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精神保健法改正反対討論 5/16参厚労委
2017年05月17日(Wed)
国会で闘う 人権
5月16日(火)の参議院厚生労働委員会において、精神保健法改正法案の採決が行われました。私の反対討論を掲載いたします。
私は、希望の会(自由・社民)を代表して、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。
反対の最大の理由は、本法案が、措置入院者に対する退院後の支援という名の下に、実際には監視を強化し、差別を助長するものであるからです。
本法案概要の当初版における最初の言葉、相模原市の障害者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった、二度と同様の事件が発生しないよう、以下のポイントに留意して法整備を行うという文言が削除されました。この事件においては、被告人が措置入院経験者だったことから、あたかも措置入院制度に問題があったかの誤った認識から本法案が作られました。しかし、法案審議の過程でその誤りが厳しく批判される中で、厚労省は法案概要を一部削除せざるを得なくなったのです。本来ならばこの時点で法案は廃案とすべきです。にもかかわらず、再発防止に資するという部分は維持したままです。二枚舌法案と言わざるを得ません。
反対の第二の理由は、本人不在の状態でも退院後支援計画が作られてしまうという問題です。本人の同意なくして一体何のための支援なのでしょうか。私たち抜きに私たちのことを決めないでというのは障害者の皆さんが一貫して訴えてきたことです。本法案はこうした叫びを踏みにじるものです。
反対の第三の理由は、自殺のおそれや応急の救護などを理由として、警察が代表者会議のみならず個別ケース検討会議にも参加して、薬物使用などの個別情報を入手する仕組みが実質上でき上がってしまうということです。このような情報の廃棄についてはルールが明記されておらず、措置入院者が退院後も永久的に警察にリスト化されるという人権侵害のおそれが大いにあります。
本法案に対して修正案が出されており、その努力自体は多とするものであり、評価したいと思いますが、法案原案の根本的問題点を踏まえた場合、修正案についても賛成しかねます。
最後に、精神病患者に対して今第一になすべきことは、このような法案ではなく、本人の意思を最大限に尊重した医療、福祉、就労、生活をワンストップで行う総合支援のはずです。身体拘束、隔離が共に一万人を超える非人道的状況が放置されています。障害者権利条約第十四条は、障害を理由とした人身の自由の剥奪を禁止しており、精神障害者であることを要件とした非自発的入院制度は同条約違反です。また、国連自由権規約委員会も、日本政府に対して、精神病院における非自発的入院について改善を求めています。このような実態にこそメスを入れ、精神障害者や患者の人権確立、入院患者の地域移行に全力を上げるべきだということを申し上げ、私の討論といたします。
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