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福島みずほのどきどき日記

憲法を踏みにじる内閣総理大臣への問責決議可決

 参議院の予算委員会を開くべく与野党で議論。野党で国会法に基づいて開催要求。予算委員会委員長は、国会法上、委員会を開かなければならない。委員長は、与党に働きかけ理事懇談会を開き、協議。21日(金)に、自民党、公明党も出席の上、委員長は、24日の予算委員会の開催を決める。
 予算委員会の質問通告は21日の3時までだったので、私は午前中に文書で送る。しかし、役所から「与党から質問通告を受けないようにと言われている」と質問通告を拒絶される前代未聞の事態。参議院議長の不信任案を与党が出したのは、21日の夕方。出す前に、質問通告拒絶なんておかしい。
 与党が参議院議長不信任を出したのは、予算委員会を開かせないためであった。議長不信任案を出しながら、24日、25日と何もせず審議のための本会議を与党は開かなかった。24日、25日と予算委員会が開かれる。与党は欠席。さらに問題なのは総理、閣僚が全員欠席だったことである。
 憲法63条は、内閣総理大臣と国務大臣の国会への出席を義務づけている。出席を拒否することはまさに憲法違反である。大日本国憲法は、国会への出席を権利として認めていたが、義務ではなかった。日本国憲法は、権利であり、義務としている。
 国会は国権の最高機関(憲法41条)。主権者である国民から選ばれているからである。総理の予算委員会の出席拒否は、与党対野党の問題ではなく、国会と内閣の問題。内閣側、総理たちが、自分たちの都合のいいときしか国会に来なかったら大変なことである。今回のことは前代未聞のこと。
 憲法63条を踏みにじる行為は、民主主義や立憲主義を踏みにじるものである。ましてや総理や公務員には、憲法99条によって、憲法尊重擁護義務が課されている。これからこんなことが横行してはならない。そこで、昨夕、社民党、生活の党、みどりの風の3党で、総理の問責決議案を提出した。
 国会最終日、社民党、生活の党、みどりの風の3党が出した総理の問責決議案に、民主党、みんなの党、維新の会、共産党、新党改革も賛成。可決された。生活保護法改悪法案などは、廃案になった。

(この問責決議案のテキストは、こちらからご覧になれます。)

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