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福島みずほのどきどき日記

集団的自衛権の行使

2月6日(木)

今日も忙しい日でした。

伊方原発再稼働について、原子力規制庁と交渉。
子宮頸がんワクチンについての集会に参加。
子宮頸がんワクチンによる副反応の被害について多くの方の切実な声を聞きました。本当に、お一人お一人切実な声でした。
このような重篤な副反応が多数起きていることを、厚生労働省や国会議員は、まさに直視すべきです。
厚生労働省が、子宮頸がんワクチンの推奨をまた強く始めるのではないかと言う懸念があり、ストップをかけなければと強く思いました。

これから行政交渉や厚生労働委員会の質問でがんばっていきます。


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ダンス文化推進議員連盟で、多くの方達から意見をもらいました。風営法の改正、風営法からダンスを削除することも含めてしっかりコンセンサスを作り、変えていきたいと思います。

そして、参議院の予算委員会で質問をしました。

今日のテーマは集団的自衛権の行使です。
内閣法制局長官である小松さんが今病気で休んでいるため、次長に聞きました。
今までずっと内閣法制局は、集団的自衛権の行使は日本国憲法のもとで、認められず、違憲であると答弁をしてきました。
しかし、今日質問すると、安保法制懇で議論中であり、現在答えられない旨答弁をしました。

びっくりしました。

そこで、質問を変えて、従前、どのような答弁をしてきたかと質問をすると、ようやく日本国憲法下で集団的自衛権の行使は認められないと答弁をしました。

安倍総理に対して、総理も同じかと質問をしました。総理は、「何度も何度も同じ答えをしています。」と答えて、まずまともに答えようとしませんでした。
しかし、再度質問をすると、内閣法制局と同じである旨答えました。

つまり、本日、内閣法制局も総理も集団的自衛権の行使は日本国憲法の下で違憲であると答えたわけです。

集団的自衛権の行使が違憲であれば、これが現憲法下で、合憲になることはありません。違憲は違憲です。
日本国憲法の明文改憲をしなければ、集団的自衛権の行使はできず、解釈改憲で集団的自衛権の行使を認めることはできないと言うことをこれからもしっかり言っていきます。

総理はよく状況が変わったと言います。
しかし日本国憲法は変わっていません。
日本国憲法のもとで集団的自衛権の行使はできないということは、長年自民党政権自身が作り上げてきたもので、いくら自民党政権といえどもそれは維持してきました。
違憲であることを政策としてやることは断じてできません。

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