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安保法制、駆け付け警護は違憲 11/16参憲法審査会
2016年11月26日(Sat)
憲法
11月16日(水)の参議院憲法審査会で、2回にわたって意見を述べました。自衛隊は南スーダンから撤退すべきです。憲法違反の駆け付け警護は行うべきではありません。憲法審査会は、改憲論議ではなく、昨年、明確に違憲であるにもかかわらず強行された安保法制、戦争法についての広範で総合的な調査こそ行うべきです。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。社民党を代表して意見を述べます。
まず冒頭、昨日、十一月十五日、安倍政権が閣議で南スーダンPKOの駆け付け警護の新任務を付与しました。南スーダンは内戦状態であり、PKO五原則は崩壊をしています。憲法違反です。撤退をすべきです。また、駆け付け警護はやるべきではありません。憲法違反のこのような行為をすることはできないと強く抗議をいたします。
憲法審査会は、国会法百二条の六の規定によって二つの任務が与えられています。第一番目の任務は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的な調査を行うことです。そのことを憲法審査会でやっていかなければなりません。
今の日本において日本国憲法が実現をされているでしょうか。憲法二十一条の表現の自由は今著しく侵害されています。世界で表現の自由ランキングは七十二位まで落ちました。憲法十九条の思想、良心の自由、憲法十三条の個人の尊重と幸福追求権、憲法の規定する労働基本権、そして憲法二十五条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利など、実現をしているでしょうか。憲法価値の実現こそやらなければならないことです。国会は憲法価値の実現をこそやるべきです。改憲の必要性はありません。この憲法審査会で改憲の議論をしてはなりません。
社民党は、憲法についての広範かつ総合的な調査ということでは、何といっても安保関連法、戦争法についての広範かつ総合的な調査を求めます。安保関連法、戦争法について合憲と言う法律家はほんの一握り、数人ではないでしょうか。憲法に照らせば、安保関連法、戦争法は明確に違憲だからです。そして、政府見解に照らしても違憲であると断言できるからです。
安倍政権は、戦後長年にわたり積み上げ、確認をしてきた政府見解をねじ曲げ、安保関連法、戦争法案を国会に提出し、強行採決をしました。このことは立憲主義を踏みにじるものであり、憲法への冒涜です。自らの政府見解をねじ曲げたことに重大な問題があります。
政府は一貫して集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの立場を取ってきました。二年前に一転して行使できると唱え始めたときの論拠は、集団的自衛権と憲法との関係を整理した一九七二年、昭和四十七年の政府見解です。ところが、この見解の結論は、集団的自衛権は行使できないというものです。その文章を変えることなく、解釈を百八十度ひっくり返しました。
安倍政権は、一九七二年見解の中に、行使容認の法理としては当時から含まれていたと答弁をしました。しかしながら、一九七〇年以降の歴代政権も、内閣法制局長官、幹部も、行使はできないと答弁し続けてきました。一九七二年見解の作成者たちは、国会答弁で集団的自衛権の行使を全否定しています。
一九七二年九月十四日、吉國内閣法制局長官は、我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動は取れないと、これは私ども政治論として申し上げているわけではなくて、憲法第九条の法律的な憲法的な解釈として考えておると答弁を明確にしています。
同じく一九七二年見解の決裁者である真田次長、角田部長も、その前後の国会答弁で、集団的自衛権行使は憲法違反であるとしています。一九七二年五月十二日、真田次長は、よもや憲法九条がこれを許しているとは思えない。一九七二年六月三日、角田部長、当時は内閣法制局長官ですが、国会でこう述べています。集団的自衛権につきましては、全然行使できないわけでございますから、ゼロでございます。集団的自衛権の行使は一切できない、日本の集団的自衛権の行使は絶対にできないと。
もう一つの一九七二年見解があります。一九七二年政府見解で同じ国会質問を受けて当時の防衛庁が作成し、内閣法制局に国会提出の決裁を仰ぎ、吉國長官たち三名が署名押印した防衛庁政府見解も集団的自衛権の行使は違憲としています。
さらに、当時携わった役人の証言もあります。一九七二年見解の作成に内閣法制局第一部長として当時関わり、後に法制局長官も務めた角田禮次郎さんは、共同通信の取材に答え、七二年見解にある外国による武力攻撃の対象には米国などの同盟国も含まれるのかと聞かれ、攻撃対象は日本のこと、同盟国のことは考えてなかったと明快に答えています。これは、二〇一六年七月一日、共同通信全国配信で書かれていることです。
一九七二年当時の様々な文書によっても、一九七二年前後の政府答弁によっても、現在御健在の方の証言によっても、いかなる角度からも一九七二年見解は集団的自衛権の行使を政府が認めたものではありません。なぜ安倍政権は一九七二年見解が集団的自衛権の行使を言外に認めていると強弁できるのでしょうか。この問題が極めて深刻なことは、政府自身の見解を政府が後から解釈を捏造し、ゆがめてしまっていることです。これでは、政府の見解など全くないがしろにするものです。
憲法がいかようにも時の政権によってねじ曲げられ違憲を合憲とし得るのであれば、憲法は憲法の意味を成しません。憲法の最高法規性を安保関連法、戦争法は踏みにじっています。憲法が憲法でなくなれば、国会は何を根拠に法律を作るのでしょうか。内閣は何を基に行政を行うのでしょうか。裁判所は何を根拠に裁判を行うのでしょうか。
憲法改正をしても、その憲法を政府が遵守しないのであれば、憲法改正の意味もありません。総理や国会議員がいつでも憲法を解釈によって破壊してしまうことができるのであれば、改憲を議論する意味もなくなってしまいます。改憲を論ずる資格はありません。
私たちは、改憲を議論する前に、破壊された憲法を取り戻すべきではないでしょうか。改憲を議論する前に、憲法違反の安保関連法、戦争法の憲法適合性を議論すべきです。そのことなくして改憲の議論をしてはなりません。
社民党は、憲法審査会で安保関連法、戦争法の憲法適合性を議論することを強く求めます。
○福島みずほ君 二度目の発言をお許しくださいまして、本当にありがとうございます。
二点申し上げます。
先ほどからもありますが、社民党も、自民党日本国憲法改正草案は極めて問題であり、絶対にベースにすべきでないということを申し上げます。
自民党日本国憲法改正草案は、基本的人権は常に公益及び公の秩序によって制限できる、国民は常に公益及び公の秩序に従わなければならない、そして家族は互いに助け合わなければならない、たくさんの義務規定によっております。憲法は国家権力を縛るものなのに、国民を縛るものになっている、これは憲法とは言えません。パッケージとして問題であるということを申し上げます。
二点目、何のための憲法改正なんでしょうか。
この間、憲法改正のターゲットはどんどん変わっています。初め、憲法九十六条、憲法改正の発議を三分の二、それを過半数にするという意見が出ました。すると、裏口入学であるという批判が出て、この九十六条を改憲するという案は今の段階では引っ込みました。その後、例えば環境保全責務や乱訴になるのではないか、これも下火になりました。そして、緊急事態宣言条項が熊本地震の際には出ました。そして、天皇が退位をおっしゃったときには、生前退位を、これは憲法改正が必要だと言われた議論もあります。そして、今は合区解消のための憲法改正が言われています。
何のための憲法改正でしょうか。「さまよえるオランダ人」ではないけれども、憲法改正をしたい、憲法改正するにはどこが容易か、どこが必要なのか、つまり、どうしても憲法を変えなければならないという必然性があるのかどうか、私は疑問に思っています。
護憲と改憲は対等ではありません。改憲に必要性があるとなって初めて改憲の議論が出るべきです。私たちは、憲法尊重擁護義務を持っております。まさに、合区というのは、私も人口が比較的少ないところに元々生まれ育ったので理解はできますが、公職選挙法の改正や選挙制度、先ほど公明党からも議論がありましたが、それは憲法改正ではなく、まさに選挙制度の中で私たちはしっかり議論をすべきではないでしょうか。
初めに憲法改正ありきの議論ではなく、私たちは憲法を生かすことから始まり、そして護憲と改憲は対等ではないということを申し上げたいと思います。
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