
11月17日(木)の参議院厚生労働委員会で、障害のある子どもの保育、無期雇用転換5年ルール、そして長崎原爆の被爆認定地域が行政区域で区切られたままであり、まったく合理的ではないという問題などについて質問しました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
今日は順番を変えていただいて本当にありがとうございました。感謝をいたします。
ちょっと順番を変えて、まず障害のある子供の保育の実態調査についてお聞きをいたします。
五月二十四日、この厚生労働委員会で、障害のある子供の保育の実態調査をやるべきではないか、それやっていないということなので、障害のある子供を持っているお母さん、お父さん、大変だし、子供も大変なわけで、是非実態調査をしてほしいという質問をしました。そうしますと、実態をきちっと把握して適切な施策につなげてまいりたいという答弁がありました。把握内容と施策の実行はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
今御指摘いただきましたように、今年五月二十四日の本委員会で議員からの御質問に対して調査を私どもの方から申し上げました。今、実情といいましょうか、現時点において、この実態の把握のために、二十八年度の予算事業であります調査研究事業を活用しておりまして、この公募で対処、実施をしていただくのを決めるという手続を経て、十月四日に補助事業者を決定したところであります。
現在、その決まりました補助事業者との間で、この委員会でもお取り上げいただきましたように、障害児保育に係る職員配置状況ですとか保護者の就業状況などについて、その調査項目をどういう形で整理をするかというのを詰めをしておりまして、その詰めをさせていただいた以降、自治体あるいは障害のあるお子さんを持つ保護者の方へのアンケートなどをしまして私どもとしては実態を把握してみたいというふうに思っております。
スケジュールとしましては、ちょっといろんな手続で、この時期になってまだ事業者が決定して調整をしている段階ではございますが、今年度内にその結果をまとめて整理をさせていただきたいというふうに思っておりまして、それを踏まえて次のステップへ進めてまいりたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 ありがとうございます。厚生労働省が障害のある子供の保育の問題、何に悩んでどうかという実態調査をしていただければ、そこからまたどういう施策を打たなければならないか、出てくると思います。アンケート、調査、研究とその後の展開を本当に期待をしておりますので、また取り上げさせていただきたいと思いますので、是非頑張って、よろしくお願いいたします。
次に、雇用の中で、無期転換ルールのことについてお聞きをいたします。
これは、労働契約法十八条で、五年間更新をして、有期の非正規雇用であった場合に五年間たつとそれが無期に転換するという労働契約法十八条の問題です。これはこの厚生労働委員会で成立させた法律で、どういう状況なのかということについてお聞きをしたいというふうに思います。
JILPT、独立行政法人労働政策研究・研修機構が五月三十一日に発表した改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査によると、労働契約法十八条の施行を受け、通算五年以前ないし通算五年超の段階で無期転換にすると答えた企業は六割以上に上っております。厚労省の実態認識はいかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
今御指摘のありました平成二十七年の独立行政法人労働政策研究・研修機構による調査によりますと、有期契約労働者を雇用している企業のうち、二〇一二年八月の労働契約法改正以降に有期契約労働者から無期契約労働者への転換を行ったと回答した企業は三四・〇%となっております。
○福島みずほ君 では、逆に、五年を迎える前に雇い止めをするという企業はどれぐらいの割合になるのでしょうか。その結果、どれくらいの人数の有期労働者が雇い止めされて職を失うことになると予想しているのでしょうか。厚生労働省としては、その具体的な対策をどのようなふうにやるのでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 御質問のありました五年を迎える前に雇い止めをする企業が具体的にどのくらいあるかということでございますけれども、これは予測することが難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
そういう中で、厚生労働省といたしましては、まずはセミナーの開催、あるいは企業向けのハンドブックの活用により積極的な周知啓発を行っていきたいというふうに考えております。また、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導をしてまいる考えでございます。
○福島みずほ君 五年たつと無期になるということで、様々な大学や様々な研究機関、様々なところで五年以内に雇い止めをするということが今本当に広がって、その声が具体的にたくさん寄せられています。
例えば、次のようなケースは国としてどのような指導、対策をして有期労働者の雇用の安全を図るつもりなのか。一、五年を超える手前で雇い止めをする場合。二、五年を超える前に労働条件を下げて更新する旨を使用者が申し込んだ場合。三、五年を超える前に更新しない旨を一方的に使用者が通告する場合。四、五年を超える前に不更新とする旨の合意書を締結した場合。というか、よくあるのは、五年を超えないように、不更新条項をその前の更新のときに入れてサインをさせる場合というのはよくあります。五、契約当初から更新期間、更新回数の上限を五年までと設定する場合など、いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
今御指摘をいただいた五つのケースでございますけれども、これにつきましては、厚生労働省といたしまして、無期転換を避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましいとは言えないというふうに考えているところでございます。
したがいまして、全国でこの無期転換ルールを始めといたします労働契約法に関する今申しましたセミナーを開催しますとかハンドブックの活用によりまして、まずは、無期転換によって雇用の安定がもたらす働く方の意欲とか能力の向上、あるいは企業活動に必要な人材の確保、そういったことに寄与するという、そういったメリットがあるわけでございますので、こういったセミナーで今申しましたようなメリットをまず説明するということに取り組んでおりますし、労働契約法第十九条に規定をされております雇い止め法理についても御留意をいただいて、慎重に御対応いただきたい旨の周知啓発を行っているところでございます。
○福島みずほ君 二〇一二年七月三十一日のこの厚生労働委員会において、西村智奈美副大臣、当時は、「法案が成立した際には、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを、解釈通達ですとかそれからまたパンフレットなどを作成いたしまして、明確に周知したいというふうに考えております。」と答弁しております。
不更新条項は問題であるという通達あるいはパンフレットなどを出されているんでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘いただきました点でございますけれども、無期転換ルール、それからいわゆる雇い止め法理などについて定めました改正労働契約法についてでございますけれども、平成二十四年八月十日付けで都道府県労働局長宛ての通知を発出しているところでございます。
○福島みずほ君 でも、それはなかなか守られていないんですね。先ほども、そういう事案があれば、あるいはセミナーを開催している、あるいは各都道府県に対して通知を出したとあるんですが、現場では、やはり更新しない、五年前に何とか雇い止めをしてしまうというものが横行しているというふうにも思っています。これに対してどう今後も対応されるおつもりなのか、教えてください。
○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
今申しましたセミナーの開催とか企業向けのハンドブックの活用などによります周知啓発、これに加えまして、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導をしていきたいと思います。
○福島みずほ君 そうしますと、こういう問題を抱えた、問題ではないかと思った労働者は、労働局にというか、各地の労働基準監督署、様々なところに行けばいいということですか。
○政府参考人(山越敬一君) 各地の労働局で対応させていただきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 そうしたら、御存じ、これ、いろいろな大学や研究施設や様々なところで五年前の雇い止めが起きております。そうすると、これ、しっかり労働局、各地の労働局でしっかり取り組んでくださるよう、本当によろしくお願いいたします。うんと、じゃ、もう一回、決意、お願いいたします。
○政府参考人(山越敬一君) 先ほど申しましたように、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合におきましては、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導に取り組んでまいります。
○福島みずほ君 これは本当によろしくお願いをいたします。また、無期に転換した後の労働条件は同一労働同一賃金で、きちっと労働条件が上がるように、これもまたよろしくお願いいたします。
次に、被爆の問題についてお聞きをいたします。
お手元に配付資料を出しておりますが、長崎原爆の被爆地域の問題です。これは、長崎市議会などで同僚議員である池田章子市議会議員やいろんな人たちが取り組み、御存じ、裁判も起きている問題です。
長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。
これを見ていただくと分かるとおり、丸、同心円でやっても行政区画でやっているんですね。ただ、行政区画と実際の被爆は全く違うわけで、こういう長崎市を中心に行政区画でやることには何の科学的合理性もないと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) お答えします。
長崎の被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、当時の科学的知見に基づきまして、爆心地からおおむね五キロの範囲において指定をされたわけでございますけれども、既存の行政区域の範囲を考慮したために旧長崎市につきましては市全体が指定され、この爆心地より南に十二キロなど細長い形になったというものでございます。
○福島みずほ君 しかし、配付資料を見ていただけば分かるとおり、根拠がないんですよね。行政区画で基本的になっているので、これでなぜこの地域が限定されるのか。
今答弁で当時の科学的知見に基づいてとおっしゃいましたけれども、それはもう範囲を見直すべきではないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 被爆区域の拡大につきましては従来から長崎市などからも要望は受けておりまして、これまで被爆地域の外の地域について様々な調査検討を行ってきたところでございます。
被爆地域の指定につきましては、昭和五十五年の原爆被爆者基本問題懇談会報告書の中で、「被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠のある場合に限定して行うべき」とされております。健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見は得られていないということで、被爆地域の拡大を行うことは困難であると考えているところでございます。
○福島みずほ君 しかし、厚生労働委員会の皆さん、いかがでしょうか。この行政区域でこのようにやることに何の根拠もないと。つまり、福島東電原発事故で明らかになったように、別に市で、そこについ立てがあるわけではありませんから、何の合理的根拠もないんですね。
今回、原発事故でようやく内部被曝が広く知られるようになりました。被爆体験者の方々が訴えているのはまさにこの内部被曝です。長崎原爆のキノコ雲は東西南北二十キロメートルに伸びました。このキノコ雲の下は放射線降下物が降り注いだ空間です。その地域にいた人たちは、今日のような情報を一切与えられず、避難勧告もなく、放射性降下物の充満した中で呼吸をし、灰の降った水を飲み、灰をかぶった野菜を食べ、灰で子供たちが遊んだり実はしてしまいました。内部被曝をした方たちです。被爆から六十六年、あっ、被爆からたった今も被爆者としての支援も受けられないまま放射線後障害に苦しんでいます。今こそこれは考えるべきではないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) いわゆるその被爆体験者の方につきましては、原爆投下時にその被爆地域でなかった地域にいた方でございまして、被爆者ではなくて被爆者援護法に基づく援護施策の対象にはなっておりません。
この被爆地域の拡大につきましては、これまで行われた様々な調査でも、現在の被爆地域より広い範囲で健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見が得られていないために、これは難しいと考えているところでございます。
ただ一方、その被爆体験者につきましては、被爆を体験したことに伴う精神的影響が認められているとの検討会報告を受けまして、平成十四年度からその精神的影響、精神疾患及びその合併症に対する医療費助成等を行っているところでございます。
○福島みずほ君 繰り返し言いますが、行政区画で決められるものでもない、そしてキノコ雲は広がって、黒い雨が本当に降り、しかも内部被曝が広がったわけです。私たちは今、内部被曝の問題を分かっていますが、実際灰を、あの中で暮らしたわけで、そのことにやっぱり対応すべきだというふうに思います。新しいしっかりした科学知見に基づいてやっていただきたい。
被爆者体験支援事業なんですが、爆心地から十二キロメートル以内で被爆しているにもかかわらず、行政区域という不合理な線引きによって被爆者と認められず、被爆体験者という奇妙な名称を与えられたたくさんの長崎市民がいます。この方たちは原爆症と思われるがんを患い、家族を白血病で亡くし、今も健康の不安を抱え、多くの病を抱えているにもかかわらず、いわゆる援護法の外に置かれ、放置されている市民の方たちです。
被爆地域是正の第一歩として考えられた苦肉の策ではありますが、三年で事業は後退、精神医療受給者証でフォローされる病気は八十症例、被爆者として何より心配ながんや白血病はもとより、甲状腺機能低下症も対象外です。しかも、その精神医療受給者証すら取り上げられたままの人たちがたくさんいます。
この問題をきちっと解決すべきではないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) この被爆、その十二キロ区域でございますけれども、平成六年に取りまとめられました長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書におきましても、問題の区域につきましては、長崎原爆の放射性降下物の残留放射能による健康影響はないと結論付けられております。
また、平成十三年八月の原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書に関する検討会、この報告書におきましても、被爆体験がトラウマとして今もなお不安が続いて、精神上の健康に悪影響を与え、また身体的健康の低下にもつながっている可能性が示唆されるものの、このような健康水準の低下は原爆の放射能による直接的な影響でなく、専ら被爆体験の起因する不安による可能性が高いという報告書が出ておるところです。
この報告書に基づいて、現在その被爆体験者の方に対する支援、医療費助成を行っておるところでございますが、その精神疾患だけではなくて、その合併症としての身体疾病については、これは順次その合併症として認められる疾患についても拡大をしておりまして、平成二十八年度では認知症を追加し、さらに二十九年度では脳血管障害を追加する予定としておりまして、これまでもその区域にお住まいの方に対する様々な支援を続けてまいっておるところでございます。今後とも引き続き支援を続けてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 長崎市が集めた証言集「聞いて下さい!私たちの心のいたで」にも原子雲が未指定区域を覆っていた事実が報告をされています。また、被爆体験者の中には被爆者と同様の症状が出ている人もいます。このような人々を被爆者として認定し、救済すべきではないか。
というのは、七十年前は確かに内部被曝や降り注いだ灰や黒い雨が問題だというのはなかったんですよ。人々はそれは知らなくて、御存じ、探しに行ったりとか、灰でいろいろ遊んだりとか、灰かぶって、灰の入った水を飲んで生きたと。ところが、今私たちの知識では内部被曝の問題があることが分かっているわけじゃないですか。ですから、七十年前と今とは内部被曝についての考え方が全く違ったわけですから、これについてはきちっと再検討すべきだということを本当にお願いをいたします。
被爆者手帳を発行する主体というのは誰でしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 被爆者健康手帳の交付につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二条第三項の規定によりまして都道府県知事が、また広島市と長崎については第四十九条の規定によりまして、読替規定ございまして、広島市長と長崎市長が行うということになっております。
○福島みずほ君 被爆者援護法第一条第三項には、「前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」とあります。
長崎市長が法定受託事務に基づき法令が定める被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいですね。
○政府参考人(福島靖正君) 都道府県知事等が被爆者援護法に基づきまして行いますその被爆者健康手帳の交付につきましては、地方自治法の第一号法定受託事務となっておりまして、法第一条第三号に該当するかどうかにつきましては、国が定めた審査の指針に基づいて行っていただいております。
この審査の指針におきましては、被爆して負傷した方が多く集合していた環境に相応の時間とどまったと認められるかどうかなどの一定の要件を示しておりまして、この要件を満たしている方については、いわゆる被爆地域以外で被爆された場合であっても被爆者健康手帳を交付することとしております。
○福島みずほ君 私の質問の趣旨は、これは市議会でもずっと取り上げられているんですね。長崎市長が、自治体の首長が、じゃ、この人を被爆手帳を配付するんだって考えれば、この解釈に基づいて、それはできるということでよろしいですね。
○政府参考人(福島靖正君) その審査の指針でございますけれども、国としてその法令の解釈を示したものでございまして、その審査の指針で示した被爆状況に明らかに該当しない方などにその手帳を交付するということは適正な処理とは認められず、法令の趣旨に明らかに反していると認められる場合には、地方自治法第二百四十五条の七の規定によりまして、違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができるとされておりまして、個別のケースによって判断をすべきものと考えています。
○福島みずほ君 今の答弁は、何か救済があるのかないのかあれですが、福島局長、でもですね、手帳の出す主体は誰かというと都道府県知事、そして、長崎と広島は両市長なわけじゃないですか。そして、実は地元の方がよく事情を、この地域のことも分かっていると。被爆者手帳に関して、被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいんですね。
○政府参考人(福島靖正君) 先ほど申しましたように、その法第一条第三号に係るその審査の指針につきまして、ここではその区域外にいらっしゃった方についての手帳の交付についての要件を定めておるわけでございますけれども、これについてはこの指針にのっとっていただくべきものと考えております。この指針自体も広島県、長崎県、広島市、長崎市と協議の上定めたものでございまして、これにのっとって適切に行われるべきものと考えております。
○福島みずほ君 いや、これは是非拡大していただきたいと。
今日質問したのは、内部被曝や当時のこと、是非考慮して変えてほしい。そして、今日地図を示しましたが、行政区画でやることに合理性がない、考え直してほしい。一つは被爆者手帳の交付を拡大してほしい。それからもう一つは、この被爆体験者支援事業の是非拡充もやってほしいということを本当に心からお願いいたします。
是非この被爆の問題に関して、政府が、厚生労働省が動き出してくれるように心からお願い申し上げ、質問を終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
今日は順番を変えていただいて本当にありがとうございました。感謝をいたします。
ちょっと順番を変えて、まず障害のある子供の保育の実態調査についてお聞きをいたします。
五月二十四日、この厚生労働委員会で、障害のある子供の保育の実態調査をやるべきではないか、それやっていないということなので、障害のある子供を持っているお母さん、お父さん、大変だし、子供も大変なわけで、是非実態調査をしてほしいという質問をしました。そうしますと、実態をきちっと把握して適切な施策につなげてまいりたいという答弁がありました。把握内容と施策の実行はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
今御指摘いただきましたように、今年五月二十四日の本委員会で議員からの御質問に対して調査を私どもの方から申し上げました。今、実情といいましょうか、現時点において、この実態の把握のために、二十八年度の予算事業であります調査研究事業を活用しておりまして、この公募で対処、実施をしていただくのを決めるという手続を経て、十月四日に補助事業者を決定したところであります。
現在、その決まりました補助事業者との間で、この委員会でもお取り上げいただきましたように、障害児保育に係る職員配置状況ですとか保護者の就業状況などについて、その調査項目をどういう形で整理をするかというのを詰めをしておりまして、その詰めをさせていただいた以降、自治体あるいは障害のあるお子さんを持つ保護者の方へのアンケートなどをしまして私どもとしては実態を把握してみたいというふうに思っております。
スケジュールとしましては、ちょっといろんな手続で、この時期になってまだ事業者が決定して調整をしている段階ではございますが、今年度内にその結果をまとめて整理をさせていただきたいというふうに思っておりまして、それを踏まえて次のステップへ進めてまいりたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 ありがとうございます。厚生労働省が障害のある子供の保育の問題、何に悩んでどうかという実態調査をしていただければ、そこからまたどういう施策を打たなければならないか、出てくると思います。アンケート、調査、研究とその後の展開を本当に期待をしておりますので、また取り上げさせていただきたいと思いますので、是非頑張って、よろしくお願いいたします。
次に、雇用の中で、無期転換ルールのことについてお聞きをいたします。
これは、労働契約法十八条で、五年間更新をして、有期の非正規雇用であった場合に五年間たつとそれが無期に転換するという労働契約法十八条の問題です。これはこの厚生労働委員会で成立させた法律で、どういう状況なのかということについてお聞きをしたいというふうに思います。
JILPT、独立行政法人労働政策研究・研修機構が五月三十一日に発表した改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査によると、労働契約法十八条の施行を受け、通算五年以前ないし通算五年超の段階で無期転換にすると答えた企業は六割以上に上っております。厚労省の実態認識はいかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
今御指摘のありました平成二十七年の独立行政法人労働政策研究・研修機構による調査によりますと、有期契約労働者を雇用している企業のうち、二〇一二年八月の労働契約法改正以降に有期契約労働者から無期契約労働者への転換を行ったと回答した企業は三四・〇%となっております。
○福島みずほ君 では、逆に、五年を迎える前に雇い止めをするという企業はどれぐらいの割合になるのでしょうか。その結果、どれくらいの人数の有期労働者が雇い止めされて職を失うことになると予想しているのでしょうか。厚生労働省としては、その具体的な対策をどのようなふうにやるのでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 御質問のありました五年を迎える前に雇い止めをする企業が具体的にどのくらいあるかということでございますけれども、これは予測することが難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
そういう中で、厚生労働省といたしましては、まずはセミナーの開催、あるいは企業向けのハンドブックの活用により積極的な周知啓発を行っていきたいというふうに考えております。また、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導をしてまいる考えでございます。
○福島みずほ君 五年たつと無期になるということで、様々な大学や様々な研究機関、様々なところで五年以内に雇い止めをするということが今本当に広がって、その声が具体的にたくさん寄せられています。
例えば、次のようなケースは国としてどのような指導、対策をして有期労働者の雇用の安全を図るつもりなのか。一、五年を超える手前で雇い止めをする場合。二、五年を超える前に労働条件を下げて更新する旨を使用者が申し込んだ場合。三、五年を超える前に更新しない旨を一方的に使用者が通告する場合。四、五年を超える前に不更新とする旨の合意書を締結した場合。というか、よくあるのは、五年を超えないように、不更新条項をその前の更新のときに入れてサインをさせる場合というのはよくあります。五、契約当初から更新期間、更新回数の上限を五年までと設定する場合など、いかがでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) お答えを申し上げます。
今御指摘をいただいた五つのケースでございますけれども、これにつきましては、厚生労働省といたしまして、無期転換を避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましいとは言えないというふうに考えているところでございます。
したがいまして、全国でこの無期転換ルールを始めといたします労働契約法に関する今申しましたセミナーを開催しますとかハンドブックの活用によりまして、まずは、無期転換によって雇用の安定がもたらす働く方の意欲とか能力の向上、あるいは企業活動に必要な人材の確保、そういったことに寄与するという、そういったメリットがあるわけでございますので、こういったセミナーで今申しましたようなメリットをまず説明するということに取り組んでおりますし、労働契約法第十九条に規定をされております雇い止め法理についても御留意をいただいて、慎重に御対応いただきたい旨の周知啓発を行っているところでございます。
○福島みずほ君 二〇一二年七月三十一日のこの厚生労働委員会において、西村智奈美副大臣、当時は、「法案が成立した際には、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを、解釈通達ですとかそれからまたパンフレットなどを作成いたしまして、明確に周知したいというふうに考えております。」と答弁しております。
不更新条項は問題であるという通達あるいはパンフレットなどを出されているんでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘いただきました点でございますけれども、無期転換ルール、それからいわゆる雇い止め法理などについて定めました改正労働契約法についてでございますけれども、平成二十四年八月十日付けで都道府県労働局長宛ての通知を発出しているところでございます。
○福島みずほ君 でも、それはなかなか守られていないんですね。先ほども、そういう事案があれば、あるいはセミナーを開催している、あるいは各都道府県に対して通知を出したとあるんですが、現場では、やはり更新しない、五年前に何とか雇い止めをしてしまうというものが横行しているというふうにも思っています。これに対してどう今後も対応されるおつもりなのか、教えてください。
○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
今申しましたセミナーの開催とか企業向けのハンドブックの活用などによります周知啓発、これに加えまして、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導をしていきたいと思います。
○福島みずほ君 そうしますと、こういう問題を抱えた、問題ではないかと思った労働者は、労働局にというか、各地の労働基準監督署、様々なところに行けばいいということですか。
○政府参考人(山越敬一君) 各地の労働局で対応させていただきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 そうしたら、御存じ、これ、いろいろな大学や研究施設や様々なところで五年前の雇い止めが起きております。そうすると、これ、しっかり労働局、各地の労働局でしっかり取り組んでくださるよう、本当によろしくお願いいたします。うんと、じゃ、もう一回、決意、お願いいたします。
○政府参考人(山越敬一君) 先ほど申しましたように、無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合におきましては、都道府県労働局におきましてしっかりと啓発指導に取り組んでまいります。
○福島みずほ君 これは本当によろしくお願いをいたします。また、無期に転換した後の労働条件は同一労働同一賃金で、きちっと労働条件が上がるように、これもまたよろしくお願いいたします。
次に、被爆の問題についてお聞きをいたします。
お手元に配付資料を出しておりますが、長崎原爆の被爆地域の問題です。これは、長崎市議会などで同僚議員である池田章子市議会議員やいろんな人たちが取り組み、御存じ、裁判も起きている問題です。
長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。
これを見ていただくと分かるとおり、丸、同心円でやっても行政区画でやっているんですね。ただ、行政区画と実際の被爆は全く違うわけで、こういう長崎市を中心に行政区画でやることには何の科学的合理性もないと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) お答えします。
長崎の被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、当時の科学的知見に基づきまして、爆心地からおおむね五キロの範囲において指定をされたわけでございますけれども、既存の行政区域の範囲を考慮したために旧長崎市につきましては市全体が指定され、この爆心地より南に十二キロなど細長い形になったというものでございます。
○福島みずほ君 しかし、配付資料を見ていただけば分かるとおり、根拠がないんですよね。行政区画で基本的になっているので、これでなぜこの地域が限定されるのか。
今答弁で当時の科学的知見に基づいてとおっしゃいましたけれども、それはもう範囲を見直すべきではないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 被爆区域の拡大につきましては従来から長崎市などからも要望は受けておりまして、これまで被爆地域の外の地域について様々な調査検討を行ってきたところでございます。
被爆地域の指定につきましては、昭和五十五年の原爆被爆者基本問題懇談会報告書の中で、「被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠のある場合に限定して行うべき」とされております。健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見は得られていないということで、被爆地域の拡大を行うことは困難であると考えているところでございます。
○福島みずほ君 しかし、厚生労働委員会の皆さん、いかがでしょうか。この行政区域でこのようにやることに何の根拠もないと。つまり、福島東電原発事故で明らかになったように、別に市で、そこについ立てがあるわけではありませんから、何の合理的根拠もないんですね。
今回、原発事故でようやく内部被曝が広く知られるようになりました。被爆体験者の方々が訴えているのはまさにこの内部被曝です。長崎原爆のキノコ雲は東西南北二十キロメートルに伸びました。このキノコ雲の下は放射線降下物が降り注いだ空間です。その地域にいた人たちは、今日のような情報を一切与えられず、避難勧告もなく、放射性降下物の充満した中で呼吸をし、灰の降った水を飲み、灰をかぶった野菜を食べ、灰で子供たちが遊んだり実はしてしまいました。内部被曝をした方たちです。被爆から六十六年、あっ、被爆からたった今も被爆者としての支援も受けられないまま放射線後障害に苦しんでいます。今こそこれは考えるべきではないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) いわゆるその被爆体験者の方につきましては、原爆投下時にその被爆地域でなかった地域にいた方でございまして、被爆者ではなくて被爆者援護法に基づく援護施策の対象にはなっておりません。
この被爆地域の拡大につきましては、これまで行われた様々な調査でも、現在の被爆地域より広い範囲で健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見が得られていないために、これは難しいと考えているところでございます。
ただ一方、その被爆体験者につきましては、被爆を体験したことに伴う精神的影響が認められているとの検討会報告を受けまして、平成十四年度からその精神的影響、精神疾患及びその合併症に対する医療費助成等を行っているところでございます。
○福島みずほ君 繰り返し言いますが、行政区画で決められるものでもない、そしてキノコ雲は広がって、黒い雨が本当に降り、しかも内部被曝が広がったわけです。私たちは今、内部被曝の問題を分かっていますが、実際灰を、あの中で暮らしたわけで、そのことにやっぱり対応すべきだというふうに思います。新しいしっかりした科学知見に基づいてやっていただきたい。
被爆者体験支援事業なんですが、爆心地から十二キロメートル以内で被爆しているにもかかわらず、行政区域という不合理な線引きによって被爆者と認められず、被爆体験者という奇妙な名称を与えられたたくさんの長崎市民がいます。この方たちは原爆症と思われるがんを患い、家族を白血病で亡くし、今も健康の不安を抱え、多くの病を抱えているにもかかわらず、いわゆる援護法の外に置かれ、放置されている市民の方たちです。
被爆地域是正の第一歩として考えられた苦肉の策ではありますが、三年で事業は後退、精神医療受給者証でフォローされる病気は八十症例、被爆者として何より心配ながんや白血病はもとより、甲状腺機能低下症も対象外です。しかも、その精神医療受給者証すら取り上げられたままの人たちがたくさんいます。
この問題をきちっと解決すべきではないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) この被爆、その十二キロ区域でございますけれども、平成六年に取りまとめられました長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書におきましても、問題の区域につきましては、長崎原爆の放射性降下物の残留放射能による健康影響はないと結論付けられております。
また、平成十三年八月の原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書に関する検討会、この報告書におきましても、被爆体験がトラウマとして今もなお不安が続いて、精神上の健康に悪影響を与え、また身体的健康の低下にもつながっている可能性が示唆されるものの、このような健康水準の低下は原爆の放射能による直接的な影響でなく、専ら被爆体験の起因する不安による可能性が高いという報告書が出ておるところです。
この報告書に基づいて、現在その被爆体験者の方に対する支援、医療費助成を行っておるところでございますが、その精神疾患だけではなくて、その合併症としての身体疾病については、これは順次その合併症として認められる疾患についても拡大をしておりまして、平成二十八年度では認知症を追加し、さらに二十九年度では脳血管障害を追加する予定としておりまして、これまでもその区域にお住まいの方に対する様々な支援を続けてまいっておるところでございます。今後とも引き続き支援を続けてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 長崎市が集めた証言集「聞いて下さい!私たちの心のいたで」にも原子雲が未指定区域を覆っていた事実が報告をされています。また、被爆体験者の中には被爆者と同様の症状が出ている人もいます。このような人々を被爆者として認定し、救済すべきではないか。
というのは、七十年前は確かに内部被曝や降り注いだ灰や黒い雨が問題だというのはなかったんですよ。人々はそれは知らなくて、御存じ、探しに行ったりとか、灰でいろいろ遊んだりとか、灰かぶって、灰の入った水を飲んで生きたと。ところが、今私たちの知識では内部被曝の問題があることが分かっているわけじゃないですか。ですから、七十年前と今とは内部被曝についての考え方が全く違ったわけですから、これについてはきちっと再検討すべきだということを本当にお願いをいたします。
被爆者手帳を発行する主体というのは誰でしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 被爆者健康手帳の交付につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二条第三項の規定によりまして都道府県知事が、また広島市と長崎については第四十九条の規定によりまして、読替規定ございまして、広島市長と長崎市長が行うということになっております。
○福島みずほ君 被爆者援護法第一条第三項には、「前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」とあります。
長崎市長が法定受託事務に基づき法令が定める被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいですね。
○政府参考人(福島靖正君) 都道府県知事等が被爆者援護法に基づきまして行いますその被爆者健康手帳の交付につきましては、地方自治法の第一号法定受託事務となっておりまして、法第一条第三号に該当するかどうかにつきましては、国が定めた審査の指針に基づいて行っていただいております。
この審査の指針におきましては、被爆して負傷した方が多く集合していた環境に相応の時間とどまったと認められるかどうかなどの一定の要件を示しておりまして、この要件を満たしている方については、いわゆる被爆地域以外で被爆された場合であっても被爆者健康手帳を交付することとしております。
○福島みずほ君 私の質問の趣旨は、これは市議会でもずっと取り上げられているんですね。長崎市長が、自治体の首長が、じゃ、この人を被爆手帳を配付するんだって考えれば、この解釈に基づいて、それはできるということでよろしいですね。
○政府参考人(福島靖正君) その審査の指針でございますけれども、国としてその法令の解釈を示したものでございまして、その審査の指針で示した被爆状況に明らかに該当しない方などにその手帳を交付するということは適正な処理とは認められず、法令の趣旨に明らかに反していると認められる場合には、地方自治法第二百四十五条の七の規定によりまして、違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができるとされておりまして、個別のケースによって判断をすべきものと考えています。
○福島みずほ君 今の答弁は、何か救済があるのかないのかあれですが、福島局長、でもですね、手帳の出す主体は誰かというと都道府県知事、そして、長崎と広島は両市長なわけじゃないですか。そして、実は地元の方がよく事情を、この地域のことも分かっていると。被爆者手帳に関して、被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいんですね。
○政府参考人(福島靖正君) 先ほど申しましたように、その法第一条第三号に係るその審査の指針につきまして、ここではその区域外にいらっしゃった方についての手帳の交付についての要件を定めておるわけでございますけれども、これについてはこの指針にのっとっていただくべきものと考えております。この指針自体も広島県、長崎県、広島市、長崎市と協議の上定めたものでございまして、これにのっとって適切に行われるべきものと考えております。
○福島みずほ君 いや、これは是非拡大していただきたいと。
今日質問したのは、内部被曝や当時のこと、是非考慮して変えてほしい。そして、今日地図を示しましたが、行政区画でやることに合理性がない、考え直してほしい。一つは被爆者手帳の交付を拡大してほしい。それからもう一つは、この被爆体験者支援事業の是非拡充もやってほしいということを本当に心からお願いいたします。
是非この被爆の問題に関して、政府が、厚生労働省が動き出してくれるように心からお願い申し上げ、質問を終わります。

