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福島みずほのどきどき日記

夫婦別姓を求める声、最高裁に届かず

夫婦別姓を求める声、最高裁に届かず

 夫婦同姓の強制についてと女性のみに存在する再婚禁止期間について、12月16日、最高裁判所から判決が出た。再婚禁止期間については、6ヶ月禁止期間を設けることが違憲であるとの判断が出された。しかし、本当に残念ながら、夫婦同姓の強制については違憲と言う判断は出なかった。報告集会に参加したが、闘った原告のみなさん、それを支えた弁護士のみなさん、支援者のみなさんの長年の努力と頑張りに、心から敬意を表する。涙が出るような思いであったが、報告集会に出て、逆に元気をもらった。これからもがんばるぞということである。
 15人の国会議員のうち5人の裁判官が、違憲の意見。女性裁判官全員は、違憲の判断、2人の裁判官は、弁護士出身である。判決文を読み、結婚改姓をする女性の苦労が、多くの裁判官にわかってないなあと痛感、怒り。女性ならだれでもいいという訳ではないが、女性裁判官も増やさなければと思う。判決は、夫婦同姓に合理性があると言う。しかし、夫婦同姓に合理性があるかどうかではなく、夫婦同姓を強制をしていることが問題ではないかと考えるべきである。
 このことについて、岡部喜代子裁判官は少数意見で次のように言っている。「96%もの妻が夫の氏を称することから、夫婦同氏に例外を設けないことは、多くの場合妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ、また、自己喪失感といった負担を負うこととなり、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない。」その通りである。
また、判決は、最近通称使用が社会的に広まっていることから、一定程度夫婦同氏制度が緩和されうるものであるとした。原告たちは、裁判のなかで、通称使用では、全く根本的な問題の解決にはならないことを力説し、いかに大変かを訴えたのに、それは判決に生かされなかったのである。
 戸籍名と通称と二つ使い分けるのは、大変である。パスポートや運転免許証は、戸籍名である。銀行口座は、戸籍名でしか作れない。そんななか通称を使うのは大変である。細かいことだが、通称で仕事をしてきて、例えば取締役になったとする。取締役になれば、登記簿謄本を作るのに、戸籍名でなければならない。この場合問題が生じて、戸籍名に名前を変えたりしたりしている。労働行政研究所が大企業など3,700社を対象に行った調査では、仕事で通称使う女性は1993年の13.2%から大幅に増え、13年には64.5%の企業が旧姓の使用を認めている。これだけ多くの女性が、ダブルネームを使い分けているわけだ。今年5月に経済産業省の副大臣が、女性活躍推進推進するためには何が必要かと言った時に、いの一番に上がったのが、別姓の導入である。導入であった。経済活動の足かせにすらなっているし、待ち望んでいる人は、多いのである。女性の活躍と言いながら、選択的夫婦別姓すら許容しないと言う事は矛盾である。

 女性の大変さや不利益、名前を維持できないという痛みが、まだまだ「他人事」である。私自身、名前を変えたくないと別姓であり、事実婚である。子どもがいる。
子どもが生まれるときは、本当に悩んだ。
法制度上の差別を撤廃していくぞと決意をした。

 婚外子の住民票の続柄差別裁判、戸籍の続柄差別裁判、法定相続分の差別裁判を多くの弁護士と一緒に弁護士として担当し、改善をしてきた。

 1997年11月27日、東京地裁に、ある国立大学の女性教授が、戸籍名を強制しないで欲しい、ずっーと使い続けてきた通称を使わせて欲しいと裁判を提訴した。榊原富士子弁護士たちと代理人を担当。
 東京高裁で、和解が成立した。戸籍名を使う部分、通称を使う部分、戸籍名(通称)を使う部分、通称(戸籍名)を使う部分に分け、ここに、様々な状況を当てはめていく。ダブルネームを持つことは、本当に大変である。
ここまでして、名前を守らなければならないのである。
多くの男性は、こんな苦労と無縁である。

国会で頑張らなければならない。
再婚禁止期間の民法改正案が出されるだろう。
選択的夫婦別姓も出すべきだと声をあげていこう。

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