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福島みずほのどきどき日記

秘密保護法対策弁護団結成式に参加

 3月12日(水)  
 全国で329人の弁護士が参加した秘密保護法弁護団の結成式に参加しました。
 秘密保護法廃止法案の提出を野党検事長会談で議論した。悪法は廃止しかない。
 秘密保護法成立後に、内閣調査室と各省がやりとりした大量の資料が事務所に届いた。本来は審議している時に出すべき資料だが、PDFファイルにして、公開していきたい。
 私も弁護団に加入しました。
秘密保護法弁護団結成式で挨拶

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続々出てくる、秘密保護法の問題点

秘密保護法の問題点について改めて書いてみます。国会の審議の中で、また成立した後も様々なことがわかってきました。
まず第1に、なんといっても、何が秘密か、それは秘密だということです。秘密と指定されたことについて、外部からチェックのしようがありません。秘密の指定は、行政の長が行うとされています。それがまともにされているのか、違法なものは含まれていないか、国民に情報開示をすべきものではないかということについて外部からチェックをすることができません。
第2に、秘密の保存のあり方です。秘密指定をしている期間の中では、その秘密の廃棄は行ないません。しかし、5年、10年、15年と更新をしていき、その秘密の指定の期間が終了すると、 3つの方法があります。
1つ目は、秘密指定の期間を更新することです。
2つ目は、公文書館に行くことです。
3つ目はその書類を廃棄をすることです。廃棄は、内閣総理大臣の同意があればできます。今、公文書をどれぐらい廃棄していると思いますか。92.7パーセントが廃棄をされています。公文書館に行くのは、わずか0.07パーセントでしかありません。残りは期間を更新をしています。それが今の現状です。内閣総理大臣の同意があれば秘密も廃棄できます。それは今の制度をそのまま踏襲します。
秘密の指定の期間についてですが、 30年、場合によっては60年としています。しかし、 60年経っても、例外的に、開示しないものもあります。そうだとすると、日本の中で、無期限に秘密とされるものもあるわけです。そして問題なのは、この無期限であると言う秘密があることと、この60年以前に、内閣総理大臣が同意をすればいくらでも秘密は廃棄されるということです。
国会の答弁の中で、秘密の解除と言う言葉が多く使われました。多くの人は、秘密の解除と言うと秘密が開示されると思うかもしれません。しかし、そうではありません。秘密が解除されれば、そのまま内閣総理大臣の同意を得たとしていくらでも廃棄することも可能なのです。秘密の指定は、行政の長が行い、秘密の廃棄は、内閣総理大臣の同意があれば行うとなれば、これはまったく闇から闇へです。秘密は全く表に出てきません。
沖縄が返還される時のアメリカとの密約についても全く表に出てきませんでした。アメリカの公文書館から出てきた文書を国会で突きつけ、当時の局長の認める証言があったとしても、 2006年、自民党政権は、そのような密約は一切ありませんと答弁を繰り返してきました。
民主党政権の時に、この密約の調査が行われました。核密約については、文書があるとされましたが、アメリカに代わって債務負担行為を日本が行うという密約については、そのような文書は発見されませんでしたと言うのが調査の結果でした。文書が廃棄されてきたということではないでしょうか。都合の悪い文書がないと言うと同時に、多くのものを廃棄してきたと推察しています。
都合の悪い文書は、隠すか、廃棄をしてしまう。残念ながらそれが今までの実態です。秘密保護法が施行になれば、そのことは、ますます進行していきます。
法律の19条は、国会への報告を規定をしています。政府は毎年、特定秘密の指定及び解除並びに適正評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとするとしています。解除についてはそれを報告をするとなっていますが、廃棄について報告をするとなっていません。
結局、どれぐらい廃棄をしたかということを条文上では報告する必要はないとされています。極めて問題があります。文書の保存と、公開について根本的に法律を作る必要があります。
第3に、多くの市民に影響を与えるということです。まず、この法律は、共謀、教唆(そそのかし)、扇動について独立処罰規定を設けています。つまり、教唆、共謀、扇動をして、ただそれだけで犯罪が成立をします。公務員や、民間の人で秘密を管理している人がそのことによって影響を受ける必要は一切ありません。共謀とは、2人以上の合意です。
市民が、ジャーナリストが、国会議員が秘密を漏洩するようにしようと計画をしただけで、犯罪が成立をします。市民が、ジャーナリストが、国会議員が例えば公務員に対して秘密を漏洩するようにそそのかしただけで、犯罪が成立します。
国会議員や市民は、公務員に対して、資料を出せと迫ります。それが秘密かもしれないが秘密であっても構わない、その情報を出す必要があると考え、秘密を出すように迫ることはこの犯罪にあります。森雅子担当大臣は、構成要件にあたると私の質問に答えました。
情報は、国民のもの。その情報を出せと迫ることを犯罪とするこの法律は、大変危険なものです。自分のやっている行為が犯罪になるかもしれない、民主主義のために、情報を出せと言うことが犯罪になるかもしれないというこれはとんでもない悪法です。
このことを委員会で質問をすると、森雅子担当大臣は、自衛隊法などに、独立して共謀、独立して教唆、独立して扇動を処罰する条文があるが、今まで処罰された人は、 1人もいませんと答弁をしました。とんでもありません。これから法律を作って、処罰をしようとしているときに、過去に、処罰されたではないと答弁をすることは全くおかしなことです。そうであれば、このような極めて問題がある条文を入れてはなりません。
第4に、ジャーナリズムや市民の活動に対する萎縮効果を大変生んでしまうということです。最高裁まで争って、仮に無罪になったとしても、捜索や逮捕が行われれば、それだけでメディアの活動や市民活動は大変萎縮をしてしまいます。
第5に、民間の人たちも特定秘密を扱うということになれば、処罰の対象になるということです。政府の間で議論をしています。例えば、インターネット会社が、何もしなくても、外部からの侵入で例えば秘密が漏れてしまう。不作為であったとしても、これは過失による漏洩行為であり、処罰される場合があるとしています。過失犯も処罰をされるわけですから、公務員も民間の人もたまったものではありません。
第6に、適性評価のことです。適性評価については、父母、子ども、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子供、同居人の氏名、生年月日、国籍、住所を明らかにしなければなりません。
法律が成立した後に、政府から様々な資料の提供を受けました。これらの資料の提供はまだ一部でしかありません。これからも資料の提出を強く求めていきます。
ところで、資料をもらってびっくりしました。例えば、適性評価について、都道府県警察ついては、 2万9,000人が対象になるとしています。例えば、埼玉警察では、1000人が対象になると試算をしています。しかし、国会の審議の中では、まだわからないと答弁をしていました。これらは不誠実では無いでしょうか。政府の中で試算をしていたのであれば、そのことを国会の審議の中で全て明らかにすべきだったはずです。
薬物の濫用および影響に関する事項も調査の対象です。薬物と言うと覚醒剤というふうに思う人もいるかもしれません。しかし政府の中の議論では、薬物とは、医師が適法に処方している薬も含むとしています。また影響ということについて、眠気や、足元のふらつきなどがあげられています。花粉症の薬を飲んでも、眠気や足元のふらつきが起きると思いますが。
精神疾患に関する事項という調査項目もあります。問題なのは、国会の質疑の中で、医療機関が問い合わせに対して答える義務があるとしていることです。医療機関は、患者のプライバシーを守らなくてよいのでしょうか。極めて問題です。多くの医療関係者から、このことが問題だ、闘いたいという声をたくさん聞きました。
また、飲酒についての節度に関する事項という調査項目もあります。私は、飲酒についての節度と言うのが法律の条文に入っていることに大変奇異な感じを持ちます。飲酒の節度と言うのも、一体、どうやって調べるのでしょうか。かなり、プライバシーを侵害をしなければ、このことがわかりません。単なる伝聞で、このことを調査するということもできません。
国会の審議の中では、他にも様々なことが議論になりました。政府が、違法なことをやっているときに、そのことを内部告発をした人がどうなるのかということも問題になりました。森雅子担当大臣は内部告発者は、内部告発者保護法によって保護されますと答弁をしました。この答弁もとんでもありません。内部告発者保護法は、内部告発をしても、不利益取り扱いを受けない、解雇されないと言う民事上の免責を定めたものです。秘密保護法は、刑事処罰を規定したものです。刑事処罰との関係がどうなるかについて、内部告発者保護法は定めをしていません。秘密保護法を作るにあたっては、内部告発をしたものの処罰規定がどうなるかについて規定を設けなければならなかったはずです。
この法案が審議されているときに、ツワネ原則も大変議論になりました。ツワネ原則とは、南アフリカ共和国のツワネにおいて、世界中の人たちが集まって議論をして2年がかりで作った原則です。このツワネ原則は、秘密についてのチェックがなされなければならない、違法なことは、秘密にしてはならない、秘密は無期限であってはならない、ジャーナリストや国民の知る権利が保護されなければならないことなどが規定をされています。秘密と国民の知る権利をどう扱うかというのは極めて大事な問題です。南アフリカ共和国でも、秘密保護法が提出されたものの中身が問題となり、何度も何度も議論をして法律を変えました。
国際的な視点から、秘密保護法が必要だと言う議論があります。しかしアメリカの中からも、国連の中からも大変批判が出ました。日本の秘密保護法は、全く国際水準を満たしていません。ツワネ原則から見て全く耐えられるものではありません。根本的な欠陥があります。
秘密保護法は、廃止すべきです。
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