
10月6日(月)
わたしにも年金特別便がやってきた。
弁護士になってから、国民年金をずーと払ってきた。
それはちゃんと記載をされている。
問題は、司法修習生のときのもの。司法修習生は、当時、2年間で、国家公務員に準じ、国家公務員共済年金にはいっていた。だから、2年間しっかり記載されてなければならないと思うのに、記載をされていない。
まわりの弁護士に聞くと、同様に、修習生のときの分は記載をされていない。
う~ん。
10数年前に、記録を統合をするときに、わたしにも問い合わせの封書がきた。
そのとき、わたしは、2年間修習生のときに、共済組合に所属をしていたが、それが載っていないと文書を訂正をして、送り返した。
なんでそれが載ってないの?
まわりに聞いてわかった。
今回の年金特別便に同封されていた説明書に書いてある。「共済制度については、制度が異なるため、別途、共済制度からも加入記録をお知らせしますので、その際に訂正が必要です。」と。
つまり、共済制度は別なので、書かれないのだ。
では、10数年前の訂正は、一体何なのだ!
年金は、もらう側が主張をしなければならない。
だから、もらうときになると自分で、共済年金にはいっていましたと申告をして、加算してもらうことになる。
自動的にくっついて支給されるわけではないのである。
それにしてもと思う。
ほとんどの弁護士は、こんなことは知らないのではないか。
裁判官や検察官は、共済組合でいい。 しかし、弁護士は、もらうときに、申告をしなければならない。
全国の弁護士のみなさん、2年間の共済組合のときに、払っていたのをお忘れなくと大声で言いたい。
みんな忙しいから、多くの人は、知らないのではないかしらん。
それにしてもと思う。
全く不親切。
自分の年金が、年金特別便ですら、一括して記載されていなくて、書いてないものがあるのだもの。
全く不親切である。よくよく注意していないと、全部載っていない。
自分はかつてきちんと返送をしたので、一緒に載っているはずだなんてことはなかったのである。
共済組合が別だなんて!
全国のみなさん、注意しましょう。
そもそも制度がおかしいのではないか。
こんなこともしっかり取り組んでいく。
自分の年金特別便を見て、考えることがいっぱいである。
わたしにも年金特別便がやってきた。
弁護士になってから、国民年金をずーと払ってきた。
それはちゃんと記載をされている。
問題は、司法修習生のときのもの。司法修習生は、当時、2年間で、国家公務員に準じ、国家公務員共済年金にはいっていた。だから、2年間しっかり記載されてなければならないと思うのに、記載をされていない。
まわりの弁護士に聞くと、同様に、修習生のときの分は記載をされていない。
う~ん。
10数年前に、記録を統合をするときに、わたしにも問い合わせの封書がきた。
そのとき、わたしは、2年間修習生のときに、共済組合に所属をしていたが、それが載っていないと文書を訂正をして、送り返した。
なんでそれが載ってないの?
まわりに聞いてわかった。
今回の年金特別便に同封されていた説明書に書いてある。「共済制度については、制度が異なるため、別途、共済制度からも加入記録をお知らせしますので、その際に訂正が必要です。」と。
つまり、共済制度は別なので、書かれないのだ。
では、10数年前の訂正は、一体何なのだ!
年金は、もらう側が主張をしなければならない。
だから、もらうときになると自分で、共済年金にはいっていましたと申告をして、加算してもらうことになる。
自動的にくっついて支給されるわけではないのである。
それにしてもと思う。
ほとんどの弁護士は、こんなことは知らないのではないか。
裁判官や検察官は、共済組合でいい。 しかし、弁護士は、もらうときに、申告をしなければならない。
全国の弁護士のみなさん、2年間の共済組合のときに、払っていたのをお忘れなくと大声で言いたい。
みんな忙しいから、多くの人は、知らないのではないかしらん。
それにしてもと思う。
全く不親切。
自分の年金が、年金特別便ですら、一括して記載されていなくて、書いてないものがあるのだもの。
全く不親切である。よくよく注意していないと、全部載っていない。
自分はかつてきちんと返送をしたので、一緒に載っているはずだなんてことはなかったのである。
共済組合が別だなんて!
全国のみなさん、注意しましょう。
そもそも制度がおかしいのではないか。
こんなこともしっかり取り組んでいく。
自分の年金特別便を見て、考えることがいっぱいである。

