
同性婚を認めている国で結婚した者が日本にくる場合に、配偶者の在留資格はどうなるか。法務省入管局に聞きました。
1.外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族は、在留資格は「外交」になります。日本において行うことができる活動は、「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」です。
2.外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族は、在留資格は「公用」で、日本において行うことができる活動は、「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)」です。
「外交」と「公用」は、本国で「家族の構成員」として認められていれば、その旨の申請があり、それによって、日本で在留資格が認められます。
3.それでは、一般の人はどうでしょうか、「特定活動」という在留資格で認められることになります。日本において行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。
同性婚を認める国が増加するなかで、日本に働きに来る外国人のなかで、配偶者を連れてきたいという人が増え、必要があることから、25年9月に通知が出ました。この1年半で10例ほどが認められています。
通知は次のようなものです。
法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)
在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。
ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。
なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。
(通知終わり)
日本は、同性婚を認めておらず、ビザが出ないので、日本で働くことはあきらめようと考え、他国に行く人がいるという話を聞いたことがあります。
しかし、この「特定活動」の在留資格があることを広報し、使っていただきたいと思います。
もちろん、日本も同性婚を認めていくべきではないでしょうか。議論をしていきたいと思います。
1.外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族は、在留資格は「外交」になります。日本において行うことができる活動は、「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」です。
2.外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族は、在留資格は「公用」で、日本において行うことができる活動は、「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)」です。
「外交」と「公用」は、本国で「家族の構成員」として認められていれば、その旨の申請があり、それによって、日本で在留資格が認められます。
3.それでは、一般の人はどうでしょうか、「特定活動」という在留資格で認められることになります。日本において行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。
同性婚を認める国が増加するなかで、日本に働きに来る外国人のなかで、配偶者を連れてきたいという人が増え、必要があることから、25年9月に通知が出ました。この1年半で10例ほどが認められています。
通知は次のようなものです。
法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)
在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。
ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。
なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。
(通知終わり)
日本は、同性婚を認めておらず、ビザが出ないので、日本で働くことはあきらめようと考え、他国に行く人がいるという話を聞いたことがあります。
しかし、この「特定活動」の在留資格があることを広報し、使っていただきたいと思います。
もちろん、日本も同性婚を認めていくべきではないでしょうか。議論をしていきたいと思います。
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