女性と貧困の集会に参加しました
2008 / 04 / 27 ( Sun )
4月27日(日)
 報道2001に出た後、集会へ。
 
 「ひろがる女性の貧困化ーとりもどそう人間の尊厳をー」の集会に出る。
 
 大沢真理さんの講演の後、パネルディスカッション。
 わたしもパネリストのひとりとして、出席をする。

 課税の仕方も含め、政治を変えようと強く思う。
 全国からいろんな女性たちが来ていて、とても楽しかった。
 友人たちにたくさん会えた。
広がる女性の貧困化

18 : 12 : 37 | 国会で闘う 女性 | page top↑
与・野党を超えて、民法改正を実現しよう
2008 / 03 / 06 ( Thu )
3月5日(水)
 今日は、与・野党を超えて民法改正を実現しようという集会が開かれた。わたしは、社民党を代表して発言をした。
 集会が終わった後、「妊娠をして、事実婚を選択しようとしているが不安がある」という女性や「娘が事実婚で、夫婦別姓を選択しようとしているが、大変だ。」という女性が話しかけてくれた。
民法改正集会2


民法改正集会


00 : 57 : 30 | 国会で闘う 女性 | page top↑
海南島戦時性暴力被害訴訟の原告の女性たちの話を伺う
2008 / 01 / 17 ( Thu )
 中国・海南島で、戦時性暴力被害者(元慰安婦)の女性たちの話を伺う
  

 中国人の元「慰安婦」の人の話を聞く。

 ハンセン病問題の最終解決を求める議員懇談会に出席する。
14 : 36 : 14 | 国会で闘う 女性 | page top↑
「貧困の女性化」に注目する
2007 / 10 / 10 ( Wed )
 1.女性たちの勉強会。
 女性の貧困の問題をもつともつとやろうということになる。
 昨日、学者の人にレクチャーをしてもらっていたら,中高年の単身の女性が一番貧困であるというデータをもらい、意外というかなるほどというか。
 子どもがいると確かに大変だけれど、子どももいない単身者は、いろんな福祉の恩恵がない。
 女性の低賃金の問題や2人にひとりが、非正規雇用であるということ、男性との賃金格差は、年齢が上がれば、上がるほど、拡大をしていく。 女性は、年をとってもあまり賃金が上がらない人も多いのである。
 パートの問題もむしろ待遇が悪くなり、問題はより多くの人に拡大をしている。

 もちろんシングルマザーの人の話も出る。

 貧困や労働法制について、もつと女性の立場からも見ていこうという話になる。

2.文化放送に出る。
  国会の動きや小沢一郎さんの論文に話をする。

3.納税者協会の人が税金のことで、話に来る。
  中小企業支援の話で、盛り上がる。
 
19 : 47 : 04 | 国会で闘う 女性 | page top↑
法務省と婚外子について交渉
2007 / 09 / 19 ( Wed )
婚外子のことなどについて、法務省と交渉。

ピースボートの川崎哲さんと月刊社民の対談。
核不拡散や憲法9条をどう広げるかという話になる。来年5月に幕張メッセなどで開かれる「9条世界会議」に期待をしている。  
14 : 17 : 37 | 国会で闘う 女性 | page top↑
DV防止法改正法案の骨子発表
2007 / 04 / 27 ( Fri )
本日、社民党「DV防止法改正法案の骨子」を発表した。
内容は以下の通りです。


1.脅迫を要件とする保護命令

生命・身体に危害を加える旨の脅迫行為を配偶者から受けた者について、生命・身体への危害が生じるおそれが大きいときに、保護命令の申し立てを認めるものとする。


2.電話、ファックス、メール等による接近の禁止

被害者が配偶者との面会を余儀なくされるような、配偶者からの一定の内容の電話、ファックス、メール等の連絡手段を禁ずることができる。


3.被害者の親族、支援者に対する接近禁止命令

被害者に接近禁止命令が発令されている場合、配偶者が被害者の親族または支援者に接近することによって、被害者が配偶者との面会を余儀なくされるような関係にあるものについて、裁判所は、接近禁止命令を発することができる。


4.市町村による基本計画策定の努力義務

市町村は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関し、基本計画を定めるよう努める。


5.民間団体による自立支援施策に対する財政援助

一時保護、一時保護委託に、一時保護の対象となった被害者が公的機関に出向く際の同行支援など自立支援を含むこととし、一時保護委託費を引き上げる。
13 : 55 : 02 | 国会で闘う 女性 | page top↑
民法772条改正について
2007 / 04 / 11 ( Wed )
民法772条の改正については、与党PTががんばってきたのに、これを見送るという報道があった。
とにかくこの法案を見送るなんて、おかしい。理解が出来ない。
与党がぜひがんばって提出してほしい。

離婚がDVなどで長期間にわたって成立せず、別居を長く続けている人たちも多い。生まれてくる子どもの前夫も巻き込まれるし、もちろん妻や、いまの夫も巻き込まれる。
誰のための法律でもない。

無戸籍の子どもたちもいる。
裁判で争っているケースもある。

貞操観念などを出してきて、「貞女二夫にまみえず」みたいな古い考えを強いている。


人びとにとっての本当の家族法ということがわかってない。

野党で民法772条改正案を出したいと考えている。
子どもたちのための改正案として。
18 : 54 : 13 | 国会で闘う 女性 | page top↑
民法772条のホットラインを行なってー法律で困っているー
2007 / 02 / 25 ( Sun )
2月25日(日)
 榊原富士子さんの法律事務所で、父親の推定規定離婚後300日を巡るホットラインをやりました。7人の女性弁護士と事務局で、2本の電話を使って、電話相談。2時から5時までの3時間というなかで、18本の電話がかかってきました。

 わたしは、3人の方の電話相談を受けました。
 報告のレポートが出ますが、感想を述べます。

 民法772条は、離婚後300日以内に産まれた子どもは、前夫の子どもと推定するとしています。
 離婚後300日に目に子どもが産まれて、その子どもは離婚した夫の子どもなので、この規定によってぎりぎり助かったケースがあるという話を知りあいの弁護士に聞いたことがあります。
 ところが、わたしもケースを担当したことがあるし、いろんな人に困っているという話を聞いてきました。

 離婚をする前に、喧嘩をしたり、多くの場合は、別居をしていることが多いと思います。離婚は、すぐには、成立しないので、きのうまで、とっても仲良くしていたのに、今日離婚ということは、ほとんど考えられません。どうしても離婚が成立をするのは、遅れます。
 
 女性が、妊娠して、子どもを持った場合、後の夫の子どもであることがほとんどです。しかし、離婚後300日以内に子どもが産まれたら、後の夫と結婚した後に子どもが、産まれても、出生後に出生届けをだせば、自動的に前の夫の子どもとして、前の夫の戸籍の構成員となります。
 考えてみれば、前の夫にとっても迷惑な話です。絶対に自分の子どもでない子が、自分の戸籍の構成員となり、親子関係不存在確認の審判などで、自分の子どもではないことが、確定をしても、自分の戸籍の構成員にバッテンがついて、記録としては、残ります。 
 離婚した後、元の妻から、家庭裁判所に呼ばれて、場合によっては、DNA鑑定に協力しなければなりません。
 元の夫、女性、現在の夫の3人ともが、産まれる子どもは、現在の夫の子どもであるということが、客観的にわかっていても、親子関係不存在の訴えをしなければなりません。多大の苦痛であり、子どもも含めて大変です。
 女性にとつても、連絡したくない、あるいは、連絡のとれなくなっている前の夫の協力を得なければなりません。これは、大変です。DVで、離婚して、「連絡したくない。何を言われるか、されるかわからない。」と泣きだした女性もいました。

 妊娠、出産という大変なときに、大変です。
 
 また、出生届けをださずに、まず、親子関係不存在確認の調停を起こして、結論をもらってから,出生届を出せば、前の夫の戸籍に、いったん子どもとして、登録されるということは、ありません。しかし、家庭裁判所で,結論が出るまで、戸籍や住民票が作れないという問題があります。

 今度の相談でも、この772条があるために、どうしていいかわからず、前の夫の子どもになるのは嫌で、ずっと子どもに戸籍がないというのがありました。

 戸籍の無い子どもが、法律があまりに変で、面倒なので、生じてしまうというのは、おかしな話です。

 今度の相談で、民法772条の存在を今回のニュースで知ったという人が大半でした。
 みんなは、女性だけにある6ヶ月の再婚禁止期間を過ぎて、結婚届を出せば、当然後の夫の子どもになると勘違いをしていました。
 再婚禁止期間後、結婚して、その人の子どもが産まれれば、確かにそう思うでしょう。そして、何も知らないまま出生届を役所に出しに行って、前の夫の子どもになると聞いて、驚いて大変になるわけです。

 今回の相談は、妊娠中の人が多くで、みんな困惑していました。前の夫が、外国人で、日本にいなくなるという相談もありました。
 離婚した後、今度結婚する人と知りあって、妊娠中で、再婚禁止期間後に結婚をするけれどもという人が、比較的多かったです。

 この規定があるために、前の夫、女性、今の夫、子ども、役所も大変な思いをします。
 772条の1項と2項はそのままにして、3項で、簡単にくつがえす手段を設ければ、一挙に問題は解決します。大幅な、大改正をしなくても、今の法律少しだけ付加すれば、解決をします。
 みんな困っていて、なんとか法律改正して欲しいと言っていました。
 法律は、さかのぼれないので、できるだけ法律を早く改正をして、簡易に救済できるようにしたいと考えています。

 ご意見や困った、困っていると言う声をどうかお寄せ下さい。

 これこそ立法の不作為、怠慢です。

 
16 : 26 : 36 | 国会で闘う 女性 | page top↑
2007 / 02 / 23 ( Fri )
2月23日(金)
 今日は、夜、朝まで生テレビに出る。テーマは、少子化、柳沢厚生労働大臣の発言について、男女不平等や格差について。
 初めて、女性ばかり12人。怒鳴る男性がいないと発言ははるかにしやすい。対立をしてもどこか共通項があったり。いつもはさえぎられたりするから。これからは、男女混合でも負けないように?がんばろうっと。
16 : 36 : 17 | 国会で闘う 女性 | page top↑
民法772条の問題点について 〜法律改正をしよう〜
2007 / 02 / 16 ( Fri )
2月16日(金) 
 2月15日に、議員会館で行われた超党派の議員の集まりに参加をしました。
 テーマは、民法772条の問題点、改正の必要があるのではないかということです。

 どういうことかというと、民法772条は、1項で、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」とし、2項で、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」としています。

 誰を父親とするかはどの国も頭をひねっていることです。

 離婚後、ちょうど300日後に離婚した夫の子どもが生まれて、この規定があって助かったということを聞いたことがあります。確かに、もし一日遅れて子どもが生まれていたら、父親の推定規定はなく、母親は、父親に対して、こどもは別れた夫の子どもであると立証をしなければなりません。これは大変です。

 ところで、民法772条の問題は、ずいぶん以前から指摘をされてきました。多く人の困ったという声を聞いてきました。

 実際わたしも弁護士として担当をしたことがあります。
 現実は、たいてい夫婦は仲が悪くなり、たとえば別居したとしてもなかなかすぐ離婚となるわけではありません。昨日まで、とっても仲良くしていて、今日は、晴天のへきれきで、突然離婚となるわけではありません。通常長い長い2人の歴史があります。
 関係が壊れた後、ずっと後に離婚が成立するために、そして、女性には、6ヶ月という再婚禁止の規定が民法にあることもあって、生まれてきた子どもは、前の夫の子どもではなく、新しい男性や今の夫の子どもであることがほとんどです。

 離婚の調停と新しく生まれてきた子どもの親子関係不存在確認の裁判と夫が新しいパートナーに不貞行為に基づく慰謝料請求をするということが3つ起きて、大人3人で、様々な問題を解決しなければならないということも起きます。

 この集会に来ていた女性は、離婚をして、再婚禁止期間を待ち、再婚をしたんだけれど、子どもが早産になってしまって、何と再婚後に子どもが生まれたけれども離婚後300日以内に生まれてしまったために前の夫の子と推定されるということを話をしてくれました。
 確かに、早産というケースもあり、そうだとすると前の夫の子どもと推定されます。
 
 前の夫の発言もありました。
 別れた妻が離婚後300日以内に子どもを産み、主性届を出すと、戸籍上は前の夫の子どもとして載せられます。
 前の夫にしてみれば、不愉快な話で、妻と別れて、連絡先もたとえば消去していても、家庭裁判所から、連絡が来て、親子関係不存在を確認しなければならないのです。その夫は、自分の子どもではありえないと証言し、もちろん元の妻もそう証言をしたけれど、証言だけではだめで、DNA鑑定をするように言われたそうです。もちろん専門家にDNAを頼めば、多額のお金がかかります。
 前の夫にしても、突然過去に引き戻らされるのですから、大変です。
 子どもの母親にしても大変です。自動的に前の夫の子どもになってしまうわけですから。誰が見ても、たとえば「たぬきはなこ」なのに、戸籍上は、前の夫の子どもとして「くまはなこ」となってしまいます。母親は、出産後前の夫を探して、協力を求めなければなりません。親子関係不存在の申し立てをまず家庭裁判所にして、前の夫がそこで協力してくれないと、裁判に訴えなければなりません。家庭裁判所に行くのだけでも大変です。

 いくら市役所などの窓口で、この子どもの父親は、今の夫なのですと言ってもだめです。この300日以内に生まれた場合は、出生届を出せば、自動的に前の夫の子どもとして、戸籍に登録されます。

 どう考えても法律を変えるべきときではないでしょうか。当事者にとってあまりの負担です。

 ところで、今日びっくりするニュースがとびこんできました。

 2月16日の毎日新聞に次のように報道をされています。
 「民法772条の規定通り、離婚5ヶ月後に生まれた男児を『前夫の子』として出生を届け出た中国籍の女性(28)が、虚偽の届けをしたとして大阪地検から公正証書原本不実記載・同行使罪で起訴されていたことが分かった。同地検は16日、『認識不足から誤って起訴した』と発表、大阪地裁への起訴を取り消し女性に謝罪した。」

 これには本当に驚きました。
 全く間違った起訴だからです。検察官は、民法772条の規定を全く知らなかったのでしょうか。
 
 記事によると、「女性は取り調べ当初から前夫との子供ではないとする一方で、『前夫の子供として届け出るよう(区役所で)指導された』と供述。昨年12月1日の初公判でも無罪を主張していた。」とあります。

 彼女は、嘘をつき、嘘を記載させたわけではなく、彼女はこのことしかできないのです。
 彼女は、こどもを「現在の夫の子ども」として登録できないのです。
 それがなぜ犯罪になるのでしょうか。
 びっくりです。
 本当のことを戸籍に登録させない現行民法772条は、人々に公正証書原本不実記載罪を強制しているのではないでしょうか。

 民法の規定を知らずに、起訴し、しかも第一回公判が去年なのに、今まで放置してきたことにもびっくりです。

 嘘の記載を強制する民法を改正していきます。

 どうか今までで困ったという人、大変だったという人、法律が良くわからなくて振り回されたという人、また、法律で助かったという人、自分はこう思うというという人・・・・ぜひご意見をお寄せ下さい。

 今度、女性弁護士たちなどで電話ホットラインをする予定です。
 みんなの声や困っていることをお寄せ下さい。法律相談に応じます。
15 : 29 : 38 | 国会で闘う 女性 | page top↑
2006 / 09 / 04 ( Mon )
婚外子の問題で、外務省と交渉。
なんとか、解決していきたい。
14 : 14 : 42 | 国会で闘う 女性 | page top↑
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