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福島みずほのどきどき日記

安倍総理に集団的自衛権について質問-参議院外交防衛委員会-

5月29日の参議院外交防衛委員会で安倍総理に対して集団的自衛権行使や政府が示した「15事例」について質問しました。議事録の速報版をアップしましたので、是非お読みください。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 社民党の福島みずほです。
 なぜ安倍総理は集団的自衛権の行使を認めようとするのか。二〇〇四年に書かれた「この国を守る決意」という本の中にこういうくだりがあります。軍事同盟というのは血の同盟です、日本が攻撃をされていればアメリカの若者は血を流す、しかしアメリカが攻撃をされているときに自衛隊は血を流さない、これでイコールパートナーと言えるでしょうか、そして双務性を高めるためには集団的自衛権の行使をしなければならない、そう書いています。
 イコールパートナーとなるために集団的自衛権の行使を認める、日本の若者が血を流せ、死ねということを認めるということでよろしいですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 大分論理の飛躍があるんだろうと、このように思いますが。
 今、私どもは十五事例を挙げさせていただいております。この十五事例にのっとりまして、言わばシームレスな日本の防衛、国民の命や国民の平和な暮らしを守るために何をなすべきかということについて、今までの法制のままでそれができるのか、できなければどういう法制が必要とされるのか、あるいは憲法の解釈のままでできるのか、あるいは憲法の解釈が変更かどうかということについて議論を行っているところでございます。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 日本が攻撃をされていないにもかかわらず、他国防衛のために売られていないけんかを買うのが集団的自衛権の行使、日本が日本の命と暮らしを守るのであれば個別的自衛権でできます。集団的自衛権は全く違うもので、ずっと違憲とされてきた。だから大問題です。
 総理、総理は先ほど、我々は制限的にできる集団的自衛権の行使があるとおっしゃいました。合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権、何が区別なんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど、我々がというお話をさせていだたいたのは、安保法制懇から二つの考え方が示されたわけでありまして、一つは、芦田修正を根拠とする考え方でありまして、いわゆる侵略戦争以外は全て認められているということであります。また、国際安全保障による活動は、これも基本的に憲法の禁じている武力の行使には当たらないという考え方でありますが、これは取らないということでございまして、私たちが取っている、これは、検討をお願いするということについて我々はという表現を使わさせていただいたわけでありますが、それは憲法の前文と憲法の十三条から引いてきた、言わば昭和四十七年の政府見解の基本的な考え方の上に立って、その中で、果たして集団的自衛権の行使について、これは今までのままで国民の命を守ることができるかというこれは視点から検討が行われているということでございます。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 集団的自衛権の行使を認めようとしている総理が、真っ正面から答えないじゃないですか。
 先ほど、制限的にできる集団的自衛権の行使があるとおっしゃった。つまり、合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権があると思っているのだとしたら、その区別は何か言うべきじゃないですか。
 訳の分からない十五事例を出して、ころころころころ変えて、それを変えながら、じゃ、総理、なぜ集団的自衛権の行使が日本国憲法下でできるんですか。九条があるじゃないですか。自民党の見解でも、集団的自衛権の行使はできないというのが政府の見解です。さっき総理は、制限的にできる集団的自衛権の行使があるとおっしゃったから、区別は何ですか。合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権、総理はどこで区別するんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私の答弁をしっかりと聞いていただきたいと思うんですが、安保法制懇から二つの考え方が出されて、一つの考え方は取れないというのが私たちの立場であって、もう一方の立場について、制限的に必要最小限の中において行使できる集団的自衛権があるのかないかについて検討をして、まさに今検討をしているということであります。
 その際に、これは十五事例を挙げまして、例にのっとってこれは議論をしているところでございますが、その一つの例は、例えば近隣諸国で紛争が起こり、そこから邦人が避難する際、米艦、米国の船に乗って日本に避難してくるときに、日本の自衛隊は能力があってもそれを守れなくていいのかという、そうした事例にのっとっての議論を今進めているところでございます。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 総理、ごまかしていますよ。この十五事例の中には明確に集団的自衛権の行使のものがあるじゃないですか。潜伏している潜水艦を、じゃ日本が武力行使できるのか。できないというのがつい最近の質問主意書の答えです。国際法上もそれはできない、武力行使をすることは、これは武力行使になるわけじゃないですか。
 つまり、総理は、合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権がある、その区別がどこかを言わないわけですよ。シームレスと言うけれども、個別的自衛権と集団的自衛権は概念が違います。さっきも内閣法制局言いましたが、量的な概念ではありません。集団的自衛権は、自分の国が攻撃されていないのに攻撃をするから問題なんです。(資料提示)
 そして、十五事例、この一つ一つについて本当はやりたいと思いますが、例えば、昨日、私はびっくりしました。アメリカの艦船に日本人が乗っていてそれを防護する、いや、アメリカは日本に防護なんか頼まないよ、しかし、昨日、いや、これは日本人でない場合もあり得る、アメリカの艦船でないものもあり得るということであれば、事例そのものがくるくるくるくる変わっていくじゃないですか。前提そのものが変わっていく。ある内閣はこの事例を認める、ある内閣はこれを認める、そんなことをやったら憲法破壊すると思いますが、どうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、まず潜没潜水艦の例を挙げられましたが、これは言わば集団的自衛権の対象の例ではないということを申し上げておきたい、混同しないでいただきたいということをはっきりと申し上げておきたい。

○委員長(末松信介君) 総理、時間が過ぎておりますので、答弁簡潔に願います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 十五事例については、今まさに安保法制懇で協議をしているところでございます。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 答弁。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 与党において協議をしているところでございます。

○委員長(末松信介君) よろしいですか。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 答弁。

○委員長(末松信介君) 時間が過ぎましたので、質疑を終えてください。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 与党のときは答弁続けながら、こういうときには答弁を切るのは問題ですし、きちっと国会での審議を求めていきます。
 以上で終わります。

○委員長(末松信介君) 私は公平に運営をいたしておりますけれども、じゃ、三十秒、質問してください。いいですよ。

○委員以外の議員(福島みずほ君) はい。三十秒、ありがとうございます。
 合憲の集団的自衛権はなぜ認められるんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさにそれを、この安保法制懇の報告を受けた上において、与党において協議を進めていくと、こういうことでございます。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 終わります。

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