
福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
まず、平成二十二年度の補正予算で組まれた住民生活に光をそそぐ交付金についてお聞きをいたします。
執行状況が九七%などとても高く、また私はこれはとても評価をしております。DVや弱者対策、自殺や児童虐待や図書館など、今まで現場でなかなか予算が付かずに細々と善意に支えられて実施されてきた支援事業に公的な予算が付いたと、これは本当に大事なことだったというふうに思っております。しかし、これがその後、このような交付金がなくなっております。こういったところにきちんと予算措置をすべきだと考えますが、いかがでしょうか
国務大臣(川端達夫君)
今御指摘のように、この住民に光をそそぐ交付金というのは、平成二十二年の補正予算で臨時的に一千億円、措置をされました。
これもお触れいただきましたけれども、地方消費者行政、DV対策、自殺予防等の弱者対策、自立支援、住民生活にとって大事であるけれども、今まで光が十分に当てられなかったということに対して行う取組を支援するものでありまして、平成二十二年度当時の実施計画、要望ベースで、二十二年度に約八百十五億円を活用して、加えて、二十四年度まで約二百四十六億円を基金として活用するものとされていまして、基金分については、その後、自治体に対する調査によると、平成二十四年度末までの執行見込額は二百三十三億円と回答をいただいているところであり、順調に執行は進んでいるものと考えております
福島みずほ君
今後、この光を当てる、光が当たらないところに光を当てる政策を是非しっかりやっていただきたいと思います。
次に、地方における消費者行政の支援強化についてお聞きをいたします。
地方消費者行政活性化基金によって相談員が三年間で五百五十五名増員されるなど、大きな前進がありました。しかし、この基金は平成二十四年までであることもあり、消費者問題の複雑化する中で、地方からも地方における消費者行政の更なる支援を求める声が大変強いです。
今後も予算化して地方における消費者行政の強化を図るべきと考えますが、大臣の決意をお願いいたします。
国務大臣(松原仁君)
地方消費者行政については、消費者にとって身近な相談窓口の充実を図っていくことが重要な取組であることから、これまで地方消費者行政活性化基金を活用して充実強化を推進してまいりました。
一方、小規模な自治体は基金への依存度が高く、自主財源の確保が困難な状況にあり、今後も持続的な消費者行政の充実を図っていくためには、基金終了後の地方消費者行政の財源の確保が大きな課題であります。
平成二十五年度以降においても、地方消費者行政に積極的に取り組む地方自治体を引き続き支援し、自治体における基礎的な取組の下支えができるよう財源の確保を最大限努力してまいります。
福島みずほ君
次に、国庫補助金等により都道府県に設置された基金の執行状況についてお聞きします。特に、地域自殺対策緊急強化基金です。
国庫補助等により都道府県に設置された基金の執行状況を見ると、平成二十一年度までの執行率が三五・八%、平成二十三年度までで五四・六%です。しかし、自殺に対する取組は本当に必要です。本基金は二〇一二年、二十四年度までとありますが、自殺対策はまさに始まったばかりです。
今後もしっかりと予算を付けていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
国務大臣(中川正春君)
この自殺対策については、平成二十一年度の補正予算も含めまして、当面の三年間で百億円を交付をしてあります。
自殺者数を見ると、依然三万人を超えている厳しい状況がありまして、平成二十五年度以降の基本金の取扱いについては、平成二十六年度までの各年度の予算編成過程で判断をするということにしておりまして、都道府県においては本基金の期限の延長を踏まえつつ、基金に基づく事業を実施しているというふうに理解をしております。中身の使い方も含めて、更に充実した形でこれを積み上げていきたいというふうに思っております。
福島みずほ君
地方消費者行政や自殺についての基金、今後の取組について、予算の面も含めて是非よろしくお願いします。
八月十二日まで、エネルギー選択に関するパブリックコメントが実施をされました。総数八万九千百二十四件、その八一%が即時原発ゼロを求める内容でした。各地域で行われた意見聴取会、とりわけ福島の中ではとても切実な意見もたくさん出ております。これらの意見はどう反映されるのでしょうか
国務大臣(古川元久君)
お答えいたします。
今般、新しいエネルギー社会をつくっていくと、これまでの一部の電力会社、大手の電力会社がほとんどの電気をつくって供給する仕組みから、一人一人の国民の皆さん方が、時には自分で電気をつくり、あるいは節約したりためたり、そういう形の小規模分散ネットワーク型の新しいエネルギー社会をつくっていくと。そのためには、やはりこれは国民の皆さん方の参加が不可欠になりますので、これまでのようなエネルギー政策、専門家の皆さん方に集まって決めていただいたエネルギー政策について、御参加をいただくやっぱり国民の皆さん方の御意見も踏まえて決めていただきたいということで、国民的な議論を行って、今お話がありましたパブリックコメントや意見聴取会、あるいは討論型世論調査というものも行わせていただきました。それ以外にマスコミ等でも各種の世論調査等も行われておりますので、そういうものを集約いたしまして、それを検証する検証会合というものを先週、そして今日も開催をさせていただきました。ここには、パブリックコメントであるとか世論調査、こういうものの専門家の先生方にお集まりをいただきまして、各種調査の特性を踏まえた分析を行っております。
こうした分析を踏まえまして、今後、国民的な議論を踏まえた総括を行った上で、政府として責任を持って革新的エネルギー・環境戦略を作成してまいる予定でございます。
福島みずほ君
八万九千百二十四件も来て、八一%が即時原発ゼロであると。とりわけ私は、福島での意見聴取会のそれぞれのコメントに本当に心を打たれました。これほどやはりみんながもう原発やめてほしいと思っているということを思いました。是非、この国民の声を生かしてくださるよう、心からお願いいたします。
次に、原子力規制委員会委員長及び委員に関する人事案についてお聞きをいたします。
細野大臣、私は、六月十八日、環境委員会で質問をしております。大臣は、「原子力村から選ばないということであれば、それはもちろん大前提として心掛けていかなければならないところだというふうに思います。」と答弁をされています。
ところが、委員長として提示されている田中俊一さん、彼は、日本原子力研究開発機構副理事長時代には「もんじゅ」の推進を行い、原子力委員長代理時代には原子力事業者との秘密会合に出席をしております。また、現在、高度情報科学技術研究機構にいらっしゃいますが、ここは、日本原子力研究開発機構からの事業収入が七三%、高度機構は原子力機構の関係法人であり、実質的に一体であります。まさに原子力村の住人であり、この方を、田中俊一さんを原子力規制委員会の委員長にすることはまさに不適格だと思います。
この人事は、細野大臣が環境委員会で答弁を私に対してされた、まさにこのことに反する、「原子力村から選ばないということであれば、それはもちろん大前提として心掛けていかなければならないところだというふうに思います。」、これにまさに反していると思いますが、いかがですか。
国務大臣(細野豪志君)
まず事実関係として申し上げますと、田中氏は「もんじゅ」の推進には直接かかわっておりません。また、原子力委員会の委員長代理は確かにされていましたが、当時は原子力政策大綱について更新という議論にはなっておりましたので、秘密会にもこれは出席をしておりませんし、そういったものは当時はなかったということでございます。そのことは私の方から事実関係として申し上げたいと思います。
その上で、この原子力規制委員の人事なんですけれども、法律的な欠格要件に当たらないということだけではなくて、三年間は原子力事業者等の従業員であった者を外すということで、そこの、事業者との距離をしっかり保つという形での判断にいたしました。
仮に、原子力研究開発機構の旧原子力研究所というところも完全に排除するということになってまいりますと、これはまさに原子力についての研究の機関ですから、例えば同じく炉規制法の対象になってくる東京大学や京都大学も外すという議論まで行き着いてしまうわけですね。そうしますと、そもそも原子力というものに直接かかわっていない人が委員長になるという、このこともやはり技術的、専門的に判断をしなければならないというこの原子力規制委員会の言うならば宿命から考えれば、現実的にはなかなかそういう形にはならないということでございます。
既に政府として閣議決定もさせていただきましたので、是非こうした経緯を皆さんに分かっていただいて御賛同いただければ大変幸いでございます
福島みずほ君
私は、田中俊一さんが、三・一一前、原子力推進をすることの論文も随分読まさせていただきました。大臣が言っていた原子力村からの起用であり、これは認めるわけにはいきません。大臣の答弁と違反していますよ。
それから、日本弁護士連合会は、とりわけ更田豊志さんと中村佳代子さんが、原子力規制委員会設置法七条七項三号に該当する、違法であるという声明を出しております。
これは、七条七項三号、原子炉、再処理を行うということにまさに更田さんが属している機構が該当するわけですから、まさにこれに該当します。
これに関しては、辞めるからいいんだというのが答弁です。回答は、委員を引き受けるときに更田さんは辞職するからいいんだと。しかし、御存じのとおり、この規制委員会設置法は兼職禁止を決めていますし常勤です。全ての人は委員長か委員になるときは辞めざるを得ないですよ。それだったら誰だって、誰だって、どんな人でもこの七条七項三号に当たらないということになります。
そして、細野大臣は、七月三日、記者会見で、これは国会でずっと環境委員会で議論があったので、ガイドライン、原子力事業者に関して三年間遡ってそれはさせないというふうにおっしゃっています。これには何の留保も付いておりません。
三年間遡るというガイドラインをあなた自身が記者会見で、七月三日、言っているじゃないですか。
だから、その点でいえば、更田さん、そして中村さん、問題です。
とりわけ更田さんはまさに原子炉を扱う機構ですよ、「もんじゅ」ですから、再処理を扱う機構ですよ。どうしてその人が引き受ける前日に辞めるからいいんだとなるんですか。まさに原子力村からの、機構じゃないですか。「もんじゅ」を扱っていた機構の人が「もんじゅ」の廃炉を選べるわけないじゃないですか。
少なくとも、国民に対する、分離をやるんだという原点で、こういう人を委員にしたら駄目ですよ。少なくとも、日弁連が違法であると言っている人間を国会同意人事で認めることはできないです。裁判をやれば必ず、設立許可、そして再稼働、違法な委員が関与したと裁判では争われますよ。
七条七項三号に明確に該当するじゃないですか。
国務大臣(細野豪志君)
七条七項の三号というのは、まさに今、福島委員がおっしゃったとおり、兼職はできないということについて定めた規定であります。したがいまして、更田氏もここには該当しません。
ただし、それだけでは十分でないと考えましたので、原子力事業者からはしっかりと独立をさせるという意味で三年間というガイドラインを作ったわけです。そこに該当するかどうかというのが、多分、福島委員の問題意識だと思います。ただ、福島委員の問題意識をそのまま徹底をするならば、例えば東京大学も京都大学も原子炉の施設を持っていますから、そこも該当するんですね。
それで、原子力研究開発機構でいうならば、旧原研と動燃というのがあって、動燃は「もんじゅ」の側が推進をしていることはよく御存じだと思いますが、そこは、研究機関としての旧原研の部分まで排除してしまうとあらゆる専門家を排除することになってしまいますから、そこは分けて考えていただきたいということでございます。
最後に一言だけ、いろいろおっしゃいましたので申し上げますと、恐らく福島委員も田中氏と何度かお会いになったことがあると思います。除染について話をしたことがあると思います。あらゆる専門家が今回に関しては事故について一定の責任を感じて、それで過去についていろいろ反省をしているところがあるわけですね。その中で、田中氏は一番現場に行って福島を除染をして、それで福島委員にも除染はこういうふうにするんだということを説明したということもおっしゃっていました。
そういったことも含めて、この反省に立って、厳しい規制をするということに関して明確に自覚を持った人にやっていただかなければ、この安全規制がこれはもう動かないということになってしまいますので、そこは是非ともこうした経緯を御理解をいただきたいというふうに思います。
福島みずほ君
いや、余りにでたらめですよ。
七条七項三号に該当するわけでしょう、「もんじゅ」のこの機構は。辞めるからいいんだったら、誰だってなれるじゃないですか。常勤なんですよ。
前の日に辞めるんだったら誰だってなれますよ。
この欠格要件は全く意味がない規定になるじゃないですか。
だから、あなたは、七月三日、記者会見で三年遡ると言ったんですよ。三年遡って認めない、兼職禁止の規定ではないんだと、三年遡ると言ったんですよ。だから、原子力事業者に当たるじゃないですか。だって、現在今やっているんですよ。
三年遡ったら、まさに当てはまるじゃないですか、
中村さんも、とりわけ更田さんも。どうですか。
ところが、その後は、今度は八月に新たな政府の見解を言って、七条七項三号が言う原子力事業者とそれからガイドラインが言う原子力事業者は範囲が違うと、ガイドラインが言う原子力事業者はメーカーなどに限定すると言っているんですよ。
そんなの全く二枚舌の詭弁ですよ。七条七項三号に「もんじゅ」やっている機構は当たるんですよ。
そこに今やっている人間が何で委員がやれるんですか。全くそれはでたらめですよ。後から後出しじゃんけんで要件変えないでくださいよ。原子力事業者の要件がガイドラインと法律で違うなんていうのは通用しませんよ。
国務大臣(細野豪志君)
原子力規制委員会設置法の七条七号三項には原子力事業者という言葉はありません。個別にそれぞれの業務の中身が書いてあって、それに該当するかどうかということであります。ですから、法律で言っている欠格要件と我々がお示しをしたガイドラインというのはこれは元々別のものなんです。仮に全て、それこそ炉規制法に言うような全ての規制対象を対象にしてしまうと、原子力研究開発機構の旧原研ももちろんですが、何度も申し上げますが、東京大学も京都大学も、かかわった人は全員規制できないということになってしまうんです。
福島みずほ君
いいじゃないですか。
国務大臣(細野豪志君)
いや、それは、そういう御意見もあるかもしれません。ただ、そこは、実際に原子炉の中のことが分かって、私は今回原発の事故を経験しましたから、中の原子力の例えば燃料がどこの場所にあるかとか、そのときにどういう対応できるのかということについて本当の専門家で分かった人が極めて少ないということも私経験したんですね。更田氏というのは、いろいろ御批判があるかもしれないけれども、シビアアクシデントの専門家で、燃料がどの場所にあるかという専門家なんです。「もんじゅ」とは全く関係ないんです。
ですから、実際に危機に対応するにはどういうメンバーが必要なのかということについて、国会というのは責任ある場所でございますので、是非そういった、実際の危機にどう対応できるのかということについて御判断をいただければ大変幸いだというふうに思います。
福島みずほ君
いや、インチキですよ。七条七項三号には原子炉、再処理、書いてありますよ。
そして、あなたが、細野大臣が七月三日にやった記者会見、そのときのペーパーには原子力事業者の見解について違う見解を取ることなど一切書いてないんですよ。同じに解釈するのが当たり前じゃないですか。
そして、なぜ七条七項三号があるのか。それは、原子炉等やいろんなことをやってきた人間は規制をするときにやっぱり影響を受けるからでしょう。
私たちは福島原発事故を経て、利用とそれから規制を分けるんだって、そのことを決めたんですよ。
にもかかわらず、なぜ今まで原子力で飯食ってきた人たちが、機構のまさにど真ん中が、七条七項三号に該当するって政府が答えているじゃないですか。その人間が、あした私が委員になる、今日までやっていても委員になるとき辞めていればいいんだなんていう理屈は通らないですよ。誰も、誰も、誰もこの要件に当たる人がいなくなっちゃうじゃないですか。誰だってなれるんですよ。そんなふざけたことはやめてください。七条七項三号に明確に当たるんです。ガイドラインを作るときに何の留保も付けなかったじゃないですか。それを今ごまかさないでください。
原子力に携わった人で、石橋克彦さんや田中三彦さんや国会事故調に入った多くの人たち、この人たちは三・一一前から原発の危険性を言ってきた。すばらしい学者はたくさんいます。原子力が安全だと言い、核はコントロールできると田中さん言っているんですよ。できないというのが福島じゃないですか。福島がそれを明らかにしたのに、ヒアリングで原子力をコントロールしなければならないと言っているんですよ。原賠審で最後まで自主的避難者に対する賠償に反対したのが田中俊一さんなんですよ。だからみんなが反対しているんです。
でも、私が今日一番言いたいのは、七条七項三号に明確に反するということなんです。今日辞めればあした委員になれるというそのふざけた政府の見解はどこにも通らないですよ。違法な人間を国会に提示して、国会が違法な人間を選ぶことはできないんですよ。五年間居座ることができるんですよ。五年間たたりますよ。五年間、違法な人間を選んだといって、あらゆる政府の原発政策が違法性を帯びると裁判で争われることになるんです。こんな人事を許してはならない。そのことを申し上げ、私の質問を終わります。
社民党の福島みずほです。
まず、平成二十二年度の補正予算で組まれた住民生活に光をそそぐ交付金についてお聞きをいたします。
執行状況が九七%などとても高く、また私はこれはとても評価をしております。DVや弱者対策、自殺や児童虐待や図書館など、今まで現場でなかなか予算が付かずに細々と善意に支えられて実施されてきた支援事業に公的な予算が付いたと、これは本当に大事なことだったというふうに思っております。しかし、これがその後、このような交付金がなくなっております。こういったところにきちんと予算措置をすべきだと考えますが、いかがでしょうか
国務大臣(川端達夫君)
今御指摘のように、この住民に光をそそぐ交付金というのは、平成二十二年の補正予算で臨時的に一千億円、措置をされました。
これもお触れいただきましたけれども、地方消費者行政、DV対策、自殺予防等の弱者対策、自立支援、住民生活にとって大事であるけれども、今まで光が十分に当てられなかったということに対して行う取組を支援するものでありまして、平成二十二年度当時の実施計画、要望ベースで、二十二年度に約八百十五億円を活用して、加えて、二十四年度まで約二百四十六億円を基金として活用するものとされていまして、基金分については、その後、自治体に対する調査によると、平成二十四年度末までの執行見込額は二百三十三億円と回答をいただいているところであり、順調に執行は進んでいるものと考えております
福島みずほ君
今後、この光を当てる、光が当たらないところに光を当てる政策を是非しっかりやっていただきたいと思います。
次に、地方における消費者行政の支援強化についてお聞きをいたします。
地方消費者行政活性化基金によって相談員が三年間で五百五十五名増員されるなど、大きな前進がありました。しかし、この基金は平成二十四年までであることもあり、消費者問題の複雑化する中で、地方からも地方における消費者行政の更なる支援を求める声が大変強いです。
今後も予算化して地方における消費者行政の強化を図るべきと考えますが、大臣の決意をお願いいたします。
国務大臣(松原仁君)
地方消費者行政については、消費者にとって身近な相談窓口の充実を図っていくことが重要な取組であることから、これまで地方消費者行政活性化基金を活用して充実強化を推進してまいりました。
一方、小規模な自治体は基金への依存度が高く、自主財源の確保が困難な状況にあり、今後も持続的な消費者行政の充実を図っていくためには、基金終了後の地方消費者行政の財源の確保が大きな課題であります。
平成二十五年度以降においても、地方消費者行政に積極的に取り組む地方自治体を引き続き支援し、自治体における基礎的な取組の下支えができるよう財源の確保を最大限努力してまいります。
福島みずほ君
次に、国庫補助金等により都道府県に設置された基金の執行状況についてお聞きします。特に、地域自殺対策緊急強化基金です。
国庫補助等により都道府県に設置された基金の執行状況を見ると、平成二十一年度までの執行率が三五・八%、平成二十三年度までで五四・六%です。しかし、自殺に対する取組は本当に必要です。本基金は二〇一二年、二十四年度までとありますが、自殺対策はまさに始まったばかりです。
今後もしっかりと予算を付けていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
国務大臣(中川正春君)
この自殺対策については、平成二十一年度の補正予算も含めまして、当面の三年間で百億円を交付をしてあります。
自殺者数を見ると、依然三万人を超えている厳しい状況がありまして、平成二十五年度以降の基本金の取扱いについては、平成二十六年度までの各年度の予算編成過程で判断をするということにしておりまして、都道府県においては本基金の期限の延長を踏まえつつ、基金に基づく事業を実施しているというふうに理解をしております。中身の使い方も含めて、更に充実した形でこれを積み上げていきたいというふうに思っております。
福島みずほ君
地方消費者行政や自殺についての基金、今後の取組について、予算の面も含めて是非よろしくお願いします。
八月十二日まで、エネルギー選択に関するパブリックコメントが実施をされました。総数八万九千百二十四件、その八一%が即時原発ゼロを求める内容でした。各地域で行われた意見聴取会、とりわけ福島の中ではとても切実な意見もたくさん出ております。これらの意見はどう反映されるのでしょうか
国務大臣(古川元久君)
お答えいたします。
今般、新しいエネルギー社会をつくっていくと、これまでの一部の電力会社、大手の電力会社がほとんどの電気をつくって供給する仕組みから、一人一人の国民の皆さん方が、時には自分で電気をつくり、あるいは節約したりためたり、そういう形の小規模分散ネットワーク型の新しいエネルギー社会をつくっていくと。そのためには、やはりこれは国民の皆さん方の参加が不可欠になりますので、これまでのようなエネルギー政策、専門家の皆さん方に集まって決めていただいたエネルギー政策について、御参加をいただくやっぱり国民の皆さん方の御意見も踏まえて決めていただきたいということで、国民的な議論を行って、今お話がありましたパブリックコメントや意見聴取会、あるいは討論型世論調査というものも行わせていただきました。それ以外にマスコミ等でも各種の世論調査等も行われておりますので、そういうものを集約いたしまして、それを検証する検証会合というものを先週、そして今日も開催をさせていただきました。ここには、パブリックコメントであるとか世論調査、こういうものの専門家の先生方にお集まりをいただきまして、各種調査の特性を踏まえた分析を行っております。
こうした分析を踏まえまして、今後、国民的な議論を踏まえた総括を行った上で、政府として責任を持って革新的エネルギー・環境戦略を作成してまいる予定でございます。
福島みずほ君
八万九千百二十四件も来て、八一%が即時原発ゼロであると。とりわけ私は、福島での意見聴取会のそれぞれのコメントに本当に心を打たれました。これほどやはりみんながもう原発やめてほしいと思っているということを思いました。是非、この国民の声を生かしてくださるよう、心からお願いいたします。
次に、原子力規制委員会委員長及び委員に関する人事案についてお聞きをいたします。
細野大臣、私は、六月十八日、環境委員会で質問をしております。大臣は、「原子力村から選ばないということであれば、それはもちろん大前提として心掛けていかなければならないところだというふうに思います。」と答弁をされています。
ところが、委員長として提示されている田中俊一さん、彼は、日本原子力研究開発機構副理事長時代には「もんじゅ」の推進を行い、原子力委員長代理時代には原子力事業者との秘密会合に出席をしております。また、現在、高度情報科学技術研究機構にいらっしゃいますが、ここは、日本原子力研究開発機構からの事業収入が七三%、高度機構は原子力機構の関係法人であり、実質的に一体であります。まさに原子力村の住人であり、この方を、田中俊一さんを原子力規制委員会の委員長にすることはまさに不適格だと思います。
この人事は、細野大臣が環境委員会で答弁を私に対してされた、まさにこのことに反する、「原子力村から選ばないということであれば、それはもちろん大前提として心掛けていかなければならないところだというふうに思います。」、これにまさに反していると思いますが、いかがですか。
国務大臣(細野豪志君)
まず事実関係として申し上げますと、田中氏は「もんじゅ」の推進には直接かかわっておりません。また、原子力委員会の委員長代理は確かにされていましたが、当時は原子力政策大綱について更新という議論にはなっておりましたので、秘密会にもこれは出席をしておりませんし、そういったものは当時はなかったということでございます。そのことは私の方から事実関係として申し上げたいと思います。
その上で、この原子力規制委員の人事なんですけれども、法律的な欠格要件に当たらないということだけではなくて、三年間は原子力事業者等の従業員であった者を外すということで、そこの、事業者との距離をしっかり保つという形での判断にいたしました。
仮に、原子力研究開発機構の旧原子力研究所というところも完全に排除するということになってまいりますと、これはまさに原子力についての研究の機関ですから、例えば同じく炉規制法の対象になってくる東京大学や京都大学も外すという議論まで行き着いてしまうわけですね。そうしますと、そもそも原子力というものに直接かかわっていない人が委員長になるという、このこともやはり技術的、専門的に判断をしなければならないというこの原子力規制委員会の言うならば宿命から考えれば、現実的にはなかなかそういう形にはならないということでございます。
既に政府として閣議決定もさせていただきましたので、是非こうした経緯を皆さんに分かっていただいて御賛同いただければ大変幸いでございます
福島みずほ君
私は、田中俊一さんが、三・一一前、原子力推進をすることの論文も随分読まさせていただきました。大臣が言っていた原子力村からの起用であり、これは認めるわけにはいきません。大臣の答弁と違反していますよ。
それから、日本弁護士連合会は、とりわけ更田豊志さんと中村佳代子さんが、原子力規制委員会設置法七条七項三号に該当する、違法であるという声明を出しております。
これは、七条七項三号、原子炉、再処理を行うということにまさに更田さんが属している機構が該当するわけですから、まさにこれに該当します。
これに関しては、辞めるからいいんだというのが答弁です。回答は、委員を引き受けるときに更田さんは辞職するからいいんだと。しかし、御存じのとおり、この規制委員会設置法は兼職禁止を決めていますし常勤です。全ての人は委員長か委員になるときは辞めざるを得ないですよ。それだったら誰だって、誰だって、どんな人でもこの七条七項三号に当たらないということになります。
そして、細野大臣は、七月三日、記者会見で、これは国会でずっと環境委員会で議論があったので、ガイドライン、原子力事業者に関して三年間遡ってそれはさせないというふうにおっしゃっています。これには何の留保も付いておりません。
三年間遡るというガイドラインをあなた自身が記者会見で、七月三日、言っているじゃないですか。
だから、その点でいえば、更田さん、そして中村さん、問題です。
とりわけ更田さんはまさに原子炉を扱う機構ですよ、「もんじゅ」ですから、再処理を扱う機構ですよ。どうしてその人が引き受ける前日に辞めるからいいんだとなるんですか。まさに原子力村からの、機構じゃないですか。「もんじゅ」を扱っていた機構の人が「もんじゅ」の廃炉を選べるわけないじゃないですか。
少なくとも、国民に対する、分離をやるんだという原点で、こういう人を委員にしたら駄目ですよ。少なくとも、日弁連が違法であると言っている人間を国会同意人事で認めることはできないです。裁判をやれば必ず、設立許可、そして再稼働、違法な委員が関与したと裁判では争われますよ。
七条七項三号に明確に該当するじゃないですか。
国務大臣(細野豪志君)
七条七項の三号というのは、まさに今、福島委員がおっしゃったとおり、兼職はできないということについて定めた規定であります。したがいまして、更田氏もここには該当しません。
ただし、それだけでは十分でないと考えましたので、原子力事業者からはしっかりと独立をさせるという意味で三年間というガイドラインを作ったわけです。そこに該当するかどうかというのが、多分、福島委員の問題意識だと思います。ただ、福島委員の問題意識をそのまま徹底をするならば、例えば東京大学も京都大学も原子炉の施設を持っていますから、そこも該当するんですね。
それで、原子力研究開発機構でいうならば、旧原研と動燃というのがあって、動燃は「もんじゅ」の側が推進をしていることはよく御存じだと思いますが、そこは、研究機関としての旧原研の部分まで排除してしまうとあらゆる専門家を排除することになってしまいますから、そこは分けて考えていただきたいということでございます。
最後に一言だけ、いろいろおっしゃいましたので申し上げますと、恐らく福島委員も田中氏と何度かお会いになったことがあると思います。除染について話をしたことがあると思います。あらゆる専門家が今回に関しては事故について一定の責任を感じて、それで過去についていろいろ反省をしているところがあるわけですね。その中で、田中氏は一番現場に行って福島を除染をして、それで福島委員にも除染はこういうふうにするんだということを説明したということもおっしゃっていました。
そういったことも含めて、この反省に立って、厳しい規制をするということに関して明確に自覚を持った人にやっていただかなければ、この安全規制がこれはもう動かないということになってしまいますので、そこは是非ともこうした経緯を御理解をいただきたいというふうに思います。
福島みずほ君
いや、余りにでたらめですよ。
七条七項三号に該当するわけでしょう、「もんじゅ」のこの機構は。辞めるからいいんだったら、誰だってなれるじゃないですか。常勤なんですよ。
前の日に辞めるんだったら誰だってなれますよ。
この欠格要件は全く意味がない規定になるじゃないですか。
だから、あなたは、七月三日、記者会見で三年遡ると言ったんですよ。三年遡って認めない、兼職禁止の規定ではないんだと、三年遡ると言ったんですよ。だから、原子力事業者に当たるじゃないですか。だって、現在今やっているんですよ。
三年遡ったら、まさに当てはまるじゃないですか、
中村さんも、とりわけ更田さんも。どうですか。
ところが、その後は、今度は八月に新たな政府の見解を言って、七条七項三号が言う原子力事業者とそれからガイドラインが言う原子力事業者は範囲が違うと、ガイドラインが言う原子力事業者はメーカーなどに限定すると言っているんですよ。
そんなの全く二枚舌の詭弁ですよ。七条七項三号に「もんじゅ」やっている機構は当たるんですよ。
そこに今やっている人間が何で委員がやれるんですか。全くそれはでたらめですよ。後から後出しじゃんけんで要件変えないでくださいよ。原子力事業者の要件がガイドラインと法律で違うなんていうのは通用しませんよ。
国務大臣(細野豪志君)
原子力規制委員会設置法の七条七号三項には原子力事業者という言葉はありません。個別にそれぞれの業務の中身が書いてあって、それに該当するかどうかということであります。ですから、法律で言っている欠格要件と我々がお示しをしたガイドラインというのはこれは元々別のものなんです。仮に全て、それこそ炉規制法に言うような全ての規制対象を対象にしてしまうと、原子力研究開発機構の旧原研ももちろんですが、何度も申し上げますが、東京大学も京都大学も、かかわった人は全員規制できないということになってしまうんです。
福島みずほ君
いいじゃないですか。
国務大臣(細野豪志君)
いや、それは、そういう御意見もあるかもしれません。ただ、そこは、実際に原子炉の中のことが分かって、私は今回原発の事故を経験しましたから、中の原子力の例えば燃料がどこの場所にあるかとか、そのときにどういう対応できるのかということについて本当の専門家で分かった人が極めて少ないということも私経験したんですね。更田氏というのは、いろいろ御批判があるかもしれないけれども、シビアアクシデントの専門家で、燃料がどの場所にあるかという専門家なんです。「もんじゅ」とは全く関係ないんです。
ですから、実際に危機に対応するにはどういうメンバーが必要なのかということについて、国会というのは責任ある場所でございますので、是非そういった、実際の危機にどう対応できるのかということについて御判断をいただければ大変幸いだというふうに思います。
福島みずほ君
いや、インチキですよ。七条七項三号には原子炉、再処理、書いてありますよ。
そして、あなたが、細野大臣が七月三日にやった記者会見、そのときのペーパーには原子力事業者の見解について違う見解を取ることなど一切書いてないんですよ。同じに解釈するのが当たり前じゃないですか。
そして、なぜ七条七項三号があるのか。それは、原子炉等やいろんなことをやってきた人間は規制をするときにやっぱり影響を受けるからでしょう。
私たちは福島原発事故を経て、利用とそれから規制を分けるんだって、そのことを決めたんですよ。
にもかかわらず、なぜ今まで原子力で飯食ってきた人たちが、機構のまさにど真ん中が、七条七項三号に該当するって政府が答えているじゃないですか。その人間が、あした私が委員になる、今日までやっていても委員になるとき辞めていればいいんだなんていう理屈は通らないですよ。誰も、誰も、誰もこの要件に当たる人がいなくなっちゃうじゃないですか。誰だってなれるんですよ。そんなふざけたことはやめてください。七条七項三号に明確に当たるんです。ガイドラインを作るときに何の留保も付けなかったじゃないですか。それを今ごまかさないでください。
原子力に携わった人で、石橋克彦さんや田中三彦さんや国会事故調に入った多くの人たち、この人たちは三・一一前から原発の危険性を言ってきた。すばらしい学者はたくさんいます。原子力が安全だと言い、核はコントロールできると田中さん言っているんですよ。できないというのが福島じゃないですか。福島がそれを明らかにしたのに、ヒアリングで原子力をコントロールしなければならないと言っているんですよ。原賠審で最後まで自主的避難者に対する賠償に反対したのが田中俊一さんなんですよ。だからみんなが反対しているんです。
でも、私が今日一番言いたいのは、七条七項三号に明確に反するということなんです。今日辞めればあした委員になれるというそのふざけた政府の見解はどこにも通らないですよ。違法な人間を国会に提示して、国会が違法な人間を選ぶことはできないんですよ。五年間居座ることができるんですよ。五年間たたりますよ。五年間、違法な人間を選んだといって、あらゆる政府の原発政策が違法性を帯びると裁判で争われることになるんです。こんな人事を許してはならない。そのことを申し上げ、私の質問を終わります。
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