
10月25日(火)の参議院厚生労働委員会で、要介護1、2の生活援助継続、電通の過労自殺と労働時間規制、労働基準監督署の増員などについて質問しました。
○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
介護について、まず質問いたします。
要支援一、二の介護予防訪問介護と介護予防通所介護の地域支援事業への移行は今年度中に完了するのでしょうか。四月時点で三二・七%と聞いておりますが、現在移行中の市区町村においてどのような課題が出ているでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) お答えいたします。
二十六年改正における市町村の事業への移行についての御質問でございました。
お話がありましたとおり、二十四年四月から施行しておりまして、二十九年四月までに全市町村ということでございます。その間において、現在は約三分の一、今年の四月時点で三分の一ということでございますけれども、やはり市町村で幾つか取り組むべき課題があって、現在移行の過程にあるところです。
例えば、一つはやっぱり住民の方だとかにきちっと丁寧に趣旨を説明する、あるいは事業所の方に対してよく相談をすること、さらには実施要綱を作ること、そうしたことに一定の時間が掛かったのが一つございます。
もう一つは、この趣旨は地域におけるいろんな多様なサービスというのを盛り込むということでございますので、そうした新しいサービスの充実には一定の時間が掛かると、こういったことが課題でございまして、そうした課題を踏まえ、現在、来年四月までの全市町村への移行に向けて取り組んでいるところでございます。
厚生労働省としては、是非、きちっと移行できるように、各市町村を対象に必要なセミナーの開催等を通じて支援を行っているところでございまして、引き続き円滑な移行が進むように取り組んでいきたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 要支援一、二の通所と訪問がなかなか地域へ移行するのに困難であるというのはあるんですが、今、審議会の中で、御存じ、軽度者に対する生活援助を介護保険給付から外すかどうかという議論になっております。
厚生労働省は、軽度者というのを要介護一、二と考えているんでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) 軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては昨年十二月のいわゆる改革工程表の中で示されておりまして、それに基づいて検討を行っていると、こういう状況でございます。
この検討に当たりましては、軽度者の範囲も含めて生活援助サービスの在り方等について、現在、関係の審議会、これは介護保険部会ですけれども、ここで御議論いただいていると、こういう状況でございます。
○福島みずほ君 でも、要支援一、二はもう既に外すことを決めているんですから、軽度者って要介護一、二、まさか三は入れないだろうと。要介護一、二というのはやっぱり結構重いんですね。これを生活援助から外すことをやめていただきたいというのが、この間も予算委員会で質問しましたが、私の本当に、要望、強い強い要望です。
厚生労働省は、長年、訪問看護員の養成研修を実施しておりますが、訪問介護の生活援助について、民間家事代行サービスと同じと考えているんでしょうか。違いがあるとすればどのような違いでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。
介護保険におけます掃除や洗濯などの生活援助サービスにつきましては、これはケアマネジャーによる自立支援の視点を踏まえたケアマネジメントを実施した上で、利用者の方の意向やあるいは心身の状態あるいはその人の環境等を踏まえて御本人にふさわしいサービスにつなげると、こういう流れの中でのサービスであります。
一方で、民間の家事代行サービスでございますけれども、これは当事者間の自由な契約によってサービス提供がされるものでありまして、両者にはそのような違いがあるというふうに認識をいたしております。
○福島みずほ君 介護保険部会において、厚生労働省は、生活援助を中心にサービス提供を行う場合の人員基準の見直し等を行うことも考えられると論点を提示をしています。これは、介護保険法改正で生活援助を給付から外さなくても、介護報酬の見直しで人員基準の緩和、つまりホームヘルパーの有資格者でなくても提供できるとして実質的に給付から外すことを考えているという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) 御質問の軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては基本的な考え方がございまして、高齢者の自立を支援し介護の重度化を防ぐという介護保険の理念を踏まえつつ、一方で、現在の高齢者及び将来の高齢者にも必要なサービスを提供するといった意味では、やはり制度の持続可能性ということを一つ観点として考えます。さらには、介護人材の確保が課題となっているといった観点を踏まえて、そうしたことを総合的に踏まえた上で介護保険部会において論点として提示したということでございます。
ただ、現在は、委員御案内のとおり、あくまで論点に基づいて議論を継続しているという段階でございまして、何らかの結論が出ているわけではございません。今後ともしっかりとした議論をお願いしたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 財務省、厚生労働省は、要介護一、二の生活援助を給付から外した場合、認定者の介護生活は維持できると考えているでしょうか。
○政府参考人(可部哲生君) 今委員お尋ねの軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては、厚生労働省からお答えがございましたように、現在、改革工程表に沿いまして社会保障審議会において議論が進められているものと承知しております。現時点で何らかの結論が出ているわけではないというふうに認識をいたしております。
したがいまして、仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいと存じますが、政府内におけるこうした検討は、一つには介護保険制度の持続可能性を確保する、また高齢者の自立を支援する、さらには真に必要なサービスが提供されるようにしていく、そうした観点から行われているものであると考えておりまして、財政当局といたしましても引き続き年末に向けて厚生労働省ともよく議論してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 厚労省、いかがですか。
○政府参考人(蒲原基道君) 今財務省から話がございましたけれども、現在、審議会において何か結論が出ているわけではございません。ただ、基本的なスタンスで申し上げますと、高齢者の自立を支援して介護の重度化を防ぐという基本的な考え方にのっとって、その上で制度の持続可能性というのを確保しながら必要なサービスを提供していくと、こういう考え方の下でこれから検討を更にしていただきたいと、こういうふうに考えております。
○福島みずほ君 要介護一、二で生活援助が外れたら独り暮らしできないですよ。生活援助してもらわなかったら独り暮らしは本当にできなくなる。介護離職ゼロなんてあり得ないですよ。実際そういう人たちがたくさんいます。だから、今日の質問は、財務省、厚労省に、介護保険給付から、というか要介護一、二の生活援助外すのをやめてくれと、厚生労働大臣、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは予算委員会などでも随分御指摘をいただいてまいったところでございますけれども、先ほど来繰り返し申し上げているように、介護保険の理念は、やはり自立を図り、そして重度化を回避し、しかし同時にこれは長もちする制度でないといけないということでありますし、さらに、厚生労働省にとって大事なのは、それぞれの一人一人にとって必要なサービスはやはり提供していく、最大限、というのが基本でありますので、この四本の連立方程式をきちっと解けるように頑張らないかぬと、こういうことだろうと思います。
○福島みずほ君 今、四立方程式とおっしゃったので、自立支援と介護としてちゃんとやっていくということでいえば、生活援助を外すことはできないというふうに考えます。こんな介護保険四十歳からお金取っていて、要介護一、二で生活援助しないよって、何かもう詐欺商法に遭うのか、やらずぼったくりというのか、介護保険の意味ないじゃないですか。
というか、自立支援、今、四立方程式の一つが自立支援とおっしゃったじゃないですか、大臣が。自立支援ができなくなるんですよ。だから、これは、厚生労働省、財務省も今日来ていただいているので、生活援助を要介護一、二で外さないことをしっかり審議会で決めてください。こっちは外すことはやめたけれども、一方で……(発言する者あり)まあ、そうですね。強い要望として、国会議員の一人としてそのことを強く要望いたします。
また、それと、仮に生活援助から外さないとしても、ほかのいろんな緩和をしないとか、そういうことも強く要望したいというふうに思っています。これ以上介護保険の悪化をしないでくれというふうに思います。自立支援のためによろしくお願いします。
次に、過労死の問題について、労働法制についてお聞きをいたします。
電通の過労死自死事件は大変ショッキングでした。ただ、このことを踏まえてどういう改革をしていくのか。労働基準法上、労働時間の把握義務は明定されていません。三六協定が締結されて七十時間以上は駄目でしたけれども、この会社では、労働時間集計表にて日々の労働時間を記録、しかしこれは自己申告、三六協定の限度時間は七十時間内を意識した過少申告です。時間外・休日労働につき、十月は六九・九時間、十一月は六九・五時間、十二月は六九・八時間、全部ぎりぎりで、自己申告なんですね。
本人は、違法にならないように、過少申告といってもすごいですが、していると。弁護士などの計算によると、発病日を十一月七日とした場合、例えば一か月前は百三十時間、五、六時間じゃないか、あるいは、労働基準監督署がこれは頑張っていただいたんですが、百時間を超えているというのが明らかになりました。
何が問題か。このような法制が実態を覆い隠して、長時間労働を放置させる温床になっている。客観的な方法で毎日の始業、終業時間を把握する義務を明定する方向で法律改正を今こそすべきではないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
働く方の健康確保を図る観点から、その前提として、労働時間の把握を徹底することは重要であるというふうに考えております。このため、通達によりまして、使用者は、労働者の労働日ごとの始業、終業時刻を確認し、これを記録すること、そして、この記録する方法としては、原則として、使用者が、使用者の現認又はタイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録することを求めているわけでございます。また、自主申告制による場合には、労働者に対して適正に自主申告を行うことなどについて十分な説明を行うことも求めているところでございます。
さらに、現在、継続審議となっております労働基準法の改正と併せて省令を改正することとしておりまして、全ての人の労働時間を、客観的な方法、その他適切な方法により把握することを使用者に義務付けることとしているところでございます。
○福島みずほ君 ホワイトカラーエグゼンプションはまさに自己申告じゃないですか。健康管理時間といいながら自己申告で、この亡くなった二十四歳は自己申告ぎりぎり七十時間超えないように書いているわけで、自己申告では駄目だというふうに思います。これを、きちっと労働時間管理ができるしっかりした義務を、客観的な方法で毎日の始業・終業時間を把握する義務を明定する方向でやるべきだというふうに思います。ましてや、ホワイトカラーエグゼンプションなんて論外であるということを強く申し上げたいと思います。
あと、労働時間の例外なき上限規制こそ必要ではないか。さっきも言いましたが、ホワイトカラーエグゼンプションは健康管理時間で歯止めにならないというのがあるんですが、例外なき労働時間の上限規制、いかがですか。踏み込まないと駄目だと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 時間外労働の上限規制についてのお尋ねでございますけれども、この上限規制の在り方につきましては、これを含め、長時間労働の是正につきまして、現在、働き方改革実現会議において議論が進められているものと承知をしております。
また、現在、国会に提出をしております労働基準法の改正案におけます高度プロフェッショナル制度におきましても、過重労働の防止策といたしまして、在社時間等の客観的な把握を使用者に義務付けた上で、健康確保のための措置をとることを使用者に求めているところでございます。
○福島みずほ君 ホワイトカラーエグゼンプションは労働時間規制をなくす法制だから、なおさら駄目ですよ。現行法で過労死者が出ているから、ホワイトカラーエグゼンプションなんて論外ですよ。そして、きちっと例外なき長時間労働の規制をやるべきだ。それは是非、厚生労働省、今こそ踏み込んでください。
職場におけるメンタルヘルス対策指針、それから職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言があります。でも、これはあくまでも指針と提言でしかありません。
この亡くなった女性は、君の残業時間の二十時間は会社にとって無駄、女子力がないとか、いろいろやっぱり言葉で言われている。これ、何とか法制化をすべきだ。指針、提言の法制化が急務なのではないでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘をいただきましたメンタルヘルスに対してでございますけれども、職場におけるメンタルヘルス対策指針につきましては、個々の労働者の置かれた多様な状況やニーズに応じまして、事業者による主体的な労働者の心の健康の保持、これを増進することを目的とするものでございます。
したがいまして、メンタルヘルスについて事業者が取り組むべき事項につきまして、既に法で定められている事項を含めて総合的に定めているものでございますので、これ自体を義務付けていくことは難しいのではないかというふうに思っているところでございます。
○福島みずほ君 会社の中でパワハラやメンタルヘルスに苦しんでいる人がいることを会社が把握できていないんですよ。問題があるじゃないですか。つまり、こういう事件は今の制度に問題があるということをやっぱり厳しくいっているわけだから、そのことを踏まえるべきだと思います。
大臣、大臣は過労死の白書が出たときに、過労死をゼロにすると記者会見をされました。非常に力強いです。いかがですか、少なくとも例えばパワハラの法制化、セクシャルハラスメントは法制化されています、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 過労死をなくしていくということについては、これは超党派で、法律も皆様方のお力で打ち立てていただいているわけでございますので、その法の精神を大事にして、実際の執行の面で我々もしっかりやっていかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。
また、パワーハラスメントの問題についても、これは当然セクハラと並んで大変な問題であることも事実だと思っておりますので、これについての有効な方策というのは一体何なのかということを、今さっき局長の方からもお話を申し上げているところでございますけれども、我々としては、何ができるのか、どういうふうにすることがこういったパワーハラスメントを阻止できるのかということを、有効打を考えていくということが大事だろうというふうに考えておりますので、今、問題意識は受け止めさせていただいて、何ができるか考えていきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 労働基準監督官は少しずつ増えているのですが、労働基準監督署の定員、職員の数は減っております。事前にお聞きしたら、二〇一一年度の四千九百五十人をピークに、二〇一六年度では八十一人減の四千八百六十九人と聞いていますが、これでよろしいでしょうか。
それから、労働基準監督署全体の仕事量が増える一方で、労働基準監督官は、監督課業務のみならず安全衛生課業務も担う場合が多いことから、負担が高まっています。この電通のケースも、事前に過労死の事件もあるわけですから、労働基準監督署の職員を増やすことで、実際今までもこの是正勧告も発しているわけですから、やっぱり労働基準監督署の職員を増やすべきだ。いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えをいたします。
平成二十八年度の労働基準監督署の定員は、おっしゃられましたとおり、四千八百六十九人でございます。労働基準行政につきましては、今御指摘もありましたように、過重労働対策や労働災害防止対策、様々な課題に的確に対応できる、そうした執行体制の確保が必要だというふうに認識をしております。
労働基準監督署の定員は、平成二十三年度と比べますと二十八年度は八十一人減になっておりますけれども、他方で、労働基準監督署で支払ってまいりました労災給付につきましてシステム化によりまして本省への集中化をするとか、あるいは再任用短時間勤務職員として定年退職後の職員を活用する、そういったような工夫によりまして、定員の合理化などを図りながら行政課題に対応しているところでございます。二十九年度の労働基準監督署の定員につきましては、安全衛生業務を担う専門職の増員とともに、長時間労働対策を担う労働基準監督官の七十五人の増員などによりまして、合計百二十九人増員する要求を内閣人事局に提出をしているところでございます。
今後とも、労働基準行政の諸課題に対応できますよう、執行体制の確保に努めてまいります。
○福島みずほ君 労働基準監督官と職員の増員をもっともっともっと積極的にやってくださるようにお願いします。
五年たったら無期に転換するという五年ルール、労働契約法の改正は私たちは歓迎したのですが、今、逆に雇い止めが起きている。様々な大学で、様々な職場でそのことを聞きます。
資料をお配りしていますが、平成三十一年……
○委員長(羽生田俊君) もう時間ですので、おまとめください。
○福島みずほ君 はい、分かりました。
是非、この点につきまして、逆に無期雇用転換が五年雇い止めにならないように、不更新条項が書かされないようにしっかり法制度を是非つくっていただきたいということを申し上げ、質問を終わります。
○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
介護について、まず質問いたします。
要支援一、二の介護予防訪問介護と介護予防通所介護の地域支援事業への移行は今年度中に完了するのでしょうか。四月時点で三二・七%と聞いておりますが、現在移行中の市区町村においてどのような課題が出ているでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) お答えいたします。
二十六年改正における市町村の事業への移行についての御質問でございました。
お話がありましたとおり、二十四年四月から施行しておりまして、二十九年四月までに全市町村ということでございます。その間において、現在は約三分の一、今年の四月時点で三分の一ということでございますけれども、やはり市町村で幾つか取り組むべき課題があって、現在移行の過程にあるところです。
例えば、一つはやっぱり住民の方だとかにきちっと丁寧に趣旨を説明する、あるいは事業所の方に対してよく相談をすること、さらには実施要綱を作ること、そうしたことに一定の時間が掛かったのが一つございます。
もう一つは、この趣旨は地域におけるいろんな多様なサービスというのを盛り込むということでございますので、そうした新しいサービスの充実には一定の時間が掛かると、こういったことが課題でございまして、そうした課題を踏まえ、現在、来年四月までの全市町村への移行に向けて取り組んでいるところでございます。
厚生労働省としては、是非、きちっと移行できるように、各市町村を対象に必要なセミナーの開催等を通じて支援を行っているところでございまして、引き続き円滑な移行が進むように取り組んでいきたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 要支援一、二の通所と訪問がなかなか地域へ移行するのに困難であるというのはあるんですが、今、審議会の中で、御存じ、軽度者に対する生活援助を介護保険給付から外すかどうかという議論になっております。
厚生労働省は、軽度者というのを要介護一、二と考えているんでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) 軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては昨年十二月のいわゆる改革工程表の中で示されておりまして、それに基づいて検討を行っていると、こういう状況でございます。
この検討に当たりましては、軽度者の範囲も含めて生活援助サービスの在り方等について、現在、関係の審議会、これは介護保険部会ですけれども、ここで御議論いただいていると、こういう状況でございます。
○福島みずほ君 でも、要支援一、二はもう既に外すことを決めているんですから、軽度者って要介護一、二、まさか三は入れないだろうと。要介護一、二というのはやっぱり結構重いんですね。これを生活援助から外すことをやめていただきたいというのが、この間も予算委員会で質問しましたが、私の本当に、要望、強い強い要望です。
厚生労働省は、長年、訪問看護員の養成研修を実施しておりますが、訪問介護の生活援助について、民間家事代行サービスと同じと考えているんでしょうか。違いがあるとすればどのような違いでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。
介護保険におけます掃除や洗濯などの生活援助サービスにつきましては、これはケアマネジャーによる自立支援の視点を踏まえたケアマネジメントを実施した上で、利用者の方の意向やあるいは心身の状態あるいはその人の環境等を踏まえて御本人にふさわしいサービスにつなげると、こういう流れの中でのサービスであります。
一方で、民間の家事代行サービスでございますけれども、これは当事者間の自由な契約によってサービス提供がされるものでありまして、両者にはそのような違いがあるというふうに認識をいたしております。
○福島みずほ君 介護保険部会において、厚生労働省は、生活援助を中心にサービス提供を行う場合の人員基準の見直し等を行うことも考えられると論点を提示をしています。これは、介護保険法改正で生活援助を給付から外さなくても、介護報酬の見直しで人員基準の緩和、つまりホームヘルパーの有資格者でなくても提供できるとして実質的に給付から外すことを考えているという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) 御質問の軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては基本的な考え方がございまして、高齢者の自立を支援し介護の重度化を防ぐという介護保険の理念を踏まえつつ、一方で、現在の高齢者及び将来の高齢者にも必要なサービスを提供するといった意味では、やはり制度の持続可能性ということを一つ観点として考えます。さらには、介護人材の確保が課題となっているといった観点を踏まえて、そうしたことを総合的に踏まえた上で介護保険部会において論点として提示したということでございます。
ただ、現在は、委員御案内のとおり、あくまで論点に基づいて議論を継続しているという段階でございまして、何らかの結論が出ているわけではございません。今後ともしっかりとした議論をお願いしたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 財務省、厚生労働省は、要介護一、二の生活援助を給付から外した場合、認定者の介護生活は維持できると考えているでしょうか。
○政府参考人(可部哲生君) 今委員お尋ねの軽度者に対する生活援助サービスの在り方につきましては、厚生労働省からお答えがございましたように、現在、改革工程表に沿いまして社会保障審議会において議論が進められているものと承知しております。現時点で何らかの結論が出ているわけではないというふうに認識をいたしております。
したがいまして、仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいと存じますが、政府内におけるこうした検討は、一つには介護保険制度の持続可能性を確保する、また高齢者の自立を支援する、さらには真に必要なサービスが提供されるようにしていく、そうした観点から行われているものであると考えておりまして、財政当局といたしましても引き続き年末に向けて厚生労働省ともよく議論してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 厚労省、いかがですか。
○政府参考人(蒲原基道君) 今財務省から話がございましたけれども、現在、審議会において何か結論が出ているわけではございません。ただ、基本的なスタンスで申し上げますと、高齢者の自立を支援して介護の重度化を防ぐという基本的な考え方にのっとって、その上で制度の持続可能性というのを確保しながら必要なサービスを提供していくと、こういう考え方の下でこれから検討を更にしていただきたいと、こういうふうに考えております。
○福島みずほ君 要介護一、二で生活援助が外れたら独り暮らしできないですよ。生活援助してもらわなかったら独り暮らしは本当にできなくなる。介護離職ゼロなんてあり得ないですよ。実際そういう人たちがたくさんいます。だから、今日の質問は、財務省、厚労省に、介護保険給付から、というか要介護一、二の生活援助外すのをやめてくれと、厚生労働大臣、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは予算委員会などでも随分御指摘をいただいてまいったところでございますけれども、先ほど来繰り返し申し上げているように、介護保険の理念は、やはり自立を図り、そして重度化を回避し、しかし同時にこれは長もちする制度でないといけないということでありますし、さらに、厚生労働省にとって大事なのは、それぞれの一人一人にとって必要なサービスはやはり提供していく、最大限、というのが基本でありますので、この四本の連立方程式をきちっと解けるように頑張らないかぬと、こういうことだろうと思います。
○福島みずほ君 今、四立方程式とおっしゃったので、自立支援と介護としてちゃんとやっていくということでいえば、生活援助を外すことはできないというふうに考えます。こんな介護保険四十歳からお金取っていて、要介護一、二で生活援助しないよって、何かもう詐欺商法に遭うのか、やらずぼったくりというのか、介護保険の意味ないじゃないですか。
というか、自立支援、今、四立方程式の一つが自立支援とおっしゃったじゃないですか、大臣が。自立支援ができなくなるんですよ。だから、これは、厚生労働省、財務省も今日来ていただいているので、生活援助を要介護一、二で外さないことをしっかり審議会で決めてください。こっちは外すことはやめたけれども、一方で……(発言する者あり)まあ、そうですね。強い要望として、国会議員の一人としてそのことを強く要望いたします。
また、それと、仮に生活援助から外さないとしても、ほかのいろんな緩和をしないとか、そういうことも強く要望したいというふうに思っています。これ以上介護保険の悪化をしないでくれというふうに思います。自立支援のためによろしくお願いします。
次に、過労死の問題について、労働法制についてお聞きをいたします。
電通の過労死自死事件は大変ショッキングでした。ただ、このことを踏まえてどういう改革をしていくのか。労働基準法上、労働時間の把握義務は明定されていません。三六協定が締結されて七十時間以上は駄目でしたけれども、この会社では、労働時間集計表にて日々の労働時間を記録、しかしこれは自己申告、三六協定の限度時間は七十時間内を意識した過少申告です。時間外・休日労働につき、十月は六九・九時間、十一月は六九・五時間、十二月は六九・八時間、全部ぎりぎりで、自己申告なんですね。
本人は、違法にならないように、過少申告といってもすごいですが、していると。弁護士などの計算によると、発病日を十一月七日とした場合、例えば一か月前は百三十時間、五、六時間じゃないか、あるいは、労働基準監督署がこれは頑張っていただいたんですが、百時間を超えているというのが明らかになりました。
何が問題か。このような法制が実態を覆い隠して、長時間労働を放置させる温床になっている。客観的な方法で毎日の始業、終業時間を把握する義務を明定する方向で法律改正を今こそすべきではないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
働く方の健康確保を図る観点から、その前提として、労働時間の把握を徹底することは重要であるというふうに考えております。このため、通達によりまして、使用者は、労働者の労働日ごとの始業、終業時刻を確認し、これを記録すること、そして、この記録する方法としては、原則として、使用者が、使用者の現認又はタイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録することを求めているわけでございます。また、自主申告制による場合には、労働者に対して適正に自主申告を行うことなどについて十分な説明を行うことも求めているところでございます。
さらに、現在、継続審議となっております労働基準法の改正と併せて省令を改正することとしておりまして、全ての人の労働時間を、客観的な方法、その他適切な方法により把握することを使用者に義務付けることとしているところでございます。
○福島みずほ君 ホワイトカラーエグゼンプションはまさに自己申告じゃないですか。健康管理時間といいながら自己申告で、この亡くなった二十四歳は自己申告ぎりぎり七十時間超えないように書いているわけで、自己申告では駄目だというふうに思います。これを、きちっと労働時間管理ができるしっかりした義務を、客観的な方法で毎日の始業・終業時間を把握する義務を明定する方向でやるべきだというふうに思います。ましてや、ホワイトカラーエグゼンプションなんて論外であるということを強く申し上げたいと思います。
あと、労働時間の例外なき上限規制こそ必要ではないか。さっきも言いましたが、ホワイトカラーエグゼンプションは健康管理時間で歯止めにならないというのがあるんですが、例外なき労働時間の上限規制、いかがですか。踏み込まないと駄目だと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 時間外労働の上限規制についてのお尋ねでございますけれども、この上限規制の在り方につきましては、これを含め、長時間労働の是正につきまして、現在、働き方改革実現会議において議論が進められているものと承知をしております。
また、現在、国会に提出をしております労働基準法の改正案におけます高度プロフェッショナル制度におきましても、過重労働の防止策といたしまして、在社時間等の客観的な把握を使用者に義務付けた上で、健康確保のための措置をとることを使用者に求めているところでございます。
○福島みずほ君 ホワイトカラーエグゼンプションは労働時間規制をなくす法制だから、なおさら駄目ですよ。現行法で過労死者が出ているから、ホワイトカラーエグゼンプションなんて論外ですよ。そして、きちっと例外なき長時間労働の規制をやるべきだ。それは是非、厚生労働省、今こそ踏み込んでください。
職場におけるメンタルヘルス対策指針、それから職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言があります。でも、これはあくまでも指針と提言でしかありません。
この亡くなった女性は、君の残業時間の二十時間は会社にとって無駄、女子力がないとか、いろいろやっぱり言葉で言われている。これ、何とか法制化をすべきだ。指針、提言の法制化が急務なのではないでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘をいただきましたメンタルヘルスに対してでございますけれども、職場におけるメンタルヘルス対策指針につきましては、個々の労働者の置かれた多様な状況やニーズに応じまして、事業者による主体的な労働者の心の健康の保持、これを増進することを目的とするものでございます。
したがいまして、メンタルヘルスについて事業者が取り組むべき事項につきまして、既に法で定められている事項を含めて総合的に定めているものでございますので、これ自体を義務付けていくことは難しいのではないかというふうに思っているところでございます。
○福島みずほ君 会社の中でパワハラやメンタルヘルスに苦しんでいる人がいることを会社が把握できていないんですよ。問題があるじゃないですか。つまり、こういう事件は今の制度に問題があるということをやっぱり厳しくいっているわけだから、そのことを踏まえるべきだと思います。
大臣、大臣は過労死の白書が出たときに、過労死をゼロにすると記者会見をされました。非常に力強いです。いかがですか、少なくとも例えばパワハラの法制化、セクシャルハラスメントは法制化されています、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 過労死をなくしていくということについては、これは超党派で、法律も皆様方のお力で打ち立てていただいているわけでございますので、その法の精神を大事にして、実際の執行の面で我々もしっかりやっていかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。
また、パワーハラスメントの問題についても、これは当然セクハラと並んで大変な問題であることも事実だと思っておりますので、これについての有効な方策というのは一体何なのかということを、今さっき局長の方からもお話を申し上げているところでございますけれども、我々としては、何ができるのか、どういうふうにすることがこういったパワーハラスメントを阻止できるのかということを、有効打を考えていくということが大事だろうというふうに考えておりますので、今、問題意識は受け止めさせていただいて、何ができるか考えていきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 労働基準監督官は少しずつ増えているのですが、労働基準監督署の定員、職員の数は減っております。事前にお聞きしたら、二〇一一年度の四千九百五十人をピークに、二〇一六年度では八十一人減の四千八百六十九人と聞いていますが、これでよろしいでしょうか。
それから、労働基準監督署全体の仕事量が増える一方で、労働基準監督官は、監督課業務のみならず安全衛生課業務も担う場合が多いことから、負担が高まっています。この電通のケースも、事前に過労死の事件もあるわけですから、労働基準監督署の職員を増やすことで、実際今までもこの是正勧告も発しているわけですから、やっぱり労働基準監督署の職員を増やすべきだ。いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えをいたします。
平成二十八年度の労働基準監督署の定員は、おっしゃられましたとおり、四千八百六十九人でございます。労働基準行政につきましては、今御指摘もありましたように、過重労働対策や労働災害防止対策、様々な課題に的確に対応できる、そうした執行体制の確保が必要だというふうに認識をしております。
労働基準監督署の定員は、平成二十三年度と比べますと二十八年度は八十一人減になっておりますけれども、他方で、労働基準監督署で支払ってまいりました労災給付につきましてシステム化によりまして本省への集中化をするとか、あるいは再任用短時間勤務職員として定年退職後の職員を活用する、そういったような工夫によりまして、定員の合理化などを図りながら行政課題に対応しているところでございます。二十九年度の労働基準監督署の定員につきましては、安全衛生業務を担う専門職の増員とともに、長時間労働対策を担う労働基準監督官の七十五人の増員などによりまして、合計百二十九人増員する要求を内閣人事局に提出をしているところでございます。
今後とも、労働基準行政の諸課題に対応できますよう、執行体制の確保に努めてまいります。
○福島みずほ君 労働基準監督官と職員の増員をもっともっともっと積極的にやってくださるようにお願いします。
五年たったら無期に転換するという五年ルール、労働契約法の改正は私たちは歓迎したのですが、今、逆に雇い止めが起きている。様々な大学で、様々な職場でそのことを聞きます。
資料をお配りしていますが、平成三十一年……
○委員長(羽生田俊君) もう時間ですので、おまとめください。
○福島みずほ君 はい、分かりました。
是非、この点につきまして、逆に無期雇用転換が五年雇い止めにならないように、不更新条項が書かされないようにしっかり法制度を是非つくっていただきたいということを申し上げ、質問を終わります。

