見守って、ワクチン接種が適正に行われているかどうか、そして副反応がどうなっているのか、その辺を検討会でしっかりと見させていただきたいなと、こういうふうに思っております。

○福島みずほ君 終わります。


2013年06月18日の参議院厚生労働委員会

○福島みずほ君 これの中身はホワイトカラーエグゼンプションなども認めかねない中身であって、これは厚生労働省が今まで手掛けてきた労働者の権利を守るという方向と真逆の方向ですので、こんな変な答申が出てこの方向で進まないように、厚生労働省しっかり頑張ってください。これは厚生労働省にエールを送ります。
 これは質問通告していないんですが、子宮頸がんワクチンについて、安全性が評価できないというか、厚生労働省は接種の推奨を一時中止することを決めました。これは一つの見識ではないかと思いますが、どうでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) これ、副反応検討部会において二度議論をいただきました。
 結論から申し上げますと、今回の痛みを伴う症例、これが予防接種というものに起因しているかどうかというもの、それがまだ分からないという状況でございまして、予防接種自体をやめるというほどの要するに副反応報告が来ているわけではありません、それは頻度も含めて。しかし一方で、いろいろと御心配をいただく、それこそ全国被害者連絡会の皆様方でありますとか、そういう皆様方がやはりいろんな心配があるねという中で、世論的にもマスコミを通じてかなりそのような情報が広がる中において、今打っておられる、若しくはこれから打とうと思われておられるそういう親御さんに関しましても非常に不安が広がっておるのも一つでございますので、まだ正式な我々も検証ができていないということでございまして、そういうものが一定程度まとまるまでの間は、やはり国がこの子宮頸がんワクチンを勧奨しておりますと、やはりそれはまた要らぬ誤解といいますか、逆の意味の予防接種行政に対しての不信感というものが、不安感というものが生じてもこれは不幸であろうというふうに思っておりまして、そういう意味でこの接種勧奨というものを一時中断をさせていただいて、一定の調査、この検証が済んだ後に、それをもってしてそのころ決定をさせていただきたいということで勧奨を一時中断をさせていただいたということであります。

○福島みずほ君 これは冒頭言うべきでしたが、順番を、他の委員会の質問との関係で順番を変えていただいたことに心から感謝をいたします。ありがとうございます。終わります。


2013年11月19日の参議院厚生労働委員会

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。よろしくお願いします。
 薬事法改正は、薬害肝炎事件の反省に立った薬害肝炎の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会最終提言、二〇一〇年四月を出発点とし、安全性の確保に基本的に重点がありました。しかし、薬事法改正案を見てみると、安全性確保より成長戦略のための再生医療の実用化を重視して前のめりになっており、安全性確保等の点で問題があるというように考えています。
 この厚生労働委員会では、他の同僚議員もそうですが、どうやって薬害を根絶をするのか、そして第三者監視・評価組織についてずっと質問をしてきました。田村大臣はこれにとても理解がある議員であります。ですから、最終提言のこの第三者監視・評価組織は最終提言の目玉でしたが、残念ながらまだ実現をしておりません。大臣の決意の確認と再度のチャレンジのポイントについて語ってください。

○国務大臣(田村憲久君) 今の第三者組織の話でありますけれども、あり方検討委員会の方で御議論をいただいて、独立性、それからもちろん機動性というものも必要でありますし、併せて専門性、こういうものをしっかりと持った組織をつくらなければならないというふうに思っております。
 幾つかの問題がありました。そもそも閣法で出すというところが初め引っかかった。一番大きなスタート時点でのこれやはり問題点でありまして、議員立法ならばやれるのではないかということで議連の中でも議論をいたしましたが、やはり原告団の方々がこれは政府の責任として提出をしていただきたいということでございましたが、当初はなかなか閣議決定の問題等々がございまして、新たな審議会等々はつくれないというような議論であったわけでありますが、そこはいろんな方々の御努力をもちまして何とかいろんな理屈を付けてそこは一歩乗り越えられるのではないかというところの、完全にまだ決まったわけではなかったんですが、法案提出に向かって前向きに動きつつあったんです。
 問題は、一つは独立性という問題がどこまでが独立性なんだという話でございまして、これはなかなか難しい議論がありまして、そこでいろんな誤解が生じて、実は先般の国会で断念という形になったわけでありますけれども、八月にいろんな議論を原告団の方々、弁護団の方々とさせていただく中において、そこは若干の誤解もあったねということで、これからまた検討をやりましょうという話でございます。
 他に問題があるとすれば、一つは、資料提出の問題でありますとか、それから調査、審議それから意見具申、勧告、こういうところを法律に書けるかどうか。これは他の審議会との、横並びといいますか、そことの関係がありますから、書きっぷりというのがなかなか難しいというところがあります。それから、他にあるとすれば、事務局の問題、これもそれだけの、常時事務局を置くだけということになると、行革との絡みでこれも閣議決定との絡みがございまして、こういう幾つかの問題点がまだ残っております。
 そういう問題点を詰めながら何とか各関係者の御理解をいただいて、これを閣法として提出ができればというようなことでございまして、議員連盟の方も活発に動き出していただいておるようでございますので、是非ともお力をお貸しをいただければ有り難いというふうに思います。

○福島みずほ君 議員連盟としてもみんな全力で応援すると思います。今非常に前向きな決意を示していただきましたので、臨時国会には間に合いませんが、通常国会、閣法として第三者監視・評価組織、是非出していただきたい、いかがですか。

○国務大臣(田村憲久君) ちょっとここで私が例えば何の御理解もいただけないものを出すわけにいきませんよね。そこがちょっと今回閣法といいながら普通の閣法とは違うところでございまして、やはり議員立法に近いというと変でありますけれども、もちろん政府が出すとすれば政府の責任になるわけでありますけれども、関係者の合意を得た上での提出ということになりますので、そちらの方にいろいろと皆様方のお力をお貸しをいただきたいということでございます。

○福島みずほ君 今日の質問でもありましたが、薬ってやはり莫大な利潤を出すと。薬害根絶のために政官業癒着もやめなくちゃいけないし、その監視機関もしなくちゃいけないし、かつて起きた薬害、サリドマイドや肝炎含めた検証も踏まえながら、何をやるべきかとやらなければならない。絶対にこれは必要で、厚生労働省としても、国会の厚生労働委員会としても、薬害根絶のための組織をつくるというのは、これは被害者の悲願でもありますし、是非、私自身も全力、社民党も全力を尽くしたいと思いますが、よろしくお願いします。
 消費者委員会は、消費者委員会設置法などで自ら調査審議できること、行政機関に対し資料提出、説明その他の協力を求めることができること、独自の事務局の設置を御存じ消費者委員会はやっております。また、消費者庁は事故調の設置を決めまして、事故調の中でエレベーターやエスカレーター、いろんな問題の事故調査をやるという機関、これをつくりました。
 厚生労働省のように大きな組織でやれないわけはないというふうに思っております。ですから、今日物すごく前向き答弁をしていただきましたので、是非、関係機関との連携、それから議員連盟はこれ全面的に応援ですので、閣法で、すばらしいというか、薬害と根絶をするという厚労省の決意も込めて、局長が頭をなでていらっしゃいますが、是非これをがんがんやっていきたいと、前向き答弁、本当にありがとうございます。
 薬事法に規定される再生医療製品についてお聞きをします。
 再生医療は、確かに成長戦略に位置付けられ、患者の期待も大きいものです。しかし一方で、やっぱり慎重にしないと駄目ではないかという部分もあり、その観点からお聞きをいたします。
 再生医療製品は、要件、二十三条の二十六で条件及び期限付承認をする旨規定をされております。でも、例えば効能、効果、性能については有すると推定し、その推定された効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより再生医療等製品として使用価値がないと推定されるものでなければ承認とされております。有効性はもとより、安全性の点で要件が甘いんじゃないでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) これは、再生医療等製品の承認に当たってでありますけれども、投与した局所のアレルギー反応、こういうものを短期的に評価をしておるわけでありまして、そういう意味では安全性をここで確認をいたしております。これは決して再生医療等製品だけの話ではありませんでして、一般的な医薬品等々の承認手続と変わらないわけでございますから、そういう意味では安全性をしっかり確認をしていきたいということでございます。
 それから、あわせて、再生医療等製品の製造に使用する原材料について、これやはり生物由来でございますので、そういうことを踏まえた上でウイルスについての検査、これも義務付けておるわけでございまして、こういうようなことをすることによって安全性の確保というものをしっかりと担保してまいりたい、このように考えております。

○福島みずほ君 副作用被害救済制度の対象とするとのことですが、肝炎検証再発防止委員会提言は抗がん剤副作用被害の救済制度についても提言をしておりました。こちらは実現をしておりません。これについては厚労省の検討会で引き続き検討ということになっておりますが、現状と今後の予定はいかがでしょうか。

○政府参考人(今別府敏雄君) 抗がん剤等による健康被害の救済に関する検討会のとりまとめでは、抗がん剤の副作用による健康被害の救済制度の導入には様々な問題があり、現時点では具体的な判断は容易ではない、引き続き制度の実施可能性について検討を続けるべきと。そのため、がん登録等の整備や副作用発生状況等の基礎的データの収集、分析の体制整備を進めるとともに、国民の意見を踏まえ、納得が得られるものにすることが必要とされております。そこで、まずは副作用発生状況等の基礎的データ等の収集、分析のために、厚生労働科学研究班において、抗がん剤による重篤な有害事象の発生頻度を推定する仕組みについて具体的な検討に着手をしております。
 このほか、検討会のとりまとめにおきましては、抗がん剤と副作用との因果関係の判定が困難ではないか、費用負担者や国民の納得が得られるか、適正使用の判断によって医療萎縮が生じないか、製薬企業が抗がん剤の開発に消極的にならないか、抗がん剤による副作用の判定体制が確保できるかなど、制度設計上の課題が指摘をされております。
 厚生労働省としましては、これらの課題も含め、引き続き制度の実現可能性についての検討を続けてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 ありがとうございます。
 提言を受け止めて今進捗中ということですが、この結果、提言は、もし言えればで結構ですが、いつごろ結論はまとめられるでしょうか。どういう進捗状況でしょうか。

○政府参考人(今別府敏雄君) まず、現在行っております調査研究がありますので、この結果が出てから考えてまいりたいと考えています。

○福島みずほ君 これは肝炎検証再発防止委員会提言の抗がん剤副作用被害の救済制度についてということで、今おっしゃった様々な諸条件は、要素は理解できるんですが、是非、やっぱり患者さんも待ち望んでいるというところもあると思いますので、この提言を実現していただくようお願いいたします。
 薬害防止ということでいえば、割と最近もこの厚生労働委員会で子宮頸がんワクチンについて質問をしました。社民党は当時、生活の党と一緒に子宮頸がんワクチンについては削除するということで議員立法を出しましたが、残念ながら少数で否決をされました。しかし、そのときに、子宮頸がんワクチンでの重篤な副反応のケースや問題点、厚生労働省からいっても、子宮頸がんワクチンの効能について、それはないというか、いろんなデータもその当時指し示していただきました。子宮頸がんワクチンで健康だった少女たちが車椅子などになるという非常に重篤な副反応が出る、しかもそれが他のワクチンと比べても非常に数が多いということで、この委員会でも随分議論をしてまいりました。
 厚労省は、六月に積極的接種推奨を一時的に差し控えるということにしております。厚生労働省審議会が十月二十八日に開かれ、十二月には改めて差し控えをどうするのか議論される模様です。でも、再開すればまた悲惨な被害者が増えてしまうのではないか。差し控えのときの説明、接種部位以外の体の広い範囲で持続する疼痛の副反応症例等について十分に情報提供できない状況にあることでしたが、これは今も変わっておりません。
 慎重に対処すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○副大臣(土屋品子君) おっしゃるように、子宮頸がん予防ワクチンの副反応に関しましてはいろいろの御意見が出てきております。
 この発生状況について、六月に開催されました厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において審議され、ワクチン接種の有効性との比較考量の中で、定期接種を中止するほどリスクが高いとは評価されなかったわけでございますが、しかし、接種を推奨するに当たり、接種を受けるかどうかを判断していただくための適切な情報提供が十分にできない状況にあることも踏まえまして、接種を希望する者の接種機会は確保しつつも、国民への副反応についての適切な情報提供ができるまでの間は積極的な接種勧奨を一時的に差し控えるべきとされたものであります。
 現在、早急に追加の調査をしまして、副反応症例等について幅広く調査をしているところでございまして、十二月にも同部会を開催し、改めて積極的な接種勧奨の再開の是非について検討していただきたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 慎重にしていただきたい。
 当時の議論でも、副反応が非常に他のワクチンに比べて多いことや、重篤なケースや、様々出ておりますし、十代の女の子たち全員に例えば子宮頸がんワクチンやって問題が起きるとなれば、その効果との関係からいってもどうかという議論を随分して、社民党は慎重な立場でした。厚労省が六月に積極的接種推奨を一時的に差し控えて今議論中ということですが、是非、被害者の皆さんの意見も聞き、薬害が絶対起きないように対処してくださるよう強く要請をしたいというふうに思っております。
 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に規定される再生医療についてお聞きをいたします。
 現在は、研究は臨床研究指針、診療は医師の裁量として自由という状態です。これよりは今回の法案では前進をする、しかし問題点があるというふうに考えております。
 リスクに応じて三分類して、特定認定再生医療等委員会、認定再生医療等委員会の審査を得ることとなっております。認定の要件も規定をされておりますが、これで果たしていいのだろうかと。例えば、ディオバン事件では大学の倫理審査委員会が全く機能しなかったということが明らかになりました。審査能力が担保できるのか。先ほどもちょっと同僚議員からも意見がありましたが、国が設置し、きちっと審査をするとかやるべきではないでしょうか、いかがでしょうか。

○大臣政務官(赤石清美君) 福島委員にお答えいたします。
 今先生から指摘がありましたように、特定認定再生医療等委員会、これにつきましては第一種及び第二種再生医療等提供計画を審査する、そして第三種再生医療等提供計画を審査する認定再生医療等委員会は、共に再生医療等提供計画の審査を適切に実施する能力を有する医学、法律学その他の専門家から構成されるものであり、その具体的な要件については省令で定め、要件に適合しているかどうか厚生労働大臣が判断をするということになります。
 このうち、第一種及び第二種再生医療等提供計画を審査する特定認定再生医療等委員会については、例えば第三者を十分に確保するため外部委員を複数とすることや、専門性を高めるため第一種及び第二種再生医療等について十分な知見を有する専門家を委員とすることなど、第三種再生医療等を審査する認定再生医療等委員会よりも質が高く、適切な審査が可能な委員会となるような構成要件を今検討しているところでございます。

○福島みずほ君 利益相反などはどう管理するのでしょうか。

○政府参考人(原徳壽君) 認定再生医療等委員会の独立性あるいは第三者性につきましては、例えば、具体的には名簿を出していただくわけですが、委員会の委員に委員会の設置者と利害関係を有している者は含まれないこと、あるいは審査の際に審査対象となる医療機関と利害関係を有しない者が含まれることなどで第三者性を確保していきたいと考えております。

○福島みずほ君 ちょっと済みません、第三者性というときの、私もその利益相反をどう管理するかというのがちょっとよく分からないので、もう一回言っていただけますか。

○政府参考人(原徳壽君) 利益相反の観点に関しましては、その認定再生医療等委員会の中に外部の委員を入れて、そこの部分については利益関係のない方が入ってくると。それから、例えば同一施設の方も当然委員としては入っておられますけれども、それは委員としてどこの所属であるかは明確になっているわけですので、そのときの審査の過程において立場は明らかになるということで、確保はできるというふうに考えております。

○福島みずほ君 私は、医学部、製薬会社に余り詳しくはないんですが、やっぱり、白い巨塔じゃないけれども、師弟関係やあるいはこの間のデータ改ざんやいろいろあるので、そういうのを払拭して本当にやれるのかどうか。いかがでしょうか。

○政府参考人(原徳壽君) 特に第一種の再生医療等提供計画につきましては、また一種の再生医療については、この特定認定再生医療等委員会で審査を行った上で国に届出をしていただきます。その際に、国の方では厚生科学審議会等の審議会の中で一定の審査をする、ダブルチェックを掛けることになっておりますので、全体のところの提供計画については公正なものが期待されるというふうに考えております。

○福島みずほ君 インフォームド・コンセントの規定には安全性等と記載されておりますが、有効性について軽視をしているのではないか。治療を受けるかどうかは有効性と安全性の両方の情報を適切に受け取らなければならないと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。
 当然ながら、認定再生等委員会でいろいろ審査をしていただく際に、まあ臨床研究全般については当たり前なんですけれども、リスクは当然あると。そのリスクに当然ながら見合うといいますか、それを超える利益、効果ですね、それが期待されるかどうかは当然ながら審査の対象になってまいりますので、そういう意味で、認定再生等委員会の中でリスクとその効果というものをしっかりと判定していただきたいと考えております。

○福島みずほ君 第十七条で疾病等の発生についての報告規定があります。これは医薬品でいえば副作用報告制度に匹敵するものですが、疑われるという要件については、副作用報告と同様に、因果関係が否定できないものは広く報告することを義務付ける趣旨と理解してよろしいでしょうか。

○政府参考人(原徳壽君) 全く新しいことをやる場合も当然第一種の中であるわけですので、御指摘のとおりのことを考えております。

○福島みずほ君 ありがとうございます。
 因果関係が否定できないものは広く報告することを義務付けるということで、今までよりも、疑われるということで広く報告をされるということで、その確認ができてよかったです。
 医薬品副作用報告についても我が国は医療機関の報告が大変少ないです。報告義務を周知徹底するべきだと考えますが、これはいかがでしょうか。

○委員長(石井みどり君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(石井みどり君) 速記を起こしてください。

○政府参考人(今別府敏雄君) 努力義務が掛かっておりますので、その規定に沿って努力をしてまいります。

○福島みずほ君 何かちょっとそっけない答弁だったので、医療機関報告が医薬品副作用報告については少ないと、これについてもっと報告義務を周知徹底するような努力というのを厚生労働省としてはいかがお考えでしょうか。

○政府参考人(今別府敏雄君) 様々な機会をとらえて努力をしてまいりたいと考えます。

○福島みずほ君 済みません、局長、何か答弁がちょっとそっけないので、もうちょっとどうにかなりませんか。(発言する者あり)

○委員長(石井みどり君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(石井みどり君) 速記を起こしてください。

○政府参考人(今別府敏雄君) 先般、今の議論と同じように、因果関係が完全に否定されないものについては報告をするようにという通知を出すなど、そういうグレーのところをはっきりするという努力はしております。

○福島みずほ君 報告義務を周知徹底するよう努力するということで、局長、よろしいですか。

○政府参考人(今別府敏雄君) 努力してまいります。

○福島みずほ君 ありがとうございます。是非努力をしてください。
 終わります。




PageTop

臓器移植法改正案について審議

今日は七夕の日。

今、参議院の厚生労働委員会は、臓器移植法改正案について審議をしている。
月・火・木と質疑や参考人の意見を聞き、水曜日は視察を行う。

いのちについてのシビアな議論を連日している。衆議員で可決したA案は、
本人の承諾がなくても遺族の同意で臓器移植ができるとしている。
「脳死は人の死だ」だからA案に賛成だという議員もいれば、発議者も
「脳死は人の死だ」と言っている。

臓器移植の時だけ、脳死は人の死だと発議者が言うこともあり、大混乱で
ある。一体どっちなのだ。

A案は、6条2項を削除しており、だから「脳死は一般的に死だ」と認めて
いるのか、という批判が起きたため、A案がぶれ始めて、迷走している。

A案の修正案が提案された。そのポイントは次の通りである。
1.虐待を受けた児童の判定のための検討を直ちに開始。
2.児童の脳死判定には成人と異なる特性に十分配慮が必要。
3.児童の思いを尊重する家族の心情、みとりの時間に配慮を。
4.遺族に対する精神的ケア、支援について検討し対処を。
5.臓器移植の適正な実施を確認し、透明性を確保する検証を。
6.施行後3年をメドに法律の全般についての見直しを。

私は、その人本人こそが、どういう死を迎えたいかを決めることができる
と思っている。家族の中には、DVも虐待もあり、家族が本人の代わりに
承諾などできないと考えている。ましてや、子どもについては、長期脳死
の例も指摘されている。

子どもにとっての脳死というのは、まだまだわかっていないことも多い。
子どもの臓器の移植を認めるか、子どもの脳死をどう考えるか、虐待児の
まぎれ込みをどう排除するかなどについて、子どもの脳死臨調を設ける
べきである。
PageTop

ハローワークと日本赤十字医療センターを視察、勤務医の給料を上げるには!

4月7日(火)
 参議院の厚生労働委員会で、渋谷のハローワークと日本赤十字社医療センターの視察に行く。

 ハローワークには、男性、女性、若い、年配の人、日本人、外国人といろんな人たちが、実に多く来られている。
 派遣切りや事業主の事情による解雇などが増えたという説明を受ける。
 
 病院では、周産期医療や分娩室や病院のなかを見学し、意見をかわす。

 勤務医の労働条件をあげるため、勤務医の給料をあげるためには、どうしたらいいかご意見を募集をします! 
 ぜひ勤務医の方たちや病院関係者、地域のみなさんの意見を聞かせてください。
PageTop

自治体病院について

4月1日(水)
 千葉県銚子市の市立病院が休止に追い込まれたことについて、休止を決めた市長に対するリコール(解職要求)が成立をした。
 
 全国をまわり、また、いろんな人と話をしてきた。
 全国で、様々な病院が崩壊をしないのは、現場の人たちが、必死で崩壊をしないように支えているからである。産婦人科医不足のなかで、過労のため倒れて、復帰をして働いている医師や必死で働いている看護士さんたちにたくさん会ってきた。
 みんな過労死してもおかしくないほどの過酷な働き方のなかで、やりくりをしている。

 公立病院の閉鎖や休止が続いているが、これは、多くは、国の政策の失敗である。
 まず、第1に、医師が不足をしている。
 医師の数は多いとして、医学部の定員が減らされ、長いこと医師不足ではなく、医師の偏在であると厚生労働省は、答弁をしてきた。医師が増えると医療費が増えると考えたた医療費抑制政策の結果である。
 なぜ、医師の数を増やさなかったのか。
 なぜ、医師不足をこれほどまでに招いたのか。

 医師を増やすと政府が初めて答弁をするのは、わたしの代表質問に対して、福田総理が、医師を増やすと答弁をした2008年1月のことである。
 ようやく、医学部の定員を1・5倍にすることになった。
 しかし、桃栗3年、柿8年。医師が、育つには、10年かかると言われている。あと、10年たたないと、医師不足は、実質的には、解消をされないだろう。

 また、医師の養成の仕方が変わり、医師が、ひきあげらるということも起こる。
 医療過誤が訴えられやすいということから、産婦人科などが敬遠をされ、医師の診療科目に偏在が起きる。
 
 第2に、なんといっても医療費抑制政策の問題である。
 毎年、2200億円ずつ社会保障費をカットし続け、診療報酬を下げた。
 病院の収入は、当たり前だが、減る。

 第3に、3位一体改革ならぬ3位ばらばら改悪のせいで、国から、自治体にいくお金が、6兆円減った。
 自治体の財政は、逼迫し、自治体病院の財政も逼迫をする。
 国から、自治体病院に出すお金もぐんぐん減り、3200億円ほどになっていた。
 去年の10月、社民党は、総務省に交渉し、700億円増やしてもらった。
 知り合いの町立病院の院長先生などは、喜んでいたが。
 しかし、焼け石に水の状態であり、自治体病院の逼迫は、基本的には、変わっていない。
 
 第4に、平成の大合併の結果、自治体の合併が進んだが、合併をした後は、ひとつの自治体に2つの自治体病院はいらないとして、片一方は、閉鎖になることを迫られるということも起きている。
 自治体の経費節減という観点からは、ひとつの理屈かもしれないが、住民にとっては、近くにあった市立病院がなくなって、遠くまで行かなければならなくて、大変であるということも起こる。
 高齢者や子どもにとっては、遠くの病院は、行きにくい。そもそも患者さんにとっては、病気の上に、遠くに行かなければならないというのは、大変になる。

 第5に、自治体病院改革ガイドラインがある。 
 これは、総務省が出したものだが、このガイドラインによれば、赤字の自治体病院は、休止をするか、統合をすることに追い込まれることになる。
  
 この5年間の間に、国立病院は、13%の減、県立病院は、12%の減である。
 これからは、市町村立病院の減少が起きると言われている。

 県立、市立病院は、数では、1割ほどである。
 しかし、救急医療など、必要な部分を担い、また、不採算部門もかかえて、やっているのである。
 不採算部門だからといってなくしてしまつたら、困るのは、住民である。

 わたしから見ると、自治体病院は、倒れるように仕組まれて、傾きかけていて、やっぱり倒れていくという感じがしている。
 必死で、個人が努力をしても、もうそれも間にあわなくなって、公立病院削減策のなかで、倒れていっているのである。

 勤務医の労働条件について、また、勤務医のいる病院についての診療報酬などが、あまりに考慮されてきていない。

 診療報酬だって、もっと公平にきちんとされるべきである。

 自治体病院が、閉鎖をされて、困るのは、住民である。

 第3者機関が、医師の配置について、プロデュースをしていくなど、国が責任を持って医療崩壊をくいちめるべく方向転換をしない限り、とんでもないことになる。
 自治体病院改革ガイドラインは廃止をするか、根本的に見直しをするべきである。

 全国まわってきたが、ぜひさらに、現場の声を聞かせてください。


 
   
 

 
PageTop

肝炎の基本法制定でがんばる!

3月31日(火)
 肝炎の患者のみなさんが事務所に来てくれて、いろいろ話をする。 
 集会にも参加をする。

 C型肝炎にかかった特に、女性のみなさんとは、法律を作るとき、国会で質問をするとき、集会やいろんな取り組みのなかで、本当にお世話になった。質問もずいぶん傍聴に来てもらい、励ましてもらい、わたしは、一緒にやってきたという思いが強い。

 今日の集会でもなつかしい顔ぶれに会って、正直、涙が出そうになった。
 
 次は、B型も含めた肝炎の人たちのための基本法の制定である。

 がんばってやっていきたい。

肝炎基本法
大勢の方が、会館事務所に来てくださいました。

肝炎基本法2
院内で行われた集会でも挨拶をしました。


 
PageTop

医師の適正配置についてご意見募集!

12月1日(月)
 地方に行き、地域の病院に行き、医療について話を聞くと、ほとんどいっていいくらい、医師がいない、来てくれないという話になる。
 首長さん、院長先生、事務長、みんなの話がそうである。
 しかし、と本当に思う。首長、院長、事務長の仕事が、鐘や太鼓で医師を捜し歩くことでいいのか!
 地方の首長さんにしても本当に気の毒である。
 わたしは、やっぱり本来の仕事ではなく、本当に気の毒だという気になる。

 弁護士会は、法テラスを作ったり、若手のときの数年間は、地方に行くようなプログラムを作るなり、工夫をしている。
 医師もなんとかならないのだろうか。
 わたしも、厚生労働委員会で、どこどこに何とか医師を確保してくれと言った質問をしょっちゅうするのは、やっぱり変だと我ながら思うのだ。

 先日、讀賣新聞の論説委員4人に社民党の勉強会に来ていただいて、医療についての提言を聞かせていただいた。
 大変触発をされた。

 医師についての計画的配置というのが、きもと言えるだろうか。
 もちろん強制的にするのではなく、話し合いなどを通じて、自発性を尊重をしてということだが、医師の人たち、そして、地域の人たちなどは、このことをどう考えているのだろうか。

 医師を増やすことになったが、すぐに効果が出てくるわけではない。
 わたしは、少なくとも、国が、責任を持ってプロデュースする段階にきていて、レッセフェールでは、にっちもさっちもいかず、地方が苦労をすると思っているのだが。

 しかし、もちろん全部わかっているわけではない。何とかしたいと思っているだけなのだ。
 ぜひいろんな方、特に、医師のみなさんの忌憚のないご意見を聞かせてください。

 また、最近、医療は将来どうあるべきかについて、医療の一元化に反対の声をよく聞くようになった。
 このことについて、自治体議員の人と話をしていると、町村会が、一元化と言っているのは、「国が責任を持て」という意味なのだという声。

 一元化と言っても、ひどいことになりかねない。

 「産声の聞こえる街作りプロジェクト」をつくり、全国を歩いてきた。
 医療についてのみなさんの意見を何でも聞かせてください。



PageTop

後期高齢者医療制度廃止法案

 参議院は既に通過している「後期高齢者医療制度廃止法案」が衆議院の厚生労働委員会で審議。同僚議員と一緒に答弁に立ちました。
 
後期高齢者医療制度廃止法案審議
PageTop

医療の再生にむけて

11月9日(日)
 この秋、特に、雇用と医療の2つで、大きな取り組みをし、再生にむけて、大きく政策を変えていこうとしている。
 社民党は、「産声の聞こえる街作りプロジェクト」を作り、9月に提言を発表をした。
 先日、お産の問題で、厚生労働省に、自治体病院のことで、総務省に申し入れを行った。

 讀賣新聞も医療についての提言をまとめた。
 すべて同じというわけではないが、社民党の提言と共通の部分も多い。
 わたしが思っているのは、医師の配置について、国がもう身を乗り出して、プロデュースをすべきだということである。
 地方に行くと、首長さんや、病院の院長、事務長が、あちこちの大学に行き、頭をさげまくって、必死に、医師の確保に努力をし、かつその努力がむくわれないということである。
 これらの仕事は、首長がすべきことなんだろうか。
 はっきり言って、とてつもなく気の毒である。

 もう国が、身を乗り出すべきとき。
 今、いろんなところが、提言を出している。
 意見交換をしながら、政治の場面で、医療再生に全力をあげていく。

 読んでくださっているみなさんも何でも意見をお寄せください。
 問題点の指摘でも、思いでも結構です。
 
 
PageTop