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福島みずほのどきどき日記

8/24 「原発」「70年談話」「戦争法案」について総理質問 参予算委

議事録アップが遅れまして大変申し訳ありません。
8/24(月) 予算委員会にて、「川内原発の噴火対策・原発再稼働」「70年談話」「戦争法案」等について
総理質問をしました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、桜島の噴火の件は大変心配をいたしました。被害に遭われた皆さんに心からお見舞いを申し上げます。
 川内原発の火山噴火対策についてお聞きをいたします。
 規制委員会は、たった一回の審査で、九電の運転期間中に周辺火山が巨大噴火を起こす可能性は十分に低いとする主張を妥当とし、巨大噴火の兆候を把握できるとの説明を認めました。しかし、日本火山学会が、巨大噴火の観測例が少なく兆候の把握は困難として、二〇一四年十一月に審査基準の見直しを求めてまとめた提言があります。なぜそれを聞かないんですか。

○政府特別補佐人(田中俊一君) 川内に影響のある火山については周辺火山について全て調査しまして、そのことでこの運転期間中に影響が及ぶようなことはないという判断をしております。
 桜島の火山について見ると、いわゆる桜島薩摩噴火というのが約一万三千年前に起こっております。これが最大です、歴史上。これで、このときに川内の原発付近に火山灰が積もったと。それが大体十二センチ程度で、それを十五センチ程度まで積もるということを仮定して、それでも安全機能が確保できるようにしたということがあります。
 それから、予知の問題ですけれども、これはカルデラ噴火についての問題でありまして、カルデラ噴火というのは南九州、九州全域に影響が及ぼすような噴火になります。こういったものは過去、観測例がないということで、正確な予測技術が確立されているわけではないけれども、先日も私どもの委員会で設けました火山の専門家の話合いの中で、ある程度の変化は見られると、要するに数万年に一回の火山ですので、かなり前からその変化をきちっとモニタリングすることによって見られるということは皆さん御同意いただいております。
 なおかつ、そういったことはありますけれども、そもそもこの川内原発三十年程度の稼働の間にこういったものが起こるということはないという判断をしております。ですから、そういったことで、それでもなおかつモニタリングをして、念には念を入れて、予兆が見えた場合にはあらかじめ空振り覚悟で原子炉を止めるという判断をさせていただこうということで御了解いただいているところでございます。

○福島みずほ君 鹿児島地裁の一審判決も、予知はできないということについては判決を出しております。自分たちが運転中にはそんな巨大噴火が起きないというのは、手前勝手の都合がいい理屈ではないでしょうか。火山学者たちは、巨大噴火の予知はできないと言っています。そもそも、こういう危険な原発の再稼働をすることについて、強く抗議をし、再稼働を撤回すべきだということを強く申し上げたいと思います。
 次に、七十年談話についてお聞きをいたします。
 総理、日本の満州事変以降の行為を侵略と認めますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の談話は、二十一世紀構想懇談会において有識者の方々が共有した認識でありますその報告書の上に立って作成したものであります。
 報告書にもあるとおり、中には侵略と評価される行為もあったと思います。だからこそ、談話においては、事変、侵略、戦争といった言葉を挙げた上で、いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならないことをさきの大戦への深い悔悟の念とともに誓ったと表現したわけでございます。
 さきの大戦における日本の行いが、侵略という言葉の定義に当てはまれば駄目であるが、当てはまらなければ許されるというものではないわけでありまして、かつて日本は世界の大勢を見失い、外交的、経済的な行き詰まりを力の行使によって打開し、あるいはその勢力を拡大しようとしたわけでありまして、その事実を率直に反省し、これからも法の支配を尊重し、不戦の誓いを堅持していくということこそが今回の談話の最も重要なメッセージであります。その上で、具体的にどのような行為が侵略に当たるか否かについては歴史家の議論に委ねるべきであると、このように思います。
 重要な点は、いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならないということでありまして、これが私たちが過去から学び、教訓とし、反省すべきことであります。

○福島みずほ君 結局、植民地支配もそうですが、侵略については判断しない、総理は満州事変以降が侵略だと認めないということですね。イエスというふうに答えてください。今の答弁はそうですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今の答弁はそういう単純な答弁ではないわけでありまして、今申し上げましたように、今申し上げましたように……(発言する者あり)端的に申し上げましょう、報告書にもあるとおり、中には侵略と評価される行為もあったと思うということでございます。だからこそ、談話においては、事変、侵略、戦争といった言葉を挙げた上で、いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならないことをさきの大戦への深い悔悟の念とともに誓ったと表現したわけであります。その事実を率直に反省し、これからも法の支配を尊重し、不戦の誓いを堅持していくということこそが今回の談話の最も重要なメッセージであります。

○福島みずほ君 問いに対してなぜ総理は答えをしないんですか。問いに対してなぜ答えをしないんですか。(資料提示)侵略戦争と認める、認めない、分からない。でも、これは事変、侵略、戦争としか書いてなくて、侵略戦争だと認めていないですよ。有識者会議ははっきり侵略だというふうに認めていて、侵略だとなぜ認めないんですか。総理の今の答弁も不誠実ですし、安倍総理談話も不誠実ですよ。
 もう一つ、自分の言葉でおわびをしていません。「繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。」、なぜ総理自身がおわびをしないんですか。ここでおわびをされたらどうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) さきの大戦における行いに対する痛切な反省と心からのおわびの気持ちは、戦後の歴代内閣が一貫して持ち続けてきたものであります。そうした気持ちが、戦後五十年に当たり村山談話で表明され、さらには、戦後六十年を機に小泉談話においてもその反省とおわびの気持ちは引き継がれたわけであります。こうした歴代内閣が表明した反省とおわびの気持ちを私の内閣においても揺るぎないものとして引き継いでいくことを明言をしているわけであります。そのことを今回の談話の中でも明確にしたわけであります。
 他方、戦争とは何ら関わりのない私たちの子や孫、その先の世代の子供たちが謝罪を続けなければならないような状況をつくってはならない、これは今を生きる私たちの世代の責任であると、このように考えているところでございます。

○福島みずほ君 そういう質問をしていないですよ。あなたはなぜ、あなた自身が主語で謝らないのかということを聞いているんです。ほかの人が謝り続けてきましたということではないですよ。
 それから、今だって生きて被害を受けている人たちがいる。何百年たとうが謝らなければならないことはありますよ。
 総理、なぜ自分の言葉で謝らないんですか。このままだと、謝らないでしょうが、どうして自分の言葉で謝らないか。この安倍談話はまさに不誠実極まりないものですよ。
 もう一つ、この談話の中で、「戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を、この胸に刻み続けます。」、これは何を指しているんですか。それから、誰が傷つけたんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、福島委員は、私がということをおっしゃったわけでありますが、私が私的に安倍晋三として談話を出したわけではないわけでありまして、日本国総理大臣として閣議決定をして談話を出したわけでありまして、私がという私的な感想を述べるべきものではないと、こう思っているところでございます。
 そして、今おっしゃったことでありますが、まさにそれは、忘れてはならないのは、まさに、戦争の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりませんと、このように申し上げているわけであります。
 戦火を交えた国々でも、将来ある若者たちの命が、数知れず失われました。中国、東南アジア、太平洋の島々など、戦場となった地域では、戦闘のみならず、食糧難などにより、多くの無辜の民が苦しみ、犠牲となった。そして、戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはならないということで、まさに私たちの問題としてここに痛切な反省を述べているわけでございます。
 大切なことは、そこからどういう教訓を酌み取るかということでございまして、私たちは、二十世紀において、戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、そうした女性たちの心に、常に寄り添う国でありたい。二十一世紀こそ、女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしてまいりますと、今後の日本の進むべき方向、そして歩みについて示しているところでございます。

○福島みずほ君 全く答えていないですよ。
 この件は、いわゆる慰安婦の問題も含んでいるんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) もう既に何回も、この委員会等も含めまして、いわゆる慰安婦の方々が辛酸をなめたということにつきまして心が痛む思いであるということは申し上げてきたとおりでございます。そうした方々も含め、多くの女性たちが戦争の陰で名誉と尊厳が傷つけられたということを申し上げているわけであります。

○福島みずほ君 この談話は主語がないんですね。河野官房長官談話は、軍の関与の下にと、軍の主語があります。慰安婦のことを言っていると言いながら、傷つけられたと受け身で、誰がやっているかは言っていないんですよ。この談話は本当に極めて不誠実なものだというふうに思います。
 そしてもう一つ、この談話の中で……(発言する者あり)

○委員長(岸宏一君) お静かに願います。

○福島みずほ君 「いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。」というふうにあります。
 総理、要件ではなく効果についてお聞きをします。
 安保法制、戦争法案において、海外で武力行使をすることはできますね、あり得ますね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 他国の領土や領海や領空に武力行使を目的に自衛隊を派遣する、これはまさに一般に海外派兵と言われていることでありますから、これは憲法上できないということでございます。

○福島みずほ君 しかし、この戦争法案、安保法制は、海外で武力行使をすることはできますね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 戦争法案とはどの法案のことでしょうか。平和安全法制についてもし御指摘になっておられるのだとすれば、今申し上げたように、当然憲法の制約を受けるわけでありますから、他国の領土、領海、領空に自衛隊を、武力行使を目的として空爆とか大規模な砲撃等々を行うために自衛隊を送ることは一般に禁じられているこれは海外派兵につながっていくと、このように思うわけでございます。

○福島みずほ君 だって、これの法案の中では、海外で、最小限度と、要件としか書いてありませんし、海外の武力行使が目的でなくても、集団的自衛権の行使を認める法案ですから、海外で武力行使ができるんですよね。海外で武力行使することを認めている法案である、それでよろしいですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これはまた同じ答えになるんですが、海外でということが、海外でということがまさに他国の領土、領空、領海を指しているのであれば、それは個別的自衛権のときとも同じでございますが、必要最小限度を超える、つまり武力行使を目的に自衛隊を派遣する、そして空爆を行ったりあるいは大規模な砲撃を行う、敵をせん滅する、そうした行為をすることは一般に禁じられている海外派兵とみなされるわけでございますから、それはできないということでございます。

○福島みずほ君 法律には、そんなの何も担保もありません。全くそういうのはありません。防衛大臣は、海外で武力行使することができますかと言ったら、できますと答えていますよ。海外で武力行使ができるんですよ。それは、海外で武力行使ができるわけですから、この条文の国際紛争を解決する手段として武力の行使をしないということと全く矛盾しますよ。
 それから、もう一つ、この安倍談話の中で、「法の支配を尊重し、力の行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきである。」とあります。
 だったら、こんな法案要らないじゃないですか。この法案は、集団的自衛権の行使を可能にし、そして後方支援という名の下に弾薬もすぐそばで提供できる、これを可能にする法律です。やるかやらないかは別にしても、そのことを可能にする法律です。まず、法の支配を壊しています。そして、違憲そのもの。それから、力の行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきであるとするのであれば、こんな法案要らないですよ。力の行使でまさにやろうとしている。
 これ、法を作っていることと、それからこの安倍談話が真逆であると、美辞麗句のきれい事で国民だますなと言いたいですよ。実際、戦争ができる、戦争ができる、後方支援もできる、そんな法案を作っているのに、こんな文句はないですよ。いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 全くその国際情勢の認識が違うと、このように思うわけであります。残念ながら、国際情勢の中において武力による威嚇や現状変更、力による現状変更は行われているわけでありまして、それがない世界にしていかなければならないということでございます。まさにそれこそが、我々はさきの大戦により教訓として学んだことであり、そういう世界をつくっていきたいということであります。
 しかし、残念ながら、それを唱えるだけでは実現できないというのは、現実に様々な出来事を見ればお分かりのとおりだろうと思います。私たちは、日本人の命と、そして平和な暮らしに責任を持っているわけでありますから、もちろん、まずは外交において解決を図っていく、これは当然のことであります。国際社会と協力をしながらそういう紛争を未然に防いでいくという中において、万が一の備えとして、日米の同盟関係をより効果的に発揮させ得るということを示していくことによって、日本が侵略を受ける可能性はより低くなっていくわけでありますし、紛争を未然に防いでいくことにつながっていくと、このように確信しております。

○福島みずほ君 中国の軍拡と北朝鮮の脅威とおっしゃいますが、それは個別的自衛権の話ですよ。総理のデマゴギーあるいはミスリード、あるいは国民をだましている最大の理由は、集団的自衛権の行使を個別的自衛権のように説明する、でも、集団的自衛権そのものじゃないですか。
 海外で武力行使をすることを、日本が攻撃を受けていない、日本が武力行使を受けていないのに海外で武力行使をすることを可能にする法案です。そして、戦場の隣で、後方支援という形で、そして弾薬も提供する。これは今、何を守る、子供を守る、妻を守る、国を守る、戦前、第二次世界大戦中に日本は、お国のために、妻子を守る、そんなことで侵略戦争をやって海外で若者が死んだんですよ、そのことと同じことをまさにやろうとしている。国際紛争を解決する手段として武力の行使をやろうとする、それがまさにこの安保法制、戦争法案ではないですか。
 口で説明していることと、個別的自衛権の話ではないです、今回の法案は、個別的自衛権の話ではありません。個別的自衛権で解決するのであれば、こんな法案、出す必要はありません。専守防衛は変えないと言いながら、海外での武力行使を認める。こんなのデマですよ。こんなの国民をだますものではないですか。こんな安倍談話は、まさに今、国会で議論になっている戦争法案と全く真逆であり、そして、侵略だということ、植民地支配ということすら談話の中で認めない、これだったら、過去の反省に立っていると全く言えないですよ。
 そして、今まさに、武力行使をする、武力行使が可能となる、望めば武力行使ができる、望めば戦場の隣で後方支援ができるようにする、そんな法案は、全く憲法違反であり、許されないと。こんなきれい事の美辞麗句の安倍談話は真のことを言ってない、謝罪もしてなければ植民地支配も侵略も認めてない。これで、戦争法案、これは撤回をすべきであるということを申し上げ、質問を終わります。


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原発と戦争法案で総理質問 8/10参予算委

 8月10日(月)の参議院予算委員会で、川内原発再稼働と戦争法案について安倍総理に質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 明日、鹿児島の川内原発が再稼働されるかどうか、大変緊迫した事態を迎えております。原発再稼働、川内原発再稼働についてお聞きをいたします。
 東電福島原発事故で、東電の元幹部、勝俣さん、武黒さん、そして武藤さん、三人が強制起訴になりました。予見可能性と回避可能性があったというふうに検察審査会は議決をいたしました。高い津波がやってくることが分かっていた、そして、その対策をきっちり講じている、原発を止めてきちっとその対策を講じていたら原発事故は回避できた可能性が高い、それで強制起訴になりました。
 そこで、お尋ねをいたします。
 基準地震動の考え方は、大飯の原発の判決、そして高浜の差止めの判決で、基準地震動は根本的な批判を判決、決定の中で受けました。そして、火山ですが、火山活動の五年前に燃料棒を出して冷やさなくちゃいけない。でも、鹿児島地裁の判決も、五年前に火山活動の予知をすることは無理だと判決をしています。
 今、川内原発の再稼働をするということ、そして原発再稼働をするということは、総理大臣、経済産業大臣、将来、刑事裁判の刑事被告人になるという覚悟がおありだということでよろしいでしょうか。

○国務大臣(宮沢洋一君) 個別の刑事告訴、告発に関することについてはコメントは差し控えさせていただきますが、今後、司法手続の中で検討されていくことになろうと思っております。
 一方で、今回、原子力規制委員会によって世界最高水準の新規制基準が定められ、そして、それに適合されるというものについては政府としては再稼働を進める方針でありますけれども、まさに世界最高水準の規制基準に適合するということでありますから、再稼働をすることが刑事責任につながるというものではないと考えております。

○福島みずほ君 総理。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま大臣が答弁したとおりでありますが、安全神話に陥ることなく、事業者と規制当局の双方が更なる安全性の向上を不断に追求していくことが何よりも重要と考えているわけでございます。
 いずれにいたしましても、世界最高水準の新規制基準に適合すると認められた原発を再稼働していくということになるわけであります。

○福島みずほ君 将来、原発事故が起きたときに、予見可能性とそれから回避可能性は十分あります。私には予見可能性があります。
 今動かすということ、これだけ批判があって、三・一一原発の後、これだけ議論があって、これだけ理論的に批判をされて、原発再稼働ゴーサインを政治がやるということは、それほどの覚悟があることだというふうに思います。原発再稼働に反対です。
 もし原発事故が起きたらというふうに言いましたけれども、原発事故も戦争の被害も、本当の意味では被害の回復などできません。
 安保法案、戦争法案について質問いたします。
 重要影響事態、集団的自衛権の行使について、国際連合の総会又は安全保障理事会の決議は要件となっていないということでよろしいですね。

○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態というのは、我が国の平和と安全に重要な影響がある事態ということで後方支援を実施をいたします。これは武力行使ではございません。武力行使でないということは、国連の関係は関係ないということでございます。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 重要影響事態においては言わば国連の決議は必要なものではないわけでありまして、我が国に重要な影響を及ぼす事態に対しては後方支援をするというものでございます。

○福島みずほ君 集団的自衛権の行使も、そしてこの重要影響事態の場合も国連の決議など一切要件とされていません。正当かどうかという担保は一切ないんです。つまり、それは政府の判断によってそれが決められると。
 総理は戦争という言葉がお嫌いですよね。戦争というのは違法なものだからと言うが、しかし、重要影響事態も集団的自衛権の行使も、この法案の中で正当性の担保はどこにもありません。国連の決議も要件とされていません。ましてや、国際平和支援法は国連の決議を要件としておりますが、イラク戦争、それがいい例で、国連の決議、砂川判決のように古証文の決議を出してやったけれども、大量破壊兵器もなく、誤った戦争でした。たくさんの市民を殺りくしました。結局、国連の決議があろうがなかろうが間違った戦争です。しかし、国連の決議が、集団的自衛権の行使も重要影響事態もないということ、ですから、誤った戦争や間違っているその正当性の担保が何もないときに弾薬を提供する、武器を運ぶ、これは大問題だと思います。
 ところで、武器弾薬は運搬できる、そして弾薬は提供できる、武器弾薬はどこまで運搬するんですか。

○国務大臣(中谷元君) まず、集団的自衛権の話がありましたが、今回法律で定めました存立危機におきましては三要件が必要でありますので、当然、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、それに基づくことでありますので、国連の国際法、これを遵守するというのは当然のことでございます。
 そこで、武器弾薬、これの扱いでございますが、今回は国際平和支援法また重要影響事態法、これにおいて武器の補給、提供、これはいたしませんが、弾薬においては認めるということでございます。

○福島みずほ君 武器弾薬は運搬できるわけですから、どこまで運搬するんですか、弾薬はどこで提供するんですか、明確に答えてください。

○国務大臣(中谷元君) 武器弾薬を輸送するというイメージにおきましては、その方法に特段の制限はなく、陸上、海上、航空のいずれも考えられますが、実際には、現に戦闘行為が行われている現場から離れて、安全が確保された場所に設置をされた輸送のための拠点までに他国軍隊の物資を輸送することになります。
 また、その安全な地域の指定につきましては、防衛大臣が指定するということになっております。

○福島みずほ君 弾薬を提供する、消耗品だからどんどんどんどん消耗される、現場に運ばなくちゃいけない。どこで提供するんですか、大臣。

○国務大臣(中谷元君) これはニーズに基づいて運ぶわけでございますが、実際、運ぶ前には相手国と十分調整をした上で実施をいたしますし、きちんと法律に定められた範囲において実施をするということで、当然、運ぶ場合におきましては相手側と調整をした上で運びますが、現に戦闘が行われている地域においては実施をしないということでございます。

○福島みずほ君 戦場の隣まで弾薬武器を運ぶ、そしてそこで提供するということだと思うんですが、そんなのあり得ないですよ。実際、そこで物を運び替える、物を全部入れ替えて運ぶなんといったら、最もそこは危険ですよ。それから、戦場の隣はあっという間に戦場になる。そこまで武器弾薬を運び、弾薬を提供する。実際は戦場の中でやるんですよ。
 武力攻撃事態から存立事態へ変わるという場合があると大臣は答弁しています。これは、いわゆる後方支援をやりながら集団的自衛権の行使に突入するということでよろしいですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 存立危機事態と重要影響事態が重なる場合もございます。しかし、重要影響事態においては、これは武力行使ではなくて後方支援を行っているわけでございます。
 一方、存立危機事態においては、存立危機事態武力攻撃を排除するために武力を行使するわけでございまして、事態としては重なり合うものはあるわけでありますが、行うものはそれぞれ憲法の要請において別のことをやっていくことになるわけでありますから、重要影響事態において、例えば日本以外の地域、例えば他国の領土、領海で行う場合は、これは憲法において一般に海外派兵は禁じられておりますから、そこで武力行使を行うことはないわけでございます。

○福島みずほ君 武力攻撃事態から存立事態に移ることを政府は認めているんですね。実際そうなると、一切国会の事前承認なく戦闘行為になる。つまり、後方支援と言いながら、集団的自衛権の行使に突き進むことを認めているわけです。
 自民党の日本国憲法改正草案をお示しいたします。(資料提示)国防軍とし、国会の承認に服する、事前承認を要件としていないことは、まさに戦争法案がこの自民党日本国憲法改正草案の先取りだと思います。
 総理にお聞きします。
 来年、参議院選挙が終わって、憲法改正の発議をするおつもりですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほども申し上げましたように、この重要影響事態から存立危機事態に突き進むということはないわけでありまして、それぞれ憲法の要請に従って憲法の範囲内で行動していくことは、先ほど申し上げたとおりでございます。
 その上で、憲法改正については、これは国民的な議論が広がり、そして深まっていく必要があるんだろうと、こう思っているわけでありまして、今後とも、党としてもそうした形で国民的な議論が深まるべく努力を重ねていく必要はあるだろうと、こう思っております。

○福島みずほ君 総理は、憲法改正の発議について意欲があると記者会見などでおっしゃっていらっしゃいますが、憲法改正しないんですか。発議をしないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法改正については、自民党の結党以来の大きなこれは政策的な柱であることは間違いないわけでありますが、しかし、これは国民的な議論が広がっていかなければ、これはたとえ衆参でそれぞれ三分の二の発議を得たとしても、国民の過半数の賛成を得なければこれは改正はできないわけであります。残念ながら、まだ今、各条文においてそういう状況にはないんだろうと、こう思うわけであります。そのための努力をこれから重ねていく、これはまさに自民党の国民に対する約束でありますから、これからも努力をしていくことになると思います。

○福島みずほ君 自民党日本国憲法改正草案のまさに戦争法案は先取りです。ナチスの手口とかつて麻生大臣がおっしゃいましたけれど、ワイマール憲法がありながら国家授権法を作ったナチス・ドイツと一緒で、日本国憲法がありながら……

○委員長(岸宏一君) 時間が過ぎております。

○福島みずほ君 憲法違反の戦争法案を出す、憲法を憲法と思わない内閣には退陣してもらわなければならないことを申し上げ、質問を終わります。
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「戦争法案」議事録修正には応じられない

 4月1日(水)の参議院予算委員会における私の質問のうち「戦争法案」「鉄面皮」という発言に対して、削除ないし修正の要求が出ています。自由な議論に対する封殺であり、表現の自由に対する侵害です。
 議事録は、まだ掲載されていませんが、予定稿はあります。これを読んでいただければ分かる通り、もし「戦争法案」と言う言葉を削除修正すれば、議論そのものが成り立たなくなってしまいます。安倍総理と私は、戦争法案という言葉をめぐって議論をしており、これを他の言葉に置き換えたら、議論そのものが成り立ちません。削除や修正要求には応ずることは、できません。
 また、「鉄面皮」についても、戦後50回も使われている言葉です。
 1988年11月24日の衆議院本会議における中野寛成議員(民社党)は「自民党は、最近の鉄面皮とも思えるような無謀な国会運営」と発言しました。
 1967年8月10日の衆議院本会議における西宮弘議員(社会党)の発言議事録には「うそつき、裏切り者、詐欺師、インチキ師、ぺてん師、あるいはイカサマ師、鉄面皮、こういうものがいろいろありまするけれども、それらの本質を全部寄せ集めて、全部合計し、合算したのが、今日の自民党の実体でございます。(拍手)」とあります。
 こうした国会審議の歴史から考えても、今の自民党は変わり、極めて狭量になっているのではないでしょうか。批判を受け付けない体質になっているのではないか。
 議事録の正式な掲載は、理事会での全会一致が原則ですから、今回のように自民党が反対したりすれば、議事録が永遠に公表されないまま葬り去られるという危険すらあります。
 あらためて、4月1日(水)参議院予算委員会の議事録(予定稿)を掲載いたしますので、是非ご覧ください。

2015年4月1日(水)参議院予算委員会(予定稿)

○福島みずほ君 昨日、渋谷区で同性パートナー条例が成立をしました。大きな前進です。社民党にはLGBTグループ、セクシュアルマイノリティーグループがあります。私たちは同性婚を認めるべきだと考えています。
 総理、同性婚法あるいは同性パートナー法について、どうお考えでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 突然の質問でございますが、渋谷区において条例が成立をしたことは承知をしております。
 これは家族の在り方にも関する問題でございますが、憲法との関係におきまして、言わば結婚については両性の同意ということになっていると、このように承知をしております。慎重に議論をしていくべき課題ではないかと思っております。

○福島みずほ君 憲法二十四条は両性の合意のみで、合意のみというところに特徴があるのであって、学説の中にもありますが、同性婚を憲法が禁止しているとは私は思っておりません。また、LGBTの人たちの人権保障、これは世界の趨勢ですし、しっかりやるべきだと考えておりますし、社民党はそういう立場で頑張っていきたいと思っております。
 四月から社会保障の負担増がたくさん発生します。(資料提示)とりわけ高齢者にとって厳しい春です。介護が、四月から六十五歳以上の介護保険料が平均月五千円超に。要支援者向けの訪問・通所介護が市町村事業に変更。介護報酬が二・二七%引下げ。特別養護老人ホームの新規入所が要介護原則として三以上。八月は、一定所得がある人、独り暮らしで年金収入で二百八十万以上の人は利用者負担が何と一割から二割になります。住民税課税世帯の特養老人ホーム相部屋利用の部屋代が全額自己負担に変更、負担は月約一万四千円まで上がる見通しです。年金は、年金額の抑制開始が始まります。マクロ経済スライドマイナス〇・九%。九月は、厚生年金の保険料率がアップします。貧困対策、生活保護の住宅扶助の削減。生活保護の冬季加算の削減。非常にオンパレードです。
 総理、街頭演説などをやっておりますと、高齢の女性から、私は年金だけで暮らしている、でも、借家住まいで家賃を払わなくちゃいけなくてとっても苦しい、福島さん、年金どうか下げないでくださいという声を本当によく聞きます。総理、高齢者への生活圧迫になるということなどをどうお考えでしょうか。

○委員長(岸宏一君) 厚生労働大臣。

○福島みずほ君 総理。厚生労働大臣、いつもやっているから結構です。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今お配りをいただいた資料の中に載っておりますが、この二十七年度予算、これ予算委員会でございますから、予算委員会は、多くの、消費税を引き上げたことも含めて充実策を随分やっているということも同時に言っていただければ有り難いなというふうに思っておりまして、今回のこの国民皆保険や皆年金、これは高齢者のためでもあるわけでありまして、しっかりと次世代に引き継がなきゃいけないということで、国民健康保険等の低所得者への保険料の軽減などは二十六年度からもう既にやっておりますし、難病対策も同じでありますけれども、二十七年度も、先ほど総理からも申し上げましたけれども、地域包括ケアあるいは認知症、こういった高齢者向け、そして高額療養費制度の自己負担限度額も引下げに二百億円を使っていますし、難病対策もそうであります。
 それから、国民健康保険も、一般の国民の皆様方にとっては大事なものでありますけど、保険料の軽減対象となる低所得者の数に応じた国保への財政支援に一千億など、充実措置をとっているわけでございまして、今回、全体で一・三六兆円の社会保障の充実と言っていますが、国費で見れば六千八百億円のプラスになっているわけでありまして、その中で多くのものが高齢者にも裨益をすることに相なっておるわけでございますので、今御指摘の点については、これまでに既に法律で通って決まっているもの、あるいはそれの考え方に沿って大臣告示などで行うものなどが入っているわけでございますので、全体として見れば、消費税を引き上げたというのはやはり社会保障を充実をするというためにやっているわけでございますので、全体として御覧をいただいて、御判断をいただきたいというふうに思うところでございます。

○福島みずほ君 質問にちっとも答えていないですよ。こういう負担増をどう考えるかということに全く答えておりません。
 社会保障の自然増は、昨年の概算要求段階では約八千三百億円だったものが、本予算では約四千百億円に減額をされています。つまり、圧縮されて、四千百億円の減額なんですね。小泉構造改革のときに、二千二百億円ずつ毎年五年間減らしたために、医療など、本当に破壊をされました。また同じことをやるのか、高齢者へのこの負担増、高齢者だけではありませんが、まさに問題です。
 次に、格差と貧困の拡大について質問します。
 これは、この予算委員会での大沢公述人のもので、月別実質賃金指数の推移、これがどんどん下がっております。安倍内閣になってとりわけ下がっております。次、正規の雇用者数と非正規の比率。二〇一三年以来、正社員が減る中で非正規比率が急上昇しております。そして次、所得トップ一〇%の所得シェア。日本の所得格差、日本はブルーですが、日本の所得格差は小さくなく、拡大してきた。つまり、所得トップ一〇%の所得シェアが本当にどんどんどんどん増えている、富裕層がたくさん持っているということですね。それから、相対的貧困率と一人当たり実質GDP成長率、アメリカがあって日本がありますが、日本もアメリカも貧困率が高くて成長が低い。
 総理、格差と貧困が拡大していることはお認めになられますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 格差の拡大、相対的貧困率についての議論はずっと行われてきたところでございます。
 ジニ係数で見た場合、日本の場合は社会保障による、言わば給付による平準化が行われているわけでございます。そうした結果は、このジニ係数による言わば数値、指標についてはずっと横ばいになっていると、このように認識をしております。

○福島みずほ君 いや、質問に答えていないですよ。ジニ係数は横ばいですが、どんどんどんどんやっぱり悪くなっていますね。それから、さっきのデータはどうでしょうか。実質的賃金が下がって、非正規雇用が増え、正社員が減り、そして一〇%の人の資産が、持っているものが増え、それから相対的貧困率は少しずつ上がっていますね。
 総理、格差が拡大し、貧困が増えている、そのことはお認めになられますか。いや、総理、ちょっと総理とやらせてください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 相対的貧困率は、長期的な傾向としては確かにおおむね緩やかに上昇しているものと認識をしております。
 また、雇用分野につきましては、雇用については言わば、もう再々答弁をさせていただいておりますように、雇用をめぐる状況は良くなっているわけでございまして、有効求人倍率も二十一年ぶりの高い水準になっておりますし、就職内定率についても大卒、高卒それぞれ大変良くなっているわけでございます。
 そういう中におきまして、総雇用者所得におきましては、もちろん名目ではこれはずっとプラスが続いているわけでございます。また、実質で見ましても、消費税が上がった分を除けばこれはプラスに転じてきているのも事実でございます。働く人の数は百万人近く増えてきているわけでございます。そして、今月からはまさに昨年の消費税率引上げの三%分が剥落をしますから、実質で見ても間違いなく私は賃金は上がっていくと、こう考えているところでございます。

○福島みずほ君 総理は相対的貧困率はどんどん上がっていることをお認めになられました。また、働いている人は増えたり求人倍率は増えているが、非正規雇用は増え、実質賃金、どんどん下がっているじゃないですか。どんどん下がっているじゃないですか。だったら、これは格差が拡大し、そして貧困が増えているんですよ。都合のいいデータばかり言うのはもういいかげんやめてください。鉄面皮ですよ。実際、格差が拡大し、貧困は増えていますよ。データが、それがはっきり示しているじゃないですか。
 総理、格差拡大と貧困が日本の社会の重要な問題の一つである、これはお認めになられますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は、先ほど相対的貧困率についてどんどん上がっているとは申し上げておりません。長期的な傾向としてはおおむね緩やかに上昇しているものと認識をしているところでございます。
 そして今、現在、我々の経済政策において経済が良くなり始めているのは事実でございます。こういう局面においては、まさに仕事を始めようという方々、あるいは雇用を増やしていこうという企業は、だんだん短期間のパート等から人を採り始める、また、そういう非正規から仕事を始める人が多いわけでございますので、そうした人たちの収入と、これはまず、平均すれば当然実質においても名目においても下がっているように見えるわけでございます。
 だからこそ、こういう局面においては全ての人たちの稼ぎ全体で見る、総雇用者所得で見ることが実態を反映していくことにもなっていくんだろうと、こう思っているわけでございますが、今年の賃上げについても、昨年が言わば過去十五年間で最高の賃上げとなったのでありますが、今年は更にそれを上回っていくことが予想されているわけでございまして、これは正規社員だけではないわけでございます。トヨタにおいて非正規の方々についても月六千円これはアップしていこうということになっているわけでございますし、そして、コマツも言わば非正規の方々の最低賃金を千円にしていこうということ、こうした動きが出てきているわけでございます。
 我々の政策をしっかりと進めていくことによって、中小企業あるいは小規模事業者の下で働いている方々の給与も収入も増えていくように努力をしていきたいと、政策を前に進めていきたいと思っております。

○福島みずほ君 いや、違うんですよ。総所得が余り変わらないとしても、実質賃金が下がり続ける。今総理おっしゃったじゃないですか。非正規雇用が増えて、その人たちの賃金が低いために全体としての実質賃金が下がっているとお認めになられたじゃないですか。これが現実ですよ。今の政策を続けたらますますひどくなる。
 安倍内閣の政策の問題点。
 格差拡大と貧困は、日本の社会の極めて大きな問題の一つです。何をやるべきか。不平等社会の是正こそやるべきで、消費税は上げるべきではありません。でも、安倍内閣は法人税を下げ、消費税を上げている。二〇一四年四月八%、二〇一七年四月は経過が悪化しても一〇%にすると言っています。
 正社員化の道を開くべき。これだけ非正規雇用が増えたんです。にもかかわらず、労働者派遣法の改悪法が今国会に出ています。生涯派遣で働かせることができるものです。
 長時間労働の規制はすべきです。でも、ホワイトカラーエグゼンプションが、これは四月三日閣議決定されるやに聞いておりますが、これは労働時間規制を一切なくしてしまうもの、二十四時間働かせても労基法違反にはなりません。長時間労働を規制すべきなのに、なぜか。私も子育てをしてきましたが、パパもママも二十四時間働くということでは、これは子育てはできません。ですから、ホワイトカラーエグゼンプションは過労死促進法案であり、子育て妨害法案であり、家庭不仲法案ですよ。
 そして、なぜ賃金が上がらないか。正社員の道を開くべきだし、それから残業代不払こそ問題。賃金を上げるべきです。でも、今準備されている法案、ホワイトカラーエグゼンプションや裁量労働制の拡大では、もうこれはホワイトカラーエグゼンプション、千七十五万と今言われていますが、でもこれは省令で下げることが可能です。こういう人たち、これ労働時間規制がないので残業代も深夜労働手当も何もありません。裁量労働の拡大をすれば深夜手当も払わなくていいんです。そうしたら、これは残業不払合法化法案だと思います。
 安倍内閣がやろうとしていることは本来やるべきことと真逆のことだと思いますが、いかがですか。総理、いかがですか。
 いや、塩崎さん長いからいいです。総理、お願いします。結構です。いや、総理とやらせてください。塩崎さん、結構です。(発言する者あり)いや、だって安倍内閣のことですから。時間がないんです。全体像の話ですよ。

○委員長(岸宏一君) じゃ、塩崎さんが答えてから総理。簡単にやってください。

○国務大臣(塩崎恭久君) 事実と異なることもございますので、若干説明させていただけたらと思います。
 まず第一に、今日お配りになった二〇一三年以降の非正規が増えている、急増ということでございますけれども、調べましたところ、高齢者が三九%、そして女性が四一%で、両方で八割が高齢者と女性によって増えているということで、この十年間と同じ動きでございますし、それから、六十五まで働きたいということであれば働けるようになったということもあって高齢者が非常に増えているわけで、それは当然のことながら、なかなか正規で六十歳以上は難しいということでございます。
 それから、一つ、先ほど先生おっしゃった中で不正確なことは、いわゆる裁量労働制は、労働時間規制は全て適用になっています。深夜割増しも払わないというふうにおっしゃいましたけれども、そんなことはございません。
 それから、派遣についても何度も申し上げておりますけれども、今回は正社員になりたい方には雇用安定措置も初めて義務化をいたしますし、教育訓練、キャリアコンサルティングの体制のない派遣元は許可もされませんし、それから、それに合わないことをやったら必ず指導が行くということになりますから、正社員になりたい方は正社員になりやすいような規制を今回入れているということをお忘れのないようにお願いをしたいと思います。

○福島みずほ君 いや、いいです、次の質問しますから。
 委員長、いいえ、結構です、次の質問させてください。

○委員長(岸宏一君) 結構。

○福島みずほ君 はい、結構です。
 これは、確かに裁量労働制の場合は深夜手当はあります。しかし、派遣の改悪に関していえば、これは正社員化への道を法律上認めたものではありません。ホワイトカラーエグゼンプションは二十四時間、労働規制を撤廃します。これでは長時間労働の規制と真逆ですし、また残業代不払が、ホワイトカラーエグゼンプションでは一切起きないということになりますから賃金の抑制策になります。今、格差是正と貧困変えるべきなのに、それとは真逆の方向を取っているこの政策は明確に間違っています。
 次に、安倍内閣は、五月十五日、十四本から十八本以上の戦争法案を出すと言われています。集団的自衛権の行使や、それから後方支援という名の下に戦場の隣で武器弾薬を提供する、このことを認めようとしています。
 詩を紹介させてください。
 「明日戦争がはじまる」、宮尾節子。
 「まいにち 満員電車に乗って 人を人とも 思わなくなった インターネットの 掲示板のカキコミで 心を心とも 思わなくなった 虐待死や 自殺のひんぱつに 命を命と 思わなくなった じゅんび は ばっちりだ 戦争を戦争と 思わなくなるために いよいよ 明日戦争がはじまる」。
 誰が戦争に行かされるのか。日本で大学生の五二%が奨学金をもらっています。三百万、五百万、八百万、一千万借金があるという大学生や大学院生に私はたくさん会ってきました。文部科学省の有識者会議では、メンバーの一人である同友会の人は、奨学金の返済に苦しむ人たちについて、防衛省で一年とか二年とかインターンシップをさせたらどうかと発言もしました。誰が戦争に行かされるのか。奨学金を払えない、仕事がない、資格を取りたい、大学に行きたい、そんな若者が行かされるのではないでしょうか。若者の過酷な労働条件の延長線上に本物の戦場がある、そのことが出てくると思います。
 格差拡大、貧困と戦争はつながっていると思いますが、総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど労働法制について福島さんがべたべた貼ったレッテルを見事に塩崎大臣がぱっと剥がしたと思いますよ。
 今も我々が今進めている安保法制について、戦争法案というのは我々もこれは甘受できないですよ。そういう名前を付けて、レッテルを貼って、議論を矮小化していくということは断じて我々も甘受できないと、こんなように考えているわけでありまして、真面目に福島さんも議論をしていただきたいなと、これは本当にそう思うわけでございます。
 我々が進めている安保法制は、まさに日本人の命と、そして平和な暮らしを守るために何をすべきか、こういう責任感の中から、しっかりと法整備をしていきたいと、こういうものでございます。

○福島みずほ君 問いに答えていないですよ。格差拡大、貧困と戦争がつながるかと質問しました。
 戦争法案、これは集団的自衛権の行使を認め、後方支援という名の下にまさに武器弾薬を提供するわけですから、戦争ができることになる、そういうふうに思います。これを戦争法案、戦争ができるようになる法案ですから、そのとおりです。
 私の質問は、格差拡大、貧困と、質問したかったのは戦争がつながっているのではないかということです。イラク戦争でアメリカの国会議員の子供は一人しか行っていないと言われています。まさに格差拡大と貧困は変えるべきですし、戦争する国にさせてはなりません。
 今、日本国憲法下の下にそれをやろうとする安倍内閣は退陣すべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。

○委員長(岸宏一君) 先ほどの福島みずほさんの御発言中、不適切と認められるような言辞があったように思われますので、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。

○福島みずほ君 終わります。
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みなし仮設、高レベル廃棄物で質問 予算委締めくくり

4月9日午後の参議院予算委員会締めくくり質疑で、みなし仮設住宅家賃の東京電力への求償問題や、高レベル放射性廃棄物の処分問題などについて質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず初めに、みなし仮設住宅家賃の東電への求償はどうなっていますか。

○大臣政務官(松本洋平君) 現状についてのお尋ねがございました。
 現状、東日本大震災による応急仮設住宅の提供につきましてでありますけれども、そもそも緊急に提供をする必要があったということ、また一方で、地震、津波、原子力災害という複合災害の中でどこに原因があるのか判断をするのに時間が掛かるということもございまして、東電が原因者である場合も含めまして、発災当初から災害救助法に基づく応急救助として実施するとしたところでございます。
 議員御指摘の東電への求償につきましては、したがいまして現時点においては行っておりません。

○福島みずほ君 求償すべきではないですか。

○大臣政務官(松本洋平君) 今後につきましてでありますけれども、東京電力への求償については、今なお災害救助法に基づき応急仮設住宅を提供中であります。請求額全体の額も確定していないこと、また求償の範囲等についての考え方の整理も必要であることから、現在、東京電力や福島県などの関係者との間で調整を行っているところでございます。引き続き調整を進めた上で求償を行ってまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 過去の分からでも求償すべきではないですか。

○大臣政務官(松本洋平君) 先ほどお答えをさせていただきましたとおり、現在全体としての額が確定をしていないということ、またその範囲等につきましても東京電力や福島県等の関係者との間で調整を行っているところでありますので、引き続き調整を進めた上で求償を進めてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 東電と経済産業省が自主避難者分の家賃負担に難色を示していて、それでいまだに東電側に求償されていないという意見もありますが、そうですか。

○国務大臣(宮沢洋一君) みなし仮設住宅の家賃に関する東京電力への求償については、今お話のありました、現在、内閣府と東京電力が協議中であり、経産省としてはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君 内閣府、自主避難者分も請求するということでよろしいですか。

○委員長(岸宏一君) じゃ、ちょっと速記止めて。
   〔速記中止〕

○委員長(岸宏一君) 速記を起こして。

○国務大臣(山谷えり子君) 現在調整中、検討中でございます。

○福島みずほ君 自主避難者の人たちの分も請求しなければ、この人たちは将来受けられなくなるんじゃないかという不安を持っております。
 大臣、前向きに検討していただきたい。いかがでしょうか。

○国務大臣(山谷えり子君) 繰り返しになりますけれども、現在調整中でございます。

○福島みずほ君 調整中ということで、不安になるんですね。自主避難者の皆さんの分もしっかり求償してください。
 みなし仮設住宅の供与期間の延長について、なるべく早く延長の結論を出すべきではないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年とされておりますが、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能であり、現在、被災三県において五年目までの延長を行っています。
 更なる期間延長については、各県において復興状況を総合的に勘案した上で延長の可否を判断し、国の同意を得た上で延長することになりますが、政府としては、お住まいになられている皆様の安心にしっかりと沿えるよう、被災自治体と緊密に連携しながら適切に対応していく考えであります。

○福島みずほ君 前向きにありがとうございます。
 去年は五月末だったんですね。直前まで分からなくて、皆さんたちは自分たちが一年間延期されるかどうか大変不安でした。総理、これについては皆さんの不安を解消する必要があると思います。是非よろしくお願いします。いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、そうした皆様の不安にしっかりと沿えるように、被災自治体とよく相談をしていきたいと思っております。

○福島みずほ君 県外への避難者は柔軟な住み替えを要望しておりますが、行政側は原則として認めておりません。住み替えをもっと認めていただきたい。いかがでしょうか。

○委員長(岸宏一君) どなたですか、答えるのは。
 安倍内閣総理大臣。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ちょっと私のところには質問の通告がなかったものでございますから、内閣府において、それについてはまた後日お答えをさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君 高レベル廃棄物の処分についてお聞きをいたします。
 幌延と岐阜県の瑞浪を視察しました。オーバーパックで保管するということですが、何年もつのでしょうか。

○政府参考人(上田隆之君) 高レベル放射性廃棄物のオーバーパックが何年もつかという御質問でございます。
 まず、高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体というものにしまして、それを金属製のオーバーパックと呼ばれる容器に詰めるものでございますけれども、これにつきましては千年では破損しないように設計されることになっているところでございます。

○福島みずほ君 それでは、高レベルの放射性廃棄物が無害化するのは何年後ですか。

○政府参考人(上田隆之君) これは、高レベル放射性廃棄物、ガラス固化体にいたしますけれども、現在、通常の場合であれば、自然界に存在するウランと同じ程度になるまでに十万年程度でございます。これをサイクル等々、プルサーマルを行いますと八千年程度でございまして、高速炉で処理をいたしますと三百年程度になると、こういうふうに考えております。

○福島みずほ君 十万年後であって、千年しかもたなければ途中で漏れ出すということでよろしいですか。

○政府参考人(上田隆之君) この高レベル放射性廃棄物を最終処分をいたしますわけでございますけど、これにつきましては、まずそのガラス固化体というものにした上で、今申し上げましたオーバーパックというもの、金属製の容器に詰めます。さらに、それを粘土を固めたようなベントナイトと言われる緩衝材に包みまして、最終的には地下三百メートルよりも深い岩盤の中に置いておくということで、多重バリアという考え方を取っております。
 千年の後にこの放射性のオーバーパック等金属製の容器が仮に破損をしたとした場合におきましても、今申し上げましたような多重バリア等々によりまして放射性物質の移動が十分に抑制され、数十万年にわたり人間環境に悪影響を与えないと、こういうことは科学的に示されているところでございます。

○福島みずほ君 ベントナイトと地中に埋めることで、なぜ十万年可能なんですか。

○政府参考人(上田隆之君) これは、地層の状況等を把握しまして科学的にそういう構造にした場合に、地下水の流動等によりまして、仮にオーバーパックが破損をいたしまして、それが地下水の流れに沿って地表まで届くというような時間を計算をすることにより、今申し上げたようなことが示されているところでございます。

○福島みずほ君 地表に来るまで時間が掛かるということですが、千年たったら漏れ出すんですよ。十万年後の安全でもなく、千年しかもたない。こんな状況で高レベル廃棄物を地中に埋めることなどできません。特定廃棄物の処分の塩谷や、そして高萩もそうですが、地中に埋めればもう大丈夫ではないんですよ。
 千年しかもたないと今日おっしゃいました。十万年後の安全まで程遠い、こんな形での地層処分は絶対に認められないと申し上げ、質問を終わります。
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戦争法案で総理に質問 4月9日参予算委

4月9日(木)の参議院予算委員会集中審議で、戦争法案について安倍総理に質問しました。集団的自衛権行使や後方支援の際、自衛隊は米軍や多国籍軍の指揮に入るのかなどについて、総理に質しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 五月に集団的自衛権の行使を認める法案などがたくさん出てくると言われています。集団的自衛権の行使を日本が、自衛隊がする場合に、米軍や多国籍軍の指揮下に入るのでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 集団的自衛権を行使する上においては、三要件があるわけでございまして、この三要件に合致すれば、集団的自衛権を法令にのっとって行使をしていくことになるわけでございますが、他国の軍隊の指揮権に入るということはございません。

○福島みずほ君 集団的自衛権の行使とは、集団的軍事行動、集団的な軍事活動、集団的に戦争する、集団的に武力行使をすることです。そのときに、多国籍軍あるいは米軍の指揮下に入らなくて、実際それは現実的でしょうか。実際は指揮下に入ることになると思います。
 次に、後方支援についてお聞きをいたします。
 戦場の隣で弾薬を提供すること、このことは一体化とならないと言っていますが、戦場の隣で提供することは、まさにこれは一体化ではないでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この一体化しないという考え方については、今までの考え方を踏襲するものであります。言わば、武力行使と一体化しないことによって、それは後方支援であると、武力行使にはならないという考え方は踏襲するわけでございます。その際、我々は、今までの概念である非戦闘地域という概念があったわけでございますが、今まで様々な活動を経験をしてきたわけでございます。そういう経験にのっとった上で、戦闘現場では行わないという考え方を取ることにしたわけでございます。
 具体的には、法制を進め、国会に提出をさせていただいた段階で御議論をいただきたいと、このように思います。

○福島みずほ君 集団的自衛権の行使も問題ですが、この後方支援という名の下に、もう、戦場の隣で弾薬を提供する、場合によっては給油も行うということで、これは今までの概念を、更に後方支援を拡大をしています。これを一体と言わなければ、一体じゃ何を一体と言うのか。
 今までは地理的概念がありました。サマワに行くことについても私たちは批判をしておりましたが、でも非戦闘地域で地理的に離れているということでしたが、今度は戦場の隣で提供します。戦場の隣はあっという間に戦場になるかもしれません。サッカー場のように線が引いてあるわけではありませんから、いつ戦場になるか分からない。そこで弾薬を提供しても一体化ではないと言うのであれば、何をもって一体化と言うのかというふうに思います。限りなく集団的自衛権の行使と後方支援が近づいていくというふうに思います。
 この後方支援というときに、じゃこの後方支援をするときに、多国籍軍、米軍の指揮下に入るんでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、この一体化論について基本的な考えをお話をさせていただきたいと思います。
 我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国の軍隊への支援については、安全保障環境の変化等を踏まえて、必要な支援活動を十分に行い得るよう検討をしています。
 我が国が行う支援活動と憲法との関係については、先般の閣議決定において、いわゆる武力の行使との一体化論それ自体は前提とした上で、これは先ほど御説明したとおりでございますが、その議論の積み重ねを踏まえまして、これまでの自衛隊の活動の実経験、そして国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して検討した結果、他国が現に戦闘を行っている現場、言わば先ほど申し上げました戦闘現場ですね、ではない場所で実施する補給、輸送などの支援活動については、支援内容のいかんを問わず、他国の武力行使と一体化するものではないと判断するに至ったものであります。
 もちろん、万が一、状況の変化が起こった場合、自衛隊が活動している場所が現に戦闘行為を行っている現場となった場合には、直ちに活動を中止又は中断することになります。
 実際に自衛隊が活動する範囲については、このような基本的な考え方に従い、現場の部隊で判断する事項と政府として判断する事項の整理を含め、法案策定作業の中で具体的な基準や手続を十分に検討していくことになります。
 いずれにせよ、先ほど私が答弁したとおり、自衛隊が米国の指揮下に入るということはないということははっきりと申し上げておきたいと、このように思いますし、集団的自衛権の行使を認めている国においても、他国の指揮下に入るということを想定している国というのは、私は今の段階では頭に浮かばないわけでございます。

○福島みずほ君 後方支援のときに、これは政府の答弁でも、支援内容のいかんを問わずに他国の武力行使と一体化するものではないと言っているんですが、支援内容のいかんを問わずというのも問題です。
 実際、イラク特措法のときには地理的概念を設けて、非戦闘地域で遠く離れているというのも、大森四原則、これを踏襲をしていたと言っていたが、そのイラク特措法の中ですら、米軍を運べたのはこれはイラク特措法及び憲法九条に反するというのが裁判所の見解でした。
 今度の出てくる法案で、集団的自衛権の行使を認め共同で戦争をする、一緒に武力行使をするということも問題ですが、後方支援という名の下に、今までは一体化だからできないというのに、戦場の隣で弾薬を提供する、もう一歩進んで変えることになり、極めて問題だと思います。
 総理は、集団的自衛権の行使の場合も後方支援の場合も指揮命令下に入らない、統合本部に入らないということなんでしょうか。そうだとしても、実際はそれで後方支援やれないですよ、いわゆる。それから、集団的自衛権の行使で指揮命令下に入らなくてどうして集団でやれるんでしょうか。
 総理、恒久法についてお聞きをします。
 今までは自衛隊を海外に派兵するのにテロ特措法、イラク特措法を必要としました。にもかかわらず、この度、恒久法が出てくる予定です。なぜ新たな立法なくして自衛隊を海外に出せるんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 他国のコマンドに入るということについて、例えば韓国の場合、在韓米軍と韓国の間においては米軍のコマンドの下にあるということがこれは両国の間であらかじめ決まっていることでございますし、また、NATOにおいてはこれはそういう枠組みになっておりますが、しかし、必ずしも米軍のコマンドの下になるということではないわけでございまして、NATO司令部の下にこれは運営されていくということでございますが、一般論として、集団的自衛権イコールどこかの国のコマンドに入るということではないということを先ほども申し上げたわけでございます。
 そこで、政府としては、恒久法についてでありますが、昨年七月の閣議決定にのっとり、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにするための法整備を進めることとしています。具体的には、諸外国の軍隊等に対するいわゆる後方支援などの活動を通じ、国際社会の平和及び安全の確保に積極的に寄与していくことを検討しているところでございまして、その際、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とすることが重要であると考えております。
 このような観点からは、具体的な必要性が発生してから改めて立法措置を行うよりも、自衛隊の活動の前提となる法的根拠をあらかじめ定めておく方が、具体的な必要性が発生した後、速やかに派遣準備を行うことが可能になり、閣議決定にある切れ目のない対応が実現できると考えています。また、これにより、平素から各国とも連携した情報収集や教育訓練が可能となり、派遣に先立つ現地調査や各国との調整も迅速に実施できるものと考えています。
 具体的には法整備の内容は現在検討中でありまして、詳細については、与党協議においても御議論をいただきながら、引き続き検討していきたいと考えています。

○福島みずほ君 恒久法を作るなんて論外ですよ。そもそもこれらの法案には、社民党は立憲主義に反する、違憲であると反対ですが、恒久法を作ったら、いつでもどこでも自衛隊行けるじゃないですか。しかも、事後承認でも場合によっては可能としています。
 新たな法律を作るのと、それから承認では、国会の関与が全く違います。いとまがない、あるいはシームレスなどと言いながら、切れ目のないと言いながら、国会軽視ですよ。国会で新たな立法も作らずに自衛隊を海外に出すのは、今までと違っても、本当に暴挙だと思います。事後承認でよければ、国会は一切関与できないんですよ。自衛隊、海外に出した後、その後、事後承認だったら一切関与ができません。
 日米ガイドラインと、それからたくさんの戦争関連法案、集団的自衛権も含めた法案を同じときに発表するのも論外です。日米ガイドラインは全く国会の関与もありませんし、日米ガイドラインを作って、まだ法律が成立していないときに国会を拘束する、あるいはするのは極めて問題だと思います。
 米軍の指揮下に世界で戦争をさせてはなりません。以上を述べて、質問を終わります。
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4月1日参予算委質問 4月からの負担増、格差・貧困と戦争法案

4月1日(水)の参議院予算委員会において、渋谷区で成立した同性パートナー条例、4月以降の社会保障分野の負担増、格差・貧困の拡大と戦争法案などについて質問しました。

○福島みずほ君 昨日、渋谷区で同性パートナー条例が成立をしました。大きな前進です。社民党にはLGBTグループ、セクシュアルマイノリティーグループがあります。私たちは同性婚を認めるべきだと考えています。
 総理、同性婚法あるいは同性パートナー法について、どうお考えでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 突然の質問でございますが、渋谷区において条例が成立をしたことは承知をしております。
 これは家族の在り方にも関する問題でございますが、憲法との関係におきまして、言わば結婚については両性の同意ということになっていると、このように承知をしております。慎重に議論をしていくべき課題ではないかと思っております。

○福島みずほ君 憲法二十四条は両性の合意のみで、合意のみというところに特徴があるのであって、学説の中にもありますが、同性婚を憲法が禁止しているとは私は思っておりません。また、LGBTの人たちの人権保障、これは世界の趨勢ですし、しっかりやるべきだと考えておりますし、社民党はそういう立場で頑張っていきたいと思っております。
 四月から社会保障の負担増がたくさん発生します。(資料提示)とりわけ高齢者にとって厳しい春です。介護が、四月から六十五歳以上の介護保険料が平均月五千円超に。要支援者向けの訪問・通所介護が市町村事業に変更。介護報酬が二・二七%引下げ。特別養護老人ホームの新規入所が要介護原則として三以上。八月は、一定所得がある人、独り暮らしで年金収入で二百八十万以上の人は利用者負担が何と一割から二割になります。住民税課税世帯の特養老人ホーム相部屋利用の部屋代が全額自己負担に変更、負担は月約一万四千円まで上がる見通しです。年金は、年金額の抑制開始が始まります。マクロ経済スライドマイナス〇・九%。九月は、厚生年金の保険料率がアップします。貧困対策、生活保護の住宅扶助の削減。生活保護の冬季加算の削減。非常にオンパレードです。
 総理、街頭演説などをやっておりますと、高齢の女性から、私は年金だけで暮らしている、でも、借家住まいで家賃を払わなくちゃいけなくてとっても苦しい、福島さん、年金どうか下げないでくださいという声を本当によく聞きます。総理、高齢者への生活圧迫になるということなどをどうお考えでしょうか。

○委員長(岸宏一君) 厚生労働大臣。

○福島みずほ君 総理。厚生労働大臣、いつもやっているから結構です。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今お配りをいただいた資料の中に載っておりますが、この二十七年度予算、これ予算委員会でございますから、予算委員会は、多くの、消費税を引き上げたことも含めて充実策を随分やっているということも同時に言っていただければ有り難いなというふうに思っておりまして、今回のこの国民皆保険や皆年金、これは高齢者のためでもあるわけでありまして、しっかりと次世代に引き継がなきゃいけないということで、国民健康保険等の低所得者への保険料の軽減などは二十六年度からもう既にやっておりますし、難病対策も同じでありますけれども、二十七年度も、先ほど総理からも申し上げましたけれども、地域包括ケアあるいは認知症、こういった高齢者向け、そして高額療養費制度の自己負担限度額も引下げに二百億円を使っていますし、難病対策もそうであります。
 それから、国民健康保険も、一般の国民の皆様方にとっては大事なものでありますけど、保険料の軽減対象となる低所得者の数に応じた国保への財政支援に一千億など、充実措置をとっているわけでございまして、今回、全体で一・三六兆円の社会保障の充実と言っていますが、国費で見れば六千八百億円のプラスになっているわけでありまして、その中で多くのものが高齢者にも裨益をすることに相なっておるわけでございますので、今御指摘の点については、これまでに既に法律で通って決まっているもの、あるいはそれの考え方に沿って大臣告示などで行うものなどが入っているわけでございますので、全体として見れば、消費税を引き上げたというのはやはり社会保障を充実をするというためにやっているわけでございますので、全体として御覧をいただいて、御判断をいただきたいというふうに思うところでございます。

○福島みずほ君 質問にちっとも答えていないですよ。こういう負担増をどう考えるかということに全く答えておりません。
 社会保障の自然増は、昨年の概算要求段階では約八千三百億円だったものが、本予算では約四千百億円に減額をされています。つまり、圧縮されて、四千百億円の減額なんですね。小泉構造改革のときに、二千二百億円ずつ毎年五年間減らしたために、医療など、本当に破壊をされました。また同じことをやるのか、高齢者へのこの負担増、高齢者だけではありませんが、まさに問題です。
 次に、格差と貧困の拡大について質問します。
 これは、この予算委員会での大沢公述人のもので、月別実質賃金指数の推移、これがどんどん下がっております。安倍内閣になってとりわけ下がっております。次、正規の雇用者数と非正規の比率。二〇一三年以来、正社員が減る中で非正規比率が急上昇しております。そして次、所得トップ一〇%の所得シェア。日本の所得格差、日本はブルーですが、日本の所得格差は小さくなく、拡大してきた。つまり、所得トップ一〇%の所得シェアが本当にどんどんどんどん増えている、富裕層がたくさん持っているということですね。それから次、お願いします。相対的貧困率と一人当たり実質GDP成長率、アメリカがあって日本がありますが、日本もアメリカも貧困率が高くて成長が低い。
 総理、格差と貧困が拡大していることはお認めになられますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 格差の拡大、相対的貧困率についての議論はずっと行われてきたところでございます。
 ジニ係数で見た場合、日本の場合は社会保障による、言わば給付による平準化が行われているわけでございます。そうした結果は、このジニ係数による言わば数値、指標についてはずっと横ばいになっていると、このように認識をしております。

○福島みずほ君 いや、質問に答えていないですよ。ジニ係数は横ばいですが、どんどんどんどんやっぱり悪くなっていますね。それから、さっきのデータはどうでしょうか。実質的賃金が下がって、非正規雇用が増え、正社員が減り、そして一〇%の人の資産が、持っているものが増え、それから相対的貧困率は少しずつ上がっていますね。
 総理、格差が拡大し、貧困が増えている、そのことはお認めになられますか。いや、総理、ちょっと総理とやらせてください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 相対的貧困率は、長期的な傾向としては確かにおおむね緩やかに上昇しているものと認識をしております。
 また、雇用分野につきましては、雇用については言わば、もう再々答弁をさせていただいておりますように、雇用をめぐる状況は良くなっているわけでございまして、有効求人倍率も二十一年ぶりの高い水準になっておりますし、就職内定率についても大卒、高卒それぞれ大変良くなっているわけでございます。
 そういう中におきまして、総雇用者所得におきましては、もちろん名目ではこれはずっとプラスが続いているわけでございます。また、実質で見ましても、消費税が上がった分を除けばこれはプラスに転じてきているのも事実でございます。働く人の数は百万人近く増えてきているわけでございます。そして、今月からはまさに昨年の消費税率引上げの三%分が剥落をしますから、実質で見ても間違いなく私は賃金は上がっていくと、こう考えているところでございます。

○福島みずほ君 総理は相対的貧困率はどんどん上がっていることをお認めになられました。また、働いている人は増えたり求人倍率は増えているが、非正規雇用は増え、実質賃金、どんどん下がっているじゃないですか。いえ、結構です。どんどん下がっているじゃないですか。だったら、これは格差が拡大し、そして貧困が増えているんですよ。都合のいいデータばかり言うのはもういいかげんやめてください。鉄面皮ですよ。実際、格差が拡大し、貧困は増えていますよ。データが、それがはっきり示しているじゃないですか。
 総理、格差拡大と貧困が日本の社会の重要な問題の一つである、これはお認めになられますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は、先ほど相対的貧困率についてどんどん上がっているとは申し上げておりません。長期的な傾向としてはおおむね緩やかに上昇しているものと認識をしているところでございます。
 そして今、現在、我々の経済政策において経済が良くなり始めているのは事実でございます。こういう局面においては、まさに仕事を始めようという方々、あるいは雇用を増やしていこうという企業は、だんだん短期間のパート等から人を採り始める、また、そういう非正規から仕事を始める人が多いわけでございますので、そうした人たちの収入と、これはまず、平均すれば当然実質においても名目においても下がっているように見えるわけでございます。
 だからこそ、こういう局面においては全ての人たちの稼ぎ全体で見る、総雇用者所得で見ることが実態を反映していくことにもなっていくんだろうと、こう思っているわけでございますが、今年の賃上げについても、昨年が言わば過去十五年間で最高の賃上げとなったのでありますが、今年は更にそれを上回っていくことが予想されているわけでございまして、これは正規社員だけではないわけでございます。トヨタにおいて非正規の方々についても月六千円これはアップしていこうということになっているわけでございますし、そして、コマツも言わば非正規の方々の最低賃金を千円にしていこうということ、こうした動きが出てきているわけでございます。
 我々の政策をしっかりと進めていくことによって、中小企業あるいは小規模事業者の下で働いている方々の給与も収入も増えていくように努力をしていきたいと、政策を前に進めていきたいと思っております。

○福島みずほ君 いや、違うんですよ。総所得が余り変わらないとしても、実質賃金が下がり続ける。今総理おっしゃったじゃないですか。非正規雇用が増えて、その人たちの賃金が低いために全体としての実質賃金が下がっているとお認めになられたじゃないですか。これが現実ですよ。今の政策を続けたらますますひどくなる。
 安倍政策の政策の問題点。
 格差拡大と貧困は、日本の社会の極めて大きな問題の一つです。何をやるべきか。不平等社会の是正こそやるべきで、消費税は上げるべきではありません。でも、安倍内閣は法人税を下げ、消費税を上げている。二〇一四年四月八%、二〇一七年四月は経過が悪化しても一〇%にすると言っています。
 正社員化の道を開くべき。これだけ非正規雇用が増えたんです。にもかかわらず、労働者派遣法の改悪法が今国会に出ています。生涯派遣で働かせることができるものです。
 長時間労働の規制はすべきです。でも、ホワイトカラーエグゼンプションが、これは四月三日閣議決定されるやに聞いておりますが、これは労働時間規制を一切なくしてしまうもの、二十四時間働かせても労基法違反にはなりません。長時間労働を規制すべきなのに、なぜか。私も子育てをしてきましたが、パパもママも二十四時間働くということでは、これは子育てはできません。ですから、ホワイトカラーエグゼンプションは過労死促進法案であり、子育て妨害法案であり、家庭不仲法案ですよ。
 そして、なぜ賃金が上がらないか。正社員の道を開くべきだし、それから残業代不払こそ問題。賃金を上げるべきです。でも、今準備されている法案、ホワイトカラーエグゼンプションや裁量労働制の拡大では、もうこれはホワイトカラーエグゼンプション、千七十五万と今言われていますが、でもこれは省令で下げることが可能です。こういう人たち、これ労働時間規制がないので残業代も深夜労働手当も何もありません。裁量労働の拡大をすれば深夜手当も払わなくていいんです。そうしたら、これは残業不払合法化法案だと思います。
 安倍内閣がやろうとしていることは本来やるべきことと真逆のことだと思いますが、いかがですか。総理、いかがですか。
 いや、塩崎さん長いからいいです。総理、お願いします。結構です。いや、総理とやらせてください。塩崎さん、結構です。(発言する者あり)いや、だって安倍内閣のことですから。時間がないんです。全体像の話ですよ。

○委員長(岸宏一君) じゃ、塩崎さんが答えてから総理。簡単にやってください。

○国務大臣(塩崎恭久君) 事実と異なることもございますので、若干説明させていただけたらと思います。
 まず第一に、今日お配りになった二〇一三年以降の非正規が増えている、急増ということでございますけれども、調べましたところ、高齢者が三九%、そして女性が四一%で、両方で八割が高齢者と女性によって増えているということで、この十年間と同じ動きでございますし、それから、六十五まで働きたいということであれば働けるようになったということもあって高齢者が非常に増えているわけで、それは当然のことながら、なかなか正規で六十歳以上は難しいということでございます。
 それから、一つ、先ほど先生おっしゃった中で不正確なことは、いわゆる裁量労働制は、労働時間規制は全て適用になっています。深夜割増しも払わないというふうにおっしゃいましたけれども、そんなことはございません。
 それから、派遣についても何度も申し上げておりますけれども、今回は正社員になりたい方には雇用安定措置も初めて義務化をいたしますし、教育訓練、キャリアコンサルティングの体制のない派遣元は許可もされませんし、それから、それに合わないことをやったら必ず指導が行くということになりますから、正社員になりたい方は正社員になりやすいような規制を今回入れているということをお忘れのないようにお願いをしたいと思います。

○福島みずほ君 いや、いいです、次の質問しますから。
 委員長、いいえ、結構です、次の質問させてください。

○委員長(岸宏一君) 結構。

○福島みずほ君 はい、結構です。
 これは、確かに裁量労働制の場合は深夜手当はあります。しかし、派遣の改悪に関していえば、これは正社員化への道を法律上認めたものではありません。ホワイトカラーエグゼンプションは二十四時間労働規制を撤廃します。これでは長時間労働の規制と真逆ですし、また残業代不払がホワイトカラーエグゼンプションでは一切起きないということになりますから賃金の抑制策になります。今格差是正と貧困変えるべきなのに、それとは真逆の方向を取っているこの政策は明確に間違っています。
 次に、安倍内閣は、五月十五日、十四本から十八本以上の戦争法案を出すと言われています。集団的自衛権の行使や、それから後方支援という名の下に戦場の隣で武器弾薬を提供する、このことを認めようとしています。
 詩を紹介させてください。
 「明日戦争がはじまる」、宮尾節子。
 「まいにち 満員電車に乗って 人を人とも 思わなくなった インターネットの 掲示板のカキコミで 心を心とも 思わなくなった 虐待死や 自殺のひんぱつに 命を命と 思わなくなった じゅんび は ばっちりだ 戦争を戦争と 思わなくなるために いよいよ 明日戦争がはじまる」。
 誰が戦争に行かされるのか。日本で大学生の五二%が奨学金をもらっています。三百万、五百万、八百万、一千万借金があるという大学生や大学院生に私はたくさん会ってきました。文部科学省の有識者会議では、メンバーの一人である同友会の人は、奨学金の返済に苦しむ人たちについて、防衛省で一年とか二年とかインターンシップをさせたらどうかと発言もしました。誰が戦争に行かされるのか。奨学金を払えない、仕事がない、資格を取りたい、大学に行きたい、そんな若者が行かされるのではないでしょうか。若者の過酷な労働条件の延長線上に本物の戦場がある、そのことが出てくると思います。
 格差拡大、貧困と戦争はつながっていると思いますが、総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど労働法制について福島さんがべたべた貼ったレッテルを見事に塩崎大臣がぱっと剥がしたと思いますよ。
 今も我々が今進めている安保法制について、戦争法案というのは我々もこれは甘受できないですよ。そういう名前を付けて、レッテルを貼って、議論を矮小化していくということは断じて我々も甘受できないと、こんなように考えているわけでありまして、真面目に福島さんも議論をしていただきたいなと、これは本当にそう思うわけでございます。
 我々が進めている安保法制は、まさに日本人の命と、そして平和な暮らしを守るために何をすべきか、こういう責任感の中から、しっかりと法整備をしていきたいと、こういうものでございます。

○福島みずほ君 問いに答えていないですよ。格差拡大、貧困と戦争がつながるかと質問しました。
 戦争法案、これは集団的自衛権の行使を認め、後方支援という名の下にまさに武器弾薬を提供するわけですから、戦争ができることになる、そういうふうに思います。これを戦争法案、戦争ができるようになる法案ですから、そのとおりです。
 私の質問は、格差拡大、貧困と、質問したかったのは戦争がつながっているのではないかということです。イラク戦争でアメリカの国会議員の子供は一人しか行っていないと言われています。まさに格差拡大と貧困は変えるべきですし、戦争する国にさせてはなりません。
 今、日本国憲法下の下にそれをやろうとする安倍内閣は退陣すべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。

○委員長(岸宏一君) 先ほどの福島みずほさんの御発言中、不適切と認められるような言辞があったように思われますので、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。

○福島みずほ君 終わります。
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3月30日参予算委でTPP、沖縄・辺野古で質問

3月30日参議院予算委員会でTPP、沖縄・辺野古の新基地建設問題について質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、TPPについてお聞きをいたします。
 アメリカの国会議員は、TPP交渉テキストの全文の閲覧が可能です。日本ではなぜできないんでしょうか。

○国務大臣(甘利明君) その中身がどこまでということがありまして、アメリカの関係者からも詳細が漏れてくるということはないんですね。どの国も、条約上の秘密保持義務と、それから国内から情報開示を迫られている、これに悩みながら対処しているところでございまして、日本としてもできる限り、条約上抵触しないような範囲を探りながらホームページに提示したりいたしております。
 アメリカのUSTRのホームページ見ましても、日本から特に詳細なことが、より詳細なことが出ているということは把握しておりませんけれども、今後とも、交渉上の守秘義務、この制約の中でどう工夫ができるかを模索しながら取り組んでいっているところであります。

○福島みずほ君 国会議員へのTPPテキスト全文の閲覧可能という措置を、アメリカ政府は、三月十八日、方針を議会に示しました。
 アメリカでできて、何で日本でできないんでしょうか。

○国務大臣(甘利明君) 今までアメリカ、特にUSTRは議会の要求に応えていろいろ開示すると言ってきましたけれども、実際は中身が全部分かるというわけではないんですね。
 アメリカ政府自身も条約上の守秘義務というのは他国にかなりきつく言っているところでありますから、その中でどういう開示の仕方をしていくんだろうと。全て公表しますということが本当にそのまま通るとはなかなか額面どおり理解できないところでありますから、アメリカの開示がどういう形になっていくのか注視をしているところであります。

○福島みずほ君 アメリカがこのテキストの全文開示をすれば、日本の国会議員にも同じような措置がとられるという、そういうことでよろしいでしょうか。

○国務大臣(甘利明君) まずアメリカがどういう開示をしていくのか、それと、当然、アメリカと日本の秘密保持義務が掛かる掛かり方も違ってくると思いますから、その辺のことをしっかり精査をしたいと思っております。

○福島みずほ君 もう少し前向き答弁してくださいよ。国民によって選ばれた議員に対して、アメリカは議員に対しては開示する、日本では何で開示しないのか。
 これは開示してくださいよ。お互いに保持義務があって、どの程度開示するかは国内、というか議会に対しての問題なんで、よろしくお願いします。

○国務大臣(甘利明君) アメリカもそういう表明を今までもされてきました。しかし、実態は我々が開示している内容とそんなに変わらないんですね。これから国会議員にはそうしますと、突き上げを受けておっしゃっていますが、それがどういう形になるのか、それをしっかり見守っていきたいと思っています。

○福島みずほ君 日本の国会議員にも同程度の開示がされるようにお願いをいたします。
 次に、辺野古の問題で、農水大臣が今日決定を出したことについて説明をお願いします。

○国務大臣(林芳正君) 沖縄防衛局長からの審査請求、それから指示の執行停止の申立てにつきましては、行政不服審査法に基づいて、まず沖縄県に対して弁明書、これは審査請求に対してですが、それから意見書、執行停止の申立てに対して、それぞれ提出を求めておりましたが、三月二十七日に沖縄県から農林水産省に対して執行停止の申立てに対する意見書の提出がございました。
 本件の審査庁である農林水産省として、行政不服審査法の規定に基づいて、沖縄防衛局及び沖縄県から提出された書面の内容を十分検討しまして、本日付けで、沖縄県知事から沖縄防衛局長にした指示について、裁決があるまでの間、その効力を停止することとしたものでございます。

○福島みずほ君 行政不服審査は広く国民を対象としているもので、国は申請人としての性質を持たないと考えますが、総理、いかがですか。

○国務大臣(中谷元君) 沖縄県の漁業調整規則では、岩礁破砕等を行うに当たり必要な沖縄県知事の許可については、国が事業者である場合を除外しておりません。国が事業者である場合も県知事の認可が必要であり、私人が事業者である場合と変わりがないために、国に申立人としての適格が認められたものであると承知をいたしております。

○福島みずほ君 どこが私人なんですか。公権力中の公権力じゃないですか。

○国務大臣(中谷元君) この工事に伴いまして岩礁破砕等を行うに当たりまして必要な沖縄県知事の許可については、国が事業者である場合を除外しておらず、県知事の許可が必要でありまして、私人が事業者である場合と変わりがないために、国に申立人としての適格が認められたものと承知をいたしております。

○福島みずほ君 原告と裁判長が一緒なんですよ。
 じゃ、これは質問通告しておりませんが、中谷防衛大臣、今まで行政不服審査法を使った例がありますか。国が、自治体がありますか。分からなければ分からないで結構です。

○国務大臣(中谷元君) 急なお尋ねでございますので、調べてまいります。

○福島みずほ君 質問通告していなくて済みませんが、名護市が環境現況調査を許可しなかったということについて行政不服審査法を使った例が一度だけあるんですが、これは結論が出ていません。出ていないんですよ。今日の農水大臣のこれが初めてなんですね。これはなぜかというと、やっぱり行政不服審査法は、行政法の通説は、国や公共団体はこの行政不服審査法に基づく不服申立てをすることはできないと考えられてきた。今まで、もし私人と同じ行為だったらできるよと言ったらたくさんできたかもしれないが、違うんですよ。裁判官と原告を同じにしてはいけない。だから、今日こういう結論が出したことは、そもそも行政不服審査法として適当、妥当ではないというふうに思います。
 次に、これはサンゴ礁が破壊されていないか、沖縄県に調査をさせることがまず先決ではないでしょうか。

○国務大臣(林芳正君) 事実関係につきましては審査請求の中で審査をすることになりますが、今回は、必ずしも工事を停止しなければ岩礁破砕の確認調査ができなくなるという主張、これは必ずしも工事を停止しなくても確認調査を実施することは可能でございましたので、この主張、沖縄県の主張については取らないという理由で執行停止を認めたところでございます。

○福島みずほ君 この決定書に、執行停止により調査ができなくなるという関係は必ずしも認められないことから、指示の効力を停止したとしても公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとは言えないとしていますが、沖縄県、調査が今までできていないんですよ。どこに、調査ができなくなるという関係は必ずしも認められない。調査ができるんですか、調査させるんですか。

○国務大臣(林芳正君) 先ほど申し上げましたように、今やっておりますボーリング調査、これを止めなくてもこのアンカーの設置状況を確認するということは可能であると、こういうことであろうかというふうに思っております。

○福島みずほ君 農水大臣、分かっていないですよ。調査ができないから沖縄県困っているんですよ。調査をじゃ許してくれるんですね。よろしいですね。

○国務大臣(林芳正君) この件につきましては、沖縄防衛局が申立人でそういう主張がございました。一方で、沖縄県からは今先生がおっしゃっておられるような御主張があったところでございますが、我々としては、この必ずしも工事を停止しなくても確認調査を実施することが可能であり、認められないという判断をしたということでございます。

○福島みずほ君 この決定書に、調査ができなくなるという関係は必ずしも認められない。調査ができるんですね。沖縄県は調査ができるということでよろしいですね。

○国務大臣(林芳正君) 何度も繰り返しになりますが、知事側、知事側というか沖縄県側が申立てで、意見でおっしゃっておられます工事を停止しなければ岩礁破砕の確認調査ができなくなるという主張、これは必ずしも認められないという判断をしたということでございます。

○福島みずほ君 今、沖縄県が岩礁破壊のサンゴ礁がどうなっているか調査ができないということについてはどう考えているんですか。

○国務大臣(林芳正君) これは書面で審査をすることになっておりますので、まず沖縄防衛局の方の申立て、それから、先ほど申し上げました中身はですね、それから今の沖縄県知事は調査ができなくなるという主張をされておられるということでございますが、その両者の書面での主張を確認した上で、この工事を停止しなくても確認調査を実施することは可能であると、こういうふうに判断をしたということでございます。

○福島みずほ君 防衛大臣、制限区域内も調査できますね、沖縄県が、それだとしたら。

○国務大臣(中谷元君) 沖縄県の調査につきましては、県が米軍に立入り申請中と承知をいたしております。

○福島みずほ君 できないんですよ。沖縄県が政府に対して言ったら米軍に言えと言って、米軍に言ったら制限区域内は駄目だと言われて、沖縄県はサンゴ礁のことが心配で、壊れているんじゃないかという調査ができないんですよ。だから、この指示を出したんですよ。にもかかわらず、できるとか言うのは間違っていますよ。サンゴ礁は一旦壊れたら回復ができません。だから、とにかく一旦中止して調査をさせてくれという沖縄の声をなぜ聞かないんですか。
 中谷大臣、そんなこと言うんだったら、調査させてくれるんですね、米軍と話付けるんですね。いいですか。

○国務大臣(中谷元君) 防衛省としては、工事、またブイのコンクリートブロックにつきましては、この許可が要らないという前提で作業をいたしております。
 沖縄県の調査につきましては、先ほどもお話しいたしましたけれども、県が米軍に立入りを申請中ということで承知をいたしております。

○福島みずほ君 今まで調査ができなかったから、この指示を出したんです。
 農水大臣、ここの決定書に、調査ができなくなるという関係は必ずしも認められない。政府責任持って沖縄県の調査をさせなければ、こんな決定書は本当にひどいですよ。だから、沖縄県がやっていると。
 これは政府がしっかり民意をちゃんと受け止めてちゃんとやるべきだと。そして、菅官房長官が、沖縄県知事選挙はこの辺野古の移設が主要な争点ではなかったというふうに記者会見で言ったことは全く間違っていると思います。民意をどこまで踏みにじるのか。ちゃんと調査させてくださいよ。一旦ストップしてサンゴ礁の調査をしなければならない、そのことを申し上げて、私の質問を終わります。
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3月24日予算委員会議事録

 3月24日の予算委員会の議事録です。

 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 昨日、沖縄県知事である翁長さんが海底作業の停止指示を出しました。これを受け止め、直ちに海底作業を停止すべきではないですか

 国務大臣(中谷元君)
 昨日、沖縄県からこの文書を受領をいたしました。ボーリングの調査を含めて、代替施設の建設事業に伴う岩石破砕等、これの手続については、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則を踏まえて、県と十分な調整を行った上で実施をいたしております。
 沖縄防衛局が沖縄県に対して、アンカーを含むブイの設置に係る手続の必要性について事前に確認をしたところ、同県から、他の事例を踏まえればブイの設置は手続の対象とはならない旨が示されており、防衛省としては手続は既に適正に行われたと思います。
 具体的には、アンカーの設置に先立って昨年六月からサンゴ類の分布状況の調査を行っており、被度五%以上のサンゴの分布域や直径が一メートルを超える大型サンゴを回避した位置にアンカーを配置しておりまして、海上ボーリングの調査等の各種事業につきましては環境保全に万全を期して作業を実施してまいっております

 福島みずほ君
 仲井眞前知事が昨年七月十一日に沖縄防衛局に対して交付した岩礁破砕許可によれば、第六条で、漁業調整その他公益の事由などにより別途指示する場合にはその指示に従うこととあります。指示に従うべきではないですか。

 国務大臣(中谷元君)
 先ほど御説明をいたしました手順を取りまして県側に事前に確認したところ、同県から、他の事例を踏まえればブイの設
置は手続の対象にならない旨が既に示されておりまして、防衛省としては適正な手続の下に行われたと考えております


 福島みずほ君
 しかし、この条項では、公益上の理由により別途指示をする場合はその指示に従うこととあって、まさに翁長知事はこれに従って指示を出しているわけですから、その指示に従うべきではないですか

 国務大臣(中谷元君)
 現時点におきましては、作業を中止すべき理由は認められないと認識をしておりまして、海上ボーリング調査等の各種作業につきましては、環境保全に万全を期して粛々と進めていく所存でございます。

 福島みずほ君
 法的手続上問題ですよ。県知事が条件を付して許可をした、そして県知事が指示を出している。その指示に、この条項からいえば従うべきじゃないですか。

 国務大臣(中谷元君)
 先ほど御説明したように、県側から、この事業の実施に当たりましては、このアンカーを含むブイの設置に係る手続の必要性について確認をいたしたところ、同県から、他の事例を踏まえればブイの設置は手続の対象にはならない旨が示されておりまして、防衛省としては既に適正に手続は行われたということでございます。

 福島みずほ君
 大臣、この六条の指示というのが昨日の知事の指示ということでよろしいですね。

 国務大臣(中谷元君)
 防衛省といたしましては、アンカーの設置に先立って昨年六月からサンゴの分布状況の調査を行い、そして被度五%以上のサンゴの分布域や直径が一メートルを超える大型サンゴを回避した位置にアンカーを配置をして事業を行っております。
 したがいまして、現時点において作業を中止すべき理由は認められないと認識しておりまして、この海上ボーリング調査等の作業につきましては環境保全に万全を期して粛々と進めていく所存でございます。

 福島みずほ君
 質問に答えていません。
 許可を出したときの条件で、「別途指示をする場合は、その指示に従うこと。」、この指示が、昨日、翁長知事が出した作業の停止がこの指示だということでよろしいですね。

 国務大臣(中谷元君)
 我々は事業を実施しておりますが、許可の際に示された条件であると承知をいたしておりまして、現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知しておりまして、引き続き調査を実施してまいりたいと思っております

 福島みずほ君
 いや、質問に答えてないですよ。
 この条件が付されたのを県と交わしているわけでしょう。別途指示する場合はその指示に従うこと、その指示が出たんだとしたら、この条項に従って指示に応ずるべきではないか。

 大臣、この指示は、昨日の翁長知事の指示はこの指示ということでよろしいですか。それに答えてください

 国務大臣(中谷元君)
 現状におきましては止めるべき状況ではないと、そして現時点においては作業を中止すべき理由は認められないと認識しておりまして、粛々と進めていく所存でございます

 福島みずほ君
 答えてない。(発言する者あり

 国務大臣(中谷元君)
 許可の際に付された条件であるとは承知をいたしております。
 ただ、現状が当該条件に合致しているかどうかについては検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知しております

 福島みずほ君
 沖縄県知事が指示をする場合はその指示に従うことという条件ですよ。指示出して、なぜ従わないんですか。この条項違反じゃないですか。

 国務大臣(中谷元君)
 その現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知をしております。

 福島みずほ君
 おかしいですよ。指示に従うこととなって、なぜ指示に従わないんですか。

 委員長(岸宏一君)
 中谷防衛大臣、事前に何か調整したとかなんとかという話をしたんじゃなかった。じゃ、答えられますか。

 国務大臣(中谷元君)
 もう一度お答えいたします。
 現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、現時点において防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知をいたしておりまして、引き続き調査を実施してまいりたいと思っております。

 福島みずほ君
 手続に従ってないんですよ。指示に従うこととあって、なぜ指示に従わないんですか。何回も何回も聞いて、答えてないじゃないですか。指示にこれは従うべきです。防衛局のコンクリートブロックの投下は岩礁破砕の状況の蓋然性が高いと。県は制限区域内側の調査ができないんですよ。国は認めず、米軍にふっているので、できないんですよ。サンゴ礁を傷つけているんじゃないか、いろんな問題がある。県がいろいろ言っても聞かず、この指示を出したらその指示に従ってくださいよ。これは指示に従うこととなっているじゃないですか。

 国務大臣(中谷元君)
 先ほどお答えしましたが、我々は事前に県と調整をして、その手続に従って工事を実施をいたしております。したがいま
して、現時点においては作業を中止するべき理由は認められないと認識をいたしております。

 福島みずほ君
 どうしてそこまで沖縄、地方を踏みにじるんですか。指示に従うこととあって、これが条件なんですよ。沖縄県知事が指示を出して、なぜそれに従わないのか。政府は極めて問題ですよ。海底作業のこの作業をやめるべきだし、沖縄県が調査したいと言えば調査を認めるべきですよ。調査も認めなくて強行するのはもう余りに傲慢ですよ。このことは許されない。手続をやっているのは沖縄県の方ですよ。これは許されないということを強く申し上げ、早く、一刻も早く停止するよう申し上げます。でないと、これは九項が作動するということになりますよ。
 
 次に、高浜原発、原発についてお聞きします。
 高浜原発の汚染水対策について、新規制基準五十五条を教えてください。

 政府特別補佐人(田中俊一君)
 五十五条を読み上げさせていただきます。「発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない。」というふうにしてあります

 福島みずほ君
 同条が要求する福島第一原発事故と同様の海洋への放射性物質の拡散を抑制する設置は、高浜原発の場合、何に当たりますか。
 
 政府特別補佐人(田中俊一君)
 原子力規制委員会では高浜発電所について二月十二日に設置変更を許可しております。ここでは、海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備として、海洋への流出箇所にシルトフェンス及び排水路に放射性物質吸着剤を設置する方針であることを確認させていただいています

 福島みずほ君
 シルトフェンスはどの程度の放射性物質を吸着できるんですか
 
 政府特別補佐人(田中俊一君)
 シルトフェンスは有機性のポリマーのようなもので、水の流れをある程度抑える役目があります。放射性物質が水に溶けていないような状態であれば、そこで止まって沈降するということでフェンスの役割を果たすということで、シルトフェンス自体が放射性物質を吸着するという機能を持たせるものではありません。

 福島みずほ君
 放射性物質の拡散抑制効果に関するデータはありますか。

 政府特別補佐人(田中俊一君)
 ただいま申し上げましたように、シルトフェンスは流れを止めて土壌とか何かを沈降させるという役目があります。ですから、シルトフェンスの設置したことによるその拡散のデータとか何かということは、その状況にもよりますので、取られておりません。
 
 福島みずほ君
 シルトフェンスは、ですから、ちょっと流れを止めるだけで、放射性物質の拡散には何の役にも立たないんですよ。これが高浜原発における汚染水対策です。シルトフェンスでできるんだったら福島原発でやれるでしょう。高浜原発における汚染水対策などが全くできていないということを申し上げます。これで再稼働などできません。

 犬猫殺処分ゼロについてお聞きをします。
 犬猫殺処分議員連盟が成立をしました。四十五名の知事の方が全てゼロを目指す趣旨でメッセージを下さいました。
 
 環境省、それを受けてどのように後押しをし、かつ、意気込みについて教えてください。

 国務大臣(望月義夫君)
 殺処分の問題でございますけれども、環境省は、昨年六月に、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトのアク
ションプランを発表いたしました。このプランでは、殺処分をできる限り減らし、最終的にはゼロにすることを目指すことを目的として明確に位置付けました。関係自治体と協力して、モデル事業の実施や普及啓発の強化等取り組むことにより、
犬猫の殺処分削減に努めてまいりたいと思います。

 先生も事務局長ということで大変御指導いただきまして、ありがとうございます。

 福島みずほ君
 二〇一三年九月一日に施行された改正動物愛護法二十二条の五で、犬猫の出生後五十六日を経過しないものは販売や展示を禁止しているということになっております。これには附則も付いておりますが、現在における取組を教えてください。

 国務大臣(望月義夫君)
 改正動物愛護管理法の附則第七条でありますけれども、日齢規則は施行後三年間は四十五日、その後、別に法律で定める日までの間、三年後でございますけれども、四十九日とされております。その後、本則の五十六日となるということになっております。この別に法律で定める日については、親等から引き離す理想的な時期について、科学的知見の充実、その知見の社会一般への定着の度合い等を勘案いたしまして、施行後五年以内に検討して、その結果に基づき速やかに定めるものとしております。
 環境省といたしましては、科学的知見の充実を図るために、昨年度から、犬猫を親等から引き離す時期とかみ癖、ほえ癖などの問題行動の関係について多数のサンプルを集めて解析を行う調査を開始しております。引き続き十分なサンプルを集めて解析を行い、調査結果を関係者に提供するなどして鋭意検討を進めてまいりたいと、このように思っております

 福島みずほ君
 五年以内に五十六日で、しっかり八週齢で販売などさせないということでよろしいでしょうか

 国務大臣(望月義夫君)
 これについては、今お話ししましたが、十分なサンプルを集めなくてはいけないということで、調査サンプルとして大体一万頭ぐらいを目安に確保する必要があって、現在サンプルを収集中でございまして、今年度は約三千程度収集をいたしました。そういったことで、我々はその知見を高めた中でしっかりとやっていきたいと思っております。ただ、五年以内にということについては、このサンプルの調査結果によるということでございます

 福島みずほ君
 環境省としては、でも法律にのっとって五十六日、これを実現するという覚悟であるということはよろしいでしょう

 国務大臣(望月義夫君)
 このことにつきましては、犬猫の殺処分をゼロにすると、そういうことと、それから、そのようなまだ本当に、そういったことで犬猫を販売したりすること、そういうものがこの生きている犬猫に対していいかどうかと、こういうことについては我々もしっかりと指導していきたいんですけれども、そのやはり知見がまだまだ各国によっても相当開きがあるようでございますので、我が国としてしっかりとその知見を高めた中でこれに関わっていきたいと、このように思います。

 福島みずほ君
 法律と附則があるわけですが、しっかり五年以内に実現するよう、よろしくお願いいたします。

 経済産業大臣に来ていただいているので、汚染水について一言お聞きします。

 福島第一原発の汚染水問題、処理すれば流すということでよろしいんでしょうか。まず、田中委員長。

 政府特別補佐人(田中俊一君)
 以前から申し上げておりますけれども、ALPS等できちっと処理して排出濃度限度以下になった汚染水は排出するということにしないと、もう既に福島の第一原発のサイトはタンクがもう相当満杯になっております。
 今後廃止措置を進める上では汚染水を出さないという選択肢はあり得ないわけですので、きちっとその廃止措置を進めるということが福島の復興にもつながるわけですので、そういったことを踏まえて、やはり排出濃度基準というのが決まって
いますので、それ以下のものは排出していただいた方が私はいいと思いますし、そのことについては幾つかの国際機関、IAEAも含めて、そういうことをリコメンデーションをいただいておりますので、それでいいと思います。

 福島みずほ君
 経産省はどうですか。

 国務大臣(宮沢洋一君)
 いわゆるトリチウム水の処理方法につきましては、現在様々な選択肢について検討を進めている段階でありまして、方
針を決めているわけではございません。
 そして、この処理につきましては、地元関係者を含めて社会的合意形成ということが大変大事だと思っておりまして、様々な選択肢を検討した上で、その選択肢について効果やメリット、デメリットを整理しまして、分かりやすい説明を関係者
にしていって納得を得られるということが一番大事だというふうに思っております。

 福島みずほ君
 規制委員会は汚染水は処理すれば流すと、経済産業省は今のところはかなり慎重な立場で、やはりこれは海洋に出せばいいというものではないというふうに思います。

 次に、刑事訴訟法の改正についてお聞きします。
 捜査の可視化は全体の何%になりますか。

 国務大臣(上川陽子君)
 今回の法案におきまして、取調べの録音、録画ということでございますけれども、対象事件につきましては、裁判員裁
判の対象事件ということと、それから検察官の独自捜査事件とすることとしているところでございます。

 事件の数というのは年間十一万件程度ということでございますが、今二つの、裁判員制度対象事件、検察官独自捜査事件ということでございまして、年間三千件から四千件程度というふうに考えております

 福島みずほ君
 パーセンテージは三%程度ということでよろしいですね

 国務大臣(上川陽子君)
 おおむね三から四%というふうに考えております

 福島みずほ君
 氷見事件の国賠が確定をしました。たくさんの冤罪事件を生んで、捜査の可視化はみんなが望んできたことです。
僅か三%、大臣、少な過ぎませんか

 国務大臣(上川陽子君)
 今回の制度の対象とする事案につきましては先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、検察におきましては、
平成二十六年十月から、運用によりまして取調べの録音、録画ということにつきまして拡大をしているところでございます。
平成二十六年から十二月の一か月間ということで試行しているところでございますが、その折に三千五百件程度の録音、録画を行っておりまして、年間に引き延ばして考えてみますと約四万件程度というふうに考えております。

 そういう意味で、全体としての可視化につきましての対象ということにつきましては、制度と同時に運用という形で大きなカバーができるものというふうに考えております。

 福島みずほ君
 しかし、刑事訴訟法を改正して捜査の可視化といいながら、三%は余りに低いと思います。これは捜査の可視化の範囲をもっと拡大すべきで、全く捜査の可視化とは言えません。

 次に、盗聴法についてお聞きをします。
 対象の拡大について教えてください。

 国務大臣(上川陽子君)
 通信傍受に関しましては、対象犯罪につきまして、新たに殺傷犯関係の罪、そして詐欺、恐喝関係の罪などを追加する
ものとしているところでございます。
 この殺傷事犯ということでございますが、振り込め詐欺でありますとか、暴力団によりましての殺傷事犯ということで、現に一般国民にとりまして大変重大な脅威となっていると、こうした社会問題化している犯罪の捜査におきまして、組織犯
罪全体の真相解明ということにつきまして、この通信傍受についての対象範囲を拡大するということで指定をさせていただいております。

 福島みずほ君
 一九九九年の国会審議において、対象が広がるのではないかという懸念が立法のときに示されたわけですが、まさに対象を拡大している。いかがでしょうか。

 国務大臣(上川陽子君)
 通信傍受法の当時の御議論の中で、最終的に四罪種に限定されたということでございますけれども、その折につきまし
ては、通信傍受に伴う権利制約との均衡という観点からの犯罪の重大性、さらに、捜査手法としての通信傍受の必要性、有用性、こうしたことを個別の罪ごとに検討して、その上で通信傍受の対象となることが必要不可欠と考えられる最小限度の範囲に限定されたというふうに承っております。
 今回の改正におきましても、これまでの通信傍受の運用状況、さらには現時点におきましての先ほど申し上げたような犯罪情勢、そして捜査の実情その他を踏まえまして、同様の観点から個別の罪ごとに検討をし、そして、現に一般国民の皆さんが大変重大な脅威となり、また社会問題化している犯罪であって、通信傍受の対象とすることが必要不可欠なものに追加するということとしたものでございます。

 福島みずほ君
 当時、対象が広がる懸念が言われ、まさに対象が広がっています。
 一九九九年、松尾刑事局長が立会人を要求した理由についてどう述べていますか。

 国務大臣(上川陽子君)
 立会人の設置ということにつきまして、当時、そのときの様々な技術的な実情、そして客観性、真正な形で適正な手続
が取れるようにということで今のような運用の仕組みにしたものというふうに考えております。

 福島みずほ君
 松尾局長は、当時、公平公正に行われるように常時立会人を置くというふうに答弁をしています。これが、今回、立会人がいなくなるんですよね

 国務大臣(上川陽子君)
 当時の議論の中で松尾局長の方から御答弁があったということでございまして、そのとおりだというふうに思います。
 そして、そもそも傍受の実施における立会人の仕事というか、位置付けということでございますけれども、これにつきましては、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状によりまして許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているかといった点をチェックすることということがございますし、また、傍受した通信等につきまして全て録音等の記録がなされているかどうかといったような外形的な事項についてチェックすることということについても立会人の役割
ということであったところでございます。また、傍受の中断又は終了の際に記録媒体の封印を行うことなどの役割を果たすということでございます。

 今回の改正でございます、当時十一年度ということでありますが、十五年近くたっているという状況でございまして、この間、暗号技術等の様々な技術の進展がございました。こうしたものを、技術的な活用をしっかりとするということによりまして、立会いなく傍受をすることができるような仕組みづくりということで今回提案をさせていただいたところでございます。

 福島みずほ君
 緒方盗聴事件などあって、立会人は絶対に必要だということで置いたんですね。
 それを今回なくすというのは問題です。 
 盗聴する場所も変えるんですよね。私たち参議院法務委員会、NTTに視察に行きました。この場所も捜査機関に変わりますね。

 国務大臣(上川陽子君)
 改正法案によりまして導入されます新たな傍受の実施方法につきましては、先ほど申し上げましたとおり、暗号技術等
の進歩に伴いまして、これを活用した技術的な措置をとるということによりまして、立会いがなくとも通信傍受の適正を確保することができるということにしたものでございます。
 そして、この場合につきましては、捜査機関の施設など、通信事業者の施設以外の場所でも傍受の実施の場所として選択することができるようになったというふうに考えております。

 福島みずほ君
 当時、違法盗聴を防ぐために立会人を置く、そしてNTTのところでやるというのが、今回外れるんですよ。その点って極めて問題で、これは認めることができません。
 日本人の女性が第六十回女性差別撤廃委員会において委員長に選出をされました。これはすばらしいことだと思います。選択議定書を日本は批准するべきではないか。いかがでしょうか。

 国務大臣(岸田文雄君)
 選択議定書の締結、すなわち個人通報制度の導入ですが、まず、女子差別撤廃条約等幾つかの条約において実施の効果的な担保を図るという趣旨から、これは注目すべき制度であるとは認識をしています。
 ただ、個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度あるいは立法政策との関連での問題の有無、あるいは同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識をしております。
 政府におきまして、個人通報制度関係省庁研究会、こういった研究会を開催して真剣に研究しているところでありますが、引き続きまして、人権関係の諸条約に基づき設置された委員会等に対する個人からの通報事例、こういったものを可能な限り収集するなどして研究を進めていきたいと考えています。

 福島みずほ君
 いつまでですか。せめて委員長が日本人であるとき、これは選択議定書の批准、審査したりするところじゃないですか、日本は批准してくださいよ。いかがですか、いつまでやりますか。

 国務大臣(岸田文雄君)
 この受入れに関しましては、それぞれの国の事情、様々であります。
 ほかの国と一概に比較することは難しいと思っています。欧州等において、元々、個人通報制度に基づく欧州人権裁判所が存在しているなど、こういった事情がある国と比較するのはなかなか難しいわけですが、我が国としまして、先ほど申し上げました、この制度自体は注目すべき制度だと考えています。

 具体的にいつまでかという御質問でありますが、こうした問題意識をしっかり持ちながら引き続き検討していきたいと考えています

 福島みずほ君
 日本が後進国と言われないように、是非早くよろしくお願いします。

 民法改正についてお聞きします。

 最高裁へ選択的夫婦別姓の問題が回付されたことにより、違憲判決も出る可能性が出てきました。
 公明党の代表は立法で解決をすべきだと言っています。法務大臣、いかがでしょうか

 国務大臣(上川陽子君)
 選択的夫婦別氏制度につきまして、こちらの方が最高裁判所の大法廷に回付されたということにつきましては、その結
論ということについて注視してまいりたいというふうに存じます

 福島みずほ君
 判決が出る前に是非国会で選択的夫婦別姓を実現するべく、法務省、頑張ってください。
 以上で終わります。
 
 委員長(岸宏一君)
 以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。(拍手)
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辺野古環境監視委HP改ざんで質問

参議院予算委員会2015年3月20日

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、沖縄の辺野古の問題についてお聞きをいたします。
 沖縄の辺野古の問題で、仲井眞前知事の埋立承認の際に、留意事項として環境監視委員会が設置、要望されました。工事中の環境保全対策等について、環境監視等委員会を設置し、助言を受けるということが留意事項として掲げられてあります。それに基づいて、沖縄防衛局は委員会を設置をいたしました。
 ところが、この委員会、とても問題があります。
 この会議の議事録は九か月間公表をされませんでした。そして、三月十日にようやく議事要旨、配付資料が公表されましたが、配付資料が改ざんをされておりました。十七ページのうち九ページが書き換えられております。(資料提示)例えば、五本、これを五本と言うか三本、まあ三本とも言われているんですが、五本に桟橋や岸壁を造るというのが、仮岸壁が二本になっています。また、委員会で配付された資料の工法と全く違う工法であったり、たくさん書いてありますが、この書き換えた、改ざんしたということはお認めになられますね。

○国務大臣(中谷元君) 例示された図面におきましては、第二回環境監視委員会で使用した資料に関するもので、その時点で計画をしていた仮設桟橋の三か所そして仮設の浮き桟橋一基とし、環境負荷等の検討を行った結果を事務局から委員の方々に示したものと思っております。
 この資料を公表するに当たっては、現在の計画である仮桟橋一基、仮設の浮き桟橋一基のみとする図面、構造、施工方法等に訂正をいたしました上で環境負荷について再検討をいたしましたが、これは委員会に諮った検討案をそのまま掲載することで、実際に計画している仮設物以上のものが現場に設置されるとの誤解を招き、これにより過大な環境負荷が発生すると間違った理解を導くおそれがあったことから、現在の計画を公表したものと承知をしております。

○福島みずほ君 これについて、委員の中には聞いていないという人も言っています。
 この問題点は二点あります。たくさんの改ざんがあること、それからホームページ上は二〇一四年六月にこの委員会で配付した資料というふうにしながら、間違ったものが書かれているということなんです。実際に配付されたものとホームページで配付しましたよというものが違う、これが一点。人々に間違った概念を与えている、一点。それから、委員に対しては、その委員会で議論したものと全く違う、工法も違うものが発表される。委員会、無力じゃないですか。
 改ざんの事実は認められますね。これ、極めて大事なことだと思いますが、中谷さん、この自覚はありますか。

○国務大臣(中谷元君) 沖縄の防衛局によれば、委員の方々には図面等を現在の計画に合わせる旨はお伝えをしていたと聞いております。委員の方々への説明に当たってはメール等でお伝えしたということでございますが、丁寧さに欠ける部分があったと考えられることから、今後は適切に対処させることといたしております。

○福島みずほ君 いや、駄目ですよ。だって人々にもうそをついたわけじゃないですか。配付した資料とされていたものと実際に配付したものが違う、しかも委員会にかけたものと全く違う工法や、五本が二本になっているわけですよ。勝手に工法を変えたりやっている。委員会での議論は意味がないということですよ。これはもう全く、この環境監視委員会がもう形骸化している、名前だけのものだと言わざるを得ません。
 そして、これで、この副委員長である東清二さんが辞意を表明をされました。委員会は基地建設を進めるという結論ありきで、専門家のお墨付きをもらうための意味がないものだと説明し、辞意を伝えた、このことをどう受け止めていますか。

○国務大臣(中谷元君) まず、当初の発表内容が委員会の信頼性に疑義を与えたとすればそれは本意ではなくて、現在の計画に合わせることとした当方の考え方やその相違点を明記をし正確な御理解を得られるように、第二回委員会に諮った資料についても翌日の三月十日に追加的に公表したところでございます。
 そして、委員会につきまして、その委員の皆様方の件でございますが、この委員会は、事業者が実施する環境保護措置等について合理的客観性を確保するために科学的、専門的助言を受けることを目的として設置したものでありまして、委員の皆様方には審議の場でのみならず様々な形で御相談をしているところでございます。
 今般の委員辞任の報道につきましては承知しておりますけれども、個別委員のお考えや事情につきましては事業者として広くお話しすることは適切ではないと考えておりまして、お答えすることは差し控えたいと思います。

○福島みずほ君 これ副委員長なんですね。琉球大学で昆虫の権威であって、環境保全について議論をすると。その人がこういう形で、意味がないと辞任したんですよ。
 この環境監視委員会が極めて重要なのは、これは留意事項、前知事である仲井眞さんが引き受ける際の、これを設置するということが条件だったわけです。ですから、沖縄防衛局は、東副委員長の意思を尊重し、辞意表明をきちっと認め、受け入れ、環境監視委員会が結論ありきで機能していないことを認め、委員会を停止すべきではないか。いかがですか。

○国務大臣(中谷元君) 委員の方には、こちらの方からいろんな形で現在も御相談をしているところでございまして、こちらの方から事業者としてお話しすることは適切でないと考えております。
 このアセスにつきましての御指摘でございますが、これは平成十九年から二十四年までの環境アセスの手続を行い、この間、沖縄県知事から合計六度の意見を受け、適切に評価の内容に反映をしておりまして、法的には手続を踏んでおりますが、防衛省といたしましては、県知事による埋立承認の留意事項として求められている同委員会の運営が今後とも適正に行われるよう万全を期してまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 配付資料と議事要旨を九か月でようやく、ようやく発表をしたと。そして、すぐ中身が配付資料と違うという指摘を受けて、たくさん改ざんしていたのを慌てて次の日出して、それを認めたわけですよね。余りにひどいですよ。だって、こういう工法でやりますと委員会で話合いをしておいて、それと違う工法で実際造っているわけじゃないですか。それはひどいですよ。委員会は無力ですよ。委員だったら怒るし、それから、これ誰も指摘しなかったら、国民、住民をだますことになるじゃないですか。
 これについては白紙撤回をすべきだ、そして、この埋立承認の正当性がなくなっているんじゃないか。埋立承認のこれは留意事項として出されているものです。沖縄防衛局のやり方は余りにひどいですよ。
 総理、いかがですか。

○国務大臣(中谷元君) 先ほどもお話をいたしましたが、沖縄防衛局によれば、今般の公表に当たり、委員の方々に対しては図面等を現在の計画に合わせる旨をお伝えしたと聞いております。
 また、委員会を無力化するものとの御指摘につきましては、一般論として申し上げれば、環境負荷が大きくなるような工事計画の変更など、同委員会の趣旨に照らして改めて委員会に諮る必要のあるものについては適切に対応することとしておりまして、その無力化をするというような御指摘には当たらないと考えております。

○福島みずほ君 委員の中には知らなかったという人もいますよ。しかもメールでやるってどういうことですか。きちっと委員会もう一回開いて、こっちの方が環境負荷がないからこういうものでやりますと言わない限り駄目じゃないですか。
 しかも、これがひどいのは、ホームページ上は配付した資料ですと言って元のを出しているんですよ、元のを出しているんですよ。これは、全部で例えば十七ページのうち九ページが改ざんされている。しかも工法とかが違う、こんなでたらめな委員会見たことないですよ。配付資料と違うものを違う形で出す委員会なんて聞いたことない。この委員会は白紙に戻すべきであり、そしてこの仲井眞さんの工認埋立て、工認承認については正当性を失っているということを強く申し上げます。
 次に、戦争法案、安保法制についてお聞きをいたします。
 先ほど、与党の中で、与党というか、安全保障法整備の具体的な方向についてという与党の中での合意が成立をいたしました。本当に残念です。何で憲法違反のこういうことが起こり得るのかと思います。
 総理にお聞きをいたします。新三要件を満たせば海外で武力行使をするということもできるわけですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 集団的自衛権の一部容認に当たって、その武力行使の要件として新三要件を設けたところでございます。

○福島みずほ君 質問に答えてください。
 新三要件を満たせば他国で武力行使をすることができるのですね。どうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この新三要件というのは、我が国に対する武力攻撃が発生したこと又は……(発言する者あり)一応、テレビで御覧の方々に説明をしておく必要がございますので。又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、そしてこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、これが三要件でございますが、この三要件を満たすという中において更に、これが満たすという条件であります。そして、政策的な必要性、まさに国民の命と幸せな暮らしを守るために必要であるという判断をする中において武力行使が可能となる。ただ、実際に武力行使をする際には、国会の関与等がもちろんあるわけでございます。

○福島みずほ君 武力行使があり得る、武力行使があるということをはっきりおっしゃいました。そのとおりです。今までの日本国憲法、戦後七十年間、集団的自衛権の行使は違憲でした。でも、今回初めてこの合意に基づいて海外での武力行使が新三要件を満たせば可能となるわけです。海外で武力行使をしないというのが憲法から導かれる。何で海外で武力行使ができるのか、全くそれは憲法論からいって分かりません。憲法の上に総理がいるんじゃなくて憲法の下にある。憲法を守れ、安倍総理。いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法を守るのは当然のことでございます。

○福島みずほ君 憲法を守るのであれば集団的自衛権の行使は認められないですよ。
 次に、いわゆる後方支援についてお聞きをいたします。
 今までは非戦闘地域にしか行かないとされていました。それが戦場以外は行ける。何が変わるか。非戦闘地域は、現在戦場ではなくこれからも戦闘行為を行うことがないところ、しかし戦場は、今戦場かどうか。時間軸がなくなります。
 戦場の隣で弾薬を提供する、これは後方支援の中に入りますね、総理。

○国務大臣(中谷元君) 過去十数年、海外の活動も経験を踏みました。また、国際連合に対する活動等の理解、認識も深まってまいりまして、やはり憲法論的には、現に戦闘が行われていない現場というところが武力行使と一体化をするというところに今回改めてしたわけでございます。

○福島みずほ君 つまり、今まで一体化しないために、非戦闘地域、私たちは反対でしたが、一体化とならないために非戦闘地域としていたわけです。しかし、戦場の隣で弾薬の提供ができる。中谷さん、それでいいですね。

○国務大臣(中谷元君) もう少しきちんと説明させていただきますが、我が国の安全の確保、そして国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊への支援については、安全保障環境の変化を踏まえて必要な支援活動を十分に行えるようにしました。
 閣議決定において、いわゆる武力行使の一体化論、それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえ、そしてこれまでの自衛隊の活動の実績、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して検討した結果、他国が現に戦闘行為を行っている現場でない場所で実施する補給、輸送などの支援活動については、支援活動のいかんを問わずに他国の武力の行使と一体化するものではないと判断するに至ったわけでございます。

○福島みずほ君 二〇〇八年の名古屋高裁は、多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するもの、誰を運んだか、自衛隊が、民間ではなく自衛隊ではなく多くは米兵を運んだ。空輸するものについては、平成九年二月十三日の大森内閣法制局長官の答弁に照らし、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるとし、違憲としました。まさに、一体化して違憲としたわけです。今の中谷大臣の発言は、まさに一体化じゃないですか。どういう場合に一体化しないんですか。
 改めてお聞きします。
 大森四原則、この中には、戦闘活動が行われているか、又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係などありますが、大森四原則、これは維持をされるんですか。

○国務大臣(中谷元君) まず、名古屋の判決につきましては、先ほども説明しましたけれども、イラク派遣等の違憲確認及び差止めを求める訴えについては不適法なものであると却下をいたしました。また、損害賠償請求は法的根拠がないとして棄却をしておりまして、国側の全面勝訴の判決であると伺っております。
 次の質問、もう一度お願いします。

○福島みずほ君 済みません、時間が短いので、質問聞いてくださいよ。質問じゃないことに何で答えるんですか。
 聞きたいことは、大森四原則を政府が維持するかどうかです。

○国務大臣(中谷元君) その四つの判断基準により総合判断するという大森答弁はどうかということですが、これは、ある行為が実際に他国の武力の行使と一体化するか否かは具体の事案ごとに判断する必要があるという前提でその判断の基準となる事項を説明したものでありまして、それ自体に変更はありません。
 その上で、今般、現に戦闘行為を行っている現場以外で行われる我が国の支援活動とは、他国の武力行使と一体化することではないと認められると判断したわけでございます。

○福島みずほ君 戦場の隣で弾薬を提供して、どうして一体化じゃないんですか。これが一体化でなかったら、どこが一体化なんですか。
 これは戦争を、武力行使はしてないですよ、でも、これは一体となって戦争していることで、今までは駄目だと言われていたことじゃないですか。それを何でやれるとするんですか。つまり、今回のことは、集団的自衛権の行使を認めることと後方支援の一体化をとても、何というか、後方支援ができる範囲をとても広くするという点が問題です。
 次にお聞きをいたします。
 恒久法を作る。今までは自衛隊出すのにテロ特措法、イラク特措法、新たな立法を必要としました。新法を作って恒久法を作って、新たな立法なくして自衛隊を海外に出すように考えているんですね、総理。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現在、恒久法ということについて、例えばPKO活動がございます。そしてまた、後方支援の活動もございます。そうしたものについて、どのように機動的に対応していくかという観点から議論がなされてきたところでございます。
 その中において、もちろん国会の関与を今後どのような形で確保していくかということも含めて、さらに法案を作成する中において議論を進めていきたいと、このように思っております。

○福島みずほ君 この合意文書の中には、国会の関与については、その実施について国会の事前承認を基本とするというふうにしています。新法を作るわけですから、恒久法を作り、国会の事前承認が原則である。ということは、例外として事後承認もあり得るということです。なぜ今まで新たな立法を必要としたのに、恒久法で国会の事前承認でもいいんですか。こんなふうに憲法を本当に無視してはならないというふうに思います。
 この与党の合意文書の冒頭にはこうあります。我が国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことを踏まえつつ、いかなる事態においても国民の命と平和を守り抜くためというふうにあります。でも、我が国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことは、集団的自衛権の行使は違憲であり、一体となる後方支援は違憲でありということじゃないですか。それをなぜ踏みにじる、なぜ違憲のものを作るのか。
 違憲のこういう合意は認められないし、違憲の立法を国会に出すことは許されない。そして、国会でそういう法案を成立させることも許されないということを強く申し上げ、今日は本当に、違憲の合意には強く抗議をし、質問を終わります。
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3/20 沖縄・辺野古の新基地建設、戦争法案について質問 参予算委

2015年03月20日参議院予算委員会で沖縄・辺野古の新基地建設、戦争法案について質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、沖縄の辺野古の問題についてお聞きをいたします。
 沖縄の辺野古の問題で、仲井眞前知事の埋立承認の際に、留意事項として環境監視委員会が設置、要望されました。工事中の環境保全対策等について、環境監視等委員会を設置し、助言を受けるということが留意事項として掲げられてあります。それに基づいて、沖縄防衛局は委員会を設置をいたしました。
 ところが、この委員会、とても問題があります。
 この会議の議事録は九か月間公表をされませんでした。そして、三月十日にようやく議事要旨、配付資料が公表されましたが、配付資料が改ざんをされておりました。十七ページのうち九ページが書き換えられております。(資料提示)例えば、五本、これを五本と言うか三本、まあ三本とも言われているんですが、五本桟橋や岸壁を造るというのが、仮岸壁が二本になっています。また、委員会で配付された資料の工法と全く違う工法であったり、たくさん書いてありますが、この書き換えた、改ざんしたということはお認めになられますね。

○国務大臣(中谷元君) 例示された図面におきましては、第二回環境監視委員会で使用した資料に関するもので、その時点で計画をしていた仮設桟橋の三か所そして仮設の浮き桟橋一基とし、環境負荷等の検討を行った結果を事務局から委員の方々に示したものと思っております。
 この資料を公表するに当たっては、現在の計画である仮桟橋一基、仮設の浮き桟橋一基のみとする図面、構造、施工方法等に訂正をいたしました上で環境負荷について再検討をいたしましたが、これは委員会に諮った検討案をそのまま掲載することで、実際に計画している仮設物以上のものが現場に設置されるとの誤解を招き、これにより過大な環境負荷が発生すると間違った理解を導くおそれがあったことから、現在の計画を公表したものと承知をしております。

○福島みずほ君 これについて、委員の中には聞いていないという人も言っています。
 この問題点は二点あります。たくさんの改ざんがあること、それからホームページ上は二〇一四年六月にこの委員会で配付した資料というふうにしながら、間違ったものが書かれているということなんです。実際に配付されたものとホームページで配付しましたよというものが違う、これが一点。人々に間違った概念を与えている、一点。それから、委員に対しては、その委員会で議論したものと全く違う、工法も違うものが発表される。委員会、無力じゃないですか。
 改ざんの事実は認められますね。これ、極めて大事なことだと思いますが、中谷さん、この自覚はありますか。

○国務大臣(中谷元君) 沖縄の防衛局によれば、委員の方々には図面等を現在の計画に合わせる旨はお伝えをしていたと聞いております。委員の方々への説明に当たってはメール等でお伝えしたということでございますが、丁寧さに欠ける部分があったと考えられることから、今後は適切に対処させることといたしております。

○福島みずほ君 いや、駄目ですよ。だって人々にもうそをついたわけじゃないですか。配付した資料とされていたものと実際に配付したものが違う、しかも委員会にかけたものと全く違う工法や、五本が二本になっているわけですよ。勝手に工法を変えたりやっている。委員会での議論は意味がないということですよ。これはもう全く、この環境監視委員会が形骸化している、名前だけのものだと言わざるを得ません。
 そして、これで、この副委員長である東清二さんが辞意を表明をされました。委員会は基地建設を進めるという結論ありきで専門家のお墨付きをもらうための意味がないものだと説明し、辞意を伝えた、このことをどう受け止めていますか。

○国務大臣(中谷元君) まず、当初の発表内容が委員会の信頼性に疑義を与えたとすれば、それは本意ではなくて、現在の計画に合わせることとした当方の考え方やその相違点を明記をし、正確な御理解を得られるように、第二回委員会に諮った資料についても翌日の三月十日に追加的に公表したところでございます。
 そして、委員会につきまして、その委員の皆様方の件でございますが、この委員会は、事業者が実施する環境保護措置等について合理的客観性を確保するために科学的、専門的助言を受けることを目的として設置したものでありまして、委員の皆様方には審議の場でのみならず様々な形で御相談をしているところでございます。
 今般の委員辞任の報道につきましては承知しておりますけれども、個別委員のお考えや事情につきましては事業者として広くお話しすることは適切ではないと考えておりまして、お答えすることは差し控えたいと思います。

○福島みずほ君 これ副委員長なんですね。琉球大学で昆虫の権威であって、環境保全について議論をすると。その人がこういう形で、意味がないと辞任したんですよ。
 この環境監視委員会が極めて重要なのは、これは留意事項、前知事である仲井眞さんが引き受ける際の、これを設置するということが条件だったわけです。ですから、沖縄防衛局は、東副委員長の意思を尊重し、辞意表明をきちっと認め、受け入れ、環境監視委員会が結論ありきで機能していないことを認め、委員会を停止すべきではないか。いかがですか。

○国務大臣(中谷元君) 委員の方には、こちらの方からいろんな形で現在も御相談をしているところでございまして、こちらの方から事業者としてお話しすることは適切でないと考えております。
 このアセスにつきましての御指摘でございますが、これは平成十九年から二十四年までの環境アセスの手続を行い、この間、沖縄県知事から合計六度の意見を受け、適切に評価の内容に反映をしておりまして、法的には手続を踏んでおりますが、防衛省といたしましては、県知事による埋立承認の留意事項として求められている同委員会の運営が今後とも適正に行われるよう万全を期してまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 配付資料と議事要旨を九か月でようやく、ようやく発表をしたと。そして、すぐ中身が配付資料と違うという指摘を受けて、たくさん改ざんしていたのを慌てて次の日出して、それを認めたわけですよね。余りにひどいですよ。だって、こういう工法でやりますと委員会で話合いをしておいて、それと違う工法で実際造っているわけじゃないですか。それはひどいですよ。委員会は無力ですよ。委員だったら怒るし、それから、これ誰も指摘しなかったら、国民、住民をだますことになるじゃないですか。
 これについては白紙撤回をすべきだ、そして、この埋立承認の正当性がなくなっているんじゃないか。埋立承認のこれは留意事項として出されているものです。沖縄防衛局のやり方は余りにひどいですよ。
 総理、いかがですか。

○国務大臣(中谷元君) 先ほどもお話をいたしましたが、沖縄防衛局によれば、今般の公表に当たり、委員の方々に対しては図面等を現在の計画に合わせる旨をお伝えしたと聞いております。
 また、委員会を無力化するものとの御指摘につきましては、一般論として申し上げれば、環境負荷が大きくなるような工事計画の変更など、同委員会の趣旨に照らして改めて委員会に諮る必要のあるものについては適切に対応することとしておりまして、その無力化をするというような御指摘には当たらないと考えております。

○福島みずほ君 委員の中には知らなかったという人もいますよ。しかもメールでやるってどういうことですか。きちっと委員会もう一回開いて、こっちの方が環境負荷がないからこういうものでやりますと言わない限り駄目じゃないですか。
 しかも、これがひどいのは、ホームページ上は配付した資料ですと言って元のを出しているんですよ。元のを出しているんですよ。これは、全部で例えば十七ページのうち九ページが改ざんされている。しかも工法とかが違う、こんなでたらめな委員会見たことないですよ。配付資料と違うものを違う形で出す委員会なんて聞いたことない。この委員会は白紙に戻すべきであり、そしてこの仲井眞さんの工認埋立て、工認承認については正当性を失っているということを強く申し上げます。
 次に、戦争法案、安保法制についてお聞きをいたします。
 先ほど、与党の中で、与党というか、安全保障法整備の具体的な方向についてという与党の中での合意が成立をいたしました。本当に残念です。何で憲法違反のこういうことが起こり得るのかと思います。
 総理にお聞きをいたします。新三要件を満たせば海外で武力行使をするということもできるわけですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 集団的自衛権の一部容認に当たって、その武力行使の要件として新三要件を設けたところでございます。

○福島みずほ君 質問に答えてください。
 新三要件を満たせば他国で武力行使をすることができるのですね。どうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この新三要件というのは、我が国に対する武力攻撃が発生したこと又は……(発言する者あり)一応、テレビで御覧の方々に説明をしておく必要がございますので。又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、そしてこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、これが三要件でございますが、この三要件を満たすという中において更に、これが満たすという条件であります、そして、政策的な必要性、まさに国民の命と幸せな暮らしを守るために必要であるという判断をする中において武力行使が可能となる。ただ、実際に武力行使をする際には、国会の関与等がもちろんあるわけでございます。

○福島みずほ君 武力行使があり得る、武力行使があるということをはっきりおっしゃいました。そのとおりです。今までの日本国憲法、戦後七十年間、集団的自衛権の行使は違憲でした。でも、今回初めてこの合意に基づいて海外での武力行使が新三要件を満たせば可能となるわけです。
 海外で武力行使をしないというのが憲法から導かれる。何で海外で武力行使ができるのか、全くそれは憲法論からいって分かりません。憲法の上に総理がいるんじゃなくて憲法の下にある。憲法を守れ、安倍総理。いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法を守るのは当然のことでございます。

○福島みずほ君 憲法を守るのであれば集団的自衛権の行使は認められないですよ。
 次に、いわゆる後方支援についてお聞きをいたします。
 今までは非戦闘地域にしか行かないとされていました。それが戦場以外は行ける。何が変わるか。非戦闘地域は、現在戦場ではなくこれからも戦闘行為を行うことがないところ、しかし戦場は、今戦場かどうか。時間軸がなくなります。
 戦場の隣で弾薬を提供する、これは後方支援の中に入りますね、総理。

○国務大臣(中谷元君) 過去十数年、海外の活動も経験を踏みました。また、国際連合に対する活動等の理解、認識も深まってまいりまして、やはり憲法論的には、現に戦闘が行われていない現場というところが武力行使と一体化をするというところに今回改めてしたわけでございます。

○福島みずほ君 つまり、今まで一体化しないために、非戦闘地域、私たちは反対でしたが、一体化とならないために非戦闘地域としていたわけです。しかし、戦場の隣で弾薬の提供ができる。中谷さん、それでいいですね。

○国務大臣(中谷元君) もう少しきちんと説明させていただきますが、我が国の安全の確保、そして国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊への支援については、安全保障環境の変化を踏まえて必要な支援活動を十分に行えるようにしました。
 閣議決定において、いわゆる武力行使の一体化論、それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえ、そしてこれまでの自衛隊の活動の実績、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して検討した結果、他国が現に戦闘行為を行っている現場でない場所で実施する補給、輸送などの支援活動については、支援活動のいかんを問わずに他国の武力の行使と一体化するものではないと判断するに至ったわけでございます。

○福島みずほ君 二〇〇八年の名古屋高裁は、多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するもの、誰を運んだか、自衛隊が、民間ではなく自衛隊ではなく多くは米兵を運んだ。空輸するものについては、平成九年二月十三日の大森内閣法制局長官の答弁に照らし、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるとし、違憲としました。まさに一体化して違憲としたわけです。今の中谷大臣の発言はまさに一体化じゃないですか。どういう場合に一体化しないんですか。
 改めてお聞きします。
 大森四原則、この中には、戦闘活動が行われているか、又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係などありますが、大森四原則、これは維持をされるんですか。

○国務大臣(中谷元君) まず、名古屋の判決につきましては、先ほども説明しましたけれども、イラク派遣等の違憲確認及び差止めを求める訴えについては不適法なものであると却下をいたしました。また、損害賠償請求は法的根拠がないとして棄却をしておりまして、国側の全面勝訴の判決であると伺っております。
 次の質問、もう一度お願いします。

○福島みずほ君 済みません、時間が短いので、質問聞いてくださいよ。質問じゃないことに何で答えるんですか。
 聞きたいことは、大森四原則を政府が維持するかどうかです。

○国務大臣(中谷元君) その四つの判断基準により総合判断するという大森答弁はどうかということですが、これは、ある行為が実際に他国の武力の行使と一体化するか否かは具体の事案ごとに判断する必要があるという前提でその判断の基準となる事項を説明したものでありまして、それ自体に変更はありません。
 その上で、今般、現に戦闘行為を行っている現場以外で行われる我が国の支援活動とは、他国の武力行使と一体化することではないと認められると判断したわけでございます。

○福島みずほ君 戦場の隣で弾薬を提供して、どうして一体化じゃないんですか。これが一体化でなかったら、どこが一体化なんですか。
 これは戦争を、武力行使はしてないですよ、でも、これは一体となって戦争していることで、今までは駄目だと言われていたことじゃないですか。それを何でやれるとするんですか。つまり、今回のことは、集団的自衛権の行使を認めることと後方支援の一体化をとても、何というか、後方支援ができる範囲をとても広くするという点が問題です。
 次にお聞きをいたします。
 恒久法を作る。今までは自衛隊出すのにテロ特措法、イラク特措法、新たな立法を必要としました。新法を作って恒久法を作って、新たな立法なくして自衛隊を海外に出すように考えているんですね、総理。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現在、恒久法ということについて、例えばPKO活動がございます。そしてまた、後方支援の活動もございます。そうしたものについて、どのように機動的に対応していくかという観点から議論がなされてきたところでございます。
 その中において、もちろん国会の関与を今後どのような形で確保していくかということも含めて、さらに法案を作成する中において議論を進めていきたいと、このように思っております。

○福島みずほ君 この合意文書の中には、原則として、国会の関与については、その実施について国会の事前承認を基本とするというふうにしています。新法を作るわけですから、恒久法を作り、国会の事前承認が原則である。ということは、例外として事後承認もあり得るということです。なぜ今まで新たな立法を必要としたのに、恒久法で国会の事前承認でもいいんですか。こんなふうに憲法を本当に無視してはならないというふうに思います。
 この与党の合意文書の冒頭にはこうあります。我が国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことを踏まえつつ、いかなる事態においても国民の命と平和を守り抜くためというふうにあります。でも、我が国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことは、集団的自衛権の行使は違憲であり、一体となる後方支援は違憲でありということじゃないですか。それをなぜ踏みにじる、なぜ違憲のものを作るのか。
 違憲のこういう合意は認められないし、違憲の立法を国会に出すことは許されない。そして、国会でそういう法案を成立させることも許されないということを強く申し上げ、今日は本当に、違憲の合意には強く抗議をし、質問を終わります。
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17日参予算委で汚染水、女性活躍法案など質問

参議院予算委員会2015年03月17日

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 今日は、安倍総理の言葉と現実が全く乖離をしているのではないか、その観点から質問させていただきます。
 まず、汚染水についてです。
 状況はコントロールされているのか。まず、政府と東電、二〇一一年三月十一日以降、放射性物質で海に放出された量を教えてください。

○参考人(廣瀬直己君) 東京電力の廣瀬でございます。お答え申し上げます。
 海への放出総量でございますけれども、これは実測することはできませんので、幾つかの前提を置いて、その上で計算をし、解析をする、評価をするということでございます。
 私ども、二十五年の八月に海への放出総量についてそうした評価を行っております。それによりますと、事故が起こったすぐ後の二十三年の五月から平成二十五年の夏まで、約二年三か月ございますが、この間に放出されたと計算された放射能の量は、ストロンチウム90で約十兆ベクレル、セシウム137で二十兆ベクレル、それからトリチウムで二十兆ベクレルという計算結果が出ております。
 その後、護岸の地盤改良等々を行っておりまして、私どもの評価ではそうした流出量が低減しているというふうに評価しておりまして、ストロンチウム90では三分の一に、それからセシウム137では十分の一程度に減っているのではないかという解析をしております。
 もちろん、その後も幾つかの対策を取っておりますし、この度、海側の遮水壁を閉じようという計画をしておりますので、そうしたことをしますと、ストロンチウム90で四十分の一、セシウム137で同じく四十分の一、トリチウムで十五分の一になるのではないかという評価を行っております。その後の放出量の評価については現在やっておるところでございます。
 以上でございます。

○福島みずほ君 政府の放出量の推定はどうですか。

○国務大臣(宮沢洋一君) 政府としては特に行っておりません。

○福島みずほ君 東電、三月二十六から九月三十日まで、ヨウ素が一京一千兆ベクレルということでよろしいですか。

○参考人(廣瀬直己君) はい。三月二十六日から九月の三十日までですので、先ほどの数字とダブりますが、間違いございません。

○福島みずほ君 最も多く放出されたその期間のヨウ素、セシウム、ストロンチウムの総量を教えてください。

○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。
 申し訳ございません、先ほどの数字と期間がダブってしまいますが、私どもの、事故直後でございます三月二十六日から、先ほどのとダブりますが、九月三十日までの約半年間におけるヨウ素131は一・一京ベクレル、それからセシウム134が三・五、十の五乗ですので三千五百兆ベクレル、それからセシウム137は三・六、十の五乗ですので三千六百兆ベクレルということでございます。

○福島みずほ君 天文学的な数字です。
 東電、福島第一原発の排水溝から高濃度の汚染水が外洋、外の海に流出していた問題があります。これについて説明してください。

○参考人(廣瀬直己君) K排水路からの放出についてお答えを申し上げます。
 K排水路は排水路でございますので、敷地に降った雨等々が流れ込んで海に放出される放水路でございます。そこにつきましては、これまで幾つかの放水路ございますけれども、専ら我々、一番心配をしていたのはタンクのそばを流れるB排水路、C排水路でございまして、これらについていろいろな対策を行ってきたところでございますが、K排水路についても雨の日にレベルが上がるということが分かってきておりましたので、何とかここを少なくしようということで、昨年の四月以来、これは規制庁の御指示もありまして、一年を掛けてしっかり原因を究明し、K排水路の排出放射線レベルを下げるようにという御指示がありましたので、それ以降は、瓦れきを撤去したり地面を舗装したりといったようないろいろな対策を取ってきておりました。
 しかし、なかなか思ったような効果が出てきておりませんでした。それは、我々は、地下水というか、雨の水が山側から海に流れるものだというふうに我々はまず最初に当たりを付けて、そちらの方からいろいろな対策を取ったわけでございますが、どうもそれが効かないということで、今度は、じゃ、海側からK排水路の方に流れるのはないんだろうかということでいろいろ調査をした結果、この度、二号機の大物搬入口の建物の屋上に四年前の爆発で汚れた場所があり、そこに水がたまって、いわゆる雨といのようなものから下に、地面の下からK排水路に通じているというところが見付かりましたので、まずはそこの対策をしようということで今鋭意進めているところでございます。

○福島みずほ君 事故原因は、というか、その放出の原因は究明されたんでしょうか。

○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。
 ただいま申し上げました二号機の大型建物搬入路というのは、そのうちのまだ一つであろうということで、幾つかまだまだ建物の上というのがどうも怪しいということを、今いろいろな建物の屋上を調査しているところでございます。

○福島みずほ君 建屋周辺は線量が高く、部分的な調査しかしていないということでよろしいですね。

○参考人(廣瀬直己君) 今まさに調査を、場所を拡大し、要するにその汚染源を見付ける必要がございますので、いろいろなところ、当然放射線レベルが高いですので、作業員の方の被曝にも注意しながら、今はまずその場所を究明すべくいろいろなところの調査をしているという段階でございます。

○福島みずほ君 四年間、外洋に漏れ続けていたということでよろしいですか。

○参考人(廣瀬直己君) K排水路は、先ほど申し上げましたとおり、雨水が流れていく、外洋に出る排水路でございますので、当然ある意味の、爆発によって堆積してしまった放射性物質を雨水が流して、そういう意味でその排水路に流れていくということはあったのだというふうに思っております。

○福島みずほ君 四年間漏れ続けていたということでよろしいですね。

○参考人(廣瀬直己君) 恐らく、爆発によってまき散らされた放射性物質を雨水が拾って流れていたということだというふうに考えております。

○福島みずほ君 東電、汚染水はこの四年間コントロールされていたんでしょうか。

○参考人(廣瀬直己君) 発電所の構内で、これまで皆さんに御心配をお掛けしたような様々なトラブルがあったのは事実でございますが、総理の発言、私どもは、汚染水が公衆への影響を与えていないと、すなわち、その影響は発電所の港湾内にとどまっておりまして、近海の放射線のレベルは十分低く、また上昇しているというような傾向も見られていないという御趣旨だというふうに私ども理解しておりますので、私どももそうした意味でコントロールされているという認識でございます。

○福島みずほ君 放射濃度がどうかなんて聞いていません。外洋に汚染水がだだ漏れしていたわけでしょう。これでコントロールされていたと東電言い張るんですか。

○参考人(廣瀬直己君) 繰り返しますが、汚染水の公衆への影響という意味でコントロールされていたと認識しております。

○福島みずほ君 いや、日本語がおかしいですよ。濃度がどうかなんて聞いていません。コントロールされているのか。ブロックされているのか。外洋に四年間だだ漏れだったら、コントロールされていないでしょう。ブロックされていないでしょう。東電、どうですか。

○参考人(廣瀬直己君) 繰り返しのお答えで申し訳ございませんが、汚染水の公衆への影響という意味でコントロールされているという認識でございます。

○福島みずほ君 ふざけないでくださいよ。何で濃度が変わっていない、濃度が高くないからコントロールされていると言えるんですか。コントロールというのはコントロールしているということだし、ブロックしているということはブロックなんですよ。それができていないでしょう。だだ漏れしていて、最近おわびして、それでコントロールされていると、東電、そう言う資格があるんですか。

○参考人(廣瀬直己君) 申し訳ございません、ちょっと質問の意味が分かりませんが。

○委員長(岸宏一君) どうですか、もう一回質問してみてください。

○福島みずほ君 汚染水は、コントロールされている、完全にブロックされている。ブロックされていないし、コントロールされていないじゃないですか。どうですか。

○委員長(岸宏一君) コントロールされていないんじゃないかという質問だそうです。

○参考人(廣瀬直己君) 誠に繰り返しで申し訳ございませんが、先ほど申し上げた意味で、コントロールされていると認識をしております。

○福島みずほ君 外洋に汚染水がだだ漏れされていて、どこがコントロールされているんですか。

○参考人(廣瀬直己君) 繰り返しになりますが、汚染水の公衆への影響という意味で申し上げております。

○委員長(岸宏一君) ちょっと議論を進めたらいかがですか。

○福島みずほ君 全く理解ができません。一京というぐらいの放射性物質が出て、ストロンチウムが出て、今も出続けている。そして、何でコントロールされていると言えるんですか。
 内海は汚染されている。総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 福島第一原発の港湾外の放射性物質濃度は、従来から公表しているように、法令で定める告示濃度限度に比べて十分低いままであります。
 また、これまで、日本からIAEAに対し継続して福島第一原発に関する情報提供を行っています。IAEAからも、周辺海域や外洋では放射性物質濃度は上昇しておらず、WHOの飲料水ガイドラインの範囲内にあり、公衆の安全は確保されているとの評価をいただいています。したがって、汚染水の影響は福島第一原発の港湾内に完全にブロックされており、状況はコントロールされているという認識に変わりはございません。

○福島みずほ君 港湾内は汚染されていますか。

○委員長(岸宏一君) 宮沢大臣。

○福島みずほ君 いや、総理、どうぞ。総理が手を挙げました。総理、どうぞ。総理。

○国務大臣(宮沢洋一君) 港湾内につきましては、告示濃度限度以下ということではございません。以下ということではございません。告示濃度限度以下ということではございません。

○福島みずほ君 公示限度内の濃度ではないということは、汚染されているということはお認めになられますね。

○国務大臣(宮沢洋一君) 港湾内には汚染された水が排出されておりますから、汚染されております。

○福島みずほ君 状況はコントロールされている。状況はコントロールされてないじゃないですか。港湾内は汚染されている。そして、外洋にも基準以上のものが流れていた。もし港湾外で濃度が高かったら大変ですよ。海は広いな大きいな、希釈されるわけですから、そこで本当に高ければ大変なことですよ。
 総理、港湾内は汚染されている。どうしてそれで状況はコントロールされているんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) いや、これはもう何回も申し上げていることでございますが、状況はコントロールされていると申し上げたのは、福島第一原発の港湾内において完全にブロックされており、状況はコントロールされていると申し上げたわけでありまして、それが港湾外にも大きな影響を与えているかのごとくの印象を世界に与えていたのは事実でございまして、そうではないということをはっきりと申し上げたわけでございます。

○委員長(岸宏一君) 福島さん、少し議論を進めたらいかがですか。

○福島みずほ君 港湾内は汚染されている。今日お認めになられましたが、それも大問題。で、港湾の外だって問題ですよ。これ完全に遮断をされているわけではありません。水は相当入れ替わっているとも言われております。ザ・シチュエーション・イズ・アンダー・コントロール。コントロールなんてされていないんですよ。
 現に、東電は、最近も海洋に流れている、このことに関してようやく対策を講ずる。でも、対策も間に合ってないし、原因究明さえされてないんですよ。総理がまさに状況はコントロールされていると言いながら、現実は全くコントロールされていません。現実のひどい状況をこういう言葉で覆い隠しては駄目ですよ。
 次に、女性の活躍法案についてもお聞きをします。
 女性の活躍法案が出てくる。しかし、派遣法の改悪法が国会に出ました。三年間、あるところで総務課で派遣で働いている、その後三年間人事課で働く、その後三年間総務課で働く。三年置きに課を変えれば、生涯派遣のままで雇えるということでよろしいですね。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今回御提案申し上げようとしておりますこの派遣法においての期間制限については、今まで二十六業種については期間制限すらなかったわけでありますけれどもこれを設けるということでございまして、先ほど課を変えればということでありますが、それは、その前に必ず事業所単位で意見聴取をしなければいけないというブロックが掛かります。その前は、今、現行制度でいきますと、係を変えればそのままいけてしまうという問題があったがゆえに、期間制限を設け、意見聴取もそこで掛けるということで周知徹底もしていくという規制を更に強化をしているところであります。
 何度も申し上げますけれども、今まで四分の三が届出、登録制であったものを今回は全てを許可制にするということにすることによって、法律にのっとっていない行為をする派遣会社には、これは許可の取消しを含めて対処をしていくということでありますから、一生派遣というような安易なことが起きるようなことは決してないというふうに思います。

○福島みずほ君 これはもう何度も議論していますが、意見聴取なわけで、組合が反対しようが賛成しようが関係ないでしょう。一生派遣のままで働かせることができる。それは、大臣、お認めになられますね。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、三年で明確にこの意見聴取のプロセスを入れるということにいたしました。これまでは、過半数組合への意見聴取は、三年以上の延長は不可であったわけでありますけれども、その前に、手前で意見聴取をしていけるということになっていましたけれども、今回は期間制限を三年ということを掛けた上で、さらに個人単位でも、固定化防止のために、ここで新たな規制として同一の組織内での上限が三年ということも入れるわけで、二重の意味での規制を強化をしているということでございます。

○福島みずほ君 三年置きに課を変えれば、一生そこで働かせる、働くことができるんですよ。意見聴取だって、単なる聴取じゃないですか。
 大臣、改めて聞きます。課を変えれば一生派遣のまま働かせることができる、そのとおりでいいですね。

○国務大臣(塩崎恭久君) 繰り返して申し上げますけれども、今回の場合には、今までは、常用代替防止ということで、この意見聴取を三年よりもっと前からやってそのまま係を変えればいけるという状態であったわけでありますけれども、今回は、同じその常用代替防止のために、事業所単位で原則三年の期限を設け、そして意見聴取をするということを必ず義務付けていくということを加えて、さらに個人単位の固定化防止ということで、同一組織内、これは課ですね、今おっしゃったように、ということで上限の三年ということでありますから、それぞれ三年の区切りでどうなるかということによって決まってくるのであって、それでずっといけるような話ではないと、全くないというふうに思います。

○福島みずほ君 答えていないんですよ。聴取はあるんだけれども、私の質問は、課を三年置きに変えれば一生派遣のままで会社は雇えますねということなんです。それに、意見聴取という一つの手続はあるが、それをクリアさえすれば、聴取さえすれば一生派遣のままですねということについてお答えください。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、これまでのでいけば係が変わればそのままいけるというような、まあ言ってみれば抜け道とも言えるようなものがあった。それではいけないだろうということで、今回、まず事業所単位のものにして、それから個人の規制も三年で掛けるということを申し上げているわけでありまして、そこで当然反対意見があった場合には対応方針についての説明が必要で、そしてまた徹底的に説明をしなければいけないという義務を課しているわけでございますので、そのようなことが簡単に起きてしまうようなことにはならないということであります。

○委員長(岸宏一君) ちょっと速記を止めて。
   〔速記中止〕

○委員長(岸宏一君) 速記を起こして。
 それでは、塩崎厚生労働大臣。

○国務大臣(塩崎恭久君) 意見聴取というプロセスというのは、やはり、まあ言ってみれば労使の自治、これを大事にするというプロセスであります。最終的にはもちろん雇う側がこのことを決めるということであり、また雇われる側も意思を持っているわけであります。
 したがって、今の先生の御指摘でいけば、本人が望み、なおかつ企業がそれでいいと言い、そして意見聴取の中でこのプロセスをきちっと民主的に踏んでちゃんと皆に周知徹底する義務を果たしてやった場合には、そういう可能性もゼロではないということだと思います。

○委員長(岸宏一君) いいですね。大丈夫だよね。

○福島みずほ君 はい。結局、一生派遣のままなんですよ。
 で、次に……(発言する者あり)いや、そうです。意見聴取があるにしてもそれは聴取ですから、一生派遣のままなんですよ。
 次に、ホワイトカラーエグゼンプション、二十四時間働かせ法案についてお聞きをします。
 これは、二十四時間、では、労働時間規制を全て撤廃する、そういう労働者が初めて日本で出てくるということでよろしいですね。

○国務大臣(塩崎恭久君) 二十四時間働かされる人が出てくるというふうな御質問でしたか。今回のことについては、何しろ健康第一、これが第一であります。その上で多様な働き方ができるようにしていく、それも極めて限定的にやっていることであって、それはもちろん本人が希望しなければいけないということでもあり、そして能力が、しっかり専門的な知識を持っている人であり、そして従事した時間とそれから従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められている、その両方が、成果を何しろ評価をしようということであります。
 今お話がありました二十四時間の、働かされることがあるのかということでありますが、まず第一に、そういう高度の専門性を持った交渉力のある方でありますから、そういう働き方をさせられれば、もし万が一ですよ、そうしたら、自分は別なところに行ったって十分売れるわけでありますからそういうところに移ることになってしまいますから、企業の方もそんなばかなことをすることは私はないと思っていますし、そもそも、今申し上げたように、健康を確保するという健康確保措置というのを今回法律で設けるわけでありまして、一つはインターバルの規制、それから在社時間等の上限規制、さらには年間百四日の休日数の規制、そしてまた、これ、夜間についても四週間を通じて四日以上の休日を必ず確保すると、こういうようなこともあって、そのいずれかを必ずやらなければいけないという法律があり、なおかつ罰則を設けているということも新たに加わってきますし、要するに、それはお医者さんが面接をして指導しなければいけないという、これは多分、百時間残業が超えた場合にはそういうことをやらなきゃいけないということになると思いますが、そういうことをきちっとやらない場合には罰則も掛かるということでありますので、今のような二十四時間働かされるというようなやや非現実的なことは私はあり得ないと思いますし、それはまさに自らの意思でどう働くかという問題であります。

○福島みずほ君 労働法制について理解していないですよ。私の質問は、二十四時間働かせて労働基準法違反になるのかという質問です。法律違反になるのか、刑罰法規で規制されるようなものになるのかという質問です。

○国務大臣(塩崎恭久君) それは、休日とか深夜の労働についての割増し料金を払わなきゃいけないという労働基準法の規制の適用除外として今回これを設定するものでありますから、法律違反には法律が通ればならないという制度であります。

○福島みずほ君 説明に来た厚生労働省の役人も労働時間規制をなくしますと言いました。労働時間規制がなくなる、二十四時間働かせても違法ではないんですよ。
 これが極めて問題なのは、女性も男性も子育て中にはとにかく一日の労働時間がきちっと規制されていなければ、私も子育てして夫と代わりばんこに子供を迎えに行きましたが、一日二十四時間働かせることができる、それが労基法違反ではないという制度は女性も男性も輝けないですよ。子育てできないですよ。こんなの絶対に認めてはならない。労働時間規制をなくす労働者、全部の労働時間規制、深夜労働をやったって深夜手当が出ないんですよ。こういう労働者をつくっては駄目ですよ。
 女性が輝くなんて言いながら、この二つの法案は女性も男性も輝けない法案です。言っていることとやっていることが違うじゃないですか。総理、どうですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、通常ならば掛かる規制である労働時間の規制についての適用除外をすると、労働基準法上ということで。その代わりに、先ほど申し上げたこの健康確保措置というのを、やはり同じように時間の概念であり、当然、出社を何時にして、帰宅を何時にしたかということは全部管理をした上で会社にも分かるようになっているようにしていますから、その上で、さっき申し上げた終業時刻と次の始業時刻の間に一定期間を置くというインターバル規制、それから在社時間の上限規制をする、あるいは年間百四日の休日と、さっき申し上げたように月に四日以上の休日を取らなければいけないというようなことを、そのどれかを措置をしなければいけないという別な形の時間的な概念の規制を加えているわけですから、それにのっとって法律に従ってもらわなければならないということであります。

○福島みずほ君 一日の労働時間規制はILO条約の一号であり、メーデーがあった一八八六年、シカゴで八時間労働制を訴えてメーデーが起きました。
 四週間の間に何とかとか、年間に百五日とか言ったところで、健康時間管理といっても、一日の労働時間規制を全て撤廃する、こんなの労働法制ではないですよ。労働法制の死ですよ。こんなことやって、まともにみんなが働けるわけがない。子育てができるわけがない。こんな法案は出すべきでないと思います。
 次に、積極的平和主義についてお聞きします。
 外務省、積極的平和主義の定義を言ってください。

○国務大臣(岸田文雄君) 積極的平和主義ですが、今やテロ、サイバー、宇宙など、脅威が容易に国境を越える時代となりました。もはや一国のみでは自らの平和や安定を守ることはできません。自国の平和と安全を守るためには地域や国際社会の平和や安定を確保しなければならない、こういった考え方に基づいて積極的に貢献していく、こうした取組を積極的平和主義と呼んでおります。

○福島みずほ君 積極的平和主義とは、消極的平和とセットで、単に国家間の戦争や地域紛争がない状態に加えて、社会における貧困や差別などの社会的構造が生み出す暴力がない状況であるという、これがノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングの定義ですが、外務大臣、これでよろしいですね。

○国務大臣(岸田文雄君) 積極的平和主義というこの言葉、あるいは議論については様々な議論がありますが、我が国としましては、先ほど申し上げたような考え方に基づいての取組を積極的平和主義と呼んでいます。
 この積極的平和主義の中には、人道支援等の人間の安全保障ですとか、あるいは開発援助支援ですとか、さらには軍縮・不拡散、さらには法の支配の強化、女性の権利を含む人権の擁護など、こうしたあらゆる外交努力も含まれます。こうしたものを我が国としましては積極的平和主義と呼んでおります。

○福島みずほ君 積極的平和主義とは、平和の構築のための努力じゃないですか。それが戦争とつながるということが分かりません。
 総理は、積極的平和主義と言いながら、集団的自衛権の行使を自衛隊法や武力攻撃事態法に書き込もうとしている、今まで違憲だったことを書き込む。それから、後方支援という名の下に戦争に加担する。これも名古屋高裁で違憲とされたことです。そして、恒久法まで作ろうとしている。これは積極的戦争主義じゃないですか。積極的戦争主義をやろうとしていて、それ、積極的平和主義という言葉で説明しないでください。いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 質問にお答えをする前に、先ほどの労働法制について多くの方々に誤解を与えていると思いますので訂正をさせていただきたいと思いますが、福島委員の言っていることをですね。
 これは全ての労働者に適用するわけではなくて、年収において一千六十七万円ですから一千万円以上……(発言する者あり)千七十万円以上ですね、一千七十万円以上の……(発言する者あり)七十五万の言わば専門性を持った方々に、しかも本人が望むという形において適用するということでございますから、ここは誤解を解いていただきたいと、このように思います。
 その上において、私たちが進めている積極的平和主義につきましては、外務大臣が答弁したとおりでございます。

○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権については歯止めがございます。これは、憲法九条の下で容認される、あくまでも国民の命と幸せな暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置のみでございまして、集団的自衛権行使の一般を認めたものではございません。集団的自衛権が行使できるのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでなく、あくまで、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを始め新三要件といたしておりまして、歯止めを明確に掛けた自衛権でございます。

○福島みずほ君 先ほど総理は千七十五万円と言いましたが、これは省令に書くのであって、派遣法がそうであったように、省令でどんどん下がってしまうんじゃないですか。経団連は第一次安倍内閣のときに四百万まで下げたいと言っていますよ。今度の労政審でも下げたいと言っていますよ。千七十五万であるわけがない、省令で幾らでも下がる、そう思います。
 それから……(発言する者あり)幾らでも下がり得る余地があって、歯止めにはならないんです。いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、もう既に厚労大臣も答弁をしておりますし、私も総理大臣として千七十五万円以上ということを申し上げているわけでございます。

○福島みずほ君 省令で幾らでも、省令で決めるので幾らでも下がり得ますよ。
 そして、集団的自衛権の行使ですが、今までは個別的自衛権、これは一義的にはっきりしていました。しかし、集団的自衛権の行使の新三要件、かなり曖昧です。
 我が国の存立が脅かされる。総理、これには、我が国の存立が脅かされるのは、重要な経済的事由、ホルムズ海峡の機雷除去も入るということで改めてよろしいですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 新三要件に適合すれば、言わば集団的自衛権の行使ということになるわけでございます。

○福島みずほ君 ホルムズ海峡の機雷除去はこれに当たりますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに新三要件にこれは当てはまるかどうかということで個別に判断することだと思います。

○福島みずほ君 質問に答えていないですよ。
 この我が国の存立が脅かされるということには経済的な理由は入りますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは様々な場において議論をしていることでございますが、言わば私たちの幸福を追求する権利、諸権利が根底から脅かされる明白な状況になった段階においてということが書かれていると思うわけでございますが、そのときの状況等においてそういう可能性があれば、まさにこの新三要件に当てはまれば集団的自衛権の行使、これの一部行使ということになるわけでありますが、容認されているということでございます。

○福島みずほ君 経済的な、重要な経済的なことも当てはまる場合があり得るということでよろしいですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることと、そして、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことと、こういう観点から判断をしたいと思います。

○福島みずほ君 衆議院やほかでは、ホルムズ海峡の機雷除去も経済的理由で可能だと答えているじゃないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この言わばホルムズ海峡が封鎖されているという状況によるわけでございますが、そこで一切これはホルムズ海峡を通る石油が入ってこない、ガスが入ってこないということになれば、石油の八割はそこを通過することになるわけでございます。もちろん備蓄もあるわけでございますが、しかし、そこの機雷を除去する上においては、備蓄を上回る日数を要するという指摘もある中において、大きな衝撃がある、ライフラインにも重要なこれは影響を与える場合もあり得るということでございます。

○福島みずほ君 この「我が国の存立が脅かされ、」に重要な経済的なことが入るとすれば、日本は世界でいろんな経済活動をしていますから、どれもこの新三要件に当たり得るということになりますよ。
 まず問題なのは、今まで違憲であった集団的自衛権の行使を認めていること。二つ目、外国からの急迫不正の侵害は一義的に分かります。でも、この新三要件は政府が判断する。しかも、「我が国の存立が脅かされ、」に経済的な理由も入るのであれば、この要件は政府の胸三寸で、フリーハンドでその価値観が入って政府の判断になるじゃないですか。
 今までできなかったことができるようになるという点では、戦争ができない、海外で武力行使ができないのが武力行使ができるってすることになれば、それはやはり戦争ができるという非常に政府の権限を拡大する。総理はそれでよろしいですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 胸先三寸でできるということにはなりません。これは明確に申し上げておきたいと思います。
 これから法案を作成していくわけでございますから、当然、国会の関与もあるわけでございます。そして、この三要件というものを読んでいただければお分かりのとおり、大変に厳しい要件と言えると思います。
 その上において、これは戦争できるという、戦争できるようにするということをよくおっしゃるんですが、そうではなくて、国民の命と幸せな暮らしをしっかりと守ることができるように我々は法整備を進めていきたいと、このように思っております。

○福島みずほ君 国民の命と暮らしを守るんだったら個別的自衛権でいいじゃないですか。まさにこの集団的自衛権の行使は、今までできなかったことを政府がやろうとしているから問題なんですよ。
 総理は、日本の戦後の平和国家としての歩みを大事にすると言う。日本の戦後の平和国家の歩みの大事な点は、武器輸出三原則の堅持であり、非核三原則であり、そして海外で武力行使をしないということですよ。武器輸出三原則も緩め、海外での武力行使に道を開くんだったら、積極的平和主義じゃなくて積極的戦争主義じゃないですか。言っていることとやっていることが違いますよ。
 そして、瑞穂の国を守ると、瑞穂、瑞穂と私の名前を連呼してくださいますが、瑞穂の国はTPPに入ったら守れないですよ。
 また、沖縄の辺野古の基地建設、あっ、済みません、さっきのは配付資料と番号が、武力行使の、ちょっと違っている点だけちょっと御容赦ください。この三点目、沖縄の辺野古基地移設について沖縄の皆さんの理解を得るように努めると言っているのに、沖縄の民意を完全に無視している。
 言っていることと現実が全く真逆じゃないですか。言葉をこんなふうに空疎に使ってはならない。アウシュビッツに行ったときに、労働は人を自由にするというスローガンがありました。言葉と現実が違います。言葉と現実がこんなに乖離する政治をやってはならない。言葉を空疎にする政治をやったら国が滅びますよ。こんな言葉を政治家は使ってはならないという、総理大臣を辞めるべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。
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予算委員会2015年2月3日

予算委員会2015年2月3日

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、沖縄についてお聞きをいたします。
 総理、なぜ翁長県知事と会わないのですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 昨年、内閣改造、そしてまた、その後の総選挙等々がございまして、現在そういう機会がないわけでございますが、今までもしっかりと政府としては対応しておりますが、今後、翁長新知事あるいはそのスタッフと信頼関係が生まれていく中において対応していきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 翁長知事が上京したときの総理日程を調べました。会おうと思えば会える日程だと思います。仲井眞知事に対する対応と余りに違い過ぎるんじゃないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政府としては、基本的にしかるべき対応を取っているところでございます。

○福島みずほ君 自分の見解と違う人とは会わないんですか。

○国務大臣(菅義偉君) 今回の面談要請については、日程の都合もありますけれども、沖縄関係について従前より担当する杉田内閣官房副長官が翁長知事には面談をいたしております。

○福島みずほ君 仲井眞知事のときと余りに違います。
 沖縄の新たな民意が示され、辺野古ノーの民意が示されました。なぜ、今、辺野古の海を埋め立てる工事を強行しているんでしょうか。いや、総理にお願いします。

○国務大臣(菅義偉君) これは、十九年前に日本と米国との間で、最も危険と言われる普天間の辺野古への移転が決定をしたわけであります。そして、それから三年後、十六年前に沖縄の県知事、そして名護の市長の合意を得た上で閣議決定をし、仲井眞知事によって一昨年の暮れに埋立ての許可をいただきました。
 一番この問題の原点というのは、住宅や学校に囲まれて市街地の真ん中にある普天間基地の固定化は絶対避けなきゃならない。危険除去が、これが大前提でありますので、このことについては政府も沖縄県民の皆さんとの共通の認識であります。米軍の抑止力の維持と普天間の危険性除去を考えたとき、唯一の解決策であり、法律に基づいて粛々と埋立てを今行っているということであります。

○福島みずほ君 名護市長選、名護市議選、そして統一地方選挙、沖縄県知事選挙、衆議院選挙、沖縄の民意は新基地建設ノーです。ノーの声がはっきり出ているのに、なぜそれを踏みにじるのか。新しい民意をなぜ受け入れないんでしょうか。総理。

○国務大臣(菅義偉君) 日本は法治国家でありますから、法律に基づいて許可をいただいたものでありますから、粛々とそこは埋め立てているということであります。

○福島みずほ君 法治国家ですが、民主主義国家でもあります。民意が示された。サンゴ礁の海を埋め立てて新基地造ることに沖縄の民意は明確にノーです。
 総理、なぜその民意を聞こうとしないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) そもそも、先ほど菅官房長官からお答えをさせていただいたように、日本の要請によって、当時、橋本龍太郎総理大臣とモンデール駐日大使の間で普天間の移設が決まり、そしてこの移設先として辺野古が決定したところでございます。
 御承知のように、その後、二〇〇九年の総選挙において、当時の鳩山さんが最低でも県外と、こうおっしゃったわけでございますが、最終的に辺野古しかないという結論に至ったのでございます。
 我々は、一日も早い普天間からの移設、住宅、学校、病院等々、近接地にあるこの辺野古へ、普天間基地から辺野古への移設を実行したいと、こう考えているところでございます。

○福島みずほ君 今の総理の説明に沖縄の人たちは納得していないんですよ。それに明確にノーと言っているんですよ。
 私は、やっぱり地元の意見がこれだけはっきり示されているのに、なぜ民意がこれほどまでに踏みにじられるのか理解ができません。総理、どうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) つまり、辺野古への移設を取りやめれば普天間がそのまま続いていくということになるわけでございまして、そこでやはり米側と交渉した結果、辺野古ということが決まった。
 辺野古について言えば、まさに今普天間が持っている三つの機能があるわけでありますが、辺野古に移るのはオスプレイだけでございまして、空中給油機については全機、長い間の課題でございましたが、岩国基地に移ったわけでございます。また、緊急時の使用につきましても、県外への使用ということが決まっているわけでございます。
 面積においても、返還される面積の約三分の一になるわけでございますし、騒音に対する対応をしなければいけない世帯については、今一万世帯がその対象に普天間ではなるわけでございますが、辺野古に移る結果、それはゼロになるわけでございます。
 そういう意味におきましては、沖縄全体の負担は大きく減少すると、このように考えているところでございます。

○福島みずほ君 沖縄の人たちはそのことに納得していないですよ。だからこの選挙結果であり、ノーじゃないですか。ちゅら海に基地は要らない、新基地ですよ、移設なんかではありません。沖縄の民意をなぜ聞かないのか。
 今、けが人が続出しています海上保安庁の過剰警備、これ問題だと思いますが、総理、報告聞いていますか。

○国務大臣(菅義偉君) 辺野古への移設工事については、安全を確保しつつ粛々と今進めております。
 現場の警備については、安全確保と法令遵守の観点から、看過できない行為に対しては、海上保安庁、警察庁において法令に基づいて必要な範囲内で適切な対応を取るケースもあると聞いております。

○福島みずほ君 けが人が出ていることは聞いていらっしゃいますか。

○国務大臣(菅義偉君) そこについては、丁寧に警備をしているということでありますので、直接けが人がこのことによって出ているということは報告は受けておりません。

○福島みずほ君 けが人が出ています。こんな強行することでますますみんなの怒りは強まっています。日本は民主主義の国じゃないですか。なぜ地元の声を聞かない、なぜ踏みにじられる。しかも、新たな民意が示されたわけだから、それを聞くべきですよ。
 沖縄県は、仲井眞前知事による辺野古埋立承認について、有識者が検証を行う第三者委員会を一月二十六日に発足させました。検証委員会と沖縄県の結論が出るまで少なくとも工事を中断すべきではないですか、総理、総理。

○国務大臣(中谷元君) 本件につきましては、一月二十六日に安慶田副知事が沖縄防衛局を訪れまして、検証の間、この調査を見合わせる旨の要請がございました。
 しかし、この事業に係る公有水面の埋立申請につきましては、公有水面埋立法に基づく審査を経て沖縄知事から承認をされておりまして、これらの手続は既に関係法令にわたって適正に行われております。
 また、これまでの間、私たちは非常に丁寧に手続をいたしまして、例えば平成十九年方法書、平成二十年に環境現状調査、平成二十一年準備書、二十三年に評価書、これを手続を行いまして、沖縄県知事から計六度の意見を受けて適切に環境影響評価の内容に反映をいたしております。
 また、二十五年三月にこの埋立承認願書を知事に送付して十二月に承認を受けるまで、沖縄県知事から防衛局へ四度の質問がありました。これに対しても適切に回答を行いまして、このように手続には十分時間を掛けて沖縄からの意見を聴取するなどの手順を踏んでまいりました。

○福島みずほ君 県外と言った仲井眞知事が沖縄を裏切ったので、沖縄は新たに知事を選びました。そして、第三者委員会が立ち上がっているわけです。県がきちっと第三者委員会を立ち上げて、環境評価も含めて手続の瑕疵があるのではないかということも含めて調査をすると言っていることをなぜ聞かないんですか。その間も、今、がんがんがんがん毎日工事を強行している。嫌だと言っているのに、嫌だと言っているのに、力で、権力で強行する。これは本当に許せない、そう思います。
 防衛大臣、これ見直すべきじゃないですか。第三者委員会進行しているのに、まだやるんですか。

○国務大臣(中谷元君) これは先ほど総理も言われましたが、もう十九年間掛けまして国と沖縄県が話合いをしてきたものでございます。そして、やはり沖縄県の米軍基地の負担軽減、これも政府は誠実に取り組んでおります。片や一方、日本の安全保障、防衛、在日米軍のプレゼンス、抑止、これは非常に我が国にとって大事なことでございまして、その話合いの末、県知事から御了解をいただいたわけでございまして、防衛省といたしましては、この手続をすることによって、一日でも早く普天間飛行場の返還とキャンプ・シュワブへの移設に向けて引き続き全力で取り組んでまいりたいと思いますが、ここでまた混乱すると、またいたずらに日にちが過ぎてしまいます。一日も早く普天間飛行場を移設する、それが唯一の解決の手段であると私は思っております。

○福島みずほ君 新しい民意を全く受け入れない、民意を全く考えない、そのことに強く抗議をし、そしてこの工事を少なくとも第三者委員会をやっている間中断するように、改めて強く申し上げます。
 五月に安全保障法制についての法案、私は戦争法案と言っておりますが、出てくると言われております。総理、中身はどのようなものでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) さきの閣議決定の上に、国民の生命と財産、そして幸せな暮らしを守るための切れ目のない法案を現在検討中でございます。

○福島みずほ君 集団的自衛権の行使に関する新三要件、これは過不足なく条文に書き込むのでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) どのような条文になるかも含めて現在検討中でございます。

○福島みずほ君 去年七月十四日、衆議院の予算委員会で北側委員の質問に対して横畠内閣法制局長官は、これは、この中で、「過不足なく規定すべきものと考えております。」と答弁しております。これでよろしいんですね。過不足なく入れるんですね。

○国務大臣(中谷元君) 現在、私の下で法案の検討を行っておりますけれども、先般の閣議決定において、この新三要件、これを自衛隊法等の中にどのように規定するかにつきましては今検討中でございますが、この新三要件は憲法上許容される武力の行使の要件そのものであるので、実際の自衛隊の行動の法的根拠となる自衛隊法の中にその趣旨を過不足なく規定してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 集団的自衛権の行使は違憲です。違憲だと自民党も七十年近く言ってきました。違憲の法律は認められません。新三要件であろうがなかろうが、これは認められない、そのことを強く申し上げます。
 新たな立法なくして自衛隊を派遣できる恒久法を出すんですか。

○国務大臣(中谷元君) あくまでも七月一日の閣議決定に基づきまして法律を準備をいたしておりますが、あらゆる事態に対応し得る切れ目のない対応がこの中身でございまして、そういった部分で検討を進めてまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 十九日の記者会見で、官房長官は恒久法に関して、恒久法は必要であると答弁をしていらっしゃいます。恒久法は必要で、出すということでよろしいですか。

○国務大臣(中谷元君) あらゆる事態に切れ目のない対応ができる法律になるように検討いたしております。

○福島みずほ君 官房長官の記者会見もあります。中谷さん、あらゆる場面に対応できるということは、新たな立法なくして自衛隊を派遣するということですか。

○国務大臣(中谷元君) 法律がないと自衛隊は行動できません。
 この閣議決定に基づいて法律を作るわけでございますが、与党間の協議、また、こういった国会での御議論を踏まえまして、しっかりとした内容にしてまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 官房長官にお聞きします。
 十九日の記者会見で、特別措置法で対応するという考え方は考えていないと言って、要するに恒久法が必要だというふうに記者会見されていますが、それでよろしいですね。

○国務大臣(菅義偉君) 切れ目なく対応するということでありますから、そういうことであります。

○福島みずほ君 官房長官からは恒久法を作るという明言がありました。
 とすると、恒久法作るんですね。それでよろしいですね。恒久法を作るということは、国会の中で新たな法律が必要でない、大変なことですよ。
 では次に、その……(発言する者あり)いや、そうですよ。だって恒久法があるわけだから。
 そうしたら、その恒久法に関して、国会の原則として事前承認、場合によっては事後承認ということになるんでしょうか、中谷さん。

○国務大臣(中谷元君) その点につきましては、閣議決定の中に国会の関与という項目がございます。そういったことも踏まえて検討してまいります。

○福島みずほ君 国会の関与も様々です。
 恒久法を作る、これは明言ありました。恒久法を作る。新たな立法、特別措置法は要らない。とすると、国会の関与とは何ですか。

○国務大臣(中谷元君) 今回の法案は、そのような一般法、恒久法も含めまして、武力攻撃に至る前の対応、そして海外における自衛隊の活動、そしていわゆる集団的自衛権に関する内容等、幅広くございます。そういうのを一括して法案をいたしまして、その中で国会の在り方などは当然総合的に検討されることになるわけでございます。

○福島みずほ君 イスラム国への空爆など有志連合による軍事行動について、自衛隊による後方支援はしないというふうに総理は答弁をされました。
 またお聞きをいたします。
 後方支援、つまり今回しないということは分かりました。しかし、例えばこのイスラム国への空爆など、国連決議を伴わない有志連合による軍事行動について、自衛隊による後方支援は憲法上可能なのでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 後方支援は武力行使ではありません。その意味においては、かつて我々はインド洋における給油活動等々も行ってきたところでございます。

○福島みずほ君 ということは、後方支援、私は反対ですが、後方支援に関する自衛隊派遣恒久法みたいなのを作り後方支援するとする、米軍等に対する戦争の支援、後方支援だから武力行使じゃないという法律を作るとして、もし、今回はやらないとして、総理、イスラム国への空爆など有志連合による軍事行動について、自衛隊による後方支援、これは憲法上可能ですか。

○国務大臣(中谷元君) 個別の議論をされていますけれども、法律は一般的な原則をつくるものでございまして、この自衛隊の後方支援の活動については今検討しておりますが、大本は七月一日の閣議決定でありまして、我が国の支援活動は現に戦闘行為を行っている現場では実施しないということ、そして武力行使との一体化の問題が生じないことが担保された法律の支援活動であれば、場所のいかんにかかわらず憲法上の問題はないと。そして、いかなる場所で活動する場合であっても、これと同様に自衛隊の安全確保を行いつつ実施をするということでございます。

○福島みずほ君 後方支援という名の下に、実際は一体化、そして戦争することになるのではないか、大変心配をしています。
 総理、改めてお聞きします。総理はNHKのインタビューの中で、今回のイスラム国への空爆など有志連合による軍事行動への後方支援、それはあり得るというようなことを発言されているので、さっき後方支援は武力行使でないからできると答弁されました。とすると、総理の理解では、この有志連合に対する空爆への後方支援は、憲法上許されるんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法上許されるかどうかについては、先ほど中谷大臣から答弁したとおりでございます。政策的には我々はこの有志連合への後方支援はやらないということは、明確に申し上げているとおりでございます。

○福島みずほ君 とすると、有志連合に対する空爆への後方支援も、一体化でなく戦場でなければできるということですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど中谷大臣が述べたとおりでありまして、それが閣議決定でございます。言わば、戦闘の現場ではない、一体化していないということが条件でございます。
 そもそも、我々の考えている後方支援という定義については、これは武力行使ではないということでありまして、武力行使ではないという意味において、それは現場ではない、戦闘現場ではないということでございます。

○福島みずほ君 では、総理、イスラム国への有志連合による軍事行動についての後方支援、これが総理の理解で、自衛隊が戦場ではない、一体化ではないとすれば後方支援が可能だということでよろしいですか。

○国務大臣(中谷元君) まず、現在は法律がございませんのでそういうことはできません。仮に法律ができましたら、今の憲法で禁止されているのは武力行使でございまして、その武力行使に認められるようなこと以外の中においていかなる対応ができるかということを考えてまいりたいと思いますし、また、先ほど福島委員が言われました国会との関係、これも大変重要でございますので、それも検討してまいりたいと思います。

○福島みずほ君 総理は今回の空爆の後方支援はしないとおっしゃったわけですが、それは、憲法上できないからしないのか、政策上しないのか、どちらですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 何回も申し上げておりますとおり、憲法上はまず、これは先ほど中谷大臣から申し上げたとおりでございます。そして、そもそも有志連合に対して自衛隊が後方支援するための法律もございませんからできないのは当然のことであろうと思います。
 その上において、今回、これから法改正を検討しているところでございますが、我々は戦闘現場ではない場所で後方支援することは、これは武力行使と一体化しない、つまり憲法違反ではないという考え方でございます。
 と同時に、また、政策的に、そういう法律が、もし可能となる法律ができたとしても、政策的にはそれは行わないということは申し上げているとおりでございます。

○福島みずほ君 大問題で、集団的自衛権の行使をする法律を出す、それから後方支援という名の下にそれができるようにする。しかし、イラク特措法における名古屋高裁判決は、大森四原則にのっとって、自衛隊がやった行為、航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、これは他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない、仮にイラク特措法が合憲だとしても、イラク特措法と九条一項に違反すると言っています。
 これをぶち壊すのが今回の後方支援における、後方支援できるという立法になるんではないか、そう思っています。今までの日本の戦後の積み上げを壊すのか、そう思います。
 次に、イスラム国が活動するイラクやシリアなどの領域国が同意をすれば自衛隊の邦人救出が認められるが、法律を変えれば可能となると。法律を変えるというのは、法律を、そのことを考えているというのが答弁です。というのは、これは、自衛隊は邦人救出をするときに武力行使をするんですか、しないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 武力行使は、これは、海外における武力行使は、これは一般にできないということは、これは明らかでございまして、その考え方には変わりがございません。

○福島みずほ君 どういう形で邦人救出するのか、それが自衛隊であってというのはちょっとリアリティーがないようにも思いますが、またこれについては続けて質問させてください。
 五月以降にこんなたくさんの法律が、しかも憲法に関わる重要な法案が出てくる、それに関して、やはりこういう違憲の立法は許されないというふうに思います。
 社民党は、テロに対し断固抗議をいたします。お二人の冥福を心から祈ります。
 イラク戦争は間違っていました。大量破壊兵器はありませんでした。市民が十万人以上殺され、そして憎悪と報復は拡大をしました。後藤健二さんは、戦争で犠牲になる、とりわけ子供たちのために活動をしてきた人です。後藤さんのお母さんは、憎悪と報復の連鎖を断ち切るべきだと言っています。
 日本はこの七十年間、海外で人を殺していません。これは日本の誇りであり、宝です。海外での武力行使や武力行使と一体化となりかねない後方支援をするのではなく、平和的手段でこそ日本は貢献すべきだと考えます。
 憎悪と報復の連鎖を断ち切るような活動をすべきだ。総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憎悪と報復の連鎖、これこそ断ち切らなければならないと、このように思うわけであります。我々は、中東地域において過激主義の台頭をこれは抑える。そしてまた、イスラムの人々こそこの過激主義と闘っている。彼らをしっかりと支援をしていくことによって、そうした報復、憎悪の連鎖を断ち切っていきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 イラク戦争を支持し、またこれから武力行使が海外でできる、あるいは後方支援ができる、そんな法律を出そうとすることは、憎悪と報復、むしろ武力によるのではなく平和的解決で、日本は海外で人を殺す国ではあってはならない、そう思います。
 ピケティさんの不平等社会についての講演を聞きに行きました。日本の安倍内閣の政策はこれと真逆ではないか。なぜか。非正規雇用が過去最高二千万人になっています。非正規雇用を減らす政策を取らなければならないのに、むしろ増やす政策です。派遣法の改悪法案、まあ改正法案、まあ改悪法案ですね、三度目に出てくると言われています。この法案の中には、一生派遣で可能とする、正社員の道を権利として保障していません。
 さっきから少子化についての議論がずっと続いていますが、雇用を壊して、ホワイトカラーエグゼンプションなどを入れて労働時間の規制を撤廃して、何で誰が子供を産むのか。年収が下がれば、誰も子供を産みません。
 非正規雇用を増やすこの労働者派遣法、真逆であると、不平等社会を打破することと真逆の政策であると思いますが、いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 福島先生、お言葉でございますけれども、真逆という言葉は合っていないというふうに思います。
 今回、引き続いて派遣法の提案をしようというふうに考えておりますけれども、そもそも、これは他の労働法制と相通ずるわけでありますけれども、やはり多様な働き方の一つとして提案をしたいと思っていますし、そもそも正社員、正規の雇用と非正規と分けると六三%と三七%なんですね。非正規が三七%。全体の中で派遣というのが二%の働き方です。
 これに対して我々は、今回やろうとしていることは、今まで届出制が四分の三以上だった派遣業の人たちを今度は一〇〇%許可制にするということにして、二四%しか許可制じゃなかったものを今度は一〇〇%許可制にして、派遣の健全化、それから実効性、そして何よりも正社員化、処遇改善のための改正をやるわけで、言ってみれば。
 そしてもう一つは、大体同じぐらいの方々が派遣でいい、あるいは、派遣じゃなくてやっぱり正規になりたいという方々が派遣で働いていらっしゃる。したがって、正社員になりたい方には正社員になるような今までにない規制を入れ、そして処遇改善のために、派遣でもいいという方には処遇改善が進むようにそのための規制を入れて、許可制の下でしっかりと監督していくという法律でございます。

○福島みずほ君 塩崎さん、これ、法律の中に派遣社員が正社員になる道は書かれていないんですよ。一生派遣のままの法律作って、非正規雇用の数を増やして派遣会社を喜ばせて、何が不平等社会の打破かと思います。
 不平等社会の打破のためには雇用の安定が必要です。それに対して安倍内閣が出そうとしているのが派遣法の改悪、派遣を一生のまま可能とする、ホワイトカラーエグゼンプション、労働時間規制をなくせば労働時間は生きていけません。年収は下がります。少子化は進みます。法人税を下げ、消費税を上げる、こんな社会はまさに格差を拡大する社会で、不平等社会の打破とは全く一致しないと思います。この政策を変えるべく社民党は頑張ると申し上げ、私の質問を終わります。
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