
5月26日(木)の参議院厚生労働委員会で児童福祉法改正法案に関連して児童虐待防止や里親制度などについて質問しました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
外務省がホームページで公表している国連人権理事会のUPR第二回日本政府審査・結果文書の議事録概要には、被審査国である日本政府が学校及び家庭内の体罰は禁止されていると発表したとされていますが、間違いないですね。
○政府参考人(水嶋光一君) お答え申し上げます。
国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー、いわゆるUPRの第二回の日本政府審査におきましては、我が国の代表が、学校での体罰については学校教育法第十一条で禁止をされている、また、児童虐待防止法で何人も児童に対し虐待をしてはならないと定められており、虐待に該当する家庭内の体罰は明確に禁止されていると発言したところでございます。
外務省のホームページに掲載しておりますUPRの第二回日本政府審査・結果文書の審査手続の議事録概要における御指摘の記述でございますが、これはそのような我が国の代表の発言を簡潔に記述したものと理解をしております。
○福島みずほ君 民法八百二十二条は、親権を行う者は、八十二条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができると規定をしています。
私自身は、この懲戒することができるという条文は将来削除すべきではないかと実は思っておりますが、民法に規定されている親権者の懲戒と違法行為である体罰とは明確に峻別できるんでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 民法上の懲戒権、子に対する懲戒権の行使につきましては、委員御指摘のような条文となっています。
したがいまして、懲戒権の行使として許容されるかどうかということになりますと、それは子の利益のために行使されるか、それから子の監護、教育上必要なものと認められるかどうかということにより判断されるということになります。
懲戒として許容される範囲は、社会と時代の健全な社会常識により判断されることになると考えられますので、児童虐待が社会問題として深刻化されている現状を踏まえますと、その範囲は相当程度限定されることになるものというふうに考えます。
懲戒権の行使で許容されるものの中には例えば有形力の行使を伴うものも含まれると考えられますが、例えば親権者が他人に対して暴力を振るった子に対して口頭で説教しようとしたところ、子が逃げ出そうとしたということで手で押さえて説教を継続するというような場合であれば許容されるのではないかと思っております。
そうしますと、体罰との区別ということが問題になりますが、体罰の定義自体が明確でないため両者の関係について一概に申し上げるということは困難な面がございますけれども、少なくとも、委員御指摘のような違法である体罰、例えば身体的虐待とかネグレクトと言われるようなものとの区別という意味では、先ほどのような判断基準に照らして許容される懲戒とは明確に峻別されることができると言えると思います。
○福島みずほ君 今度の法案で、児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならないというふうになっておりますが、虐待をする親は例外なく、しつけのためにやった、しつけのためにやっていた、子供が言うことを聞かないからやったというふうに言うことが常です。果たして、その範囲を超えてというこのことで妥当でしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) この論点は当委員会でも何度も御質問を受けておりますが、一方で、親は、親権といいますか、子供に対する権利と、それと養育の責任を負っているということになりますので、しつけといいますか、親の親権の行使に関しての基本的な考え方、民法の考え方は先ほど法務省さんの方から御答弁申し上げたとおりというふうに私ども理解しております。
そのことを前提に、今先生お話しのような、しつけを名目にして子供に対して虐待行為を行うというのをどういった形で防ぐか、それを条文の形でどのように書けるかというのを、私ども、これは政府部内でも法制局あるいは法務省さんとも相談をして、児童虐待防止法に今先生が読み上げていただいたような条文を今回明記するということで、このことによって、言わば名目として、しつけを名目にして虐待をするということはない、あってはならないということをここである意味ではきちんと書いて、このことを実際の親御さんといいますか世の中に浸透させていくということを通じて減らしていくということをやっていかなければならないと考えております。
まず、そのことはまずそのこととしておいておくとして、もう一方で、子供の養育という観点からしますと、仮に虐待に当たらないような行為であったとしても、基本的に有形力の行使を子供に対して行うということは、何といいますか、一般論としてと言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、基本的に、子供の精神あるいは発達について基本的には悪影響を及ぼす可能性があるということですので、基本的には子供の養育の過程で有形力の行使は基本的にはない方がいいと。
これは言わば子育ての基本に関わることなので、これは虐待ということとは別に、やはりそういった子育てについての基本的な物の考え方というのは、母子保健やあるいは様々な子育てに関する私どもの、何といいますか、施策の中で、あるいはいろんなパンフレットその他で施策を行っていく上でも、こういった理解は国民の間に進みますように、広報あるいは啓発には努めてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 婦人相談員、母子・父子自立支援員の非常勤規定が削除される意味はどういうことでしょうか。また、その待遇はどうなるんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 婦人相談員、それから父子・母子自立支援員、これは都道府県知事等が委嘱する地方公務員ということになっておりまして、これはそれぞれ売春防止法あるいは母子・父子並びに寡婦福祉法において規定がございます。この中では、「非常勤とする。」という規定のされ方をしております。しかしながら、地方公務員におきましては、やはり常勤職員と非常勤職員とでは様々な処遇の差というものもございますので、何といいますか、必ず非常勤でないといけないという規定の仕方ですと、逆に言うと非常勤でしか雇えないということになるということで、これはむしろ常勤で雇うということも当然あり得るということで、常勤で雇うことを可能にすることによりまして、実際に活動しておられる婦人相談員の方や自立支援員の方々の、何といいますか、モチベーションを上げていくということをしていきたいというふうに思っております。
実際に雇う、雇い上げといいますか、採用する場合に常勤でいくか非常勤でいくかというのは、これは各自治体の御判断ということになるわけですが、やはり各自治体においての判断でございますけれども、基本的にはその専門性にふさわしい処遇ができますように自治体においては改めてその処遇の在り方について御検討いただいて、適切な対応をしていただけるようにお願いしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 ずっと、この婦人相談員の全国組織である全国婦人相談員連絡協議会は、長年にわたり婦人相談員の身分保障や専門性の確保について厚生労働省に要望してきました。今回の改正で当事者へのヒアリングなどを行っていないが、それはなぜでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 特段審議会等でのヒアリングというのは行っておりませんが、今先生、お話ありましたように、この論点はかねてから婦人相談員の方々からも御要望がありましたし、あと、何といいますか、DVの話とか女性のシェルターの話とか、最近そういった虐待の問題なんかも非常に多くなっておりまして、婦人相談員の方々あるいは自治体の婦人相談所、シェルター等でのいろんな仕事も増えているということもありますので、やはりここは法律上で非常勤でないと駄目だという規定の仕方は、何といいますか、やはりちょっといかがなものかと私どもも考えましたので、一応こういった御要望も踏まえて手当てをすることにしたということでございます。
○福島みずほ君 非常勤でなくなることで人件費の補助金がなくなるのではないかという危惧もあるんですが、補助金は存続するということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 常勤、非常勤の対応を変えることに伴って助成の体制を変えるという議論は私どもはしておりませんので、もちろん財務省当局から何か言われるかもしれませんけれども、今のところ私どもではそういう議論はしておりません。
○福島みずほ君 婦人相談員の待遇改善について、厚生労働省の婦人相談員活動実態調査によれば、勤続年数が短くなる傾向があり、雇い止めも増えています。最も多いのがゼロから三年未満で三八・八%です。なぜ勤続年数が短くなるかというと、専門性が求められる大変な仕事の割に賃金が低い、交通費の支給がない、残業代の不支給などの待遇の問題があります。賃金などの全国調査も行われておりません。研修機会が不十分であり、特にスーパーバイズの受講機会があるのは二割に満たないということがあります。
待遇面での改善は必要ではないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) そういうこともございまして、今度非常勤規定の削除というのを考えたということでございまして、基本的にはそういった前提で各自治体において適切に判断していただきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告は、時間を要するとしつつも、最終的には児童福祉だけではなく、教育、少年非行を含む総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関を国レベルで設置すべきとしております。
厚生労働省は総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関の設置についてどのように考えていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) この改正案では、理念規定におきまして、子供は適切な養育を受け、健やかな成長、発達や自立等を保障される先ほど来申し上げている権利を有する、そして、社会のあらゆる分野において子供の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを明確にしておりまして、こうした理念を実現するために子供の権利を実質的に保障できる社会を構築していくことが重要だと考えておりまして、このため改正案では、都道府県の児童福祉審議会、これが、子供自身の権利を擁護していくためにまず子供や家庭の意見を聴くなどの手続を新たに設ける、そして、委員として公正な判断ができる者を選任することを明確化することとしておりまして、さらに子供関係機関から児童福祉審議会が直接苦情を受け付けることなども検討していきたいと考えております。
御指摘の総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関の設置につきましては、子供の権利については福祉に関するものに限らずあらゆる権利が含まれて関係省庁間で十分な検討を要すること、そして、地方公共団体などによります現在の取組状況を把握するとともに関係者の意見を十分聞くということが必要だということ、そういったことから、児童福祉審議会による権利擁護の仕組みの施行状況などを踏まえながら、今後丁寧に検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 児童虐待は刑事事件に発展する危険性があり、児童相談所と警察等の関係機関が連携した対応を行うことが極めて必要だと思います。児童虐待案件に関する情報が確実に共有される必要性があると考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) いろいろなケースが、児童虐待、あると思いますが、児童相談所とか市町村を中心に関係機関が緊密に連携をしながら、子供の安全を第一に対応するということが何よりも大事であります。
これまで児童相談所では、警察との間で個別ケースの積極的な情報交換、それから子供の安全確保のための警察への援助要請、そして相互協力による職員研修、警察官OBの採用、こういったことを推進するとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協を活用して連携を図ってきております。
これらの取組を更に進めるために、本年四月、警察庁において都道府県警察に対して、児童虐待が疑われる場合は児童相談所に過去の対応状況等を照会するよう通知を出していただきました。それから、厚生労働省において都道府県等に対して、児童相談所において、まず刑事事件として立件可能性がある重篤な事案、そして子供の安全確保について保護者の強い抵抗が予想される事案、こういったことを把握した場合は迅速、確実に警察と情報交換を行うことを通知をしたところでございます。
今回の改正案では、市町村の要対協の機能強化を図るために、その調整機関に専門職を配置をする、これを義務付けるということを何度も申し上げてきておりますけれども、さらに、今後運用面で要対協で情報共有すべきケースの具体的な範囲と取るべき対応の明確化などの取組を推進しまして、児童相談所、市町村そして警察等関係機関などの情報共有を通じた連携を一層強化していかなければならないというふうに考えております。
○福島みずほ君 児童福祉法において、児童とは、満十八歳に満たない者と定義されています。高校生であっても、十八歳の誕生日を迎えた後は児童福祉法における児童としての保護の対象から外れてしまいます。
例えば、高校生が十八歳になった後に初めて保護者からの虐待が判明した事案では、一時保護を受けたり児童養護施設に入所させたりすることはできません。現在は高校への進学率が九七%であることを考えれば、せめて同じ高校生の間で差が生じないよう、児童福祉法における児童の定義を十八歳の年度末までとするべきではないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 児童福祉法上、御案内のように、児童の範囲は十八歳未満とされてございます。これにつきましては、児童福祉法は、児童に関する全ての法律の基本的な指導原理を示しているという、そういう位置付けになる基本法でございます。
そうしますと、個別の様々な施策の対応でいろいろ、例えば年金ですと子の加算は十八歳の年度末までとなっているわけですけど、そういった例はありますけれども、児童とか年少者の年齢を定義している他の法律にかなり影響することになります。それから、児童福祉法の中には障害児に関する様々な福祉の規定もございますので、そうしますと、児童福祉法の定義を変えますと障害者の方の定義にも影響するということになります。それから、民法の成人年齢との関係もあります。
ということもありまして、やはりちょっと児童福祉法上の定義を変えるということについては、他法、他施策への影響がかなり大きいので少し慎重に検討する必要があろうかというふうに思っております。
○福島みずほ君 そうですが、高校生の途中で出なくちゃいけないという問題があるので、是非それは検討していただきたいと思います。
二〇一四年度の児童養護施設の高校卒業児童に係る措置延長児童の割合は一六・三%にすぎません。大学や専門学校等に進学する場合は経済的に自立することが困難ですし、専門委員会の報告は、児童養護施設を退所した児童のうち約四〇%が退所時に就いた職を一年以内に辞めていると指摘をしています。
私も最近、養護施設を卒業した若者に会ったんですが、身寄りがないので、基本的に、ですから住み込みでの場所しか見付からない。そこで働いて、でも非常に待遇が悪かったから辞めて、今まあ何とかやっているという話を聞きましたが、やっぱり皆さん本当に苦労しています。
十八歳到達後も支援を必要とする児童は多いです。厚生労働省も平成二十三年に通達を発出し、措置延長の積極的活用を促していますが、高校卒業児童に係る措置延長がこのような低い割合にとどまっている理由は何だと考えますか。
○政府参考人(香取照幸君) この点については、私どもも、今お話ありましたように、制度上十八歳ということですが、個別のケースに応じて二十歳までの措置延長と、それから、十八歳養護施設卒園後のお子さんたちのための自立援助ホームの制定、あるいは自立援助ホームにつきましても今般の制度改正で二十二歳までの延長ということで、様々、卒業した後の自立支援のための施策を講じているわけでございますけれども、最終的には、この辺の取扱いの判断については各都道府県の御判断ということになります。
これは都道府県側の御判断ということになるわけでございますけれども、やはり十八歳時点で自立が確実にできるかどうかということについてはかなり慎重な判断が要る場合が結構あるということですので、この点は都道府県の全国課長会議で私どもやっておりますけれども、やはり今回の措置、これまでの措置延長の積極的な実施につきましては都道府県に個別のケースについて柔軟に判断していただきたいということをお願いしてきていますし、今回も法律改正で十八歳以降の支援についてかなり様々な制度改正をいたしますので、こういった考え方も機会を通じて徹底いたしまして、措置延長あるいは十八歳以降二十二歳までの支援について積極的な対応をしていただけるようにこれからもお願いしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 厚生労働省は、施設入所等措置を受けていた者が二十二歳の年度末まで、引き続き必要な支援を受けることができる事業の創設を検討するとしています。支援の対象年齢が引き上げられることは好ましいことですが、例えば浪人、留年した大学生等、自立した生活が送れるかどうかに限らず、二十二歳の年度末で一律に保護を打ち切ることは問題ではないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) この点につきましては、先ほどの質問でもお答え申し上げましたけれども、基本的に学業の継続に悪影響がないようにということで二十二歳の年度末まで自立支援ホームについての支援を行う、あるいは児童養護施設等につきましても二十歳以降について二十二歳まで支援ができるというふうにしてございます。
お話のように、留年する、あるいは休学をする等々のケースがございますので、こういったことにつきましては、制度上は個別のケースについて法律で書き切ることができないので二十二歳の年度末としてございますけれども、予算措置その他運用において柔軟に対応できるよう検討してまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 全国児童相談所の虐待相談対応件数の九割以上の子供は在宅支援です。乳児院や児童養護施設の定員の充足率は八割を超えています。施設入所や里親委託が必要であるにもかかわらず、空きがないためにやむを得ず在宅支援となっているような事案はないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 児相の相談件数、今九万件弱ございますけれども、その後の対応件数を見ますと、お話のように、在宅のまま指導等を行うケースが約九割ぐらいございます。
これについては、まず一つは、相談件数が急速に増えておりますけれども、そういう意味でいいますと、これ延べ件数ということになりますので、初回の相談というのがかなりある、増えているということはそういうことでございますので。そうしますと、初回でいきなり措置をするというのはよほどのケースでないとありませんので、やっぱり初回は基本的には相談、指導、助言を行って、一旦は在宅で指導を行うというふうになるということになりますので、全体の相談の件数の増との関係でそういうことが起こるということがあろうかと思っております。
それからもう一つは、最近多いのが実は面前DVでございまして、これは子供の面前で同居する家族同士が、何といいますか、暴力をふるうという、これ一応心理的虐待になるんですが、このケースですと、子供ではなくて親の方の指導ということになりますので、こういった形で、実は施設入所の件数自体は増えていますけれども、構成割合でいくとやはり全体としては少し在宅の方が増えるという形になっていくんだろうと思います。
いずれにしても、私どもは個別のケースにおいて適切に判断をするということで判断をしてまいりますので、必要があれば一時保護も果断に行いますし、措置も行うということで、そこは基本的には個別のケースに応じて適切に対応できるような対応をしております。
○福島みずほ君 今日も里親の会の方から話があったりしました。大臣は特別養子制度などに極めて熱心というふうに思っておりますが、里親制度や特別養子縁組などをもっとやっぱり応援すべきだと思います。もちろん施設でハッピーに暮らす子供もたくさんいますけれども、やっぱり里親や特別養子縁組などをもっともっと日本は応援すべきではないか、この点についての大臣の思いと決意を是非述べてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、先ほど申し上げたように、改正法の第三条の二に、やはり子供は家庭において養育されるべきと、それがうまくいかなければ、あるいはそれが好ましくない場合には家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育をすべきだと、されるようにしようということを二番目の順位として書き込ませていただいて、その次に家庭的環境ということで、やはり家庭環境で養育を受けることが大事で、それにはやはり特別養子縁組なりあるいは里親なり、直接子供に接するのが親子と同じように、大事な愛着形成の例えばゼロ―二歳の一番大事なときにそういう形でいつもそばにいるという形が一番子供にとっては大事だろうというふうに思っておりますので、本来は生みの親、父親、母親に育ててもらうというのが子供にとっては一番の幸せでありますが、その次に、我々やはり、里親にしても、それから養子にしても、今回は特に特別養子縁組などについて明確に児相の業務に位置付けるということでもございますし、それから、やっぱり見てみますと、児童相談所でいっぱいいっぱいでなかなかできないこれまでの里親と特別養子縁組などのお世話が、これから専門性を高めることによって、それから人員配置も専門性の高い方を増やすことによってそちらにできる限りやっていこうということで、課題と将来像を、もう三分の一、三分の一、三分の一というのを直すということを考えているのは、今まさにそこで今おっしゃっている養子縁組なりあるいは里親をもっともっと増やすことによって子供が健全に養育されるようにしようじゃないかと、こういう考えでございます。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。
終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
外務省がホームページで公表している国連人権理事会のUPR第二回日本政府審査・結果文書の議事録概要には、被審査国である日本政府が学校及び家庭内の体罰は禁止されていると発表したとされていますが、間違いないですね。
○政府参考人(水嶋光一君) お答え申し上げます。
国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー、いわゆるUPRの第二回の日本政府審査におきましては、我が国の代表が、学校での体罰については学校教育法第十一条で禁止をされている、また、児童虐待防止法で何人も児童に対し虐待をしてはならないと定められており、虐待に該当する家庭内の体罰は明確に禁止されていると発言したところでございます。
外務省のホームページに掲載しておりますUPRの第二回日本政府審査・結果文書の審査手続の議事録概要における御指摘の記述でございますが、これはそのような我が国の代表の発言を簡潔に記述したものと理解をしております。
○福島みずほ君 民法八百二十二条は、親権を行う者は、八十二条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができると規定をしています。
私自身は、この懲戒することができるという条文は将来削除すべきではないかと実は思っておりますが、民法に規定されている親権者の懲戒と違法行為である体罰とは明確に峻別できるんでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 民法上の懲戒権、子に対する懲戒権の行使につきましては、委員御指摘のような条文となっています。
したがいまして、懲戒権の行使として許容されるかどうかということになりますと、それは子の利益のために行使されるか、それから子の監護、教育上必要なものと認められるかどうかということにより判断されるということになります。
懲戒として許容される範囲は、社会と時代の健全な社会常識により判断されることになると考えられますので、児童虐待が社会問題として深刻化されている現状を踏まえますと、その範囲は相当程度限定されることになるものというふうに考えます。
懲戒権の行使で許容されるものの中には例えば有形力の行使を伴うものも含まれると考えられますが、例えば親権者が他人に対して暴力を振るった子に対して口頭で説教しようとしたところ、子が逃げ出そうとしたということで手で押さえて説教を継続するというような場合であれば許容されるのではないかと思っております。
そうしますと、体罰との区別ということが問題になりますが、体罰の定義自体が明確でないため両者の関係について一概に申し上げるということは困難な面がございますけれども、少なくとも、委員御指摘のような違法である体罰、例えば身体的虐待とかネグレクトと言われるようなものとの区別という意味では、先ほどのような判断基準に照らして許容される懲戒とは明確に峻別されることができると言えると思います。
○福島みずほ君 今度の法案で、児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならないというふうになっておりますが、虐待をする親は例外なく、しつけのためにやった、しつけのためにやっていた、子供が言うことを聞かないからやったというふうに言うことが常です。果たして、その範囲を超えてというこのことで妥当でしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) この論点は当委員会でも何度も御質問を受けておりますが、一方で、親は、親権といいますか、子供に対する権利と、それと養育の責任を負っているということになりますので、しつけといいますか、親の親権の行使に関しての基本的な考え方、民法の考え方は先ほど法務省さんの方から御答弁申し上げたとおりというふうに私ども理解しております。
そのことを前提に、今先生お話しのような、しつけを名目にして子供に対して虐待行為を行うというのをどういった形で防ぐか、それを条文の形でどのように書けるかというのを、私ども、これは政府部内でも法制局あるいは法務省さんとも相談をして、児童虐待防止法に今先生が読み上げていただいたような条文を今回明記するということで、このことによって、言わば名目として、しつけを名目にして虐待をするということはない、あってはならないということをここである意味ではきちんと書いて、このことを実際の親御さんといいますか世の中に浸透させていくということを通じて減らしていくということをやっていかなければならないと考えております。
まず、そのことはまずそのこととしておいておくとして、もう一方で、子供の養育という観点からしますと、仮に虐待に当たらないような行為であったとしても、基本的に有形力の行使を子供に対して行うということは、何といいますか、一般論としてと言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、基本的に、子供の精神あるいは発達について基本的には悪影響を及ぼす可能性があるということですので、基本的には子供の養育の過程で有形力の行使は基本的にはない方がいいと。
これは言わば子育ての基本に関わることなので、これは虐待ということとは別に、やはりそういった子育てについての基本的な物の考え方というのは、母子保健やあるいは様々な子育てに関する私どもの、何といいますか、施策の中で、あるいはいろんなパンフレットその他で施策を行っていく上でも、こういった理解は国民の間に進みますように、広報あるいは啓発には努めてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 婦人相談員、母子・父子自立支援員の非常勤規定が削除される意味はどういうことでしょうか。また、その待遇はどうなるんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 婦人相談員、それから父子・母子自立支援員、これは都道府県知事等が委嘱する地方公務員ということになっておりまして、これはそれぞれ売春防止法あるいは母子・父子並びに寡婦福祉法において規定がございます。この中では、「非常勤とする。」という規定のされ方をしております。しかしながら、地方公務員におきましては、やはり常勤職員と非常勤職員とでは様々な処遇の差というものもございますので、何といいますか、必ず非常勤でないといけないという規定の仕方ですと、逆に言うと非常勤でしか雇えないということになるということで、これはむしろ常勤で雇うということも当然あり得るということで、常勤で雇うことを可能にすることによりまして、実際に活動しておられる婦人相談員の方や自立支援員の方々の、何といいますか、モチベーションを上げていくということをしていきたいというふうに思っております。
実際に雇う、雇い上げといいますか、採用する場合に常勤でいくか非常勤でいくかというのは、これは各自治体の御判断ということになるわけですが、やはり各自治体においての判断でございますけれども、基本的にはその専門性にふさわしい処遇ができますように自治体においては改めてその処遇の在り方について御検討いただいて、適切な対応をしていただけるようにお願いしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 ずっと、この婦人相談員の全国組織である全国婦人相談員連絡協議会は、長年にわたり婦人相談員の身分保障や専門性の確保について厚生労働省に要望してきました。今回の改正で当事者へのヒアリングなどを行っていないが、それはなぜでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 特段審議会等でのヒアリングというのは行っておりませんが、今先生、お話ありましたように、この論点はかねてから婦人相談員の方々からも御要望がありましたし、あと、何といいますか、DVの話とか女性のシェルターの話とか、最近そういった虐待の問題なんかも非常に多くなっておりまして、婦人相談員の方々あるいは自治体の婦人相談所、シェルター等でのいろんな仕事も増えているということもありますので、やはりここは法律上で非常勤でないと駄目だという規定の仕方は、何といいますか、やはりちょっといかがなものかと私どもも考えましたので、一応こういった御要望も踏まえて手当てをすることにしたということでございます。
○福島みずほ君 非常勤でなくなることで人件費の補助金がなくなるのではないかという危惧もあるんですが、補助金は存続するということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 常勤、非常勤の対応を変えることに伴って助成の体制を変えるという議論は私どもはしておりませんので、もちろん財務省当局から何か言われるかもしれませんけれども、今のところ私どもではそういう議論はしておりません。
○福島みずほ君 婦人相談員の待遇改善について、厚生労働省の婦人相談員活動実態調査によれば、勤続年数が短くなる傾向があり、雇い止めも増えています。最も多いのがゼロから三年未満で三八・八%です。なぜ勤続年数が短くなるかというと、専門性が求められる大変な仕事の割に賃金が低い、交通費の支給がない、残業代の不支給などの待遇の問題があります。賃金などの全国調査も行われておりません。研修機会が不十分であり、特にスーパーバイズの受講機会があるのは二割に満たないということがあります。
待遇面での改善は必要ではないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) そういうこともございまして、今度非常勤規定の削除というのを考えたということでございまして、基本的にはそういった前提で各自治体において適切に判断していただきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告は、時間を要するとしつつも、最終的には児童福祉だけではなく、教育、少年非行を含む総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関を国レベルで設置すべきとしております。
厚生労働省は総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関の設置についてどのように考えていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) この改正案では、理念規定におきまして、子供は適切な養育を受け、健やかな成長、発達や自立等を保障される先ほど来申し上げている権利を有する、そして、社会のあらゆる分野において子供の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを明確にしておりまして、こうした理念を実現するために子供の権利を実質的に保障できる社会を構築していくことが重要だと考えておりまして、このため改正案では、都道府県の児童福祉審議会、これが、子供自身の権利を擁護していくためにまず子供や家庭の意見を聴くなどの手続を新たに設ける、そして、委員として公正な判断ができる者を選任することを明確化することとしておりまして、さらに子供関係機関から児童福祉審議会が直接苦情を受け付けることなども検討していきたいと考えております。
御指摘の総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関の設置につきましては、子供の権利については福祉に関するものに限らずあらゆる権利が含まれて関係省庁間で十分な検討を要すること、そして、地方公共団体などによります現在の取組状況を把握するとともに関係者の意見を十分聞くということが必要だということ、そういったことから、児童福祉審議会による権利擁護の仕組みの施行状況などを踏まえながら、今後丁寧に検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 児童虐待は刑事事件に発展する危険性があり、児童相談所と警察等の関係機関が連携した対応を行うことが極めて必要だと思います。児童虐待案件に関する情報が確実に共有される必要性があると考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) いろいろなケースが、児童虐待、あると思いますが、児童相談所とか市町村を中心に関係機関が緊密に連携をしながら、子供の安全を第一に対応するということが何よりも大事であります。
これまで児童相談所では、警察との間で個別ケースの積極的な情報交換、それから子供の安全確保のための警察への援助要請、そして相互協力による職員研修、警察官OBの採用、こういったことを推進するとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協を活用して連携を図ってきております。
これらの取組を更に進めるために、本年四月、警察庁において都道府県警察に対して、児童虐待が疑われる場合は児童相談所に過去の対応状況等を照会するよう通知を出していただきました。それから、厚生労働省において都道府県等に対して、児童相談所において、まず刑事事件として立件可能性がある重篤な事案、そして子供の安全確保について保護者の強い抵抗が予想される事案、こういったことを把握した場合は迅速、確実に警察と情報交換を行うことを通知をしたところでございます。
今回の改正案では、市町村の要対協の機能強化を図るために、その調整機関に専門職を配置をする、これを義務付けるということを何度も申し上げてきておりますけれども、さらに、今後運用面で要対協で情報共有すべきケースの具体的な範囲と取るべき対応の明確化などの取組を推進しまして、児童相談所、市町村そして警察等関係機関などの情報共有を通じた連携を一層強化していかなければならないというふうに考えております。
○福島みずほ君 児童福祉法において、児童とは、満十八歳に満たない者と定義されています。高校生であっても、十八歳の誕生日を迎えた後は児童福祉法における児童としての保護の対象から外れてしまいます。
例えば、高校生が十八歳になった後に初めて保護者からの虐待が判明した事案では、一時保護を受けたり児童養護施設に入所させたりすることはできません。現在は高校への進学率が九七%であることを考えれば、せめて同じ高校生の間で差が生じないよう、児童福祉法における児童の定義を十八歳の年度末までとするべきではないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 児童福祉法上、御案内のように、児童の範囲は十八歳未満とされてございます。これにつきましては、児童福祉法は、児童に関する全ての法律の基本的な指導原理を示しているという、そういう位置付けになる基本法でございます。
そうしますと、個別の様々な施策の対応でいろいろ、例えば年金ですと子の加算は十八歳の年度末までとなっているわけですけど、そういった例はありますけれども、児童とか年少者の年齢を定義している他の法律にかなり影響することになります。それから、児童福祉法の中には障害児に関する様々な福祉の規定もございますので、そうしますと、児童福祉法の定義を変えますと障害者の方の定義にも影響するということになります。それから、民法の成人年齢との関係もあります。
ということもありまして、やはりちょっと児童福祉法上の定義を変えるということについては、他法、他施策への影響がかなり大きいので少し慎重に検討する必要があろうかというふうに思っております。
○福島みずほ君 そうですが、高校生の途中で出なくちゃいけないという問題があるので、是非それは検討していただきたいと思います。
二〇一四年度の児童養護施設の高校卒業児童に係る措置延長児童の割合は一六・三%にすぎません。大学や専門学校等に進学する場合は経済的に自立することが困難ですし、専門委員会の報告は、児童養護施設を退所した児童のうち約四〇%が退所時に就いた職を一年以内に辞めていると指摘をしています。
私も最近、養護施設を卒業した若者に会ったんですが、身寄りがないので、基本的に、ですから住み込みでの場所しか見付からない。そこで働いて、でも非常に待遇が悪かったから辞めて、今まあ何とかやっているという話を聞きましたが、やっぱり皆さん本当に苦労しています。
十八歳到達後も支援を必要とする児童は多いです。厚生労働省も平成二十三年に通達を発出し、措置延長の積極的活用を促していますが、高校卒業児童に係る措置延長がこのような低い割合にとどまっている理由は何だと考えますか。
○政府参考人(香取照幸君) この点については、私どもも、今お話ありましたように、制度上十八歳ということですが、個別のケースに応じて二十歳までの措置延長と、それから、十八歳養護施設卒園後のお子さんたちのための自立援助ホームの制定、あるいは自立援助ホームにつきましても今般の制度改正で二十二歳までの延長ということで、様々、卒業した後の自立支援のための施策を講じているわけでございますけれども、最終的には、この辺の取扱いの判断については各都道府県の御判断ということになります。
これは都道府県側の御判断ということになるわけでございますけれども、やはり十八歳時点で自立が確実にできるかどうかということについてはかなり慎重な判断が要る場合が結構あるということですので、この点は都道府県の全国課長会議で私どもやっておりますけれども、やはり今回の措置、これまでの措置延長の積極的な実施につきましては都道府県に個別のケースについて柔軟に判断していただきたいということをお願いしてきていますし、今回も法律改正で十八歳以降の支援についてかなり様々な制度改正をいたしますので、こういった考え方も機会を通じて徹底いたしまして、措置延長あるいは十八歳以降二十二歳までの支援について積極的な対応をしていただけるようにこれからもお願いしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 厚生労働省は、施設入所等措置を受けていた者が二十二歳の年度末まで、引き続き必要な支援を受けることができる事業の創設を検討するとしています。支援の対象年齢が引き上げられることは好ましいことですが、例えば浪人、留年した大学生等、自立した生活が送れるかどうかに限らず、二十二歳の年度末で一律に保護を打ち切ることは問題ではないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) この点につきましては、先ほどの質問でもお答え申し上げましたけれども、基本的に学業の継続に悪影響がないようにということで二十二歳の年度末まで自立支援ホームについての支援を行う、あるいは児童養護施設等につきましても二十歳以降について二十二歳まで支援ができるというふうにしてございます。
お話のように、留年する、あるいは休学をする等々のケースがございますので、こういったことにつきましては、制度上は個別のケースについて法律で書き切ることができないので二十二歳の年度末としてございますけれども、予算措置その他運用において柔軟に対応できるよう検討してまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 全国児童相談所の虐待相談対応件数の九割以上の子供は在宅支援です。乳児院や児童養護施設の定員の充足率は八割を超えています。施設入所や里親委託が必要であるにもかかわらず、空きがないためにやむを得ず在宅支援となっているような事案はないでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 児相の相談件数、今九万件弱ございますけれども、その後の対応件数を見ますと、お話のように、在宅のまま指導等を行うケースが約九割ぐらいございます。
これについては、まず一つは、相談件数が急速に増えておりますけれども、そういう意味でいいますと、これ延べ件数ということになりますので、初回の相談というのがかなりある、増えているということはそういうことでございますので。そうしますと、初回でいきなり措置をするというのはよほどのケースでないとありませんので、やっぱり初回は基本的には相談、指導、助言を行って、一旦は在宅で指導を行うというふうになるということになりますので、全体の相談の件数の増との関係でそういうことが起こるということがあろうかと思っております。
それからもう一つは、最近多いのが実は面前DVでございまして、これは子供の面前で同居する家族同士が、何といいますか、暴力をふるうという、これ一応心理的虐待になるんですが、このケースですと、子供ではなくて親の方の指導ということになりますので、こういった形で、実は施設入所の件数自体は増えていますけれども、構成割合でいくとやはり全体としては少し在宅の方が増えるという形になっていくんだろうと思います。
いずれにしても、私どもは個別のケースにおいて適切に判断をするということで判断をしてまいりますので、必要があれば一時保護も果断に行いますし、措置も行うということで、そこは基本的には個別のケースに応じて適切に対応できるような対応をしております。
○福島みずほ君 今日も里親の会の方から話があったりしました。大臣は特別養子制度などに極めて熱心というふうに思っておりますが、里親制度や特別養子縁組などをもっとやっぱり応援すべきだと思います。もちろん施設でハッピーに暮らす子供もたくさんいますけれども、やっぱり里親や特別養子縁組などをもっともっと日本は応援すべきではないか、この点についての大臣の思いと決意を是非述べてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、先ほど申し上げたように、改正法の第三条の二に、やはり子供は家庭において養育されるべきと、それがうまくいかなければ、あるいはそれが好ましくない場合には家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育をすべきだと、されるようにしようということを二番目の順位として書き込ませていただいて、その次に家庭的環境ということで、やはり家庭環境で養育を受けることが大事で、それにはやはり特別養子縁組なりあるいは里親なり、直接子供に接するのが親子と同じように、大事な愛着形成の例えばゼロ―二歳の一番大事なときにそういう形でいつもそばにいるという形が一番子供にとっては大事だろうというふうに思っておりますので、本来は生みの親、父親、母親に育ててもらうというのが子供にとっては一番の幸せでありますが、その次に、我々やはり、里親にしても、それから養子にしても、今回は特に特別養子縁組などについて明確に児相の業務に位置付けるということでもございますし、それから、やっぱり見てみますと、児童相談所でいっぱいいっぱいでなかなかできないこれまでの里親と特別養子縁組などのお世話が、これから専門性を高めることによって、それから人員配置も専門性の高い方を増やすことによってそちらにできる限りやっていこうということで、課題と将来像を、もう三分の一、三分の一、三分の一というのを直すということを考えているのは、今まさにそこで今おっしゃっている養子縁組なりあるいは里親をもっともっと増やすことによって子供が健全に養育されるようにしようじゃないかと、こういう考えでございます。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。
終わります。
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