男女平等のための更なる一歩を−女性差別撤廃条約の批准に向けて
2010 / 02 / 03 ( Wed ) ワーキングウィメンズ・ネットワーク主催の「女性差別撤廃条約最終見解に関する意見交換会」で、女性差別撤廃条約の選択議定書批准に向けて、法務省の千葉景子大臣、外務省の西村ちなみ政務官のゴールデンコンビで今国会中に取り組みたい、とごあいさつしました。
また、第3次男女共同参画基本計画策定に向けて、第一次産業に従事する女性たちの支援、少女たちの支援、女性の貧困などについて言及したいと内閣府の政策についてもご紹介しました。 ![]() |
民法改正案再び国会に
2009 / 04 / 24 ( Fri ) |
女性議員サミットイン群馬
2009 / 04 / 12 ( Sun ) |
鳩山法務大臣に国籍法違憲判決で申し入れました
2008 / 06 / 09 ( Mon ) 近藤正道参議院議員と一緒に鳩山法務大臣に申し入れに行きました。
![]() 鳩山法務大臣とのやりとりの概要は以下の通りです。 福島:民法772条2項における無戸籍児については、法務委員会で「子どもにとって責任の取れないことに不利益があってはいけない」と答弁した大臣の言葉は重く、歓迎したい。国籍法の早期改正を求める。 鳩山法相:着手は秋の臨時国会になるか?今後、(戸籍)取得の申し出があれば、全部受理はするが、そのまま国籍を与えることにはならない。 福島:法改正するまで認めないわけにはいかないので、今の段階から速やかに対応すべき。 鳩山法相:法改正前に国籍を与える方向で考えたいが、どれくらいの要望が押し寄せるか把握できないと何とも言えない。 近藤:5月30日にも申し入れをしたが、無戸籍の母親が出産した子どもの救済措置の状況は? 鳩山法相:当事者との連絡は法務省で着々と進めている。 |
ドメスティック・バイオレンス法についての審議
2008 / 06 / 04 ( Wed ) 6月4日(水)
少子・高齢化・共生社会調査会において、ドメスティック・バイオレンス法の施行状況などについて質疑をする。 中川副大臣が市町村についても、取り組んだ自治体に関して特別交付金を払うと答弁。 全く新しいことなので、本当に良かった。 医療機関の啓発やモデル事業を作ったらどうか、就労支援についてなどについて、質問をする。 市町村で、ドメスティク・バイオレンスについて、基本計画を策定をした市町村は、島根県松江市と千葉県野田市の2自治体しかまだない。 今後取り組みが活発化することを期待をする。 質問をするために、いろんな役所にデータを出してもらった。 脅迫があったことを理由に、保護命令が出されている件数が意外と多いことや役所の啓発の状況もわかった。 うーん、啓発がされているわりに、2次被害も起きている。 啓発が足りないのか、啓発のやり方に問題があるのか、人間はなかなか変わらないのか。 質問をするために、いろんな人に知恵を貸してもらった。 感謝!感謝!感謝! |
無戸籍児の救済策を!
2008 / 05 / 30 ( Fri ) |
働く場での男女平等の道のりはまだ遠い
2008 / 05 / 12 ( Mon ) |
女性と貧困の集会に参加しました
2008 / 04 / 27 ( Sun ) 4月27日(日)
報道2001に出た後、集会へ。 「ひろがる女性の貧困化ーとりもどそう人間の尊厳をー」の集会に出る。 大沢真理さんの講演の後、パネルディスカッション。 わたしもパネリストのひとりとして、出席をする。 課税の仕方も含め、政治を変えようと強く思う。 全国からいろんな女性たちが来ていて、とても楽しかった。 友人たちにたくさん会えた。 ![]() |
与・野党を超えて、民法改正を実現しよう
2008 / 03 / 06 ( Thu ) 3月5日(水)
今日は、与・野党を超えて民法改正を実現しようという集会が開かれた。わたしは、社民党を代表して発言をした。 集会が終わった後、「妊娠をして、事実婚を選択しようとしているが不安がある」という女性や「娘が事実婚で、夫婦別姓を選択しようとしているが、大変だ。」という女性が話しかけてくれた。 ![]() ![]() |
海南島戦時性暴力被害訴訟の原告の女性たちの話を伺う
2008 / 01 / 17 ( Thu ) ![]() 中国人の元「慰安婦」の人の話を聞く。 ハンセン病問題の最終解決を求める議員懇談会に出席する。 |
「貧困の女性化」に注目する
2007 / 10 / 10 ( Wed ) 1.女性たちの勉強会。
女性の貧困の問題をもつともつとやろうということになる。 昨日、学者の人にレクチャーをしてもらっていたら,中高年の単身の女性が一番貧困であるというデータをもらい、意外というかなるほどというか。 子どもがいると確かに大変だけれど、子どももいない単身者は、いろんな福祉の恩恵がない。 女性の低賃金の問題や2人にひとりが、非正規雇用であるということ、男性との賃金格差は、年齢が上がれば、上がるほど、拡大をしていく。 女性は、年をとってもあまり賃金が上がらない人も多いのである。 パートの問題もむしろ待遇が悪くなり、問題はより多くの人に拡大をしている。 もちろんシングルマザーの人の話も出る。 貧困や労働法制について、もつと女性の立場からも見ていこうという話になる。 2.文化放送に出る。 国会の動きや小沢一郎さんの論文に話をする。 3.納税者協会の人が税金のことで、話に来る。 中小企業支援の話で、盛り上がる。 |
法務省と婚外子について交渉
2007 / 09 / 19 ( Wed ) 婚外子のことなどについて、法務省と交渉。
ピースボートの川崎哲さんと月刊社民の対談。 核不拡散や憲法9条をどう広げるかという話になる。来年5月に幕張メッセなどで開かれる「9条世界会議」に期待をしている。 |
DV防止法改正法案の骨子発表
2007 / 04 / 27 ( Fri ) 本日、社民党「DV防止法改正法案の骨子」を発表した。
内容は以下の通りです。 1.脅迫を要件とする保護命令 生命・身体に危害を加える旨の脅迫行為を配偶者から受けた者について、生命・身体への危害が生じるおそれが大きいときに、保護命令の申し立てを認めるものとする。 2.電話、ファックス、メール等による接近の禁止 被害者が配偶者との面会を余儀なくされるような、配偶者からの一定の内容の電話、ファックス、メール等の連絡手段を禁ずることができる。 3.被害者の親族、支援者に対する接近禁止命令 被害者に接近禁止命令が発令されている場合、配偶者が被害者の親族または支援者に接近することによって、被害者が配偶者との面会を余儀なくされるような関係にあるものについて、裁判所は、接近禁止命令を発することができる。 4.市町村による基本計画策定の努力義務 市町村は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関し、基本計画を定めるよう努める。 5.民間団体による自立支援施策に対する財政援助 一時保護、一時保護委託に、一時保護の対象となった被害者が公的機関に出向く際の同行支援など自立支援を含むこととし、一時保護委託費を引き上げる。 |
民法772条改正について
2007 / 04 / 11 ( Wed ) 民法772条の改正については、与党PTががんばってきたのに、これを見送るという報道があった。
とにかくこの法案を見送るなんて、おかしい。理解が出来ない。 与党がぜひがんばって提出してほしい。 離婚がDVなどで長期間にわたって成立せず、別居を長く続けている人たちも多い。生まれてくる子どもの前夫も巻き込まれるし、もちろん妻や、いまの夫も巻き込まれる。 誰のための法律でもない。 無戸籍の子どもたちもいる。 裁判で争っているケースもある。 貞操観念などを出してきて、「貞女二夫にまみえず」みたいな古い考えを強いている。 人びとにとっての本当の家族法ということがわかってない。 野党で民法772条改正案を出したいと考えている。 子どもたちのための改正案として。 |
民法772条のホットラインを行なってー法律で困っているー
2007 / 02 / 25 ( Sun ) 2月25日(日)
榊原富士子さんの法律事務所で、父親の推定規定離婚後300日を巡るホットラインをやりました。7人の女性弁護士と事務局で、2本の電話を使って、電話相談。2時から5時までの3時間というなかで、18本の電話がかかってきました。 わたしは、3人の方の電話相談を受けました。 報告のレポートが出ますが、感想を述べます。 民法772条は、離婚後300日以内に産まれた子どもは、前夫の子どもと推定するとしています。 離婚後300日に目に子どもが産まれて、その子どもは離婚した夫の子どもなので、この規定によってぎりぎり助かったケースがあるという話を知りあいの弁護士に聞いたことがあります。 ところが、わたしもケースを担当したことがあるし、いろんな人に困っているという話を聞いてきました。 離婚をする前に、喧嘩をしたり、多くの場合は、別居をしていることが多いと思います。離婚は、すぐには、成立しないので、きのうまで、とっても仲良くしていたのに、今日離婚ということは、ほとんど考えられません。どうしても離婚が成立をするのは、遅れます。 女性が、妊娠して、子どもを持った場合、後の夫の子どもであることがほとんどです。しかし、離婚後300日以内に子どもが産まれたら、後の夫と結婚した後に子どもが、産まれても、出生後に出生届けをだせば、自動的に前の夫の子どもとして、前の夫の戸籍の構成員となります。 考えてみれば、前の夫にとっても迷惑な話です。絶対に自分の子どもでない子が、自分の戸籍の構成員となり、親子関係不存在確認の審判などで、自分の子どもではないことが、確定をしても、自分の戸籍の構成員にバッテンがついて、記録としては、残ります。 離婚した後、元の妻から、家庭裁判所に呼ばれて、場合によっては、DNA鑑定に協力しなければなりません。 元の夫、女性、現在の夫の3人ともが、産まれる子どもは、現在の夫の子どもであるということが、客観的にわかっていても、親子関係不存在の訴えをしなければなりません。多大の苦痛であり、子どもも含めて大変です。 女性にとつても、連絡したくない、あるいは、連絡のとれなくなっている前の夫の協力を得なければなりません。これは、大変です。DVで、離婚して、「連絡したくない。何を言われるか、されるかわからない。」と泣きだした女性もいました。 妊娠、出産という大変なときに、大変です。 また、出生届けをださずに、まず、親子関係不存在確認の調停を起こして、結論をもらってから,出生届を出せば、前の夫の戸籍に、いったん子どもとして、登録されるということは、ありません。しかし、家庭裁判所で,結論が出るまで、戸籍や住民票が作れないという問題があります。 今度の相談でも、この772条があるために、どうしていいかわからず、前の夫の子どもになるのは嫌で、ずっと子どもに戸籍がないというのがありました。 戸籍の無い子どもが、法律があまりに変で、面倒なので、生じてしまうというのは、おかしな話です。 今度の相談で、民法772条の存在を今回のニュースで知ったという人が大半でした。 みんなは、女性だけにある6ヶ月の再婚禁止期間を過ぎて、結婚届を出せば、当然後の夫の子どもになると勘違いをしていました。 再婚禁止期間後、結婚して、その人の子どもが産まれれば、確かにそう思うでしょう。そして、何も知らないまま出生届を役所に出しに行って、前の夫の子どもになると聞いて、驚いて大変になるわけです。 今回の相談は、妊娠中の人が多くで、みんな困惑していました。前の夫が、外国人で、日本にいなくなるという相談もありました。 離婚した後、今度結婚する人と知りあって、妊娠中で、再婚禁止期間後に結婚をするけれどもという人が、比較的多かったです。 この規定があるために、前の夫、女性、今の夫、子ども、役所も大変な思いをします。 772条の1項と2項はそのままにして、3項で、簡単にくつがえす手段を設ければ、一挙に問題は解決します。大幅な、大改正をしなくても、今の法律少しだけ付加すれば、解決をします。 みんな困っていて、なんとか法律改正して欲しいと言っていました。 法律は、さかのぼれないので、できるだけ法律を早く改正をして、簡易に救済できるようにしたいと考えています。 ご意見や困った、困っていると言う声をどうかお寄せ下さい。 これこそ立法の不作為、怠慢です。 |










