
消費者庁が製造所固有記号制度見直しに動き出しました。
現行制度では、プライベートブランド(PB)などの加工食品に製造所固有記号を付ければ製造者情報の記載を省略できますが、今後は記号使用を複数の製造所でつくられる商品に限定する、というものです。4月17日(木)付東京新聞夕刊で報道されています。
製造者固有記号の問題は、この間、食の安全や食品表示にかかわる様々なNGO・NPOや市民の方々と共に消費者庁と交渉を重ねてきました。また、その議論の積み重ねをもとに、3月18日には参議院消費者問題特別委員会で質問もしています。
あらためて、質疑内容を掲載いたしますので、皆さん是非お読みください。これからも安心・安全な食品づくりとその流通のためにがんばります!
消費者問題に関する特別委員会(2014年03月18日)
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
今日は表示についてお聞きをいたします。
食品衛生法に基づく表示基準は、原則として、製造所の所在地及び製造者の氏名の表示を義務付けています。例外的に、表示面積が小さいことによって表示できない場合は、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号をもって表示できるようにしたのが製造所固有記号番号です。販売会社のみの製造者の名称や、所在地を略した製造所固有記号によるPB商品等を多く目にいたします。
この度のアクリフーズ群馬工場の冷凍食品マラチオン汚染事件においては、回収に必要な製造所名が製造所固有記号でしか表示されていないプライベートブランド商品が多数あり、回収の障害となりました。記号では、製造者がアクリフーズで、その群馬工場で製造された食品であるとは消費者は全く分かりません。
適切な自主回収が可能となるために食品衛生法の原則に戻す必要があります。例外措置を廃止して、全ての加工食品に製造所の所在地及び製造者の氏名の表示を義務付けるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 製造所固有記号制度についての御質問でございますが、これについては、御指摘のように、内閣府令によって製造の固有記号で表示に代えることができるというふうにしております。事業者にとっては後から記号を入れるだけで済むことで、複数の自社工場を持つ製造者が同一パッケージを利用でき、また、販売者においては、効率性、経済性の側面から複数の製造者に製造委託した場合でも同一のパッケージを利用できることから、表示に係るコスト削減ができるというふうにされております。
一方、この記号制度においては、消費者からどこで製造されたものか表示してほしいと意見がございます。こういったことを踏まえまして、消費者委員会の食品表示部会で検討している食品表示法に基づく食品表示基準の議論の中で、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、製造所固有記号制度の情報提供の在り方を検討しているところでございまして、御指摘の事件も踏まえまして、私の方からでも、記者会見でも申し上げましたとおり、この記号の問題について表示基準の在り方の中で検討するように指示をしたところでございます。
○福島みずほ君 これはやっぱり原則に戻すべきだと思います。テレビで報道があっても分からない、番号ですから。とすると、やはり、ああ、これはそうだとか、それが分かるように、義務化の前にも、製造所固有記号と製造所の所在地、製造者の氏名の一覧表をPDF化して消費者庁のホームページに載せるなど工夫すれば、ああ、この番号は、ああ、ここの工場だとか分かると。やっぱり消費者の皆さんは記号が書いてあったってそれ何も分かりませんから、副大臣、政務官、うんうんと言ってくださっていますので、是非その方向で是非よろしくお願いします。
事故情報に際し回収命令のルールについてお聞きをいたします。事故情報に際し回収命令を出すルールを明確にすべきではないか。
マルハニチロのケースで、あくまで自主回収で、群馬県や厚生労働省から回収命令は出ませんでした。今回、急性中毒の起きかねない商品が市場に出ているということが分かった段階で、たとえ事業者が既に自主回収を始めているとしても、行政も回収命令を出さなければならなかったのではないでしょうか。回収命令というものは、回収主体の事業者の責任が明確にならないと出せないというものなんでしょうか。今回は五十四条に基づく第六条違反に当たり、回収命令の対象になったのではないでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。
飲食に起因する公衆衛生上の危害の防止の観点から、食品衛生法に違反する食品が速やかに店頭から撤去され、消費者に提供されることがないようにすることが重要と考えております。
今般のアクリフーズの事例におきましては、平成二十五年十二月二十九日にマルハニチロホールディングス及びアクリフーズが自主回収を発表した後、十二月三十一日には店頭から撤去が完了したとの報告がなされております。店頭からの撤去が速やかに行われ、消費者へ新たに供給される可能性がなくなっていたということから、群馬県においては回収命令を掛けなかったものと承知しております。
なお、消費者への周知及び返品の呼びかけに取り組む必要がございましたので、厚生労働省としても積極的な呼びかけを実施したところでございます。
回収命令等の行政処分につきましては自治体が処理する事務とされておりますが、都道府県におきましては、事業者による自主回収が迅速かつ的確に行われている場合には、必ずしも重ねて回収命令を行うのではなく、自主回収状況の把握を行うことによりまして危害の発生防止に取り組んでいるものと承知しております。
自主回収が的確に行われているか、回収命令を行うべきかどうかというのは個別の事案に即した具体的な判断が必要でございますが、いずれにしましても、食品衛生法に違反する事故に際しましては、飲食に起因する危害の発生防止が徹底されるようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 しかし、この六条の事案や五十四条に基づくものについては、例えば「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。」など、やっぱり有害なわけですね。
私は、今回の件でも回収についてのルールが明確ではない、回収命令を出すことができるから、ねばならないというふうにすべきではないかと思っております。
一月二十四日、同じ群馬県でシュンギクから残留基準を超える農薬が検出されたときは速やかに回収命令が出ていますし、JAはそれに輪を掛けて自主回収をしております。シュンギクの残留農薬より冷凍食品のマラチオンの方がはるかにリスクが高いと。ですから、回収命令を出すルール化あるいは、ねばならないというか、もっと、できる規定から、ねばならない規定に変更すべきではないでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 回収命令につきましては、最も迅速かつ効果的に商品を撤去あるいは回収するという方法は事例によって異なる面もございますので、先ほどもお話し申し上げましたけれども、個別の事案に応じて具体的に判断する必要がございます。
しかしながら、国におきましても、回収が円滑、迅速に進むように必要に応じて自治体に対して要請もしているところでございますので、今後とも事案に即して適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 シュンギクの方は回収命令が出ているんですよね。マルハニチロの場合はそうではない、自主回収に任せたということで、このルールの明確化、あるいは、ねばならないという方に向けて是非検討してくださるようお願いします。
加工品の原料原産地表示についてお聞きをします。
加工食品において消費者が知りたい情報の上位に来るのが原料原産地表示です。しかし、今もってごく一部、二十二食品群及び個別の四品目の表示にとどまっています。原料原産地表示の拡充をどのようなタイムスケジュールで取り組むのでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 加工食品の原料原産地表示はJAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められております。現行では、品質に関する適正な表示を目的とするJAS法の表示基準の一つとして定められておりますので、品質の差異に着目をして義務表示対象となる品目が定められておりますので、加工度の低い加工食品に対象が限られております。
一方、食品表示法においては、一般消費者の商品選択上の判断に影響を及ぼす情報であれば表示の基準を策定できるというふうにされておりますので、品質に関するものか否かにかかわらず表示対象品目の選定を行うことができることとなりました。この考え方の下での新たなルール作りというものが検討課題であるというふうに私思っております。
現在、昨年六月二十八日に公布された食品表示法の施行に向けて現行の約六十本の表示基準をまとめる作業中でございますので、まずは法の施行に間に合うよう食品表示基準策定に優先的に取り組みまして、積み残しの課題のうち加工食品の原料原産地の表示を始めとしたもの、検討課題については食品表示基準策定の目途が付いた段階から順次検討を行っていくことを考えております。
いずれにしても、加工食品の原料原産地の表示の拡大については消費者を始め様々な方の意見を幅広く聞く必要があると考えておりますので、消費者にとって必要な情報が的確に伝えられる分かりやすいものとするように取り組んでまいります。
○福島みずほ君 今、消費者にとって分かりやすくなるようにということで、やっぱり消費者の皆さんは、加工品であっても、これはどこの原産地なんだろうというのは知りたいので、是非拡充してくださるようお願いします。
A国産の煎りゴマとB国産のちりめんじゃこをそれぞれの国から輸入し日本国内で混合した場合、原産地の表示は混合を行った国、つまり日本となります。これは、やはり加工品の原料原産地に関する現行規定は実態を極めて覆い隠すような内容だというふうに思っていますし、消費者の立場に立った抜本的な改正が必要だと思います。
グローバル流通が当たり前の食品原料の安全性や事故対応のためにトレーサビリティーが求められておりますので、原料原産地表示を必須としてくださるよう申し上げ、私の質問を終わります。
現行制度では、プライベートブランド(PB)などの加工食品に製造所固有記号を付ければ製造者情報の記載を省略できますが、今後は記号使用を複数の製造所でつくられる商品に限定する、というものです。4月17日(木)付東京新聞夕刊で報道されています。
製造者固有記号の問題は、この間、食の安全や食品表示にかかわる様々なNGO・NPOや市民の方々と共に消費者庁と交渉を重ねてきました。また、その議論の積み重ねをもとに、3月18日には参議院消費者問題特別委員会で質問もしています。
あらためて、質疑内容を掲載いたしますので、皆さん是非お読みください。これからも安心・安全な食品づくりとその流通のためにがんばります!
消費者問題に関する特別委員会(2014年03月18日)
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
今日は表示についてお聞きをいたします。
食品衛生法に基づく表示基準は、原則として、製造所の所在地及び製造者の氏名の表示を義務付けています。例外的に、表示面積が小さいことによって表示できない場合は、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号をもって表示できるようにしたのが製造所固有記号番号です。販売会社のみの製造者の名称や、所在地を略した製造所固有記号によるPB商品等を多く目にいたします。
この度のアクリフーズ群馬工場の冷凍食品マラチオン汚染事件においては、回収に必要な製造所名が製造所固有記号でしか表示されていないプライベートブランド商品が多数あり、回収の障害となりました。記号では、製造者がアクリフーズで、その群馬工場で製造された食品であるとは消費者は全く分かりません。
適切な自主回収が可能となるために食品衛生法の原則に戻す必要があります。例外措置を廃止して、全ての加工食品に製造所の所在地及び製造者の氏名の表示を義務付けるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 製造所固有記号制度についての御質問でございますが、これについては、御指摘のように、内閣府令によって製造の固有記号で表示に代えることができるというふうにしております。事業者にとっては後から記号を入れるだけで済むことで、複数の自社工場を持つ製造者が同一パッケージを利用でき、また、販売者においては、効率性、経済性の側面から複数の製造者に製造委託した場合でも同一のパッケージを利用できることから、表示に係るコスト削減ができるというふうにされております。
一方、この記号制度においては、消費者からどこで製造されたものか表示してほしいと意見がございます。こういったことを踏まえまして、消費者委員会の食品表示部会で検討している食品表示法に基づく食品表示基準の議論の中で、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、製造所固有記号制度の情報提供の在り方を検討しているところでございまして、御指摘の事件も踏まえまして、私の方からでも、記者会見でも申し上げましたとおり、この記号の問題について表示基準の在り方の中で検討するように指示をしたところでございます。
○福島みずほ君 これはやっぱり原則に戻すべきだと思います。テレビで報道があっても分からない、番号ですから。とすると、やはり、ああ、これはそうだとか、それが分かるように、義務化の前にも、製造所固有記号と製造所の所在地、製造者の氏名の一覧表をPDF化して消費者庁のホームページに載せるなど工夫すれば、ああ、この番号は、ああ、ここの工場だとか分かると。やっぱり消費者の皆さんは記号が書いてあったってそれ何も分かりませんから、副大臣、政務官、うんうんと言ってくださっていますので、是非その方向で是非よろしくお願いします。
事故情報に際し回収命令のルールについてお聞きをいたします。事故情報に際し回収命令を出すルールを明確にすべきではないか。
マルハニチロのケースで、あくまで自主回収で、群馬県や厚生労働省から回収命令は出ませんでした。今回、急性中毒の起きかねない商品が市場に出ているということが分かった段階で、たとえ事業者が既に自主回収を始めているとしても、行政も回収命令を出さなければならなかったのではないでしょうか。回収命令というものは、回収主体の事業者の責任が明確にならないと出せないというものなんでしょうか。今回は五十四条に基づく第六条違反に当たり、回収命令の対象になったのではないでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。
飲食に起因する公衆衛生上の危害の防止の観点から、食品衛生法に違反する食品が速やかに店頭から撤去され、消費者に提供されることがないようにすることが重要と考えております。
今般のアクリフーズの事例におきましては、平成二十五年十二月二十九日にマルハニチロホールディングス及びアクリフーズが自主回収を発表した後、十二月三十一日には店頭から撤去が完了したとの報告がなされております。店頭からの撤去が速やかに行われ、消費者へ新たに供給される可能性がなくなっていたということから、群馬県においては回収命令を掛けなかったものと承知しております。
なお、消費者への周知及び返品の呼びかけに取り組む必要がございましたので、厚生労働省としても積極的な呼びかけを実施したところでございます。
回収命令等の行政処分につきましては自治体が処理する事務とされておりますが、都道府県におきましては、事業者による自主回収が迅速かつ的確に行われている場合には、必ずしも重ねて回収命令を行うのではなく、自主回収状況の把握を行うことによりまして危害の発生防止に取り組んでいるものと承知しております。
自主回収が的確に行われているか、回収命令を行うべきかどうかというのは個別の事案に即した具体的な判断が必要でございますが、いずれにしましても、食品衛生法に違反する事故に際しましては、飲食に起因する危害の発生防止が徹底されるようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 しかし、この六条の事案や五十四条に基づくものについては、例えば「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。」など、やっぱり有害なわけですね。
私は、今回の件でも回収についてのルールが明確ではない、回収命令を出すことができるから、ねばならないというふうにすべきではないかと思っております。
一月二十四日、同じ群馬県でシュンギクから残留基準を超える農薬が検出されたときは速やかに回収命令が出ていますし、JAはそれに輪を掛けて自主回収をしております。シュンギクの残留農薬より冷凍食品のマラチオンの方がはるかにリスクが高いと。ですから、回収命令を出すルール化あるいは、ねばならないというか、もっと、できる規定から、ねばならない規定に変更すべきではないでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 回収命令につきましては、最も迅速かつ効果的に商品を撤去あるいは回収するという方法は事例によって異なる面もございますので、先ほどもお話し申し上げましたけれども、個別の事案に応じて具体的に判断する必要がございます。
しかしながら、国におきましても、回収が円滑、迅速に進むように必要に応じて自治体に対して要請もしているところでございますので、今後とも事案に即して適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 シュンギクの方は回収命令が出ているんですよね。マルハニチロの場合はそうではない、自主回収に任せたということで、このルールの明確化、あるいは、ねばならないという方に向けて是非検討してくださるようお願いします。
加工品の原料原産地表示についてお聞きをします。
加工食品において消費者が知りたい情報の上位に来るのが原料原産地表示です。しかし、今もってごく一部、二十二食品群及び個別の四品目の表示にとどまっています。原料原産地表示の拡充をどのようなタイムスケジュールで取り組むのでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 加工食品の原料原産地表示はJAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められております。現行では、品質に関する適正な表示を目的とするJAS法の表示基準の一つとして定められておりますので、品質の差異に着目をして義務表示対象となる品目が定められておりますので、加工度の低い加工食品に対象が限られております。
一方、食品表示法においては、一般消費者の商品選択上の判断に影響を及ぼす情報であれば表示の基準を策定できるというふうにされておりますので、品質に関するものか否かにかかわらず表示対象品目の選定を行うことができることとなりました。この考え方の下での新たなルール作りというものが検討課題であるというふうに私思っております。
現在、昨年六月二十八日に公布された食品表示法の施行に向けて現行の約六十本の表示基準をまとめる作業中でございますので、まずは法の施行に間に合うよう食品表示基準策定に優先的に取り組みまして、積み残しの課題のうち加工食品の原料原産地の表示を始めとしたもの、検討課題については食品表示基準策定の目途が付いた段階から順次検討を行っていくことを考えております。
いずれにしても、加工食品の原料原産地の表示の拡大については消費者を始め様々な方の意見を幅広く聞く必要があると考えておりますので、消費者にとって必要な情報が的確に伝えられる分かりやすいものとするように取り組んでまいります。
○福島みずほ君 今、消費者にとって分かりやすくなるようにということで、やっぱり消費者の皆さんは、加工品であっても、これはどこの原産地なんだろうというのは知りたいので、是非拡充してくださるようお願いします。
A国産の煎りゴマとB国産のちりめんじゃこをそれぞれの国から輸入し日本国内で混合した場合、原産地の表示は混合を行った国、つまり日本となります。これは、やはり加工品の原料原産地に関する現行規定は実態を極めて覆い隠すような内容だというふうに思っていますし、消費者の立場に立った抜本的な改正が必要だと思います。
グローバル流通が当たり前の食品原料の安全性や事故対応のためにトレーサビリティーが求められておりますので、原料原産地表示を必須としてくださるよう申し上げ、私の質問を終わります。
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