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福島みずほのどきどき日記

「安保法制違憲訴訟・女の会」裁判で意見陳述

「安保法制違憲訴訟・女の会」の裁判が東京地裁で行われ、意見陳述をしました。
陳述書を読んでください。


意見陳述書

2017年11月15日

原告番号87 福島瑞穂

1. 準備書面(7)は、安保関連法について、2014年7月1日閣議決定から強行採決に至るまでの国会審議の経過及び内容を示したものです。憲法の基本を解釈によってねじ曲げ、違憲立法を強行採決をした事は、立憲主義を踏みにじるものです。私は、国会議員として、憲法99条に基づく憲法尊重擁護義務を負うものとして、違憲立法は許さないという立場で粉骨砕身努力してきましたが、安保法制を可決成立させたことによって、この国民から負託された義務を果たすことができず、また私自身の国会議員としての権利を踏みにじられました。

2. 2014年7月1日の閣議決定と本件法制については、国会においても元内閣法制局長官が、これまでの政府解釈を全く異なるものに変えてしまうもので憲法違反・立憲主義違反を犯すと指摘し、元最高裁判事や憲法学者も口をそろえて違憲であることを指摘してきました。政府が説明に使った砂川判決も、集団的自衛権行使を容認する判断ではないことが明らかになりました。

3. また、立法事実もないことは誰の目からみても明らかでした。
 集団的自衛権行使を認めなければならないという説得力は政府には皆無でした。唯一必要だといったホルムズ海峡の機雷除去さえ、総理は、最後には「想定していない」と言い、米韓防護における日本人母子も必要条件ではないことが明らかになりました。集団的自衛権等の武力行使を認める正当性や基準はあいまいで、国会など民主主義的コントロールも効かないことも暴露されました。このように、立法事実は、国会審議を通じて雲散霧消してしまったのですから、その時点でこの法案は直ちに廃案にすべきでした。そうでなければ、これまでの審議で取り上げられなかった重要な課題についてさらに質疑がなされるべきでした。

4. 参考人質疑は、衆議院で2回、参議院では1回のみです。公述人と参考人には女性は1人もいません。9月16には、衆参女性国会議員有志により女性の意見を参考人及び公述人として聞くよう参議院特別委員会鴻池委員長に手渡しましたが、それは、私たち国会議員は国民全体の代表として、平和憲法下における女性参政権の意義を重んじ、国民の負託に応えるべき責任があるからです。女性の声が十分に反映されていないという点で、国会の審議手続きには瑕疵がありました。

5. 安保関連法の審議手続きの違法は、まだあります。私自身も含めて国会議員の質問権、討論権、表決権が侵害され、不利益を受けました。9月15日、参議院安保関連法特別委員会で中央公聴会が開かれました。そして、9月16日に、横浜で地方公聴会が開かれました。そして9月17日、特別委員会の委員長の不信任動議が否決され、委員長が着席した途端、強行採決になりました。
地方公聴会の後は1秒も審議はされていません。これは、憲政史上初めてのことであり、公聴会を冒涜するものです。そして、公述人の意見が、審議に反映される事はありませんでした。地方公聴会は、派遣された委員のみで行っているので、その結果を委員会に報告する手続きは必須であるのに、その報告がないまま採決するという憲政史上初めての暴挙がまかり通りました。議事録も掲載されていません。2015年10月に発表された議事録は、末尾に、地方公聴会の議事録が[参照]として掲載されていますが、報告もされていない内容を議事録にあったものであるかのように掲載するのは、違法を取り繕うものとしか言えません。
また、与党は、この日2時間の総理への締めくくり総括質問をセットすると伝えてきており、安保特別委員会の委員である私は質問を用意して待ち構えていたのですが、その質問権が侵害されました。国民の負託を受けて質疑をする国会議員としての基本的な権利が侵害されたことで、私は大きな不利益を被り、さらに強行採決は、私の討論権と表決権も奪っていきました。

6. 第二次世界大戦中の日本人の300万人、アジアで2000万人以上といわれる犠牲者の上に、私たちは、日本国憲法を手にしました。そして、憲法9条は、戦争しない、加担もしないという戦後を築いてきたのです。
このように、立憲主義が踏みにじられ、その過ちが司法によって糾されなければ、人々は憲法も法も司法も信じません。私は、憲法は権力者を縛るものというごく普通の憲法学にしたがって、弁護士として、国会議員として活動してきましたが、これほどの憲法と法の支配の危機を経験させられることになるとは想像もしませんでした。違法な手続きに基づく違憲立法は正義によって修復されなければなりません。その責任は、まさに司法にも問われるものであることを指摘して私の意見陳述とします。
以上

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平和大使の軍縮会議演説はなぜ中止されたのか

日本の高校生平和大使は、2014年以来3年連続で、毎年8月にジュネーブ軍縮会議において「核兵器廃絶」を世界に訴えてきました。しかし、今年は突然この演説が見送られたことから、メディアが「核兵器禁止条約不署名について演説で言及されることを日本政府が懸念したのではないか」などと報じました。
この問題について外務省軍備管理軍縮課に問い合わせたところ、以下の文書回答が本日届きましたので掲載いたします。

<回答>
軍縮会議は政府間交渉の場であり,通常政府代表の発言しか認められていない。これまでは,高校生平和大使を当日のみ政府代表団として登録するという例外的な対応を取ってきたが,近年こうした例外的な措置を問題視する国が出てきた。
そうした状況の下,意思決定においてコンセンサスを必要とする軍縮会議において,こうした例外的な対応を継続しスピーチの機会を得ることは困難であることから,本年は高校生平和大使の関連団体に対してその旨お伝えすると共に,日本政府代表部において核兵器国,非核兵器国を含む各国外交官と高校生平和大使との意見交換の機会を設けたところである。
核兵器禁止条約の採択や高校生の発言内容とは関係がない。
(以上)

軍縮会議で日本の高校生が核軍縮を訴えることに対して、いったいどの参加国が問題視したというのでしょうか。にわかには信じがたい話です。軍備管理軍縮課は「国名は言えない」としています。高校生平和大使の演説は継続されるべきです。
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申請書も許可書も無く重機運搬 沖縄・高江で自衛隊ヘリ

9月13日、沖縄・高江で自衛隊ヘリが重機を運びました。衝撃的な出来事でした。
このことについて、法律が守られ、手続きがとられているかについて行政交渉を重ねてきました。とりわけ、大阪航空局に対して申請書が出され、許可書が出されているかについて交渉を重ねてきました。
防衛省の答弁は三転四転しました。そこで、11月7日あらためて国土交通省にヒアリングをしました。
以下概略です。

9月13日、9時に、国土交通省大阪航空局から防衛省本省に対して、自衛隊ヘリの重機運搬の事について電話を入れます。おそらく、報道で飛んでいるのを知って電話をしたのではないかという説明でした。インターネットなどを見て、大阪航空局が防衛省本省に電話をしたものと説明を受けました。しかし、9時に電話をしたものの、その時点では防衛省の担当者は電話にでません。10時半に大阪航空局と防衛省の担当者が電話で話をします。
10時半の段階では防衛省の担当者が「ちょっと現地の部隊に確認してみます」ということになりました。正午前に、陸上幕僚監部の、実際に部隊を運営している人から大阪航空局に連絡があり、「我々としては包括(の許可書)で飛んでいる」という防衛省の認識が示されました。再度、大阪航空局から「訓練目的で読むということか」という話がありました。防衛省は「あらためて確認します」ということになりました。次に防衛省と大阪航空局の間でやりとりがあったのは13時前で、そこであらためてやりとりをして、両者の間で「やはり個別で取った方がいい」という話になりました。
「『個別に取った方がいい』というのはどちらが先に言ったのか」と福島が質問すると、「大阪航空局と聞いている」という回答でした。
防衛省の担当は、本省地方協力局。国交省によると、「14時50分頃に防衛省近畿中部防衛局が大阪航空局に申請書のドラフトを持参しました。おそらく、防衛省本省が近畿中部防衛局にメールで送ったものを打ち出し、大阪航空局に持ち込んだのだと思います。そこで、大阪航空局では内容の確認を始めました。16時40分頃、防衛省本省から大阪航空局にメールであらためてドラフトの送信がありました。18時半に防衛省にハンコだけついていない申請書(文書番号入り)を、防衛省近畿中部防衛局が大阪航空局に持ち込みました。その後、決済手続きを開始し、13日付けの許可書を発出しました。9月14日に、押印した許可書の正本を、大阪航空局が近畿中部防衛局に手渡しました。防衛省本省が許可書を受け取ったのが9月15日という話だと思います」という説明でした。 そして、申請書が持参されるのは、何と9月20日です。

ポイントは、高江で自衛隊のヘリが飛んでいるのを知った大阪航空局の方から9時半に電話をし、話し合いの末1時過ぎに個別に申請書と許可書を取ることに合意をしたということです。そしてそれは、日付は9月13日であるものの、実際持参、到達するのは、ずっと後になってからでした。重要な点は、自衛隊のヘリが重機を運んだ時には、申請書の許可書もなかったということです。大阪航空局から言われて、後から初めて個別に申請書と許可書を出したのであり、きわめて問題です。 大阪航空局は、飛んだ後、ニュースで初めて知って、防衛省に連絡をしたのです。 手続きや規則を防衛省は、完全に無視しています。 しかも説明が三転四転したことは理解できません。
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辺野古での市民への暴力ストップ!

 1月23日(金)
 辺野古沖とキャンプシュワブでの海上保安庁の海上保安官の警備のエスカレートについて、海上保安庁と防衛省と交渉をしました。
海上保安官による市民への暴行厳禁

 急な交渉でしたが、山本太郎参議院議員や市民のみなさんが駆けつけてくれて、負傷者続出、エスカレートする一方の警備について、交渉ができて良かったです。

 まず、現場の映像を、海上保安庁の職員に見てもらいました。現場は凄まじい状況です。
 辺野古沖での警備について、本庁がきちっとチェックをしているのかどうかという点が問題となりました。
 警備について本庁が現場に行き、チェックするようにという申し入れもしました。
 何とか、エスカレートする暴力的な警備を止めたいです。
防衛省・海上保安庁に申し入れ

 仲井真前知事の辺野古埋め立て承認を検証する第三者委員会が発足する予定です。
 その第三者委員会が発足する前に、現在工事を強行することが大問題です。とにかく工事を中止すべきだということを申し入れました。
 そして、防衛省は、辺野古の基地建設が普天間基地問題の解決だと何度か答弁をしましたが、名護市長選、名護市議選、沖縄県知事選挙、沖縄の衆議院選挙で、沖縄の民意はしっかり示されたのではないか、とりわけ、辺野古新基地建設反対の知事が誕生したのであるから沖縄の民意を尊重すべきであると申し入れをしました。

 防衛省は、そのことについて、上司に伝えると言いました。防衛省の中で十分議論してもらいたいと思います。
 沖縄の民意を政府は尊重すべきです。

 今日は以下の項目について交渉しました
1 辺野古で抗議活動をする市民に対する海上保安官の対応の仕方について(海上保安庁)
 ①1月15日以降、辺野古海上で抗議活動を行う市民に対して、拘束等行った事例についての件数、人数
 →回答なし
 ②1の事例拘束等を行った法的根拠→海上保安庁法第2条
 ③1の事例について拘束等をおこなった区域は、日米地位協定に基づく臨時制限杭域内であるのか区域外か
 →両方ある
 ④第11管区海上保安本部についての苦情件数→今年に入ってから多い日で50件、少ない日で3件、平均15件くらい
 
 2 仲井真前沖縄県知事の辺野古埋め立て承認を検証する第三者委員会の発足前に埋め立てをすることについて(防衛省)
 →上司に伝える
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戦争立法を出させない!

 2015年は、雇用の破壊と社会保障の切り捨て、そして、何よりも5月に戦争立法が出てくることを阻止する年です。衆議院議員選挙が終わり、4月12日の県議会議員選挙、政令市市議会議員選挙が終わり、26日に市議会議員選挙、区議会議員選挙が終わり、5月3日の憲法記念日が終わったら、18本ともいわれる戦争立法が出てくる予定です。
 安倍内閣は、7月1日、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をしました。閣議決定だけでは、自衛隊を動かすことはできません。法律が必要です。
 しかし、安倍内閣は、衆議院議員選挙前、4月の統一自治体議員選挙前に、法案を出すことをしません。議論が起きて、論点になり、与党に不利になると考えていると思います。それで、5月に法案が出てくるのです。
 実際、2014年12月の衆議院議員選挙の結果を受け、15日に自民党と公明党の間で改めて結ばれた連立政権合意には「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」ことが明記されました。安倍総理は、関連法案を2015年の通常国会に提出する意向を示しており、その時期は春の統一地方選挙後になります。
 2014年10月8日、日米両政府は、日米防衛協力のための指針ガイドラインの見直しに関する中間報告を発表しましたが、その中では「指針の見直しは、この閣議決定の内容を適切に反映」すると記述をされています。
ガイドラインの最終報告の時期について、2013年10月3日の共同発表では、2014年末までに完了させることになっていましたが、期限間際の12月19日に共同発表が改めて発表され、2015年前半を目途に延期されることになりました。同発表では、ガイドライン見直しと日本の法制作業との整合性を確保することの重要性が強調されており、12月19日の記者会見で、防衛大臣は、「最終報告と安全保障関連法案の国会提出の時期を私はできるだけ一緒にさせたい」と考えていると言っています。
 結局、日米ガイドラインの最終報告も、5月に提出することされることになるわけです。なぜ5月かといえば、前述したように、できるだけ議論をさせないためだと思います。ですからできるだけ議論をして、法案の提出をさせないようにがんばっていきましょう。
 秘密保護法案もなかなか国会に提出されず、提出されたと思ったら、極めて短い時間の議論で、強行採決し、閉会となりました。同じようにやろうとしているのではないでしょうか。
 5月の連休明けに、多数の戦争立法を提出し、6月末までに強行採決し、その直後に、国会を閉会にすることが考えられます。
 法案が提出され、メディアで、報道されても、たくさんの論点があり、みんなに問題点が理解されるまで、時間がかかります。問題だと多くの人が思い始める頃、強行採決となってしまわないよう、もっと言えば、戦争立法が、国会に提出されないようこれから、論陣を張っていきます。勉強会もやっていきます。ぜひ、ご参加を下さい。
 内閣官房の資料では、次のようになっています。
 (1)我が国の防衛に直接関連する法制
   ○武力攻撃事態対処法(2003)
   ○自衛隊法(防衛出動に関連した規定)
   ○その他の事態対処法制
   ○国民保護法(2004)
   ○特定公共施設利用法(2004)
   ○米軍行動関連措置法(2004)
   ○海上輸送規制法(2004)
   ○捕虜取扱い法(2004)
   ○国際人道法違反処罰法(2004)
(2)公共の秩序の維持に直接関連する法制
   ○自衛隊法
   ○海賊対処法(2009)
(3)周辺事態への対応に関連する法制
   ○周辺事態安全確保法(1999)
   ○船舶検査活動法(2000)
   ○自衛隊法(周辺事態に関連した規定)
(4)国際平和協力等の推進に関連する法制
   ○国際平和協力法(1992)
   ○国際緊急援助隊法(1987)(自衛隊は1992の改正以降参加)
   ○自衛隊法(国際平和協力業務等に関連した規定)
   ○派遣処遇法(1995)
    ・(時限法・失効)旧テロ対策特措法(2001-2007)
    ・(時限法・失効)旧補給支援特措法(2008-2010)
    ・(時限法・失効)旧イラク人道復興支援特措法(2003-2009)

18本以上の法案が出てくるというのは、上記のような法案が改正される必要があるため、18本以上とされているのです。正確には、まだわかりません。


第1 集団的自衛権の行使
 
1.集団的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも武力攻撃事態対処法 と自衛隊法を改正しなければなりません。
集団的自衛権の行使は、違憲とされてきました。
安倍内閣は、閣議決定で、集団的自衛権の行使を容認し、新3要件を作  りました。この3要件を法案に入れ込むことになるでしょう。7月の予算委員会で、公明党の北側議員は、法案に入れると答弁をしています。
 文言は、以下のようなものをそのまま入れることになるでしょう。
 
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される。」

政府は、集団的自衛権の限定容認について、国家安全保障基本法は制定 せず、個別法の改正で対応する方針と報じられており、自衛隊法第76条(防衛出動)の改正及び日本有事に関する法制(武力攻撃事態対処法等)の改正が想定されます。
戦時におけるホルムズ海峡での機雷除去を認めるかどうかの議論に関連して、国内法整備の際に自衛隊の活動に地理的制約を認めるかどうか(日本周辺に限定するかどうか)が検討されているとの報道があります。
武力行使に当たらない平時における弾道ミサイルの破壊措置や停戦合意後の機雷(遺棄機雷)の除去については、自衛隊法第82条の3、第84条の2に明文の規定があり、集団的自衛権の行使(武力行使)に当たり得るミサイル迎撃や敷設機雷の除去を認める場合には、当該規定との関係をどのように整理するかも立法技術上の課題になる可能性があります。
集団的自衛権の行使としての強制的な停船検査を認める場合には、海上 輸送規制法や周辺事態船舶検査活動法との関係を整理する必要が出てくる可能性があります。

第2 他国軍隊への後方支援の見直し、駆けつけ警護の容認など

1.最大の問題は、恒久法を作るかどうかです。テロ特措法やイラク特措法はいずれも失効しており、自衛隊を海外に出す恒久法が作られるかどうかが最大のテーマです。自衛隊がグローバルに活動でき、つまり地理的制約なしに活動ができ、後方支援の範囲・内容をより広げた形での新規立法が検討されています。
米軍戦争支援法(実際の法案名は、国際平和構築法といった、わかりに  くい名前にわざとするでしょうが)といった恒久法はまさに違憲であり、新たな個別の立法なくして自衛隊を海外に出すものであり、大問題です。

2.他国軍隊への後方支援では、「武力行使との一体化」論は前提とした上で、従来の「後方支援」や「非戦闘地域」といった枠組みは止め、他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動は可能であるとし、必要な法整備を行うでしょう。これが、「第2の1.」で述べた恒久法になるかどうかが問題です。

3.我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの警察的な活動ができるよう、法整備を進めるでしょう。
国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行  のための武器使用」については、現行のPKO協力法の改正等が行われる可能性があります。また、邦人救出などの警察的な活動については、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の輸送)、第94条の5(在外邦人等輸送の際の権限[武器使用等])、第95条(武器等防護)の規定などが改正の対象となる可能性があります。

他方、PKO協力法を発展的に解消し、「第2の2.」や「第2の3.」の内容を幅広く含んだ形で国際平和協力の一般法を新たに制定しようとする可能性もあります。PKO協力法の改正で行う可能性もあります。

第3 武力攻撃に至らない侵害への対処

 1.離島周辺などでの不法行為に対応するため、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続の迅速化を図るための方策を具体的に検討するでしょう。
   離島周辺などでの不法行為への対応について、政府は、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続を迅速化するための運用改善を検討するとし、現時点では法整備は必要ないとしています。他方、領域(領海)警備法を新たに制定すべきとの主張もあります。

2.自衛隊法95条(武器等防護)の武器使用の考え方を参考としつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する行動を行っている米軍部隊の武器等を防護するために、自衛隊が武器使用することが可能になるように法整備を行うでしょう。自衛隊法第95条の改正、又はその前後の条文追加などが考えられます。
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辺野古海上警備について第2回緊急行政交渉

 8月29日に引き続き、沖縄県名護市辺野古における海上保安庁の過剰警備問題で本日9月5日午後2時から参議院議員会館の会議室で、海上保安庁と防衛省と交渉をしました。
まず、交渉の冒頭で、辺野古の現場の映像を見てもらいました。
問題点はたくさんあります。

1.辺野古沖に設定された臨時制限区域は、埋め立て予定地域を大幅に上回る面積に設定されているが、このような区域設定を行った理由及び目的は何か。
このことについて明確な答弁はありませんでした。
必要だから必要という答弁でした。

2.海上保安庁による臨時宣言区域周辺における措置について
(1) 海上保安庁は、辺野古海域での活動根拠を海上保安庁法2条によるものと説明してきました。これは前回の交渉 でもそうでした。
どの部分に該当するかについては、海上の安全の確保に当たると答えてきました。
しかし、海上の安全の確保に当たると海上保安庁が判断するとしても、今回の海上保安庁の措置は、辺野古移設反対の意思表示を事実上制限するものであり、表現の自由を侵害するものです。憲法上の権利である表現の自由を侵害するもので許されません。
(2)今日、とても重要な点は海上保安庁は、海上保安庁法2条の任務に基づいてやっており、さらに、18条1項に基づいて行っていると答えたことです。

このことは、大変なことです。
18条1項の条文をどんなに読んでもできないからです。
今日、初めて、18条が出てきました。また、なぜ、前回このことを言わなかったのでしょうか。

海上保安庁法
第18条  海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であって、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一  船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
二  航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
三  乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
四  積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
五  他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
六  前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
2  海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であって、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。

今まで海上保安庁で、18条2項が適用されたケースは、2件しかありません。
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憲法記念日にあたって

5月3日は憲法記念日です。

今年の憲法記念日を、まさに正念場として迎えています。
私は、日本国憲法が大好きです。
日本国憲法は女の子も男の子も元気で良いのだと励ましてくれました。
法の下の平等や憲法13条が定める個人の尊重にどれだけ励まされてきたでしょうか。
日本国憲法ができて、日本の法制度は大きく変わりました。
まさに女性は、選挙権も被選挙権もなかったのが、選挙権も被選挙権も持てるようになりました。わたしが、いま国会で、活動できるのも、日本国憲法のおかげです。
日本国憲法が成立しなければこんなことがなかったのです。また、憲法24条は、家族の中の男女平等と個人の尊厳を規定しています。個人の尊厳を規定しているのは、憲法24条しかありません。
憲法24条ができて、戸籍法や民法の親族編総則編が大幅に変わりました。とりわけ民法の親族編総則編の大改正は、当時も大議論になったところです。当時のことを、調べたことがあります。明治民法は、家制度と男女不平等を2つの柱にしていました。妻は無能力者であり、相続は長男が原則として行うものであり、結婚は家と家との結婚で、妻は婚姻によって夫の家に入ると規定をされていました。
それが憲法24条ができて、結婚が個人と個人の結びつきに変わりました。家族の中の男女平等の規定ができて大きく変わりました。
憲法が変わることによって、法制度がこのように変わるのだということを本当に認識をしました。憲法の最高法規性が、まさに機能していると言えるでしょう。

日本の社会のなかには、たくさん問題があります。労働基本権が、憲法に規定されていても、ワーキングプアや、貧困や女性の貧困の問題はなかなか解決をしていません。憲法25条は、生存権を規定していますが、生存権が保障されない人もたくさんいます。日本国憲法前文は、平和的生存権を述べています。しかし、沖縄をはじめとして平和的生存権すら侵害されている人々がたくさんいます。
憲法14条は、法の下の平等を規定しています。しかし、たくさんの差別があり、それをなくすために、多くの人が努力をしています。男女平等や、障害者差別の問題、子供たちの差別の問題、とりわけ婚外子に対する差別の撤廃は憲法14条の下で許されないとわたし自身闘ってきました。まさに憲法の価値を実現するために、様々な場面で様々な局面で、様々なテーマで、実に様々な人々が闘い、努力をしてきました。
私にとって、憲法は、六法全書の中に閉じ込められているものではなく、まさに社会をもっと良くするために使うべき大事な理念であり、大事な根拠です。

そして、私は、日本の戦後は誇るべきものがあると心から思っています。それは、世界で戦争をしないということ、そして、武器を海外に売らないということなどです。
これは日本がほんとに誇るべきことではないでしょうか。
しかし、このことが大きく今破壊されようとしています。
日本を守らなければという言葉は全く嘘です。個別的自衛権は認められており、外国から攻められれば、それに応戦することは可能です。
集団的自衛権の行使の問題は、日本が攻められていないにもかかわらず、つまり、喧嘩が売られていないにもかかわらず喧嘩を買って、世界で戦争をするということです。

集団的自衛権の行使を認めるために、安保法制懇は、4つの類型等を議論していると言われています。
しかし、これは集団的自衛権の行使を認めるためにやっている、ファンタジーにしか過ぎません。個別的自衛権で足りる問題もあります。
また、私自身は、極めて危険なファンタジーだと思います。総理は、参議院の予算委員会で、朝鮮有事のときにアメリカの艦船が攻撃をされていて、北朝鮮に武器を運ぶ船を日本止めることができなければおかしいではないかという旨発言をしました。
しかし、北朝鮮に武器を運ぶのに、船で運ぶでしょうか。ありえないことだと思います。
また、日本がその船に対して、武力行使をすれば、日本は、朝鮮有事の時に、朝鮮戦争の当事国になるということです。簡単に話をするけれど、一旦日本が武力攻撃をすることが、どれだけの泥沼の戦争に日本が当事国として参加をしていくということになるのでしょうか。
だから、私は、危険なファンタジーと言いたいのです。軽く言うけれども、それは凄まじい戦争の始まりになるかもしれません。

政府は、私の質問主意書に対して、日本政府は、戦後、14の集団的自衛権の行使の例があると認識していると答弁書を出しました。
それは、ソビエトのチェコ侵攻、ハンガリー侵攻、アフガン侵攻やアメリカのベトナム戦争、ニカラグア侵攻などです。

大国が小国に対して、侵略をしたケースがほとんどです。
しかも、ニカラグア侵攻やチェコ侵攻など、他国防衛を理由としながら、ニカラグアもチョコもそれを拒否していました。他国防衛を理由に、その他国が拒否をしているにもかかわらず集団的自衛権の行使をしたのです。とんでもないと言わざるをいません。
しかも、ベトナム戦争やアフガニスタン侵攻など泥沼の長期化した戦争となりました。侵攻された国も進行した国も多くの命が奪われました。
集団的自衛権の行使とは、こういう問題です。
安保法制懇や総理が、例として出すものは、集団的自衛権の行使を認めるためのファンタジーでしかありません。この程度は認めてくれと言いながら、それは、一旦武力行使をすれば、日本が長期化した凄まじい戦争の当事国になる、まさしく戦争する国になるということです。

国を守ると言いながら、なぜ日本の若者は、第二次世界大戦中異国で餓死や戦闘行為によってたくさんの命を奪われなければならなかったのでしょうか。
沖縄で、なぜ住民は4分の1も亡くならざるを得なかったのでしょうか。

なぜ、ベトナム戦争で、イラク戦争で、多くのアメリカの若者が異国で、命を失ったのでしょうか。また爆撃によって、戦闘行為によってどれだけのベトナムやイラクの人々の命が奪われたのでしょうか。

集団的自衛権の行使とは、自分の国が責められていないにもかかわらず、自国の若者が、他国で戦争するということです。
4月30日に、「大切なあの人が戦場に行くことに?―集団的自衛権―」という集会を参議院議員会館の講堂で持ちました。

青井美帆さん、谷口真由美さん、北原みのりさん、三浦まりさん、池田恵理子さん、雨宮処凜さん、内田聖子さん、坂本洋子さん、小林五十鈴さん、黒澤いつきさん、田村智子さん、そして私の12名の女性が話をしました。

そこに、ジャーナリストで、和光大学教員である竹信三恵子さんが、メッセージをくれました。
「究極の人権侵害である戦争に、身近な人々を追いやっていいのでしょうか」というメッセージです。
「人を殺すことが悪い、という常識からたくさん殺したらら偉い、という常識へ。暴力が称えられ、人間がとんでもない恐ろしいことをしでかすよう仕向けられていく状況が戦争です。食べ物がないとか、病気をなんとかしてほしいとか、そんな基本的な生存権が、「戦争なんだから」と二の次にされていく本末転倒な場が戦争です。身近な人たちが、そのような場に追いやられていきかねない事態が、刻々と整えられようとしています。大学で学生たちの顔を見ながら、「こんな平和な顔した子たちが人殺しにさせられ、生涯、そのトラウマを背負って生きることになるのだろうか」と思う日々です。究極の人権侵害である戦争に人々を追いやらないよう、ここで何とかストップをかけなくては。私がかつて、母に聞いたように、「なんでこんなことになってしまったの?」「その時一体あなたは何をしていたの?」と子や孫たちに聞かれなくてすむように。今が正念場です。」

その通りだと思います。

集団的自衛権の行使は、非合法の日本国憲法の殺人であり、明文改憲は、合法的な日本国憲法殺人です。

日本国憲法9条からは、集団的自衛権の行使は、どんなにひっくり返っても、どんなに逆さまになっても、どんなに解釈をしても、認めることはできません。それは憲法9条が許容していないことで憲法の枠外すだからです。
戦後の政治もその立場でやってきました。参議院では何度も海外で戦争しないという不戦の誓いの決議があげられています。

集団的自衛権の行使を、解釈改憲で認めることは、リーガルクーデターです。
できないことを、無理矢理やる。
これはいくら多数をとった政権でも、やってはならないことです。「憲法守れ、安倍総理」と国会で、安倍総理に言いました。
憲法99条は、憲法尊重擁護義務を規定し、国務大臣は、まず、憲法を守らなければなりません。最高権力者である総理大臣は、誰よりも、まず、憲法を守らなければなりません。憲法は、国家権力を縛るものです。
いくら、政権を取った政権党であっても、日本国憲法のもとで、海外で戦争することは、できません。憲法9条は、海外での武力行使を禁止しています。

安倍内閣はそれをふりほどき、全くフリーハンドで、憲法を無視して何でもやろうとしています。
立憲主義の破壊です。憲法の破壊です。

明文改憲をせずして、憲法9条を削除するということを、主権者である国民は許してはならないと思います。
憲法が憲法でなくなる。
権力者たちが、総理大臣が、大臣が、国会議員たちが、憲法に従わなくても良いとなれば、何に基づいて政治が行われるのでしょうか。

衆議院の憲法審査会で、国民投票法改正法案が議論になっています。
憲法改正のための国民投票法案は、かつて衆議院で強行採決をされ、参議院では18もの付帯決議がつきました。
様々なことを議論すべきであり、また詰められていないことがたくさんあります。
にもかかわらず、今国会で、憲法改正の国民投票改正法案を提出し、明文改憲に備えようとしているのではないでしょうか。

安倍総理は、まず、解釈改憲をすると言う、全くずるいやり方で、憲法を実質的に変えてしまう。そして、秋の臨時国会で、自衛隊法、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法、テロ対策特措法、武力攻撃事態対処法等を改正するのではないでしょうか。
実質的に武力行使をするように書きかえてしまう。

そして、最後に憲法の明文改憲をしようとしているのではないでしょうか。

安倍総理がやりたいことは、アベノミクスでも何でもないと思います。経済が良くなるという幻想を振りまき、もう一つのファンタジーを作り、本当にやりたい宿題である戦後レジュームからの脱却、憲法改正をやりたいと考えていると思います。

日本の社会のあり方がこんな形で破壊をされていいのか。
まさに主権者である国民がそれぞれに声を出すべきときです。
日本国憲法前文はこう規定をしています。「政府の行為によって再び戦争の参加が起きることのないようにすることを決意し、試験が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。」
政府がまた愚かにもひどい戦争をしないように、主権者である国民はしっかりしなさいよと日本国憲法は言っているわけです。

まず、ゴールデンウィーク明けに安保法制懇が報告書を出すと言われています。
たかだか総理の諮問機関である安保法制懇。しかも、この安保法制懇談のメンバーで、集団的自衛権の行使は日本国憲法下で認められないと言っている人は1人もいません。安倍総理のお友達、安倍総理の言う通りの人たちが集まって安倍総理の望むような報告書を出し、安倍総理のお友達内閣によってこのことを閣議決定をしていく。
権力の凄まじい私物化を許してはなりません。

国の主人公は、国民です。さまざまに声を上げて、まず安保法制懇が報告書を出さないように、そして解釈改憲の閣議決定がされないように力を合わせていきましょう。
戦争をしない国から戦争をする国にしてはなりません。
誰がその代償を払わされのか。国民です。政治は、責任を取りません。また、凄まじい戦争の責任を、誰も実は取ることはできません。

戦争する国にしてばなりません。
それが、憲法記念日で一番言いたいことです。
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前田哲男さんが25日11時半から参議院議員会館講堂で講演

集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会(第4回)は、3月25日(火)11:30~13:00 参議院議員会館講堂で、ジャーナリスト・軍事評論家の前田哲男さんが講演します。資料代500円。
チラシの内容を以下に掲載します。皆さん是非ご参加ください!

            記

集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会(第4回)

日時:3月25日(火)11:30~13:00

場所:参議院議員会館講堂

講師:前田哲男さん(ジャーナリスト・軍事評論家)

テーマ:「集団的自衛権 憲法論ではないアプローチ」

資料代:500円

発言:国会議員、市民団体ほか
                                    
 安倍内閣が集団的自衛権行使容認へ踏み出そうとしています。戦後、自民党政権を含めて全ての内閣が明確に「違憲である」としてきた大原則を、解釈変更だけで180度変えようとしています。
 戦後日本社会の大きな曲がり角に立たされつつある私たちは、この重大な問題に関して、様々な視点から、多くの人々と共にしっかり学び、議論を深めていきたいと思います。
 そこで、政党・党派の枠を超えて共に学び合う目的で、超党派の議員と市民とが同じテーブルに集うための勉強会を立ち上げました。今後さらに多くの政党、議員、市民に拡げていこうと思います。
これまで私たちは、元内閣法制局長官の阪田雅裕さんから「政府の憲法9条解釈」について、元内閣官房副長官補の柳澤協二さんから「安倍内閣の安全保障戦略(集団的自衛権を中心に)」について、そしてジャーナリストの半田滋さんから「集団的自衛権のトリック」について、それぞれお話を伺い、議論を深めてきました。
 第4回目は、ジャーナリスト・軍事評論家の前田哲男さんに「集団的自衛権 憲法論ではないアプローチ」というテーマで講演していただきます。
たくさんの議員、秘書、市民、メディアのみなさんの参加をお待ちしています。ぜひお集まりください。

呼びかけ人[3/19現在、順不同]:
近藤昭一(衆)、江崎孝(参)、有田芳生(参)、藤末健三(参)、小野次郎(参)、真山勇一(参)、赤嶺政賢(衆)、仁比聡平(参)、玉城デニー(衆)、主濱了(参)、小宮山泰子(衆)、
照屋寛徳(衆)、福島みずほ(参)、糸数慶子(参)、山本太郎(参)
                                   








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戦争犠牲者追悼集会に出席しました

8月15日(木) 敗戦記念日の今日、毎年のように千鳥ヶ淵墓苑に行き、戦争犠牲者追悼集会に出席しました。社民党を代表して、誓いの言葉を述べました。


誓いの言葉 2013.08.15


誓いの言葉

第二次世界大戦で亡くなられた310万の日本人戦没者の皆さん、2000万人以上ともいわれるアジア・太平洋地域で犠牲になり亡くなられた皆さんに、心から哀悼を捧げます。また、今なお深い傷に苦しんでいる戦争被害者の皆さんに、心からお見舞いを申し上げます。

筆舌に尽くせない戦争による惨禍と犠牲を経験し、私たちは「二度と戦争をしない」という誓いをたてました。そして日本国憲法を獲得しました。今日改めて私たちは、「二度と戦争をしない、戦争をする国をつくらない、日本国憲法を輝かせていく」ことを、戦争犠牲者の皆さんにお誓い申し上げます。

自民党は日本国憲法改正草案を既に発表し、安倍総理は9条改定に意欲を示しています。先日も「憲法改正に向けて頑張っていく。これが私の歴史的な使命だ」と表明をしました。今までの自民党政権は、集団的自衛権の行使は違憲で許されないとしてきました。しかし安倍内閣は、内閣法制局長官の首をすげ替え、集団的自衛権の行使を容認する人物を長官に据えました。集団的自衛権の行使を合憲とし、国家安全保障基本法を成立させようとしています。日本国憲法を停止させ無力化させるもので、法の支配の蹂躙です。ナチスドイツが全権委任法を作り、ワイマール憲法を停止させ無力化し、法の支配を破壊したこととどこが違うでしょうか。
さらに安倍内閣が、歴史認識を変えようとしていることに大きな危機感を持っています。

今こそ私たちは、68年前の終戦の日の決意を新たに確認し、そしてその決意を継承していくことを誓いたいと思います。

日本国憲法は、前文で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」としています。まさに政府の行為によって戦争の惨禍が起きることのないよう、主権者である国民は力を尽くさなければなりません。日本国憲法の解釈改憲も明文改憲も、何としても阻止しなければなりません。戦争の惨禍を体験したわたしたち国民は、憲法改悪を阻止する歴史的責任があります。戦争犠牲者の皆さん、どうか私たちを見守り、力を与えてください。

先日、沖縄で米軍ヘリが墜落をしました。危険と隣り合わせで住民は生きています。より危険なオスプレイの沖縄への配備と、沖縄を含めた全国での飛行訓練に断固反対です。また、米軍基地の整理・縮小・撤去を進めていかなければなりません。日本国憲法前文に謳われている「全ての人に平和的生存権がある」ということを実現していきます。

社民党は、終戦から68年目の今日8月15日、平和の実現と日本国憲法の理念の実現、非戦の誓いを申し上げ、心からの追悼と決意といたします。


2013年8月15日
社会民主党  福島みずほ




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米軍基地ない方が沖縄の経済力はアップする

 4月30日(火)
 参議院予算委員会で沖縄の地方公聴会に参加しました。
 川上好久・沖縄県副知事の提出資料によれば、沖縄は経済を基地に依存していると言われているが、実際はそうではない。むしろ基地をなくし、民間で使用できるようにすれば経済効果が格段に上がることが分かりました。

 那覇新都心(214ヘクタール)は、基地返還前は軍雇用従業員数は168人が、基地返還後の2009年度には1万7285人(103倍)、軍雇用者所得7・5億円が雇用者報酬(推計)518億3千万円(69倍)、軍関係受け取り45億円が市町村民所得(推計)が849億円。

 北谷町北前地区(65ヘクタール)は、基地返還前は軍雇用従業員数0人が、基地返還後の2009年度には2078人、雇用者所得0円が雇用者所得(推計)が67億円、軍関係受け取りが2・7億円が121億3千万円。
 
 小録金城地区(109ヘクタール)は、基地返還前は軍雇用従業員数159人が基地返還後の2009年度には5612人(35倍)、軍雇用者所得5・3億円が雇用者報酬168億3千万円(32倍)、軍関係受け取りが31億6千万円が市町村民所得(推計)275億8千万円。

 普天間飛行場も返還されれば経済規模が大幅に拡大されると予想されています。
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アウンサンスーチーさんと対談

 4月16日(火)
 尊敬するアウンサンスーチーさんが来日されたので意見交換会に参加。感激しました。
アウンサン・スーチーさんと
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南関東防衛局長に申し入れ

 3月6日(水)
 山本達夫・南関東防衛局長に対してキャンプ富士や厚木基地など含め、オスプレイの国内配備撤回、低空飛行訓練に反対し、哨戒機P3Cの後継機のP1配備撤回を求める要請を、厚木基地爆音防止既成同盟、神奈川・静岡各県平和運動センター、神奈川・静岡両県の社民党と共に要請しました。
南関東防衛局長に申し入れ

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オスプレイ配備撤回を求める集会に参加

 1月27日(日)
 日比谷野外音楽堂で開かれた沖縄県内41自治体の首長や議員が集結した集会に参加。
 共にオスプレイ配備撤回を求めて訴えていきます。
オスプレイ配備撤回を求める集会で
オスプレイ配備撤回を求める集会で「ガンバロー」を
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領土問題の悪循環を止めよう-日本の市民のアピールを官邸に

 10月25日(木)
 『領土問題』の悪循環を止めようといういう日本の市民5000人以上のアピールを、世話人の皆さまと一緒に官邸の齋藤勁官房副長官にお届けし、意見交換をしました。
「領土問題」の悪循環を止めよう-市民のアピール
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オスプレイ配備反対の沖縄の人たちの声

 9月13日(木)
 9日に沖縄で開かれた10万人集会の声を、沖縄から届けに来てくれました。
 沖縄の皆さんと、米軍基地による被害を望まない多くの国民の皆さんと共に、オスプレイ配備・運用反対の声を国会の中でも、もっともっと大きくしていきます。
沖縄の声を届けに来て下さった皆さまと
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